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Greening method for slope of flooding by using water-resistant soil dressing spray material

阅读:347发布:2020-07-18

专利汇可以提供Greening method for slope of flooding by using water-resistant soil dressing spray material专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a greening method for the face of slope of a flooding capable of forming and recovering a biotope (a small living sphere) by easily executing the work for the slope in a dam reservoir or river, forming a sufficient growth environment for sprouting living things performing the greening and vegetation, and preventing as much as possible the eutrophication of a lake or river.
SOLUTION: At least one kind of organic or inorganic short fiber 11 is adopted as growth base material as main body, and a water resistant soil dressing spraying material is formed by adding a purification auxiliary material 12 consisting of high-purity clayey soil and mudstone mineral or the like having a high basic displacement capacity, seeds of plants, chipped pieces of plants such as trunks or branches of trees for vegetative propagation, sprouting living things 13 such as terrestrial stems and underground stems are added to the short fiber 11 and this spraying material is sprayed onto the face of slope 20 in a pond. In this way, the growing environment for the sprouting living things 13 can be formed as a layer 10 sprayed with the water resistant soil dressing material.
COPYRIGHT: (C)1999,JPO,下面是Greening method for slope of flooding by using water-resistant soil dressing spray material专利的具体信息内容。

【特許請求の範囲】
  • 【請求項1】 主体となるべき生育基盤材として、有機繊維または無機繊維の少なくともいずれか一種の短繊維を採用するとともに、この短繊維に、塩基性置換容量の高い高純度の粘土性土壌・泥岩鉱物等からなる浄化補助材と、植物の種子、栄養繁殖用の細断した幹や枝等の植物切断片、地上茎、地下茎等の発芽生命体とを混入して形成した耐水性客土吹付材を、湛水法面上に吹付けることにより前記発芽生命体の生育環境を耐水性客土吹付材層として形成するようにしたことを特徴とする耐水性客土吹付材を用いた湛水法面の緑化方法。
  • 【請求項2】 前記無機質繊維の短繊維がロックウールであることを特徴とする請求項1に記載の耐水性客土吹付材を用いた湛水法面の緑化方法。
  • 【請求項3】 前記浄化補助材が、ベントナイト、パーライト、イソライト粒子、シラス、ゼオライト、モンモリロナイト、カーボン粒子体、カルシウム化合物の粒子体、バーミキュライト、鹿沼土の粒子体より選ばれた1
    種以上のものであることを特徴とする請求項1に記載の耐水性客土吹付材を用いた湛水法面の緑化方法。
  • 【請求項4】 前記発芽生命体が、メリケンムグラ及びこれと共存する可能性をもつコバノウシノシッペイ、スギナ、ツルヨシ、カナムグラ、キュウシュウスズメノヒエ、ノシバ等の耐冠水性の植物であることを特徴とする請求項1〜請求項3のいずれかに記載の耐水性客土吹付材を用いた湛水法面の緑化工法。
  • 说明书全文

    【発明の詳細な説明】

    【0001】

    【発明の属する技術分野】本発明は、ダム湖や河川の湛法面の植生を行う緑化方法に関し、特に、ダム湖や河川の波等による悪影響を受けにくくでき、湖水や河川水等の汚染を防止することができるようにした緑化方法に関するものである。

    【0002】

    【従来の技術】ダム湖を代表とする湖や池、あるいは河川においては、その周囲に、所謂「湛水法面」(水面近傍の法面)が必ず存在する。 この「湛水法面」は、ダム湖や河川の水面が季節変化や貯水量によって上下することにより、完全に乾燥状態となったり、水没してしまうこともある。 つまり、ダム湖等の周囲に存在する湛水法面は、そのままでは植生植物の十分な生育が望めない環境となっている。 すなわち、図1に概略的に示すように、裸地のまま非常に荒廃した状態となっている。

    【0003】換言すれば、この湛水法面は、水流や波による侵食を受け易いものとなっており、その土砂がダム湖等に流下し易い易くなっているのである。 この侵食を早期に防止するためにも、また近年観光地化してきているダム湖の景観保護の観点からしても、ダム湖等の湛水法面は、その環境状態に応じた植生を積極的に行わなければならないものである。

