Bathing agent

阅读:91发布:2021-07-01

专利汇可以提供Bathing agent专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a bathing agent that has excellent skin moisture-retaining properties in inexpensive production cost by fermenting again the residue remaining after the production of rice fermentation beverage and using the extracts of the resultant secondary fermentation mixture.
SOLUTION: The residue remaining after the production of rice fermentation beverage (for example, lees of rice wine or lees in Shochuu distillation) is fermented again with a yeast and the resultant secondary fermentation product are extracted with water or the like and the extract is used in the bathing agent. The secondary fermentation is carried out by mixing 1 kilograms of lees of rice wine with 10 grams of sodium hydrogen carbonate, 1.5 kilograms of purified water at a temperature lower than 30°C stirring the mixture thoroughly, adding 2 grams of yeast to the mixture and fermenting the mixture at 35°C for 24 hours. This bathing agent has an effect to improve the symptoms of atopic dermatitis.
COPYRIGHT: (C)2000,JPO,下面是Bathing agent专利的具体信息内容。

【特許請求の範囲】
  • 【請求項1】 米発酵飲料の製造残渣を再発酵してなる二次発酵物の抽出物質を含有することを特徴とする入浴剤。
  • 【請求項2】 米発酵飲料の製造残渣を再発酵してなる二次発酵物を含有することを特徴とする入浴剤。
  • 【請求項3】 前記再発酵は、イースト菌によりなされてなる請求項1又は2記載の入浴剤。
  • 说明书全文

    【発明の詳細な説明】

    【0001】

    【発明の属する技術分野】本発明は、入浴時に浴槽に添加して用いられる入浴剤に関し、特に肌に対する保湿効果に優れた入浴剤に関するものである。

    【0002】

    【従来の技術】従来、この種の入浴剤としては、米発酵エキスを含有してなるものがある。 即ち、米を蒸した蒸米に酵素、麹菌を添加して発酵させ、得られた発酵生成物を圧搾濾過して、米発酵エキスを取り出し、該エキスを、アルコール等に添加してなるものである。

    【0003】このような米発酵エキスからなる入浴剤は、肌に対する保湿効果に優れており、美容や健康のためしばしば利用されている。

    【0004】

    【発明が解決しようとする課題】しかしながら、米発酵エキスからなる入浴剤の製造には、多量の米を使用するので、上記米発酵エキスが配合されてなる入浴剤では、
    製造にコストがかかるという問題点を有していた。

    【0005】そこで、本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたもので、保湿効果に優れ、しかも製造コストの安価な入浴剤を提供することを課題とする。

    【0006】

    【課題を解決するための手段】本発明者は、上記課題に鑑み鋭意検討した結果、米発酵飲料の製造残渣の抽出物質が保湿効果を発現することを発見し、さらに検討を重ね、残渣を再度発酵させることにより、保湿効果を有し且つ水に可溶な物質が増大することを見出し本発明を完成するに至った。 即ち、本発明にかかる入浴剤は、米発酵飲料の製造残渣を再発酵してなる二次発酵物の抽出物を含有することを特徴とする(請求項1)。 また、本発明にかかる他の入浴剤は、米発酵飲料の製造残渣を再発酵してなる二次発酵物を含有することを特徴とする(請求項2)。

    【0007】本発明にかかる入浴剤は、従来の高価な米に代えて、米発酵飲料の製造残渣を原料とするので、製造コストが安価になる。

    【0008】米発酵飲料 (清酒、焼酎等) の製造残渣を用いた場合、そのままでは、水、アルコール等の溶媒に溶ける量が少ないので、例えば、水で抽出した場合、抽出液中の抽出物の量は極めて微量であるため、かかる抽出液から保湿効果に優れた入浴剤を製造することは、極めて多量の残渣を必要とするので実質上困難であるが、
    本発明の入浴剤は、米発酵飲料の製造残渣を再発酵させることで、製造残渣はかゆ状の物質となり、溶媒に溶ける量が増大し、溶媒中の抽出物の量も増大するので、保湿効果に優れた入浴剤を製造することが実質上可能となる。

    【0009】また、抽出を行わずにそのまま二次発酵物を溶媒に溶かして入浴剤とした場合であっても、再発酵により溶媒に溶ける量が多く、抽出物が高濃度のものが得られ、優れた保湿効果を発現することになる。

    【0010】本発明にかかる入浴剤にあっては、請求項2記載の如く、前記再発酵は、イースト菌によりなされてなるものが好ましい。

    【0011】イースト菌によれば、発酵時間が短時間で済み、又、コストも安価である。 しかも、菌の残存がないので、後の処理が楽になる。

    【0012】本発明に於いて、米発酵飲料の製造残渣とは、清酒、焼酎等の米を原料とする発酵飲料の製造残渣をいい、酒粕、焼酎粕等を例示できる。 これら米発酵飲料の製造残渣は、漬け物、甘酒等の用途しかなく、殆どが廃棄されており、非常に安価なものである。

