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Preventive and therapeutic agent for infectious disease of crustaceans and fishes and feed containing the same

阅读:602发布:2024-01-10

专利汇可以提供Preventive and therapeutic agent for infectious disease of crustaceans and fishes and feed containing the same专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject safe agent excellent in effects, comprising lactulose as an active ingredient. SOLUTION: This agent comprises lactulose as an active ingredient. Lactulose is obtained, for example, by a method for adding an acid or a milk-clotting enzyme to a lactose solution, a mammalian milk or a skimmed milk, removing a formed coagulum from the solution and adding an alkali agent such as calcium hydroxide to the residual aqueous solution. A cow's milk is preferable as the mammalian milk. Economically, a skimmed milk or whey is used as the raw material. Lactulose on the market is conveniently used. The objective agent is administered, for example, in a dose of 1-6,000mg/kg weight daily dividedly twice to three times. When the agent is added to a feed and is applied to fishes in a juvenile stage, preventive effects are obtained. In this case, the amount of lactulose is preferably 0.01-5wt.%. The objective agent is applicable, for example, to an infectious disease of Rod shaped virus Penaeus japonicus of prawn.,下面是Preventive and therapeutic agent for infectious disease of crustaceans and fishes and feed containing the same专利的具体信息内容。

【特許請求の範囲】
  • 【請求項1】 ラクチュロースを有効成分とする甲殻類の感染症予防治療剤。
  • 【請求項2】 甲殻類のウイルス感染症又は細菌感染症の予防ないし治療に用いられる請求項1記載の甲殻類の感染症予防治療剤。
  • 【請求項3】 甲殻類のウイルス感染症が、クルマエビのロッド形ウイルス−ペニウスジャポニカス(Rod shap
    ed virus-Penaeus japonicus)感染症又はウシエビの黄頭症である請求項2記載の甲殻類の感染症予防治療剤。
  • 【請求項4】 甲殻類の細菌感染症が、ウシエビのビブリオ感染症又はクルマエビのビブリオ感染症である請求項2記載の甲殻類の感染症予防治療剤。
  • 【請求項5】 ラクチュロースを有効成分とする魚類の感染症予防治療剤。
  • 【請求項6】 魚類のウイルス感染症又は細菌感染症の予防ないし治療に用いられる請求項5記載の魚類の感染症予防治療剤。
  • 【請求項7】 魚類のウイルス感染症が、ヒラメのヒラメラブドウイルス感染症、トラフグの口白症、ニジマスの伝染性膵臓壊死症、伝染性造血器壊死症、ウイルス性出血性敗血病、コイの春ウイルス病、鰾炎症、ナマズのウイルス病、サケのヘルペスウイルス感染症、カワカマス(Pike)稚魚のウイルス病、シマアジのイリドウイルス感染症、マダイのイリドウイルス感染症、ウナギのウイルス性鰓病、ギンザケの伝染性膵臓壊死症、伝染性造血器壊死症、ヘルペスウイルス感染症、イリスロシティック封入体シンドローム(Erythrocytic Inclusion Bod
    y Syndrome)ウイルス感染症、又は多くの海水及び淡水魚に感染するリンホシスチス病である請求項6記載の魚類の感染症予防治療剤。
  • 【請求項8】 魚類の細菌感染症が、トラフグ、ニジマスのビブリオアングィララム(Vibrio anguillarum)感染症、ブリのシュードチューバーキュロシス(Pseudotu
    berculosis)感染症、類結病、連鎖球菌感染症、クロダイのフレキシバクターマリチマス(Flexibacter mariti
    mus)感染症、タイのビブリオ感染症、エドワードジェラ・タルダ(E.tarda)感染症、又はウナギのパラコロ病である請求項6記載の魚類の感染症予防治療剤。
  • 【請求項9】 請求項1記載の甲殻類の感染症予防治療剤を含有する甲殻類用飼料。
  • 【請求項10】 請求項5記載の魚類の感染症予防治療剤を含有する魚類用飼料。
  • 说明书全文