    【0004】一方、例えばダム湖の水面は、四季や豊渇水期、あるいはダムの放水等によって、数メートル単位で変化するものであり、その結果、「湛水法面」は広い面積を有したものとなっているのである。 つまり、ダム湖の「湛水法面」は、湖水面が大きく変化することによって、湖面から完全に露出して乾燥地となる場合があるだけでなく、完全に水没してしまう部分ともなるのであり、植物が生育する箇所としては、非常に過酷な条件のものとなっているのである。

    【0005】このような過酷な条件下の湛水法面については、従来より、例えば「浮島」工法と呼ばれる植生工法が採用されてきている。 この浮島工法は、湖面の上下に追随して移動する「浮島」に植生を行い、この浮島上の植生によって景観の保護等を行うようにするものであるが、その施工費用が非常に高価となるだけでなく、植生植物による湛水法面に対する直接的な保護を行うものではないから、法面の十分な安定緑化が行えなかったのである。

    【0006】このため、例えば特開平6−322731
    号公報にて提案されているような緑化工法が開発された。 この緑化工法は、上記公報の特許請求の範囲の記載からすると、図3にも示すように、「プラスチックまたは金属の網籠内に不織布の袋を収納し、その袋の内部に植生基盤材を充填した緑化ボックスをダム湖、湖、池等のかん水斜面裸地法面に連続的に設置し、緑化ボックス内に水陸両用植物を植栽することを特徴とする、ダム湖、湖、池等のかん水斜面裸地法面を安定・修景緑化工法」である。

    【0007】この特開平6−322731号公報にて提案されている緑化工法は、 ・ダム湖、湖、池等のかん水面裸地法面という植物の生活環境としては極めて過酷な条件を緑化ボックスにより緩衝し、克服するようにすること。 ・ダム湖、湖、池等のかん水、裸出の繰り返しに耐える植物を植栽し、その根は緑化ボックスより出て背後の法面に侵入し、地山を長期にわたり安定させること。 ・植物を用い、ダム湖、湖、池等の景観が永久的に周囲の環境になじむ修景緑化を図ること。 を目的としてなされたものであり、これらの目的を達成できたものであると考えられるが、「緑化ボックス」を採用しなければならない以上、次のような改善しなければならない点を未だ含んでいるものである。

    【0008】すなわち、 ダム湖、池、河川等における湛水法面は、波によって洗われるものであり、この波のに打ち勝つようにしないと、「緑化ボックス」内に入れた基盤材料の流出を招くだけでなく、植生植物の根の生育を抑えることにもなる。 勿論、この種の湛水法面に対して緑化を行う場合には、その施工が簡単なものとなっていなければならない。 湛水法面は、資材の搬入が困難な人里離れた山間地等にあることが多く、また特にダム湖におけるように、
    岩盤の掘削によって形成した急峻な傾斜法面や、コンクリートで固めた法面もあることから、植生植物の生育が困難な場所になっているだけでなく、工法施工が困難な場所にもなっているからである。 特に、ダム湖においては、水が滞留することが多いため、水の富栄養化を極力防止しなければならない。 その主な理由としては、水質汚染によって、ダム湖の景観が損なわれるからである。

    【0009】一方、上記特開平6−322731号公報にて提案されている緑化工法では、同公報の段落000
    6に記載されているように、「植物が健全に成長するための条件を満たす植生基盤材入り緑化ボックス」を採用しようとすれば、植生基盤材中に肥料を含ませることが一般的になされるのであるが、この「肥料」は、湖水や河川水の富栄養化を促進するものであることは間違いないと思われる。

    【0010】そこで、本発明者等は、ダム湖や河川における湛水法面の緑化・植生を行う場合に、上記の〜
    の改善を行うにはどうしたらよいか、について種々検討を重ねてきた結果、本発明を完成したのである。

    【0011】

    【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上のような経緯に基づいてなされたもので、その解決しようとする課題は、ダム湖や河川の湛水法面の緑化あるいは植生を、効果的に行うことである。

