专利汇可以提供Wafer boat made of single crystal silicon专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且PURPOSE: To manufacture it without using a silicon single crystal ingot with a diameter larger than that of a loaded wafer.
CONSTITUTION: In a wafer boat made of single crystal silicon, where a plurality of rods 2 having many grooves with which the margins of semiconductor wafers 1 engage are arranged to go along the periphery of semiconductor wafers 1 and besides are combined dismountably with the end support members 3 arranged at both ends, the end support members 3 are constituted in U shape where two or more plate-shaped segments 9 and 10 are piled up partially and are coupled by rods 2.
COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio,下面是Wafer boat made of single crystal silicon专利的具体信息内容。
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、各構成部材を単結晶シリコンによって形成した単結晶シリコン製ウェーハボートに関する。
【0002】
【従来の技術】従来、この種の単結晶シリコン製ウェーハボートは、シリコンが溶接等の接合が困難であるため、図7,図8に示すように、半導体ウェーハ41の周縁部が係合される多数の溝42を有する複数のロッド4
3を、半導体ウェーハ41の外周半分に沿うように配置され、かつそれぞれの両端部に配置された円板状の端部支持部材44と分解可能に組み合わせて構成されている。
【0003】各構成部材は、シリコン単結晶インゴットの未利用部分を用いて形成されている。 又、ロッド43
と端部支持部材44とは、一方(図7においては右方)
の端部支持部材44に設けた穴45にロッド43を挿入すると共に、その一端部(図7においては右端部)に設けた大径部46によって挿通を防ぎ、かつ一端部付近に設けた係合溝(図示せず)にコ字状のストッパー47を係合してロッド43の一端部と一方の端部支持部材44
とを組み合わせる一方、ロッド43の他端部(図7においては左端部)に設けた小径部48を他方(図7においては左方)の端部支持部材44に設けた穴49に挿入すると共に、小径部48の外端部付近に設けた係合溝(図示せず)にコ字状のストッパー50を係合してロッド4
3の他端部と他方の端部支持部材44とを組み合わせている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の単結晶シリコン製ウェーハボートでは、搭載される半導体ウェーハより端部支持部材が大径の円板状をなしているため、シリコン単結晶インゴットの未利用部分を用いて端部支持部材を形成する場合、近年の半導体ウェーハの大型化に伴い、シリコン単結晶インゴットの未利用部分が入手しづらいという問題が生じた。 従って、例えば8インチ用のウェーハボートを製作する際には、端部支持部材用として10インチのシリコン単結晶を引き上げなければならず、素材の時点で高コストとなり、又納期も遅くなるという不具合があった。 そこで、本発明は、搭載ウェーハよりも大径のシリコン単結晶インゴットを用いずに製作可能な単結晶シリコン製ウェーハボートの提供を目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため、本発明の単結晶シリコン製ウェーハボートは、半導体ウェーハの周縁部が係合される多数の溝を有する複数のロッドが、半導体ウェーハの外周に沿うように配置され、かつそれぞれの両端部に配置された端部支持部材と分解可能に組み合わされている単結晶シリコン製ウェーハボートにおいて、前記端部支持部材が曲平板状の2つ以上のセグメントの一部を重ね合わせかつ前記ロッドによって連結したU字状、又は直平板状の4つのセグメントの一部を重ね合わせかつ前記ロッドによって連結した台形枠状に構成されているものである。
【0006】
【作用】上記手段においては、端部支持部材が2つ以上のセグメントの組み合わせによって構成される。
【0007】
【実施例】次に、本発明の実施例を図面を参照して説明する。 図1,図2は本発明の第1実施例の単結晶シリコン製ウェーハボートの斜視図、端面図である。 この単結晶シリコン製ウェーハボートは、半導体ウェーハ1の周縁部が係合される多数の溝(図示せず)を長手方向へ離隔して設けた角柱状の4本のロッド2を、半導体ウェーハ1の外周下半分に沿うように平行に配置し、かつそれぞれの両端部に配置したU字状の端部支持部材3と分解可能に組み合わせて構成されている。 各ロッド2の一端部には、図3に示すように、端部側が径大となる四角錐台状の大径部4が設けられていると共に、大径部4から適宜に離隔した位置に係合溝5が設けられている一方、
各ロッド2の他端部には、図4に示すように、小径部6
が設けられていると共に、小径部6と中間部との径違い段部から適宜に離隔した位置の小径部6に係合溝7が設けられている。 なお、図3,図4において8は半導体ウェーハ1の周縁部が係合される溝である。
【0008】両端部支持部材3は、図1,図2に示すように、それぞれ曲平板状をなす中央部セグメント9と、