    【発明の詳細な説明】

    【0001】

    【発明の属する技術分野】本発明は、甲殻類又は魚類の感染症予防治療剤及び該予防治療剤を含有する甲殻類用又は魚類用飼料に関する。

    【0002】

    【従来の技術】養魚技術は近年急速な発展を遂げ、養殖面積(経営体数)は年々増加している。 しかし、天然の魚類、甲殻類と違い、養殖の場合は高密度で飼育されているために、病気にかかるものも多い。 特に病原性ウイルスによる被害は甚大である。 例えば、1992年に起きた台湾でのエビの大量死亡が、翌年、韓国、中国及び日本に伝播し、エビ養殖業に大きな被害をもたらした。
    これらはバキュロウイルス感染エビがビブリオ症に二次感染したためだと考えられている。

    【0003】従来より、魚類、甲殻類の伝染性疾患に対しては、抗生物質が使用されてきたが、耐性菌の発生や、動物体内での残留の問題が起こり、使用が制限されている。 これらの疾病のうち細菌症に関しては抗生物質に代わるものとして、ラクトフェリン、ラクトフェリン分解物、初乳が著効を示すことが見出され(特開平7−
    4827号公報及び特開平7−145069号公報参照)、安全性の高い予防治療剤として研究されているが、ウイルス症に対しては抗生物質に代わる有効な薬剤は知られていない。 一方、魚類の成長を促進し、かつ健康度を高める手段として、オリゴ糖を含有する飼料を与える方法が特開平7−39318号公報に提案されている。

    【0004】

    【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、抗生物質に代わり得る安全で優れた効果を有する甲殻類又は魚類の感染症予防治療剤及びそれを含有する飼料を提供することにある。 即ち、本発明は、魚類の細菌及びウイルスの感染による死亡を予防し、治療する手段の提供を技術的課題とするものである。 また、本発明は、魚類とは生体防御機構が大きく異なる甲殻類について、細菌及びウイルスの感染による死亡を予防し、治療する手段の提供を技術的課題とするものである。

    【0005】

    【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、ラクチュロースが甲殻類又は魚類の感染症の予防あるいは治療に有効であることを見出し、本発明を完成するに至った。

    【0006】即ち、本発明は、ラクチュロースを有効成分とする甲殻類又は魚類の感染症予防治療剤及び該予防治療剤を含有する甲殻類用又は魚類用飼料を提供するものである。

    【0007】

    【発明の実施の形態】以下、本発明の甲殻類又は魚類の感染症予防治療剤及び甲殻類用又は魚類用飼料を詳細に説明する。 本発明の感染症予防治療剤の予防ないし治療の対象となる甲殻類としては、例えば、クルマエビ、ウシエビ、大正エビ、ホワイトシュリンプなどが挙げられ、また、魚類としては、例えば、ブリ、マダイ、クロダイ、ウナギ、コイ、ニジマス、アユ、ギンザケ、シマアジ、ティラピア、ヒラメ、トラフグ、フナ、グッピー、ネオンテトラ、ナマズ、サケ、カワカマス(Pike)
    などを挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

    【0008】本発明の感染症予防治療剤の有効成分はラクチュロースであり、これは主として乳から分離した乳糖から製造されたものが用いられるが、それ以外にもヒト、ヒツジ、ヤギ、牛、ラクダ、トナカイ、ウマ、
    イヌ、ネコの乳糖由来のものも同様に有効である。 これら哺乳動物乳汁のうち、最も普遍的な哺乳動物乳汁である牛乳を原料とすることが入手容易性の点で適しているが、経済的な見地から、牛乳からチーズ、バター及びその他の乳成分を分離した際に生じる副産物、乳清あるいは脱脂乳などを原料として用いてもよい。