    【0012】すなわち、まず、請求項1に係る発明の目的とするところは、ダム湖や河川の湛水法面に対する施工が容易で、その緑化・植生を行う発芽生命体のための十分な生育環境を形成することができ、湖や河川の水の富栄養化を極力防止することができて、ビオトープの形成・回復をも行うことのできる湛水法面の緑化方法を提供することにある。

    【0013】また、請求項2に係る発明の目的とするところは、上記請求項1の発明と同様な目的を達成することの他、当該緑化工法において使用する客土吹付材中の主材である生育基盤材を構成するための無機質繊維の短繊維として、ロックウールを選択することにより、施工後の波による侵食を十分防止することができるとともに水の浄化が可能であり、施工それ自体も容易であり、かつ湖や河川の水の富栄養化を極力防止することのできる湛水法面の緑化方法を提供することにある。

    【0014】さらに、請求項3に係る発明の目的とするところは、上記請求項1または請求項2の発明と同様な目的を達成することの他、客土吹付材中の浄化補助材として特定のものを選定することにより、客土吹付材中の主材である無機質繊維の短繊の絡まりを非常に強くすることができて維施工後の波による侵食を十分防止することができ、湖や河川の水の富栄養化を極力防止することのできる湛水法面の緑化方法を提供することにある。

    【0015】そして、請求項4に係る発明の目的とするところは、上記請求項1〜請求項3の各発明と同様な目的を達成することの他、発芽生命体としての植物を選定することにより、早期に緑化・植生を行うことのできる湛水法面の緑化方法を提供することにある。

    【0016】

    【課題を解決するための手段】以上の課題を解決するために、まず請求項1に係る発明の採った手段は、後述の実施形態の説明中で使用する符号を付して説明すると、
    「主体となるべき生育基盤材として、有機繊維または無機繊維の少なくともいずれか一種の短繊維11を採用するとともに、この短繊維11に、塩基性置換容量の高い高純度の粘土性土壌・泥岩鉱物等からなる浄化補助材1
    2と、植物の種子、栄養繁殖用の細断した幹や枝等の植物切断片、地上茎、地下茎等の発芽生命体13とを混入して形成した耐水性客土吹付材を、湛水法面20上に吹付けることにより、発芽生命体13の生育環境を耐水性客土吹付材層10として形成するようにしたことを特徴とする耐水性客土吹付材を用いた湛水法面の緑化方法」
    である。

    【0017】すなわち、この請求項1の湛水法面の緑化工法は、短繊維11、浄化補助材12、及び発芽生命体13からなる耐水性客土吹付材を使用して、この耐水性客土吹付材を湛水法面20上に吹き付けるものであり、
    この場合に重要なのは、生育基盤材の主体を、有機繊維または無機繊維の少なくともいずれか一種の短繊維11
    によって構成するようにすることである。 具体的には、
    後述する実施の形態の説明中における配合表の通り、有機繊維としてピートモスが採用され、また無機繊維として、請求項2の湛水法面の緑化工法のように、ロックウールが採用されるのである。 つまり、この生育基盤材は、耐水性客土吹付材を構成する浄化補助材12や発芽生命体13の絡まり効果を十分なものとするために、有機繊維または無機繊維の少なくともいずれか一種の短繊維11を採用して、湛水法面20上に形成される耐水性客土吹付材層10の、湖水等の水に対する耐侵食性を高めるのである。

    【0018】勿論、当該湛水法面の本緑化工法によって形成される耐水性客土吹付材層10は、これ自身から緑化・植生植物が発芽・生育しなければならないから、植物の種子、栄養繁殖用の細断した幹や枝等の植物切断片、地上茎、地下茎等の発芽生命体13が必要であり、
    この発芽生命体13が十分生育するための浄化補助材1
    2が必要なのである。

    【0019】この請求項1に係る湛水法面の緑化工法は、図2に示すように、上記構成の耐水性客土吹付材を、吹き付け工法において一般的に使用されている機械・装置を採用して、水とともに上記耐水性客土吹付材を湛水法面20上に吹き付けてなされるものである。 これにより形成された耐水性客土吹付材層10は、各短繊維11によって浄化補助材12及び発芽生命体13が湛水法面20に対して、絡まり効果によって強固に保持されているため、湖や河川の水面に発生する波によっては、
    簡単には洗い流されないことになる。 それだけでなく、
    水に洗われた場合には、短繊維11や浄化補助材12が水中の養分を吸着・保持し、発芽生命体13のための養分となるのである。

