Sheet for cement concrete adhesive flame-retardant face material

申请号 JP25467296 申请日 1996-09-26 公开(公告)号 JPH10101457A 公开(公告)日 1998-04-21
申请人 Nittetsu Mining Co Ltd; Oji Paper Co Ltd; 日鉄鉱業株式会社; 王子製紙株式会社; 发明人 YAMAJI YASUYUKI; YOSHIDA TAKEHIKO; HATA KATSUNORI;
摘要 PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a sheet for a cement concrete adhesive flame-retardant face material useful as a face material to be laid between a building material such as a board or a panel composed of a synthetic resin foam and a wall face of cement concrete, excellent in adhesiveness to cement concrete, hardly ignitable even if a spark of welding or cutting by melting falls on the sheet.
SOLUTION: This sheet for a face material uses a paper mixed with aluminum hydroxide, comprising 50-70wt.% of aluminum hydroxide powder, 23-44wt.% of cellulose fiber, 3-8wt.% of polyvinyl alcohol fiber and 3-6wt.% of glass fiber. In order to improve flame retardance, 1-5wt.% of sepiolite may be further added to each component.
COPYRIGHT: (C)1998,JPO
权利要求 【特許請求の範囲】
  • 【請求項1】 合成樹脂発泡体からなるボードあるいはパネルの面材として使用されるセメントコンクリート接着性難燃化シートであって、水酸化アルミニウム粉末5
    0〜70重量%、セルロース繊維23〜44重量%、ポリビニルアルコール繊維3〜8重量%およびガラス繊維3〜6重量%を含有する水酸化アルミニウム混抄紙からなることを特徴とするセメントコンクリート接着性難燃化面材用シート。
  • 【請求項2】 合成樹脂発泡体からなるボードあるいはパネルの面材として使用されるセメントコンクリート接着性難燃化シートであって、水酸化アルミニウム粉末5
    0〜70重量%、セルロース繊維23〜40重量%、ポリビニルアルコール繊維3〜8重量%、ガラス繊維3〜
    6重量%およびセピオライト1〜5重量%を含有する水酸化アルミニウム混抄紙からなることを特徴とするセメントコンクリート接着性難燃化面材用シート。
  • 说明书全文

    【発明の詳細な説明】

    【0001】

    【発明の属する技術分野】本発明は、固化後のセメントコンクリート壁面に石膏系接着剤で接着施工したり、セメントコンクリートの直打ち込みでセメントコンクリート壁面に施工する建築物の外壁、内壁または間仕切り壁などに使用される合成樹脂発泡体からなるボードまたはパネルなどの建材と、セメントコンクリート壁面との間に介在させる面材に関し、さらに詳しくは、この面材に好適に使用できるセメントコンクリート接着性難燃化シートに関するものである。

    【0002】

    【従来の技術】従来この種の建材面材用のセメントコンクリート接着性シートとしては、例えばセメントペーストと反応しやすい石灰質、苦土質または珪酸質のいずれか一種または二種以上からなる無機質粉末をセルロース繊維に定着担持せしめたシート状材料からなる無機質シート(特公平2−16275号)が広く用いられている。

    【0003】上記のごとき従来の建材面材用無機質シートは、セメントペーストまたは石膏系接着剤との界面において強固な接着状態が得られるため、セメントコンクリート面との接合を強固にすることができ大きい接着強度を得ることができる。

    【0004】

    【発明が解決しようとする課題】近年、住宅における冷暖房の省エネルギーの要求の高まりに対応して、合成樹脂発泡体からなる断熱材用のボードやパネルを使用する機会が増してきた。 断熱材用のボードやパネルは、合成樹脂発泡体の片面(セメントコンクリートと接する面)
    に面材を貼着した構成を有し、前述のような固化後のセメントコンクリート壁面に石膏系接着剤で接着施工したり、セメントコンクリートの直打ち込みでセメントコンクリート壁面に施工して、建築物の外壁、内壁または間仕切り壁などに使用されている。