    【0009】ラクチュロースは、乳糖溶液、あるいは上記哺乳動物乳汁または脱脂乳に酸または凝乳酵素を加えて生じる凝固物(カード)を除いた残りの水溶液(ミルクホエー)に水酸化カルシウムなどのアルカリ剤を加えて加熱することによって得られる。 また、市販のラクチュロースを用いるのが利便で好適であるが、市販のラクチュロースの使用により本発明の範囲が何ら限定されるものではない。

    【0010】本発明の感染症予防治療剤によって予防ないし治療される感染症としては、甲殻類又は魚類のウイルス感染症及び細菌感染症が挙げられる。

    【0011】上記ウイルス感染症としては、具体的には、ヒラメのヒラメラブドウイルス感染症、トラフグの口白症、ニジマスの伝染性膵臓壊死症、伝染性造血器壊死症、ウイルス性出血性敗血病、コイの春ウイルス病、
    炎症、ナマズのウイルス病、サケのヘルペスウイルス感染症、カワカマス(Pike)稚魚のウイルス病、シマアジのイリドウイルス感染症、マダイのイリドウイルス感染症、ウナギのウイルス性鰓病、ギンザケの伝染性膵臓壊死症、伝染性造血器壊死症、ヘルペスウイルス感染症、イリスロシティック封入体シンドローム(Erythroc
    ytic Inclusion Body Syndrome)ウイルス感染症、クルマエビのロッド形ウイルス−ペニウスジャポニカス(Ro
    d shaped virus-Penaeus japonicus)感染症、ウシエビの黄頭症、多くの海水及び淡水魚に感染するリンホシスチス病などが挙げられるが、これらに限定されない。

    【0012】また、上記細菌感染症としては、具体的には、トラフグ、ニジマスのビブリオアングィララム(Vi
    brio anguillarum)感染症、ブリのシュードチューバーキュロシス(Pseudotuberculosis)感染症、類結病、連鎖球菌感染症、クロダイのフレキシバクターマリチマス(Flexibacter maritimus)感染症、ウシエビのビブリオ(Vibrio vulnificus)感染症、クルマエビのビブリオ感染症、タイのビブリオ感染症、エドワードジェラ・タルダ(E.tarda)感染症、ウナギのパラコロ病などが挙げられるが、これらに限定されない。

    【0013】本発明にいう感染症予防治療剤とは、上記の感染症の感染及び発病の予防あるいは発病したものを治療するものを言う。

    【0014】本発明の感染症予防治療剤の投与量及び投与時期は、適用する甲殻類又は魚類の種類、感染症の種類により適宜変更しうるが、例えば乾燥したラクチュロースとして1〜6,000mg/kg体重を1日に2〜
    3回に分けて与えればよい。

    【0015】本発明の感染症予防治療剤は、そのまま直接甲殻類又は魚類に投与してもよいが、甲殻類又は魚類の飼料に添加して投与することもでき、該飼料を稚魚期に与えておけば予防的効果が得られる。

    【0016】本発明の感染症予防治療剤を添加した飼料を調製するには、通常養殖に用いられる飼料原料を、対象とする甲殻類又は魚類に応じて適宜選択、配合し、この飼料原料に上記のラクチュロースを添加、配合、湿潤すればよい。 上記の飼料原料としては、一般的には魚粉、エビミール、イカミール、小麦粉、コーングルテン、ビール酵母、コレステロール、ビタミン、ミネラルなどが用いられる。 飼料原料にラクチュロースを添加、
    配合、湿潤する際には、ラクチュロースが全飼料中0.
    01〜5重量%となるようにすればよい。

    【0017】

    【実施例】以下、実施例及び試験例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、これらは本発明の範囲を何ら限定するものではない。

    【0018】〔実施例1〕 感染症予防治療剤の調製 ミルクオリゴ糖「MLP−95」〔森永乳業(株)社製、ラクチュロース含量93%〕200kg、トウモロコシデンブン150kg、タルク80kg及びステアリン酸マグネシウム30kgを十分混和し、60メッシュの金網を通過させて粒度を調整し、本発明の感染症予防治療剤を得た。