    【0020】従って、この湛水法面の緑化工法によって形成された耐水性客土吹付材層10が、その耐水性客土吹付材中に発芽生命体13のための肥料等の養分を含んでいなくても、発芽生命体13の発芽・生育のための環境を十分なものにするのである。 それだけでなく、耐水性客土吹付材層10中には全く養分がないから湖や河川の富栄養化を引き起こすことがないだけでなく、浄化補助材12自体が湖や河川の水中に含まれている養分を吸着・保持するから、富栄養化された水の浄化を行うものでもある。

    【0021】また、上記課題を解決するために、請求項2に係る発明の採った手段は、上記請求項1の湛水法面の緑化工法について、「無機質繊維の短繊維11がロックウールであること」である。

    【0022】すなわち、この請求項2の湛水法面の緑化工法では、上記請求項1における生育基盤材を構成する短繊維11を、ロックウール短繊維に特定選定したものである。 このロックウールは、玄武岩等の天然岩石、または鉱滓(スラッジ)を1500度程度で溶解して繊維状に形成したものであるが、元々自然物であるため、これが風化した後でも、自然環境に対して何等の悪影響をも与えないため、この種の湛水法面の緑化工法において使用する材料としては最も適している。

    【0023】しかも、当該短繊維11のためのロックウールは、それ自体は何等の有機物を含むものではないため、湖や河川の水を富栄養化することがなく、繊維化されたものであることから、耐水性客土吹付材を構成している浄化補助材12や発芽生命体13の絡まりを十分なものとすることができるのである。 つまり、短繊維11
    であるロックウールは、単なる耐水性客土吹付材の湛水法面20上への吹き付けという簡単な作業であっても、
    これによって形成された耐水性客土吹付材層10自体の水に対する耐侵食性を十分なものとするとともに、耐水性客土吹付材層10を、ロックウール、各浄化補助材1
    2や発芽生命体13が十分絡まり合ったものとすることができて、自体の水に対する耐侵食性を十分なものとすることができるのである。

    【0024】さらに、上記課題を解決するために、請求項3に係る発明の採った手段は、上記請求項1または請求項2の湛水法面の緑化工法について、「浄化補助材1
    2が、ベントナイト、パーライト、イソライト粒子、シラス、ゼオライト、モンモリロナイト、カーボン粒子体、カルシウム化合物の粒子体、バーミキュライト、鹿沼土の粒子体より選ばれた1種以上のものであること」
    である。

    【0025】すなわち、この請求項3の湛水法面の緑化工法においては、浄化補助材12として、ベントナイト、パーライト、イソライト粒子、シラス、ゼオライト、モンモリロナイト、カーボン粒子体、カルシウム化合物の粒子体、バーミキュライト、鹿沼土の粒子体より選ばれた1種以上のものを採用することが特徴なのであるが、これらの浄化補助材12は、湖や河川の水を富栄養化することがなく、短繊維11に対する絡まりも十分となるものであるから、耐水性客土吹付材の材料として非常に有効である。 逆に、これらの物質は、湖や河川の水中に含まれている栄養分を吸着・捕獲する機能を有しているから、湖や河川の水を富栄養化を防止する上で非常に有効なものである。

    【0026】特に、ベントナイトは、地下資源である粘土の一種であるから、所謂自然環境を破壊するものではなく、また良質なモンモリナイト族であるから、養分である有機物の保持を効果的に行う機能を有しているものである。 従って、このベントナイトは、きわめて吸着力に優れているため、富栄養化した水の中に含まれる窒素、燐酸等を吸着して水質を浄化するとともに、吸着した養分を発芽生命体13のための栄養分となるものである。

    【0027】ゼオライトは、上記ベントナイトと同様な機能を有するものであるが、塩基性置換容量がさらに高いため、富栄養化した水の中に含まれる窒素、燐酸等をより一層効果的に吸着して水質を浄化するとともに、吸着した養分を発芽生命体13のための栄養分とするものである。

