Method and apparatus for cleaning and disinfecting living fish and shell such as raw oyster

申请号 JP2003000030 申请日 2003-01-06 公开(公告)号 JP2003259755A 公开(公告)日 2003-09-16
申请人 Omega:Kk; 株式会社オメガ; 发明人 NAKAMURA SHINICHI; FUKUZUKA KUNIHIKO; NAKAZAWA JINGO;
摘要 PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and an apparatus for cleaning and disinfecting living fish and shell or the like for raw eating, such as raw oyster, and a processing device, an implement, or the like and provide a method and an apparatus that can simply and exactly transporting fresh foods alive without disinfection by washing living fish and shell contaminated with the pollution on the surface in the sea culture areas.
SOLUTION: An electrolytic aqueous solution including sodium hydroxide and sodium chloride or alkaline water obtained by adding sodium hydroxide to marine water is electrolyzed. The resulting electrolyzed water is diluted with tap water or water such as sea water and the living fish and shell such as raw oyster, treatment apparatus and tools therefor, the water, and the like are rinsed with the diluted water for washing and disinfection.
COPYRIGHT: (C)2003,JPO
权利要求
  • 【特許請求の範囲】 【請求項1】 苛性ソーダと食塩の混合した電解質水溶液を電解装置(1)で電気分解し、生成した電解水をそのまま使用するか、水道水又は使用する海水等の用水に希釈混合して使用する事を特徴とする生牡蠣等、活魚介類並びにその処理装置・用具・用水等の洗浄・殺菌方法。 【請求項2】 海水又は半海水に苛性ソーダを加えアルカリ性とした用水を電解装置(1)で電気分解し、生成した電解水をそのまま使用するか、水道水又は使用する海水等の用水に希釈混合して使用する事を特徴とする請求項1記載の生牡蠣等、活魚介類並びにその処理装置・
    用具・用水等の洗浄・殺菌方法。 【請求項3】 苛性ソーダと食塩の混合した電解質水溶液を電解装置(1)で電気分解し生成した請求項1記載の洗浄殺菌水をそのまま、または水道水又は使用する用水に希釈混合して蓄養タンク(8)に入れ、汚れや細菌、ウイルス等有害微生物に汚染した活魚介類等をこの中で暫く蓄養して生体表面だけでなく消化器官等体内まで洗浄・殺菌する事を特徴とする請求項1乃至2記載の生牡蠣等、活魚介類並びにその処理装置・用具・用水等の洗浄・殺菌方法。 【請求項4】 海水または半海水に苛性ソーダ、苛性カリ又は次亜塩素酸ソーダ等のアルカリ性電解質グループ中の少なくとも何れか一つ、または複数を混合した水溶液を電気分解の為の電解質水溶液とする事を特徴とする請求項1乃至請求項3記載の生牡蠣等、活魚介類並びにその処理装置・用具・用水等の洗浄・殺菌方法。 【請求項5】 苛性ソーダ等のアルカリ性電解質を海水または半海水に混合して電解装置(1)で電気分解し、
    生成した洗浄殺菌水のpHが8〜13に成る様に調整する事を特徴とする請求項1乃至請求項4記載の生牡蠣等、活魚介類並びにその処理装置・用具・用水等の洗浄・殺菌方法。 【請求項6】 活魚介類等の蓄養タンク(8)の海水の残留塩素濃度の下限は0.2mg/L、上限は5mg/