    【0019】〔実施例2〕 感染症予防治療剤を含む養殖エビ用飼料の調製 クルマエビ用基礎飼料〔林兼産業(株)社製〕にミルクオリゴ糖「MLP−95」〔森永乳業(株)社製、ラクチュロース含量93%〕を3重量%、1重量%、0.3
    重量%、又は0.1重量%添加した。 得られた配合物をそれぞれ90℃以上で5分間蒸すことでグルテンを変性させて要求される保型性を付与し、その後、80℃で数時間熱風乾燥し、ペレットマシーンを用いてペレット状(2mmφ×5mm)に成型し、ラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むクルマエビ用飼料をそれぞれ得た。

    【0020】〔実施例3〕 感染症予防治療剤を含む養殖トラフグ用飼料の調製 市販のトラフグ用飼料基礎粉末〔大洋飼料(株)社製〕
    にミルクオリゴ糖「MLP−95」〔森永乳業(株)社製、ラクチュロース含量93%〕を3重量%添加した。
    得られた配合物をペレットマシーンを用いて成型(5m
    mφ×10mm)して、40℃にて5時間乾燥して、ラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むトラフグ用飼料(ドライペレット)を得た。

    【0021】〔実施例4〕 感染症予防治療剤を含む養殖マス用飼料の調製 市販のニジマス稚魚用飼料基礎粉末〔大洋飼料(株)社製〕にミルクオリゴ糖「MLP−95」〔森永乳業(株)社製、ラクチュロース含量93%〕を3重量%添加した。 得られた配合物をペレットマシーンを用いて成型(2mmφ×3mm)して、40℃にて5時間乾燥して、ラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むニジマス稚魚用飼料(ドライペレット)
    を得た。

    【0022】〔実施例5〕 感染症予防治療剤を含む養殖ヒラメ用飼料の調製 市販のヒラメ用ドライペレット飼料〔大洋飼料(株〕社製、5mmφ×5mm)100gに、ミルクオリゴ糖「MLP−95」〔森永乳業(株)社製、ラクチュロース含量93%〕の水溶液(0.3g/ml)10mlを噴霧した後、30℃にて3時間乾燥して、ラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むヒラメ用飼料を得た。

    【0023】〔実施例6〕 感染症予防治療剤を含む養殖ギンザケ用飼料の調製 市販のギンザケ用飼料基礎粉末〔大洋飼料(株)社製〕
    にミルクオリゴ糖「MLP−95」〔森永乳業(株)社製、ラクチュロース含量93%〕を3重量%添加した。
    得られた配合物をペレットマシーンを用いて成型(2m
    mφ×3mm)して、40℃にて5時間乾燥して、ラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むギンザケ用飼料を得た。

    【0024】〔実施例7〕 感染症予防治療剤を含む養殖シマアジ用飼料の調製 市販のシマアジ用飼料基礎粉末〔大洋飼料(株)社製〕
    にミルクオリゴ糖「MLP−95」〔森永乳業(株)社製、ラクチュロース含量93%〕を3重量%添加した。
    得られた配合物をペレットマシーンを用いて成型(8m
    mφ×10mm)して、40℃にて5時間乾燥して、ラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むシマアジ用飼料を得た。

    【0025】〔実施例8〕 感染症予防治療剤を含む養殖マダイ用飼料の調製 市販のマダイ用飼料基礎粉末〔大洋飼料(株)社製〕
    に、ミルクオリゴ糖「MLP−95」〔森永乳業(株)
    社製、ラクチュロース含量93%〕をラクチュロース含量が3重量%となるように添加した。 得られた配合物をペレットマシーンを用いて成型(2mmφ×3mm)して、40℃にて5時間乾燥して、ラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むマダイ用飼料を得た。