    【0005】一方、鉄筋または鉄骨を骨組みとする建造物の工事現場においては、溶接または溶断の作業がしばしば行われ、このような溶接や溶断を施工している箇所の直下や近傍には、溶接または溶断の火花が落下する。
    工事現場には断熱材用のボードやパネルを溶接や溶断の施工箇所の近くに一時的に保管している場合が多々あり、保管中のこれらボードやパネルの面材あるいは合成樹脂発泡体上に火花が落下した場合には、面材または合成樹脂発泡体に着火し火災を引き起こす虞れがある。

    【0006】本発明は、上記事情に鑑み、石膏系接着剤またはセメントコンクリートとの接着性が良好で、しかも溶接または溶断の火花が落下しても着火しにくい、難燃化した面材用シートを提供することを目的とする。

    【0007】

    【課題を解決するための手段】本発明においては、石膏系接着剤またはセメントペーストと接する面材としてのセメントコンクリート接着性シートとして、前記した従来の無機質シートで用いられていた石灰質、苦土質、珪酸質からなる無機質粉末に代えて、酸化アルミニウムの粉末を用い、これをセルロース繊維と混抄した水酸化アルミニウム混抄紙を使用することにより、セメントコンクリート接着性とともに難燃性をも付与することができることを見いだし、本発明を完成させたものである。

    【0008】すなわち本発明は、合成樹脂発泡体からなるボードあるいはパネルの面材として使用されるセメントコンクリート接着性難燃化シートであって、水酸化アルミニウム粉末50〜70重量%、セルロース繊維23
    〜44重量%、ポリビニルアルコール繊維3〜8重量%
    およびガラス繊維3〜6重量%を含有する水酸化アルミニウム混抄紙からなることを特徴とするものである。

    【0009】本発明で無機質粉末としてセルロース繊維に混抄される水酸化アルミニウム粉末は、セメントコンクリート接着性を有するとともに、その化学構造式中に水酸基を持っているため自己消火性を有し、紙に難燃性を付与することができる。 またポリビニルアルコール繊維は、湿潤時にシートの強度を保持する機能を有し、ガラス繊維は湿潤時の寸法安定性を向上させる機能を有している。 湿潤時におけるシートの強度保持および寸法安定性は、セメントコンクリート壁面に石膏系接着剤で接着施工したり、直打ち込みのセメントコンクリート壁面に施工するボードやパネルの面材用シートにとって必要とされる性質である。

    【0010】さらに本発明者らは、上記の水酸化アルミニウム混抄紙の各成分に、粘土鉱物の一種であるセピオライトをさらに追加配合して混抄することにより、紙の難燃性が一層向上するとともに、燃焼後の保形性を紙に付与できることを見いだした。 面材シートに燃焼後の保形性を付与することによって、面材シートが貼着されている合成樹脂発泡体層への着火が遅延され、さらには燃焼箇所への酸素の供給が阻止されるために燃焼継続時間が短縮されることになる。 セピオライトを配合する場合の各成分の配合割合は、水酸化アルミニウム粉末50〜
    70重量%、セルロース繊維23〜40重量%、ポリビニルアルコール繊維3〜8重量%、ガラス繊維3〜6重量%およびセピオライト1〜5重量%とする。

    【0011】

    【発明の実施の形態】本発明のセメントコンクリート接着性難燃化面材用シートにおいて、セメントコンクリート接着性と難燃性を付与するための主成分である水酸化アルミニウム粉末の含有比率は50〜70重量%の範囲とする。 50重量%より少ないと所望の難燃性を付与することができず、逆に70重量%を超えると面材用シートとしての物理強度が低下し、特に層間必要強度を保持できなくなる。

    【0012】湿潤時のシートの紙保持のために配合するポリビニルアルコール繊維(以下PVA繊維と略記する)としては、抄紙時の湿熱条件下で溶融して各種繊維物質と水酸化アルミニウム粉末とのバインダーとして機能するような湿熱溶融性を有するものが使用される。 かようなPVA繊維は従来から製紙用に用いられているものであって、本発明においても従来と同様なPVA繊維が使用でき、3〜8重量%の範囲で含有させる。 3重量%より少ないと紙力を強くする効果が低く、8重量%を超えると効果が頭打ちとなるとともに、シートが固く脆くなったり、PVA繊維がシート表面に膜を形成するためセメントコンクリート接着性を阻害する等の弊害が出るからである。 また、PVA繊維の過剰な配合は、シート抄造時に抄紙機の系内のPVA繊維による汚れやドライヤー表面へのシートの居着きや汚れの発生を招き抄造に支障を来す。

