Method of manufacturing plastic-coated parts |
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申请号 | JP50056690 | 申请日 | 1990-11-13 | 公开(公告)号 | JPH0628878B2 | 公开(公告)日 | 1994-04-20 |
申请人 | マスコ インダストリーズ,インコーポレイテッド; | 发明人 | TOTSUDO KENESU ERU; | ||||
摘要 | |||||||
权利要求 | 【請求項1】車両タイヤを受入するリムと、複数個の開口をもった、ホィールを装架するための中心ディスクとを有する車両の装飾付き複合ホィールを製造する方法において、 該複数個の開口を露出した状態に維持するようにしてポリスチレン樹脂を構造ベースの形に該ディスク及びリムの第1側部に対して成形すること、及び、 熱プラスチック表層が該ディスクの少なくとも1つの該開口内へ延びて該少なくとも1つの開口の縁部に係合して該表層を該ホィールに機械的に固定して該ベース及び表層の該ディスク及びリムからの分離を防止するように低圧射出成形によって熱プラスチック表層を該構造ベースに着合すること の両段階より成る方法。 【請求項2】該熱プラスチック表層が該開口の縁部周りに成形されて該縁部を覆うフランジ形リップを形成する、請求項1記載の方法。 【請求項3】該中心ディスクが複数個の通風孔と複数個のボルト孔を備え、該表層の該フランジ形リップが該通風孔内に形成される、請求項2記載の方法。 【請求項4】該ベースを形成する該ポリスチレン樹脂が熱プラスチックポリマー膨張可能ビード樹脂である、請求項1記載の方法。 【請求項5】該樹脂がポリフェニレン・オクサイド・ポリスチレンである、請求項4記載の方法。 【請求項6】車両タイヤを受入するリムと、複数個の通風孔及びホィール装架用の複数個のボルト孔をもった、 複合ホィールを車両に装架するための中心ディスクとを含む金属ホィールを有する装飾付き複合ホィールにおいて、 該金属ホィールの第1側部に対して成形される構造ベースであって、このベースは該複合ホィールの装飾の形状と実質的に同等の形状を有し、そして該通風孔とボルト孔を露出した状態に維持するようにして成形される構造ベース、及び、 該金属ホィールの第1側部に対して該構造ベースを保持するように該ベースを覆う表層であって、この表層は該金属ホィールの該通風孔内に延在係合して該表層を該金属ホィールに機械的に固定することにより該表層及びベースの該金属ホィールからの分離を防止する如き表層 を備え、該構造ベースを損傷しないように該表層は低圧射出成形によって該ベースに着合され、該表層は該ベースの形状に合致した形状にされる、複合ホィール。 【請求項7】該構造ベースが、熱プラスチックポリマー膨張可能ビートで作られるポリエステル樹脂から成形される、請求項6記載の複合ホィール。 【請求項8】該表層が熱プラスチック材料の該低圧射出成形によって形成される、請求項6記載の複合ホィール。 【請求項9】該表層が該金属ホィールの該通風孔の縁部周りにフランジ形リップを形成して該表層を該ディスクに機械的に固定する、請求項6記載の複合ホィール。 【請求項10】該表層の周縁部が該リムの縁部に着脱可能に係合する、請求項6記載の複合ホィール。 |
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说明书全文 | 【発明の詳細な説明】 発明の背景 I. 発明の分野 本発明は、プラスチック上張り被覆が熱プラスチックポリマー樹脂ベース材料上に機械的に固定される如きプラスチック部品の製造方法、特に、所要の形状の部品に型成形されたポリスチレンベースにプラスチック表層を低圧射出成形によって着合する方法に関する。 II. 従来技術の説明 車両の機能性を向上させ且つ燃料を節減するために車両重量を軽量化することへの要望が高くなるにつれ、車両部品のより多くのものが軽量プラスチックで製造されるようになっている。 その上プラスチックのもっている特性自体が、自動車車両の装飾部品及び機能部品を型成形で作るのに適している。 従来プラスチックから成形されていた部品の実例としては、ホィールカバー、車両ダムおよびスポイラ、ダッシュボード等がある。 しかし薄いプラスチック部品は曲り易いため、普通は金属の支持構造材の追加によって作られる内部支持構造体を必要とする。 この場合プラスチック部品の装飾性は損われないが、重量とコストの軽減は果せない。 車両のプラスチック部品は、装飾性を備えることの他に、道路の厳しい条件に耐えるものでなければならない。 車両のホィールカバーは路面から受けるおおきなストレスの元でも、金属リムにしっかり固定されていなければならない。 更にホィールカバーは最近のディスクブレーキの発熱に耐えると共に走行の騒音を小さくするものでなければならない。 