    【0028】カーボン粒子は、自然物である木材を炭化したバイオカーボンであることが好ましく、非常に強固な多孔質の構造を有しているものである。 つまり、このカーボン粒子は、その多孔質構造によって、有機物の保持を効果的に行う機能を有しているだけでなく、水分を保持する機能にも優れたものとなっている。 従って、このカーボン粒子は、水質浄化と保水機能、及び脱臭効果を発揮し、炭素という植物にとって必要な微量要素を補給するミネラル肥料とすることができて、育苗のための保温材ともなり得るものである。

    【0029】そして、上記課題を解決するために、請求項4に係る発明の採った手段は、上記請求項1〜請求項3のいずれかのの湛水法面の緑化工法について、「発芽生命体13が、メリケンムグラ及びこれと共存する可能性をもつコバノウシノシッペイ、スギナ、ツルヨシ、カナムグラ、キュウシュウスズメノヒエ、ノシバ等の耐冠水性の植物であること」である。

    【0030】すなわち、湛水法面20を緑化・植生するための植物は、どんなものでもよいというものではなく、メリケンムグラ及びこれと共存する可能性をもつコバノウシノシッペイ、スギナ等の耐冠水性の植物であることが必要なのである。 これらの植物は、もともと湛水法面20等に自生するものであるものが中心であり、湛水法面20という自然環境になじむものである。 また、
    これらの植物は、早期に発芽・生育するものであるため、産業的に発芽・生育させるものとして、極めて有効なものである。

    【0031】上記各発明の特徴、作用、あるいは効果を列挙してみると、次の通りである。 1. ロックウールは非分解性無機質繊維であるため、耐侵食性に優れた客土吹付材の主材となる。 それ故、耐侵食性に優れた湛水法面を構成し、分解物によって水を汚染しない。 2. 粘土性土壌鉱物は、塩基性置換容量が高く、分解し難い客土吹付材の主材となるため、耐侵食性に優れた湛水法面を構成し、ダム貯水池、河川等の水質を分解物により汚染することがない。 3. 本法により構成された湛水法面は、水質を分解物により汚染しないため、貯水池、河川等の富栄養化を防止できる。 そのため、ダム貯水池、河川等に住む小動物達が循環繁殖し生活することの出来るビオトーブを形成したり、緑化を容易にして水辺の環境保全・創出を図ることができる。 4. また、本法はダム貯水池、河川等の富栄養化を防止できるため、ダム貯水池、河川の滞流域で赤潮や水藻を発生する事がなく、カビ臭や土臭の無い良質の上水道水を得ることができる。 5. 種子、栄養繁殖用の地上茎、地下茎等の発芽生命体としてメリケンムグラ及びこれと共存する耐冠水性の植物を用いた場合には、早期に緑化し、景観の向上を図ることができる。 6. レキ質土ではネット張りが不用となり、地山がレキ質土混じりの既存の土表の流亡が防止できる。

    【0032】

    【発明の実施の形態】以上のように構成した各発明を、
    実施の形態を中心にして説明すると、次の通りであるが、この実施形態では、次の配合表に記載したような配合割合で耐水性客土吹付材を構成するようにした。

    【0033】

    【0034】なお、この実施形態では、侵食防止材や肥料を使用しているが、これらは必要に応じて添加すればよいものであり、本発明を実施するにあたっての必須構成要件となるものではない。

    【0035】しかしながら、例えば侵食防止材としては、高分子系樹脂を使用すればよいものであり、高分子系樹脂は、発芽生命体13に悪影響を及ぼさないだけでなく、耐水性客土吹付材層10の完成後の短繊維11や浄化補助材12間の結合を促進するものでもある。 そして、この侵食防止材は、耐水性客土吹付材の各構成要素を、保水性及び通気性に富んだ状態で結合させるものであるため、耐水性客土吹付材層10を固定したものとすることができて、耐侵食性をより一層向上させるものである。

    【0036】場合に応じて使用する肥料は、被覆肥料である必要がある。 何故なら、肥料が被膜によって覆われているため、肥料の「効き」が遅い「遅効性」のものとなっているからであり、そうであることが湖や河川の水の富栄養化を防止することができるからである。