    【0013】湿潤時のシートの寸法安定性向上のために配合するガラス繊維は、3〜6重量%の範囲で含有させる。 3重量%より少ないとガラス繊維を配合しない時と比べて所望の寸法安定性向上効果が得られず、6重量%
    を超えるとシート自体の強度が低下するのみならず寸法安定性の増大も頭打ちになるからである。

    【0014】本発明で使用されるセピオライトは、粘土鉱物の一種である含水マグネシウムケイ酸塩であり、M
    8 Si 1230 (OH) 4 (OH 24・8H 2 0の化学構造式で示される。 構造式中の(OH) 4は結晶水、
    (OH 24は結合水、8H 2 0は吸着水である。 外観上は塊状、板状、粘土状であるが、顕微鏡で拡大観察すると繊維状をしている。 これを紙に混抄すると、繊維状であるため紙中の他の繊維成分と絡み合い、乾燥後に固結し、これを焼成すると焼結する性質を有している。 このため、セピオライトを混抄した紙は、セピオライトの結晶水、結合水、吸着水等の放出によって難燃性が付与されるとともに、固結・焼結によって燃焼後の保形性が付与される。 特に本発明の面材用シートにおいては、燃焼後の保形性を有することにより、合成樹脂発泡体層への着火遅延効果や、燃焼箇所への酸素供給阻害による燃焼継続時間の短縮効果がもたらされる。

    【0015】かようなセピオライトを本発明の面材用シートに含有させる場合の含有比率は、1〜5重量%の範囲とする。 1重量%未満では、保形性や難燃性が無添加時と同程度で添加効果が十分に得られない。 また、セピオライトの含有比率を高めていくと面材シートとセメントコンクリートまたは石膏系接着剤との界面における接着力が次第に低下し、5重量%を超えると所望の接着性が得られなくなる。

    【0016】なお、本発明の面材用シートを抄造するに際しては、一般的な手法として湿潤紙力増強剤をセルロース繊維に対して0.3〜1.5重量%の範囲で必要に応じて添加してもよい。 湿潤紙力増強剤としては、ポリアミドエピクロルヒドリン樹脂、ポリアミンエピクロルヒドリン樹脂、カチオン変性ポリアクリルアマイド樹脂等を用いることができる。 また、面材用シートの表面に印刷を施す場合にインクの滲みを防止するために、アルキルケテンダマー、アクリル系、アルケニル無水コハク酸、スチレン系等の中性サイズ剤を添加することもできる。

    【0017】本発明の面材用シートの使用例を図1に示す。 この例では、本発明のセメントコンクリート接着性難燃化面材用シート1は、耐水性クラフトライナー紙2
    を介して、合成樹脂発泡体層である発泡ポリウレタン層3と積層され、断熱ボードとされる。 耐水性クラフトライナー紙2はその両面に防水兼接着層のポリエチレンラミネート層2a、2bを有し、それぞれ面材用シート1
    と発泡ポリウレタン層3に接着されている。 この断熱ボードの使用に際しては、面材用シート1側がセメントコンクリート壁面に接触するように配置され、セメントコンクリート接着性が発現されることになる。 また、工事現場等での保管に際しては、面材用シート1側を上面となるように配置しておくことにより、溶接や溶断の火花が面材用シートの上に落下してもその難燃性により面材用シートあるいは発泡ウレタン層への着火や延焼を遅延させることができ、自己消火性の効果が発現されることになる。

    【0018】

    【実施例】以下、本発明の実施例および比較例について記述するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