    【0026】〔試験例1〕 エビRod shaped virus-Penaeus japonicus (RV−PJ)
    ウイルスに対する感染予防治療効果 RV−PJに感染して死亡したクルマエビの中腸腺周辺を摘出し、10倍量の緩衝液を加えてホモジナイズした抽出液をポアサイズ0.2μmのフィルターで濾過したもの(ウイルス液)を健常なエビの腹部筋中に注入すると、甲皮の白斑などの本感染症特有の症状を伴って死亡した。 更に、電子顕微鏡観察によって、本感染症はバキュロウイルスに属すると思われるウイルスによって引き起こされることが解った。 そこで、実施例1で得られた本発明の感染症予防治療剤、及び実施例2で得られたラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含む4種類のクルマエビ用飼料をクルマエビに与え、RV−PJ感染症に対する予防治療効果を調べた。 健常なクルマエビ(平均体重22g)に1日2回、実施例1で得られた感染症予防治療剤を6重量%となるようイガイミンチ肉に十分混和させたもの、又は実施例2で得られたラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むクルマエビ用飼料を、1日当たり体重の1%量与えた。 各投与群は、一群当たり10尾とした。 また、本発明の感染症予防治療剤を含まない飼料を与える群をコントロールとした。 飼料投与を始めてから14日目に一群当たり10尾のクルマエビに、上記と同様にして得られたウイルス液を80倍希釈したものを1
    00μlずつ、又はブランクとして緩衝液を注入し、7
    日後の死亡率を調べた。 その結果を下記〔表1〕に示す。

    【0027】

    【表1】

    【0028】上記〔表1〕から明らかなように、健常なエビにRV−PJウイルスを感染させると7日後には死亡率が90%となる(コントロール)が、本発明の感染症予防治療剤、又は該感染症予防治療剤を含む飼料を与えていたものは、ある程度添加量に依存した死亡率の低下が認められた。 尚、ウイルスを感染させないエビ(ブランク)は試験期間中全く死亡しなかった。

    【0029】〔試験例2〕 トラフグ(Takifugu rubripes)を用いた口白症ウイルスに対する感染予防治療効果 健常なトラフグ(平均体重50g)に実施例3で得られたラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むトラフグ用飼料を1日当たり体重の5%量与えた。 各飼料投与群は、一群あたり10尾とした。 また、本発明の感染症予防治療剤を含まない飼料を与える群をコントロールとした。 飼料投与を始めてから14日目に一群あたり10尾のトラフグに1×10 3.7 TCI
    50 /mlの価の口白症ウイルス液を0.1mlずつ背部の皮下に接種し、7日後の死亡率を調べた。 その結果を下記〔表2〕に示す。

    【0030】

    【表2】

    【0031】上記〔表2〕から明らかなように、健常なトラフグに口白症ウイルスを感染させると7日後には死亡率が80%となる(コントロール)が、本発明の感染症予防治療剤を含む飼料を与えていたものは、死亡率の低下が認められた。 尚、ウイルスを感染させないトラフグ(ブランク)の死亡率は10%であった。

    【0032】〔試験例3〕 ニジマス(Oncorhynchus mykiss)を用いた伝染性膵臓壊死症ウイルス(IPNV)に対する感染予防治療効果 健常なニジマス(平均体重4g)に実施例4で得られたラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むニジマス稚魚用飼料を1日当たり体重の20
    %量与えた。 各飼料投与群は、一群あたり10尾とした。 また、本発明の感染症予防治療剤を含まない飼料を与える群をコントロールとした。 飼料投与を始めてから14日目に一群あたり10尾のニジマスに5×10 4.8
    TCID 50 /mlの力価のIPNV液を50μlずつ静脈投与し、10日後の死亡率を調べた。 その結果を下記〔表3〕に示す。

    【0033】

    【表3】

    【0034】上記〔表3〕から明らかなように、健常なニジマスにIPNVを感染させると10日後には死亡率が80%となる(コントロール)が、本発明の感染症予防治療剤を含む飼料を与えていたものは、死亡率の低下が認められた。 尚、ウイルスを感染させないニジマス(ブランク)は試験期間中全く死亡しなかった。