    【0037】

    【発明の効果】以上詳述した通り、請求項1の発明においては、上記の実施形態にても例示した如く、「主体となるべき生育基盤材として、有機繊維または無機繊維の少なくともいずれか一種の短繊維11を採用するとともに、この短繊維11に、塩基性置換容量の高い高純度の粘土性土壌・泥岩鉱物等からなる浄化補助材12と、植物の種子、栄養繁殖用の細断した幹や枝等の植物切断片、地上茎、地下茎等の発芽生命体13とを混入して形成した耐水性客土吹付材を、湛水法面20上に吹付けることにより、発芽生命体13の生育環境を耐水性客土吹付材層10として形成するようにしたこと」にその構成上の特徴があり、これにより、ダム湖や河川の湛水法面に対する施工が容易で、その緑化・植生を行う発芽生命体のための十分な生育環境を形成することができ、湖や河川の水の富栄養化を極力防止することができて、ビオトープの形成・回復をも行うことのできる湛水法面の緑化方法を提供することができるのである。

    【0038】また、請求項2に係る発明によれば、上記請求項1の湛水法面の緑化工法について、「無機質繊維の短繊維11がロックウールであること」としたことにその構成上の特徴があり、これにより、上記請求項1の発明と同様な目的を達成することの他、当該緑化工法において使用する客土吹付材中の主材である生育基盤材を構成するための無機質繊維の短繊維として、ロックウールを選択することにより、施工後の波による侵食を十分防止することができ、施工それ自体も容易であり、かつ湖や河川の水の富栄養化を極力防止することのできる湛水法面の緑化方法を提供することができるのである。

    【0039】さらに、請求項3に係る発明によれば、上記請求項1または請求項2の湛水法面の緑化工法について、「浄化補助材12が、ベントナイト、パーライト、
    イソライト粒子、シラス、ゼオライト、モンモリロナイト、カーボン粒子体、カルシウム化合物の粒子体、バーミキュライト、鹿沼土の粒子体より選ばれた1種以上のものであること」としたことにその構成上の特徴があり、これにより、上記請求項1または請求項2の発明と同様な目的を達成することの他、客土吹付材中の浄化補助材として特定のものを選定することにより、客土吹付材中の主材である無機質繊維の短繊の絡まりを非常に強くすることができて維施工後の波による侵食を十分防止することができ、湖や河川の水の富栄養化を極力防止することのできる湛水法面の緑化方法を提供することができるのである。

    【0040】そして、請求項4に係る発明によれば、上記請求項1〜請求項3のいずれかの湛水法面の緑化工法について、「発芽生命体13が、メリケンムグラ及びこれと共存する可能性をもつコバノウシノシッペイ、スギナ、ツルヨシ、カナムグラ、キュウシュウスズメノヒエ、ノシバ等の耐冠水性の植物であること」としたことにその構成上の特徴があり、これにより、上記請求項1
    〜請求項3のいずれかの発明と同様な目的を達成することの他、発芽生命体としての植物を選定することにより、早期に緑化・植生を行うことのできる湛水法面の緑化方法を提供することができるのである。

    【図面の簡単な説明】

    【図1】本発明に係る湛水法面の緑化工法を実施する湛水法面を示す拡大斜視図である。

    【図2】図1の部分断面図である。

    【図3】従来の緑化ボックスを示す断面図である。

    【符号の説明】

    10 耐水性客土吹付材層 11 短繊維 12 浄化補助材 13 発芽生命体 20 湛水法面

    ─────────────────────────────────────────────────────

    【手続補正書】

    【提出日】平成11年4月23日

    【手続補正1】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】特許請求の範囲

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【特許請求の範囲】

    【手続補正2】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】0013

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【0013】 さらに、この請求項1に係る発明の目的とするところは、当該緑化工法において使用する客土吹付材中の主材である生育基盤材を構成するための無機質繊維の短繊維として、ロックウールを選択することにより、施工後の波による侵食を十分防止することができるとともに水の浄化が可能であり、施工それ自体も容易であり、かつ湖や河川の水の富栄養化を極力防止することのできる湛水法面の緑化方法を提供することにある。