    Lを目安とするが、蓄養する魚介類等の種類、数量、汚染の程度等に対応して決める事を特徴とする請求項1乃至請求項5記載の生牡蠣等、活魚介類並びにその処理装置・用具・用水等の洗浄・殺菌方法。 【請求項7】 輸送、販売用の水槽、容器、ポリ袋に生牡蠣等、活魚介類等をいれる際に同封する海水、食塩水、又は水に請求項1乃至請求項6記載の洗浄・殺菌水を添加する事を特徴とする生牡蠣等、活魚介類並びにその処理装置・用具・用水等の洗浄・殺菌方法。 【請求項8】 溶存している鉄、マンガンを除く為濾過砂にゼオライト或いは酸化ゼオライトを混合濾材とする濾過装置で処理した海水又は井水に請求項1乃至請求項5記載の電解水を加え残存している鉄、マンガンを酸化して更に除去低減する事を特徴とする生牡蠣等、活魚介類並びにその処理装置・用具・用水等の洗浄・殺菌方法。 【請求項9】 生食用の活魚、カキ、赤貝、ホヤ、ウニ等の生きた魚介類を出荷前に活魚介類等の蓄養タンク(8)の海水の中で一定時間、蓄養する際に請求項1乃至請求項5記載の洗浄・殺菌水をその海水、食塩水、又は水中に添加するか、さらにこの蓄養用水を循環ポンプ(7)により用水循環経路等(12)を経て電解装置(1)に送り再度電気分解して魚介類等の蓄養タンク(8)等に戻し、所定の残留塩素濃度に保ちながら、循環して繰り返し使用する事を特徴とする生牡蠣等、活魚介類並びにその処理装置・用具・用水等の洗浄・殺菌装置。
  • 说明书全文

    【発明の詳細な説明】 【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、生牡蠣等、生食用の活魚介類等並びにその処理装置・用具等を洗浄・殺菌する方法とその装置に関するものである。 【0002】 【従来の技術】 対象とする技術分野のうち活魚介類等を洗浄・殺菌する方法としては次亜塩素酸ソーダ、紫外線、オゾンなどが使われている。 次亜塩素酸ソーダでは遊離残留塩素濃度が10ないし20ppmという高い濃度液で処理しても十分な殺菌効果が得られないという問題がある。 紫外線では浅い槽でなくては効果が少なく、水中の懸濁粒子により遮光されると効果がない、低温では殺菌効果が低減する。 オゾンの殺菌効果は高いが、残留オキシダントの魚類や人に対する毒性が高く、
    金属性のタンク、配管の腐食があることなどから使用しがたい。 生きた魚介類はこのような環境で長い期間蓄養する事は出来ない。 【0003】(1)特願平10−046239「医療用具の殺菌洗浄方法およびその装置」 この発明では塩化ナトリウムと臭化ナトリウムとを適当な比率で混合し無機酸を加えてpHが6〜8になるようにした水溶液の電解により従来困難であった内視鏡等の医療用具を汚染している芽胞菌の殺菌洗浄が可能となった。 しかし血液等タンパク系の汚れがあると効果が落ちる事、金属用具の発錆で問題が残されていた。 【0004】従来食塩水の電解でpHが弱酸性側で高い洗浄殺菌効果があり、弱酸性になる様に食塩に酸を加えて電解しているが、たんぱく質を含む汚れ(血液、乳、身体からの分泌物等)、油脂、油等はきれいに洗浄することが困難であり、酸性側で洗浄効果の高い電解水も洗浄・殺菌に用いられる洗浄槽8、タンク、処理装置、魚介類等の蓄養槽15、用水循環経路等の金属腐食の問題があり、十分利用する事が出来なかった。 【0005】(2)特願2002−237492「生鮮食品等の洗浄殺菌方法とその装置」 この発明では苛性ソーダと食塩の混合した電解質水溶液を電解装置で電気分解し生成した洗浄殺菌水を洗浄槽に入れ、汚れや細菌、ウイルス等有害生物の付着した、
    卵等酪農産物、魚介類等の水産物、野菜、果物等の農産物などの生鮮食品等をその洗浄殺菌水に浸漬して洗浄・
    殺菌する事を特徴とする生鮮食品並びにその加工装置・
    用具等の洗浄・殺菌方法である。 【0006】この発明では生鮮では有るが生きている生牡蠣等、生食用の活魚介類を洗浄・殺菌して、更に生きたまま輸送し、レストラン、料理店、一般消費者に生食の用に供する事までは対象としていなかった。 又出来なかった。 生食用の場合、表面の洗浄・殺菌だけでなく内部までの殺菌が行なわれなければ無菌の生食用・生牡蠣とする事が出来ないという問題があった。 【0007】(3)特願H10−229392 「魚介類の病気治療、予防法」 この発明では、pH6−7で塩素イオンと臭素イオンの約1:1の混合水溶液の電気分解生成水が魚類の病原ウイルス・IHNV、ビルナウイルス、ラブドウイルス、