    【0035】〔試験例4〕 ヒラメを用いたヒラメ(Paralichthys olivaceus) ラブドウイルス(HRV)に対する感染予防治療効果 健常なヒラメ(平均体重80g)に実施例5で得られたラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むヒラメ用飼料を1日当たり体重の5%量を2
    回に分けて与えた。 各飼料投与群は、一群あたり10尾とした。 また、本発明の感染症予防治療剤を含まない飼料を与える群をコントロールとした。 飼料投与を始めてから14日目に一群あたり10尾のヒラメに5×10
    6.8 TCID 50 /mlの力価のHRV液を0.1mlずつ静脈投与し、14日後の死亡率を調べた。 その結果を下記〔表4〕に示す。

    【0036】

    【表4】

    【0037】上記〔表4〕から明らかなように、健常なヒラメにHRVを感染させると14日後には死亡率が4
    0%となる(コントロール)が、本発明の感染症予防治療剤を含む飼料を与えていたものは、死亡率の低下が認められた。 尚、ウイルスを感染させないヒラメ(ブランク)は試験期間中全く死亡しなかった。

    【0038】〔試験例5〕 ギンザケ(Oncorhynchus kisutch) を用いたErythrocyt
    ic inclusion body syndrome(EIBS)に対する感染予防治療効果 健常なギンザケ(平均体重180g)に実施例6で得られたラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むギンザケ用飼料を1日当たり体重の10
    %量与えた。 各飼料投与群は、一群あたり10尾とした。 また、本発明の感染症予防治療剤を含まない飼料を与える群をコントロールとした。 飼料投与を始めてから14日目に一群あたり10尾のギンザケにEIBSウイルス液(感染ギンザケの頭腎抽出液を0.45μmフィルターで濾過したもの)500μlを腹腔内投与し、1
    0日後の死亡率を調べた。 その結果を下記〔表5〕に示す。

    【0039】

    【表5】

    【0040】上記〔表5〕から明らかなように、健常なギンザケにEIBSウイルスを感染させると10日後には死亡率が80%となる(コントロール)が、本発明の感染症予防治療剤を含む飼料を与えていたものは、死亡率の低下が認められた。 尚、ウイルスを感染させないギンザケ(ブランク)は試験期間中全く死亡しなかった。

    【0041】〔試験例6〕 シマアジ(Pseudocaranx dentex)を用いたイリドウイルス感染症に対する感染予防治療効果 健常なシマアジ(平均体重12.5g)に実施例7で得られたラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むシマアジ用飼料を1日当たり体重の5
    %量与えた。 各飼料投与群は、一群あたり10尾とした。 また、本発明の感染症予防治療剤を含まない飼料を与える群をコントロールとした。 飼料投与を始めてから14日目に一群あたり10尾のシマアジにイリドウイルス液(感染シマアジの脾臓抽出液を0.45μmフィルターで濾過したもの)200μlを腹腔内投与し、10
    日後の死亡率を調べた。 その結果を下記〔表6〕に示す。

    【0042】

    【表6】

    【0043】上記〔表6〕から明らかなように、健常なシマアジにイリドウイルスを感染させると10日後には死亡率が80%となる(コントロール)が、本発明の感染症予防治療剤を含む飼料を与えていたものは、死亡率の低下が認められた。 尚、ウイルスを感染させないシマアジ(ブランク)は試験期間中全く死亡しなかった。

    【0044】〔試験例7〕 マダイ(Pagrus major) を用いたイリドウイルス感染症に対する感染予防治療効果 健常なマダイ(平均体重15.3g)に実施例8で得られたラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むマダイ用飼料を1日当たり体重の5%量与えた。 各飼料投与群は、一群あたり10尾とした。 また、本発明の感染症予防治療剤を含まない飼料を与える群をコントロールとした。 飼料投与を始めてから14日目に一群あたり10尾のマダイにイリドウイルス液(感染マダイの脾臓抽出液を0.45μmフィルターで濾過したもの)200μlを腹腔内投与し、10日後の死亡率を調べた。 その結果を下記〔表7〕に示す。