    【手続補正3】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】0014

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【0014】さらに、請求項2に係る発明の目的とするところは、上記請求項1の発明と同様な目的を達成することの他、客土吹付材中の浄化補助材として特定のものを選定することにより、客土吹付材中の主材である無機質繊維の短繊の絡まりを非常に強くすることができて維施工後の波による侵食を十分防止することができ、湖や河川の水の富栄養化を極力防止することのできる湛水法面の緑化方法を提供することにある。

    【手続補正4】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】0015

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【0015】そして、請求項3に係る発明の目的とするところは、上記請求項1〜請求項2の各発明と同様な目的を達成することの他、発芽生命体としての植物を選定することにより、早期に緑化・植生を行うことのできる湛水法面の緑化方法を提供することにある。

    【手続補正5】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】0016

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【0016】

    【課題を解決するための手段】以上の課題を解決するために、まず請求項1に係る発明の採った手段は、後述の実施形態の説明中で使用する符号を付して説明すると、
    「主体となるべき生育基盤材として、 ピートモス等の有
    機繊維及びロックウールの短繊維11を採用するとともに、この短繊維11に、塩基性置換容量の高い高純度の粘土性土壌・泥岩鉱物等からなる浄化補助材12と、植物の種子、栄養繁殖用の細断した幹や枝等の植物切断片、地上茎、地下茎等の発芽生命体13とを混入して形成した耐水性客土吹付材を、湛水法面20上に吹付けることにより、発芽生命体13の生育環境を耐水性客土吹付材層10として形成するようにしたことを特徴とする耐水性客土吹付材を用いた湛水法面の緑化方法」である。

    【手続補正6】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】0017

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【0017】すなわち、この請求項1の湛水法面の緑化工法は、短繊維11、浄化補助材12、及び発芽生命体13からなる耐水性客土吹付材を使用して、この耐水性客土吹付材を湛水法面20上に吹き付けるものであり、
    この場合に重要なのは、生育基盤材の主体を、有機繊維または無機繊維の少なくともいずれか一種の短繊維11
    によって構成するようにすることである。 具体的には、
    後述する実施の形態の説明中における配合表の通り、有機繊維としてのピートモスと、無機繊維としてのロックウールが採用されるのである。 つまり、この生育基盤材は、耐水性客土吹付材を構成する浄化補助材12や発芽生命体13の絡まり効果を十分なものとするために、有機繊維及び無機繊維の短繊維11を採用して、湛水法面20上に形成される耐水性客土吹付材層10の、湖水等の水に対する耐侵食性を高めるのである。

    【手続補正7】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】0021

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【0021】また、この請求項1の湛水法面の緑化工法
    では、無機質繊維の短繊維11がロックウールとしてあ
    ることは、前述した通りである。

    【手続補正8】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】0022

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【0022】すなわち、この請求項1の湛水法面の緑化工法では、上記生育基盤材を構成する短繊維11を、ロックウール短繊維に特定選定したものである。 このロックウールは、玄武岩等の天然岩石、または鉱滓(スラッジ)を1500度程度で溶解して繊維状に形成したものであるが、元々自然物であるため、これが風化した後でも、自然環境に対して何等の悪影響をも与えないため、
    この種の湛水法面の緑化工法において使用する材料としては最も適している。

    【手続補正9】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】0024

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【0024】さらに、上記課題を解決するために、請求
    項2に係る発明の採った手段は、上記請求項1の湛水法面の緑化工法について、「浄化補助材12が、ベントナイト、パーライト、イソライト粒子、シラス、ゼオライト、モンモリロナイト、カーボン粒子体、カルシウム化合物の粒子体、バーミキュライト、鹿沼土の粒子体より選ばれた1種以上のものであること」である。

    【手続補正10】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】0025

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【0025】すなわち、この請求項2の湛水法面の緑化工法においては、浄化補助材12として、ベントナイト、パーライト、イソライト粒子、シラス、ゼオライト、モンモリロナイト、カーボン粒子体、カルシウム化合物の粒子体、バーミキュライト、鹿沼土の粒子体より選ばれた1種以上のものを採用することが特徴なのであるが、これらの浄化補助材12は、湖や河川の水を富栄養化することがなく、短繊維11に対する絡まりも十分となるものであるから、耐水性客土吹付材の材料として非常に有効である。 逆に、これらの物質は、湖や河川の水中に含まれている栄養分を吸着・捕獲する機能を有しているから、湖や河川の水を富栄養化を防止する上で非常に有効なものである。