    【0013】また、本発明に於いて、再発酵とは、発酵飲料製造工程に於いて既に発酵された原料の搾り粕である製造残渣を再度発酵させることをいい、二次発酵物とは、米発酵飲料の製造残渣が再発酵されたものをいう。
    さらに、本発明に於いては、再発酵させたものをホモミキサー等で再度微粒子化する作業を行うことが好ましい。 微粒子化することで、より溶解し易くなり、入浴剤としてより好適に使用することができる。

    【0014】尚、本発明にかかる入浴剤の状態は、特に限定されるものではなく、液状のものでも、液状のものを乾燥させて粉状としたものであっても良い。

    【0015】

    【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。

    【0016】 実施例酒粕(有機米を発酵させた清酒の絞り残渣)1kgに重炭酸ソーダ10gと35℃以下の精製水1.5kgを加えて良くかき混ぜる。 次に、イースト菌2gを加えてさらによく混合する。 そして、この混合物を35℃で24時間発酵させ、かゆ状の物質を得る。 次に、このかゆ状の物質に精製水を加えて50kgとし、無色透明〜微黄色の特異な臭いのする液体を得た。 そして、得られた液体を入浴剤として、下記モニターテストを行った。 〈モニターテスト1〉年齢23歳〜52歳の女性を対象として、実施例により得られた入浴剤の40%液(w/
    w)200ccを200リットルの浴槽に添加した風呂に、入浴してもらい、入浴後の肌のしっとり感、潤い感を調査した。 尚、モニターテストは一人当たり3回以上行い、総合的な判断で評価を行った。 また、評価項目は、以下の3項目で行った。 1. 入浴後の肌のしっとり感、潤い感の向上が顕著に感じられた。 2. 入浴後の肌のしっとり感、潤い感の向上が感じられた。 3. 入浴後の肌のしっとり感、潤い感の向上が感じられない又はよく分からない。

    【0017】テストの結果を表1に示す。

    【0018】

    【表1】

    【0019】表1から明らかなように、1又は2の評価をしたものは、全体の75%を占めており、このことからも酒粕の二次発酵物が、肌の保湿効果に優れていることが理解される。

    【0020】〈モニターテスト2〉下記処方例の成分を混合し、本発明の入浴剤を得た。 処方例成分 配合量 酒粕を原料とした二次発酵物の溶液 20% 米発酵エキス 0.3% エタノール(アルコール度数95度) 1.5% 硬化ヒマシ油 0.8% 1.3BG 3.0% フェノキシエタノール 0.6% クエン酸 0.05% (添加剤) ヒノキオイル 0.6% フィトテセンシタイザー(一丸ファルコス社製) 0.1% フィトコラージュ 0.05% カミツレ 0.05% 大豆、納豆エキス(東洋発酵社製) 0.1% シソエキス 0.1% 尚、残りは精製水である。 また、上記酒粕を原料とした二次発酵物の溶液は、二次発酵物の40%水溶液である。 さらに、米発酵エキスは、米を酵母で発酵させた絞り液である。 また、上記フィトテセンシタイザーは、エンメイソウ、ボタンピ、ボダイジュ、オトギリソウの混合植物エキスであり、大豆、納豆エキスとは、大豆を納豆菌により発酵させて得られた抽出液である(溶媒:
    水)。

    【0021】得られた入浴剤を用い下記対象者、使用方法、使用期間、効果判定の条件でモニターテストを行った。 対象者 1998年3月〜5月までの間にノムラメディカルクリニック(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4−5−3)にて受診した6〜48歳のアトピー性皮膚炎患者41名(男性15名、女性26名)を対象とした。 使用方法浴槽(200l用、湯温38〜39℃)に上記入浴剤3
    0〜50mlを投入し、上記対象者の皮膚に対する適応を判断した後、問題無ければ入浴し、入浴時に、さらに100mlを浴槽内に投入した。 尚、入浴時間は、30
    〜40分間とした。 使用期間期間は30〜60日とし、その間、毎日入浴することとした。 また、原則として、1日2回入浴することとし、
    やむを得ない場合、朝のシャワー後に、希釈した入浴剤をかぶることとした。

    【0022】 効果判定下記判定項目にて判定した。 尚、判定は、ノムラメディカルクリニック医院院長の野村修三先生の判断を原則として、上記対象者の意見も考慮に入れた。 著効:皮膚症状が著しく改善された。 有効:使用開始時の皮膚症状より明らかに軽快した。 やや有効:使用開始時の皮膚症状より僅かに改善した。 無効:使用開始時の皮膚症状と変化が無かった。 悪化:使用開始時より皮膚症状が悪化した。 判定結果を表2に示した。 尚、医師が有効と判断したものでの、本人が少し良くなったと解答したものは、「やや有効」の項目に入れた。

    【0023】

    【表2】

    【0024】表2から明らかな様に、本発明の入浴剤は、アトピー性皮膚炎の症状を改善するという効果に優れていることが理解される。

    【0025】

    【発明の効果】如上のように、本発明にかかる入浴剤は、再発酵することで米発酵飲料の製造残渣から入浴剤を製造することができるとともに優れた保湿効果を発現し、しかも、従来の米に比して非常に安価な米発酵飲料の製造残渣を原料とするので、製造コストも安価になるという利点を有する。 また、アトピー性皮膚炎の症状を改善するという優れた効果を有する。

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