プラスチックの空気ダム及びスポイラは、走行する車両によって加わる力に対向するのに充分な可撓性をもち、しかもなお損傷されない充分な強度を備えていなければならない。 又車両の室内部品は装飾性と美観を保持していなければならない。 発明の適用 本発明は、所要の形状に成形されたポリスチレンベースと、このベース上に成形されて分離しないよう機械的に固定される熱プラスチック表層被覆とを含む部品を提供することにより、従来技術の欠点を克服する。 本発明の方法は、装飾ホィール、空気ダム、スポイラ、 部品の全体的な形状は、最初に、製品の最終的な使用に従って熱プラスチックポリマー樹脂を型成形することにより作られる。 そのような樹脂の実施としては、G. 添付図面と関連して以下に続ける詳細な記述から本発明のその他の目的、特徴、及び利点が明らかになろう。 図面の簡単な説明 添付図面に示す本発明の好適な実施例の以下の詳細な説明を参照することで、本発明は更に充分に理解されよう。 それら図面を通して同じ参照符号は同等な部品を指示する。 第1図は本発明の製造方法を用いて作られた車両ホィールの斜視図、 第2図は本発明のプロセスによって作られた車両ホィールの部分断面斜視図、 第3図は本発明の製造プロセスのフローダイヤグラム、 第4a図は本発明の製造プロセスのベース形成を示す部分の断面図、 第4b図は本発明の製造プロセスの表層成形を示す部分の断面図である。 好適な実施例の詳細な説明 第1図と第2図は本発明の製造方法によって作られる車両のホィール10を示す。 説明を明瞭且つ簡単にするため、本発明はここで車両ホィール10と関連して記述するが、本発明がその他空気ダム、スポイラ、ダッシュボード等を含む様々な部品の製造にも適用できることは理解されるべきである。 車両ホィール10の記述は、その他の関連の車両部品の構成も明瞭に理解させよう。 ホィール10は好適には、メーカーから提供される窪んだ鋼板製の中心リム12及びこれと合体した鋼板製の中心ディスク14を含み、そしてタイヤを取付けられる。 装飾カバー22は全体的に、続いて記述するように、所要の形状に型成形されるベース材料24と、このベース材料上に型成形される装飾表層26とを備える。 好適な1実施例において、ベース24は、ホィール10とそのブレーキの発熱に耐える高い耐熱性をもった熱プラスチックポリマー樹脂から作られる。 そのような樹脂の実施例としては、G. E. プラスチック社(マサチューセッツ州、ピッツフィールド)からジュセット樹脂の製品名で市販されているポリフェニレン・オクサイド・ポリスチレンがある。 この樹脂は直径0.01から0.1インチの中実のビートとして製造され、そして後述するように通常の蒸気プレス又は真空/トランスファプレスを使って成形される。 この樹脂は、250°Fまでの温度で使用できる高い耐熱性と1.5から40ポンド/立方フィートの範囲の密度を有する高性能の膨張可能なフォームビード材料である。 熱プラスチック表層26はフォームコア24上に機械的に固定されるように成形され、 表層26とベース24は、リム12の通風孔20に対応する開口28とボルト孔16に対応するボア30を形成して所要のアクセスが行えるように成形される。 ベース24周囲及びリム12への表層26の機械的固定は、後述するように熱プラスチックを通風孔20の縁部周囲に流すことにより行われる。 表層26を鋼板ホィールに堅く取付けるためフランジ形のリップ32が形成される。 第3図と第4図は、ここに具体例として採用する車両ホィール10のような部品を製造する方法とを図示説明する。 好適なプロセスにおいて、装飾カバー22を着合される鋼板ホィール12が工具内に装着されて100成形型の半型の役目をする。 そのホィール12に射出成形型40が合わされ、そしてそれらの間で膨張可能ポリスチレン構造ベース24が型成形される102。 ベース24 以上のように本発明は、従来のホィールカバーに見られるような保持の仕損じを無くするように着合される装飾カバーを備えた装飾付き車両ホィールを提供する。 本発明の部品製造方法は低い製造コストを維持しながら融通性の高いスタイリングを可能にする。 構造コアの形状を変えることによりプラスチックカバーの形状は随意に変化させることができる。 ここに本発明の方法を装飾付きホィールカバーと関連して記述してきたが、この方法はその他の様々な部品の製造、例えばスポイラや接地性向上部品のような車両部品、又部品を作る素材固有の浮揚性から船舶部品を製造するのにも同様に適用され得ることを理解すべきである。 更に閉鎖セルファイバボードのようなその他の構造フォーム製品を使ってベースを作り、又変化形の成形方法で表層を形成することもできよう。 以上の詳細な説明は単に発明を明瞭に理解させるためだけのものであり、何等制約的なものではない。 従って請求の範囲の精神から逸脱せずになお様々な変化形が可能なことは当該技術者にとって明らかであろう。 |