    【手続補正11】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】0029

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【0029】そして、上記課題を解決するために、請求
    項3に係る発明の採った手段は、上記請求項1または請
    求項2の湛水法面の緑化工法について、「発芽生命体1
    3が、メリケンムグラ及びこれと共存する可能性をもつコバノウシノシッペイ、スギナ、ツルヨシ、カナムグラ、キュウシュウスズメノヒエ、ノシバ等の耐冠水性の植物であること」である。

    【手続補正12】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】0037

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【0037】

    【発明の効果】以上詳述した通り、請求項1の発明においては、上記の実施形態にても例示した如く、「主体となるべき生育基盤材として、 ピートモス等の有機繊維及
    びロックウールの短繊維11を採用するとともに、この短繊維11に、塩基性置換容量の高い高純度の粘土性土壌・泥岩鉱物等からなる浄化補助材12と、植物の種子、栄養繁殖用の細断した幹や枝等の植物切断片、地上茎、地下茎等の発芽生命体13とを混入して形成した耐水性客土吹付材を、湛水法面20上に吹付けることにより、発芽生命体13の生育環境を耐水性客土吹付材層1
    0として形成するようにしたこと」にその構成上の特徴があり、これにより、ダム湖や河川の湛水法面に対する施工が容易で、その緑化・植生を行う発芽生命体のための十分な生育環境を形成することができ、湖や河川の水の富栄養化を極力防止することができて、ビオトープの形成・回復をも行うことのできる湛水法面の緑化方法を提供することができるのである。

    【手続補正13】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】0038

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【0038】また、この請求項1に係る発明によれば、
    無機質繊維の短繊維11をロックウールとしたから、当該緑化工法において使用する客土吹付材中の主材である生育基盤材を構成するための無機質繊維の短繊維として、ロックウールを選択することにより、施工後の波による侵食を十分防止することができ、施工それ自体も容易であり、かつ湖や河川の水の富栄養化を極力防止することのできる湛水法面の緑化方法を提供することができるのである。

    【手続補正14】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】0039

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【0039】さらに、請求項2に係る発明によれば、上記請求項1の湛水法面の緑化工法について、「浄化補助材12が、ベントナイト、パーライト、イソライト粒子、シラス、ゼオライト、モンモリロナイト、カーボン粒子体、カルシウム化合物の粒子体、バーミキュライト、鹿沼土の粒子体より選ばれた1種以上のものであること」としたことにその構成上の特徴があり、これにより、上記請求項1の発明と同様な目的を達成することの他、客土吹付材中の浄化補助材として特定のものを選定することにより、客土吹付材中の主材である無機質繊維の短繊の絡まりを非常に強くすることができて維施工後の波による侵食を十分防止することができ、湖や河川の水の富栄養化を極力防止することのできる湛水法面の緑化方法を提供することができるのである。

    【手続補正15】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】0040

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【0040】そして、請求項3に係る発明によれば、上記請求項1または請求項2の湛水法面の緑化工法について、「発芽生命体13が、メリケンムグラ及びこれと共存する可能性をもつコバノウシノシッペイ、スギナ、ツルヨシ、カナムグラ、キュウシュウスズメノヒエ、ノシバ等の耐冠水性の植物であること」としたことにその構成上の特徴があり、これにより、上記請求項1〜請求
    2のいずれかの発明と同様な目的を達成することの他、
    発芽生命体としての植物を選定することにより、早期に緑化・植生を行うことのできる湛水法面の緑化方法を提供することができるのである。

    フロントページの続き (72)発明者 牧野 暖 福岡県北九州市八幡西区浅川台2丁目17− 14 (72)発明者 山本 富晴 茨城県つくば市妻木1232−3 (72)発明者 山本 慶市 岐阜県大垣市宿地町1045番地の6

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