    【0019】実施例1 針葉樹晒クラフトパルプ(NBKP)を叩解機を用いて濾水度300mlc. s. f. に叩解したセルロース繊維24重量%、平均粒径17μmの水酸化アルミニウム粉末70重量%、PVA繊維3重量%、繊維径6μmで繊維長3mmのガラス繊維3重量%を混合して水懸濁液とし、これにポリアミドエピクロルヒドリン樹脂系の湿潤紙力増強剤をセルロース繊維に対して1.5重量%、
    アルキルケテンダイマー系中性サイズ剤をセルロース繊維に対して0.3重量%、ポリアクリルアマイド系結合助剤を固形分に対して0.2重量%添加した後、試験用手抄き形シートマシン(250mm×250mm)を用いて、シート坪量が100g/m 2になるように水酸化アルミニウム混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0020】実施例2 実施例1と同じセルロース繊維44重量%、水酸化アルミニウム粉末50重量%、PVA繊維3重量%、ガラス繊維3重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウム混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0021】実施例3 実施例1と同じセルロース繊維31重量%、水酸化アルミニウム粉末60重量%、PVA繊維3重量%、ガラス繊維6重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウム混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0022】実施例4 実施例1と同じセルロース繊維36重量%、水酸化アルミニウム粉末50重量%、PVA繊維8重量%、ガラス繊維6重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウム混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0023】実施例5 実施例1と同じセルロース繊維28重量%、水酸化アルミニウム粉末65重量%、PVA繊維3重量%、ガラス繊維4重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウム混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0024】実施例6 実施例1と同じセルロース繊維40重量%、水酸化アルミニウム粉末50重量%、PVA繊維6重量%、ガラス繊維4重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウム混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0025】実施例7 実施例1と同じセルロース繊維34重量%、水酸化アルミニウム粉末60重量%、PVA繊維3重量%、ガラス繊維3重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウム混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0026】実施例8 実施例1と同じセルロース繊維39重量%、水酸化アルミニウム粉末50重量%、PVA繊維5重量%、ガラス繊維6重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウム混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0027】実施例9 実施例1と同じセルロース繊維24重量%、水酸化アルミニウム粉末68重量%、PVA繊維3重量%、ガラス繊維3重量%に加えて、繊維径0.2μmで繊維長30
    μmのセピオライト粉末2重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウムとセピオライトの混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0028】実施例10 実施例1と同じセルロース繊維40重量%、水酸化アルミニウム粉末50重量%、PVA繊維4重量%、ガラス繊維4重量%に加えて、繊維径0.2μmで繊維長30
    μmのセピオライト粉末2重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウムとセピオライトの混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0029】実施例11 実施例1と同じセルロース繊維24重量%、水酸化アルミニウム粉末65重量%、PVA繊維3重量%、ガラス繊維3重量%に加えて、繊維径0.2μmで繊維長30
    μmのセピオライト粉末5重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウムとセピオライトの混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0030】実施例12 実施例1と同じセルロース繊維31重量%、水酸化アルミニウム粉末50重量%、PVA繊維8重量%、ガラス繊維6重量%に加えて、繊維径0.2μmで繊維長30
    μmのセピオライト粉末5重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウムとセピオライトの混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0031】実施例13 実施例1と同じセルロース繊維26重量%、水酸化アルミニウム粉末65重量%、PVA繊維3重量%、ガラス繊維4重量%に加えて、繊維径0.2μmで繊維長30
    μmのセピオライト粉末2重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウムとセピオライトの混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0032】実施例14 実施例1と同じセルロース繊維39重量%、水酸化アルミニウム粉末50重量%、PVA繊維5重量%、ガラス繊維4重量%に加えて、繊維径0.2μmで繊維長30
    μmのセピオライト粉末2重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウムとセピオライトの混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0033】実施例15 実施例1と同じセルロース繊維26重量%、水酸化アルミニウム粉末60重量%、PVA繊維3重量%、ガラス繊維6重量%に加えて、繊維径0.2μmで繊維長30
    μmのセピオライト粉末5重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウムとセピオライトの混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0034】実施例16 実施例1と同じセルロース繊維34重量%、水酸化アルミニウム粉末50重量%、PVA繊維7重量%、ガラス繊維4重量%に加えて、繊維径0.2μmで繊維長30
    μmのセピオライト粉末5重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウムとセピオライトの混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0035】実施例17 実施例1と同じセルロース繊維24重量%、水酸化アルミニウム粉末63重量%、PVA繊維8重量%、ガラス繊維3重量%に加えて、繊維径0.2μmで繊維長30
    μmのセピオライト粉末2重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウムとセピオライトの混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0036】実施例18 実施例1と同じセルロース繊維34重量%、水酸化アルミニウム粉末50重量%、PVA繊維8重量%、ガラス繊維6重量%に加えて、繊維径0.2μmで繊維長30
    μmのセピオライト粉末2重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウムとセピオライトの混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0037】実施例19 実施例1と同じセルロース繊維23重量%、水酸化アルミニウム粉末70重量%、PVA繊維3重量%、ガラス繊維3重量%に加えて、繊維径0.2μmで繊維長30
    mmのセピオライト粉末1重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウムとセピオライトの混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0038】実施例20 実施例1と同じセルロース繊維40重量%、水酸化アルミニウム粉末50重量%、PVA繊維5重量%、ガラス繊維4重量%に加えて、繊維径0.2μmで繊維長30
    mmのセピオライト粉末1重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウムとセピオライトの混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0039】比較例1 実施例1と同じセルロース繊維19重量%、水酸化アルミニウム粉末75重量%、PVA繊維3重量%、ガラス繊維3重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウム混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0040】比較例2 実施例1と同じセルロース繊維18重量%、水酸化アルミニウム粉末70重量%、PVA繊維4重量%、ガラス繊維8重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウム混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0041】比較例3 実施例1と同じセルロース繊維49重量%、水酸化アルミニウム粉末45重量%、PVA繊維3重量%、ガラス繊維3重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウム混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0042】比較例4 実施例1と同じセルロース繊維37重量%、水酸化アルミニウム粉末50重量%、PVA繊維10重量%、ガラス繊維3重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウム紙を抄造し、
    これを面材用シートとした。