中央部セグメント9の両側部に後述するように連結される側部セグメント10とからなり、中央部セグメント9
の両側部に厚さの半分を切り欠いて形成した係合部11
と、各側部セグメント10の下部に厚さの半分を切り欠いて形成した係合部12とを重ね合わせることにより、
U字状をなすように設けられている。 そして、一方の端部支持部材3における各側部セグメント10の上部及び各側部セグメント10の下部と中央部セグメント9の側部との重ね合わせ部には、図3に示すように、ロッド2
の中間部が挿通可能な穴13と、ロッド2の大径部4が係合可能なテーパ穴14とがそれぞれ連設されている。
又、他方の端部支持部材3における各側部セグメント1
0の上部及び各側部セグメント10の下部と中央部セグメント10の側部との重ね合わせ部には、図4に示すように、ロッド2の小径部6が挿通可能な穴16が設けられている。
【0009】しかして、各ロッド2と両端部支持部材3
とは、図3,図4に示すように、一方の端部支持部材3
の各テーパ穴14及び穴13にロッド2の小径部6をテーパ穴14側から挿通し、大径部4をテーパ穴14に係合させると共に、係合溝5にコ字状のストッパー16を係合し、又、他方の端部支持部材3の各穴15にロッド2の小径部6を挿入すると共に、係合溝7にコ字状のストッパー17を係合することにより、分解可能に組み合わされている。
【0010】上記構成の単結晶シリコン製ウェーハボートにおいては、端部支持部材3が3つのセグメント9,
10の組み合わせによって構成されるので、搭載ウェーハの径と同等以下の径のシリコン単結晶インゴットの未利用部分を用いて作製することができ、従来のように搭載ウェーハよりも大径のシリコン単結晶インゴットを用いる必要がなくなり、価格を素材の時点で大幅に低減できると共に、リードタイムを短縮して製品の納期を格段に早くすることができる。
【0011】図5は本発明の第2実施例の単結晶シリコン製ウェーハボートの要部の斜視図である。 この単結晶シリコン製ウェーハボートは、図1と同様の3本のロッド2を、半導体ウェーハ1の外周下半分に沿うように平行に配置し、かつそれぞれの両端部に配置したU字状の端部支持部材18と分解可能に組み合わせて構成されている。 両端部支持部材18は、それぞれ曲平板状の2枚のセグメント19をそれぞれの下部に厚さの半分を切り欠いて形成した係合部20を介して重ね合わせることによりU字状をなすように設けられ、上記ロッド2の1本によって両セグメント19が連結されるものである。 他の構成及び作用効果は、図1のものと同様であるので、
同一の部材等には同一の符号を付してその説明を省略する。
【0012】図6は本発明の第3実施例の単結晶シリコン製ウェーハボートの端面図である。 この単結晶シリコン製ウェーハボートは、図1と同様の4本のロッド2
を、半導体ウェーハ1の外周下半分に沿うように平行に配置し、かつそれぞれの両端部に配置した台形枠状の端部支持部材21と分解可能に組み合わされて構成されている。 両端部支持部材21は、それぞれ直平板状をなす下部セグメント22と、これより長い上部セグメント2
3と、下部,上部セグメント22,23の両端部間に後述するように連結される側部セグメント24とからなり、各セグメント22,23,24の端部に厚さの半分を切り欠いて形成した係合部25,26を互いに重ね合わせることにより、台形枠状をなすように設けられ、上記各ロッド2によって各セグメント22,23,24が連結されるものである。 他の構成及び作用効果は、図1
のものと同様であるので、同一の部材等には同一の符号を付してその説明を省略する。
【0013】なお、上記各実施例においては、ロッド2
を横断面矩形状とする場合について説明したが、これに限定されるものではなく、例えば横断面三角形状のロッドとし、その両端部に三角錐台状の大径部と三角柱状の小径部を形成し、それぞれの端部支持部材と図1のものと同様に分解可能に組み合わせるようにしてもよく、あるいは中間部が横断面円形又は楕円形状のロッドとし、
その両端部に四角錐台状又は三角錐台状の大径部と四角柱状又は三角柱状の小径部を形成し、それぞれの端部支持部材と図1のものと同様に分解可能に組み合わせるようにしてもよい。 又、ストッパーは、係合溝と係合するコ字状に設ける場合に限らず、ロッドのみあるいはロッドとセグメントに設けた穴に挿入されるピン又はテーパーピンとしてもよい。
【0014】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の単結晶シリコン製ボートによれば、端部支持部材が2以上のセグメントの組み合わせによって構成されるので、従来のように搭載ウェーハよりも大径のシリコン単結晶インゴットを用いる必要がなく、搭載ウェーハの径と同等以下の径のシリコン単結晶インゴットの未利用部分を用いて端部支持部材を作製することができ、ひいては価格を素材の時点で大幅に低減できると共にリードタイムを短縮して製品の納期を格段に早くすることができる。
【図1】本発明の第1実施例の単結晶シリコン製ウェーハボートの斜視図である。
【図2】本発明の第1実施例の単結晶シリコン製ウェーハボートの端面図である。
【図3】本発明の第1実施例の単結晶シリコン製ウェーハボートの要部の断面図である。
【図4】本発明の第1実施例の単結晶シリコン製ウェーハボートの要部の断面図である。
【図5】本発明の第2実施例の単結晶シリコン製ウェーハボートの要部の斜視図である。
【図6】本発明の第3実施例の単結晶シリコン製ウェーハボートの端面図である。
【図7】従来の単結晶シリコン製ウェーハボートの一部を省略した平面図である。
【図8】従来の単結晶シリコン製ウェーハボートの端面図である。
1 半導体ウェーハ 2 ロッド 3 端部支持部材 9 中央部セグメント 10 側部セグメント 16 ストッパー 17 ストッパー 18 端部支持部材 19 セグメント 21 端部支持部材 22 下部セグメント 23 上部セグメント 24 側部セグメント
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