    【0045】

    【表7】

    【0046】上記〔表7〕から明らかなように、健常なマダイにイリドウイルスを感染させると10日後には死亡率が80%となる(コントロール)が、本発明の感染症予防治療剤を含む飼料を与えていたものは、死亡率の低下が認められた。 尚、ウイルスを感染させないマダイ(ブランク)は試験期間中全く死亡しなかった。

    【0047】〔試験例8〕 ウシエビ(Penaeus monodon)を用いたVibrio vulnificu
    s に対する感染予防治療効果 健常なウシエビ(平均体重20g)に1日2回、実施例2で得られたラクチュロース(3%含有品)を有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含む養殖エビ用飼料を1日当たり体重の5%量与えた。 各飼料投与群は、一群あたり10尾とした。 また、本発明の感染症予防治療剤を含まない飼料を与える群をコントロールとした。 飼料投与を始めてから14日目に一群あたり10尾のウシエビを、Vibrio vulnificus 5×10 7 CFU/ml海水に12時間浸し、7日後の死亡率を調べた。 その結果を下記〔表8〕に示す。

    【0048】

    【表8】

    【0049】上記〔表8〕から明らかなように、健常なウシエビにVibrio vulnificus を感染させると7日後には死亡率が60%となる(コントロール)が、本発明の感染症予防治療剤を含む飼料を与えていたものは、死亡率の低下が認められた。 尚、ウイルスを感染させないウシエビ(ブランク)は試験期間中全く死亡しなかった。

    【0050】〔試験例9〕 ニジマス(Oncorhynchus mykiss)を用いたVibrio angui
    llarumに対する感染予防治療効果 健常なニジマス(平均体重4g)に実施例4で得られたラクチュロースを有効成分とする本発明の感染症予防治療剤を含むニジマス稚魚用飼料を1日当たり体重の20
    %量与えた。 各飼料投与群は、一群あたり10尾とした。 また、本発明の感染症予防治療剤を含まない飼料を与える群をコントロールとした。 飼料投与を始めてから14日目に一群あたり10尾のニジマスに2.8×10
    7 CFUの力価のVibrio anguillarum液を50μlずつ静脈投与し、10日後の死亡率を調べた。 その結果を下記〔表9〕に示す。

    【0051】

    【表9】

    【0052】上記〔表9〕から明らかなように、健常なニジマスにVibrio anguillarumを感染させると10日後には死亡率が80%となる(コントロール)が、本発明の感染症予防治療剤を含む飼料を与えていたものは、死亡率の低下が認められた。 尚、ウイルスを感染させないニジマス(ブランク)は試験期間中全く死亡しなかった。

    【0053】

    【発明の効果】本発明の甲殻類又は魚類の感染症予防治療剤及び該予防治療剤を含有する甲殻類用又は魚類用飼料は、甲殻類又は魚類の感染症の予防あるいは治療に有効であり、かつ安全で優れた効果を有するものである。

    ───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl. 6識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 A61K 35/20 AFD A61K 35/20 AFD (72)発明者 中島 浩 茨城県つくば市和台16−2 マルハ株式会 社中央研究所内 (72)発明者 岡田 剛 茨城県つくば市和台16−2 マルハ株式会 社中央研究所内 (72)発明者 佐藤 信行 茨城県つくば市和台16−2 マルハ株式会 社中央研究所内 (72)発明者 田辺 宏至 東京都目黒区目黒4−4−22 森永乳業株 式会社原料素材部内 (72)発明者 溝田 輝彦 神奈川県座間市東原5−1−83 森永乳業 株式会社栄養科学研究所内 (72)発明者 関 信夫 神奈川県座間市東原5−1−83 森永乳業 株式会社栄養科学研究所内 (72)発明者 森 哲志 神奈川県座間市東原5−1−83 森永乳業 株式会社栄養科学研究所内

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