    【0043】比較例5 実施例1と同じセルロース繊維25重量%、水酸化アルミニウム粉末70重量%、PVA繊維2重量%、ガラス繊維3重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウム混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0044】比較例6 実施例1と同じセルロース繊維25重量%、水酸化アルミニウム粉末70重量%、PVA繊維3重量%、ガラス繊維2重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウム混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0045】比較例7 実施例1と同じセルロース繊維33重量%、水酸化アルミニウム粉末60重量%、PVA繊維4重量%、ガラス繊維3重量%に加えて、繊維径0.2μmで繊維長30
    mmのセピオライト粉末7重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウムとセピオライトの混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0046】比較例8 実施例1と同じセルロース繊維33重量%、水酸化アルミニウム粉末50重量%、PVA繊維6重量%、ガラス繊維4重量%に加えて、繊維径0.2μmで繊維長30
    mmのセピオライト粉末7重量%を混合して水懸濁液とし、これ以外は実施例1と同様にして、水酸化アルミニウムとセピオライトの混抄紙を抄造し、これを面材用シートとした。

    【0047】上記の実施例1〜20および比較例1〜8
    で得られた面材用シートについて、下記の試験方法によりセメントコンクリート接着力および溶断火花耐性を測定した。 セメントコンクリート接着力試験 普通ポルトランドセメント粉100重量部に対し、標準砂200重量部と水65重量部とを加え、JIS R5
    201に準拠して混練し、セメントペーストを調製した。 裏面に耐水化ライナー紙(両面にポリエチレンラミネート層を有するもの:図1参照)を貼付した面材用シートの表面に、直径5cm×高さ10cmの円筒状の型枠を載置し、その型枠内に上記のセメントペーストを流し込み、面材用シートを接着した円柱状試験体を製作した。 この円柱状試験体を気温20℃、湿度80〜90%
    の条件下で3日間養生し、次いで、引張強さ試験機を用いてセメントコンクリートと面材用シートとの接着面に10mm/分の速さで90°引張荷重を加え、セメントコンクリートと面材用シートとの付着力を測定する。 この付着力を単位面積(1cm 2 )当たりの力に換算し、
    これを面材用シートのセメントコンクリートに対する接着力とした。 測定結果を表1に示す。 接着性の判定は、
    接着力が1.5kg/cm 2以上のものを接着性良好とした。

    【0048】溶断火花耐性試験 市販の発泡ウレタン断熱ボード(厚さ15mmの発泡ウレタン層の片面に厚さ9mmの石膏ボードが積層されたもの)の発泡ウレタン層の上に、耐水化ライナー紙(両面にポリエチレンラミネート層を有するもの:図1参照)を置き、さらにその上に面材用シートを積み重ね、
    面材用シートの上から140℃に加熱した家庭用アイロンを用いて加熱圧着して、試験用試料(25cm×25
    cm)を作製した。

    【0049】この試験用試料の面材用シートの面に、厚さ10mmの鋼板をアセチレンガスバーナーで溶断したときの火花をシート面上方80cmの距離から落下せて、面材用シートまたはその下層の発泡ウレタン層への着火時間および着火から自己消火までの時間を測定した。 測定結果を表1に示す。 難燃性の判定は、着火後2
    分以内に自己消火し、最大延焼範囲が50mm以下のものを難燃性良好とし、着火後2分以内に自己消火しない、または最大延焼範囲が50mm以上のものを難燃性不良とした。 消火時間2分、延焼範囲50mmは難燃性不良に含めた。 なお、従来から用いられている無機質シートは、本発明における上記した難燃性判定基準によれば難燃性不良であった。

    【0050】

    【0051】表1に示す通り実施例1〜20においては、セメントコンクリートの付着力が1.5kg/cm 2以上あり、着火後2分以内に自己消火し、最大延焼範囲は50mm以下を示し、優れたセメントコンクリート接着性と難燃性を有することがわかる。

    【0052】また、実施例1〜8と実施例9〜20とを比較すると、セピオライト粉末を1〜5重量%配合することにより、自己消火性の向上と最大延焼範囲の縮小に効果があることがわかる。

    【0053】比較例1のように水酸化アルミニウムが7
    0重量%を超えたり、比較例2のようにガラス繊維が6
    重量%を上回ると、面材用シートの層間強度が低下し、
    発泡ウレタン層とセメントコンクリート面との間に介在させる面材としての機能を果たせなくなる。

    【0054】比較例3のように水酸化アルミニウムが5
    0重量%を下回ったり、比較例4のようにPVA繊維が8重量%を上回ると、面材用シートの難燃性が低下し、
    ガスバーナーでの鉄骨等の溶断の際に生ずる火花による面材用シートや発泡ウレタン層への着火を防ぐことができない。

    【0055】また比較例4では、PVA繊維の配合率が高いためシート表面での造膜作用により、セメントコンクリートとの接着力も低下している。

    【0056】比較例5のようにPVA繊維が3重量%を下回ると、比較例1や比較例2と同様に面材用シートの層間強度が低下し、発泡ウレタン層とセメントコンクリート面との面材としての機能を果たせなくなる。

    【0057】比較例6のようにガラス繊維が3重量%を下回ると、面材用シートの湿潤/乾燥による寸法安定性が不足し、面材用シートが伸縮することにより、面材用シートとセメントコンクリートとの境界面での剥離が発生し、発泡ウレタン層とセメントコンクリート面との間に介在させる面材としての機能を果たせなくなる。

    【0058】比較例7と比較例8のようにセピオライト粉末が5重量%を上回ると、セピオライト粉末によるセメントコンクリートとの接着阻害が顕著になり、面材としての機能を果たせなくなる。

    【0059】

    【発明の効果】以上の説明からわかるように本発明の面材用シートは、合成樹脂発泡体からなるボードあるいはパネルのセメントコンクリート面との固着層となる面材として使用することにより、セメントコンクリートとの接着性を有するだけでなく、難燃性も備えるため、工事現場でのボードあるいはパネルの保管時に、鉄骨等を溶接または溶断する際に落下する火花による面材や合成樹脂発泡体層への着火および延焼を遅らせ、自己消火性を発現させることができる。

    【図面の簡単な説明】

    【図1】本発明の面材用シートの使用例を示す断熱ボードの断面図。

    【符号の説明】

    1:セメントコンクリート接着性難燃化面材用シート 2:耐水化ライナー紙 2a,2b:ポリエチレンラミネート層 3:発泡ウレタン層

    ───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl. 6識別記号 FI D21H 17/67 D21H 3/78 21/34 D06M 11/10 E04C 2/04 D21H 5/00 E (72)発明者 畑 勝典 東京都中央区銀座4丁目7番5号 新王子 製紙株式会社内

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