    ヘルペスウイルスを殺滅出来る。 しかも0.25〜1m
    l/Lと言う低濃度で効果があった。 しかし生きた魚介類を浸漬または遊泳している水槽等でその水に電気分解生成水を加えて水槽の水ごと魚介類を洗浄殺菌する、しかもその消化器官の中まで洗浄・殺菌する事は出来なかった。 【0008】 【発明が解決しようとする課題】カキの小型球形ウイルスSRSV、イクラやウニのO157、生食用の水産食品の腸炎ビブリオによる食中毒が多発し、厚生労働省は平成13年7月に生食用の水産食品を対象に食品衛生法施行規則、規格基準を改正した。 むき身のカキとゆでたカニとタコ、生食用のホタテ、ウニ、魚の切り身などを対象に腸炎ビブリオの殺菌、又平成14年6月から加工工程で海水を使用する場合にはその海水の殺菌が義務化されている。 【0009】規制が強化されたが、之に十分に対処できる洗浄・殺菌方法が無い為に腸炎ビブリオの値が異常に高い不適格品が出て問題となっている。 更に養殖産地海面の汚染が進行し生牡蠣等、生食用の活魚介類等に大きな影響が出ている。 これら生鮮食品の汚れの除去と殺菌、除菌と生きたままで無菌の状態で輸送する事が簡単にしかも確実に出来る方法とその装置を提供する事が解決しようとする課題である。 【0010】1994年以降、西日本各地で養殖されているアコヤガイの稚貝、真珠母貝に大量斃死が発生し産業上大きな問題となった。 この斃死の原因は、単に高温、赤潮などではなく、RNAウイルス(アコヤウイルス)であることが分かった、しかし現在まで適切な対策が確立していない。 【0011】上記の課題を達成し、広い分野で安価・容易に利用できる生牡蠣等、生食用の活魚介類等と、その加工装置・用具等の洗浄・殺菌方法とその装置を提供することを目的としている。 【0012】 【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため、この発明では次のような手段を講じている。 (a)請求項1記載の本発明は、苛性ソーダと食塩の混合した電解質水溶液を電解装置1で電気分解し、生成した電解水をそのまま使用するか、水道水又は使用する海水等の用水に希釈混合して使用して生牡蠣等、活魚介類並びにその処理装置・用具等の洗浄・殺菌を行なうようにしている。 【0013】(b)請求項2記載の本発明は、海水又は半海水に苛性ソーダを加えアルカリ性とした用水を電解装置1で電気分解し、生成した電解水をそのまま使用するか、水道水又は使用する海水等の用水に希釈混合して使用して、汚れや細菌、ウイルス等有害微生物の付着した生牡蠣等、活魚介類をその洗浄殺菌水に生きたまま浸漬して洗浄・殺菌する。 生牡蠣等、活魚介類の処理装置・用具であるコンベヤー、作業台等には洗浄殺菌水をシャワー状に散水し洗浄殺菌する。 このため予め電解して生成した残留塩素濃度500mg/Lの電解水を海水で希釈して残留塩素濃度5〜10mg/Lの洗浄殺菌水として浄化殺菌用水タンク6に貯留しておく。 まな板、運搬用具等並びに作業する人の手指は別に調整した残留塩素濃度15〜30mg/Lの洗浄殺菌水で洗浄殺菌する。 【0014】(c)請求項3記載の本発明は、苛性ソーダと食塩の混合した電解質水溶液を電解装置1で電気分解し生成した洗浄殺菌水をそのまま、または使用する海水等の用水に希釈混合して蓄養タンク8に入れ、汚れや細菌、ウイルス等有害微生物に汚染した活魚介類等をこの中で暫く蓄養して生体表面だけでなく消化器官等体内まで洗浄・殺菌する。 牡蠣やアサリ、ハマグリの様に殻付の場合殻と身の間も十分に洗浄・殺菌する事が出来る。 【0015】(d)請求項4記載の本発明は、海水または半海水に苛性ソーダ、苛性カリ又は次亜塩素酸ソーダ等のアルカリ性電解質グループ中の少なくとも何れか一つ、または複数を混合した水溶液を電気分解の為の電解質水溶液とする。 海岸の井戸などは半海水であり海水よりきれいであるので良く使われている。 これに苛性ソーダを加えアルカリ性にして電解しても良い。 【0016】(e)請求項5記載の本発明は、苛性ソーダ等のアルカリ性電解質を海水または半海水に混合して電解装置(1)で電気分解し、生成した洗浄殺菌水のp
    Hが8〜13に成る様にする。 海水または半海水に代えて人工海水又は食塩水等でも構わない。 【0017】(f)請求項6記載の本発明は、活魚介類等の蓄養槽8の残留塩素濃度下限は0.2mg/Lが基準であり、上限は蓄養する魚介類等の種類、数量、汚染の程度等に対応して決める。 牡蠣やアサリ、ハマグリ等では残留塩素濃度5〜10mg/Lの洗浄殺菌水を加えても汚染物質と反応して残留塩素濃度0.2〜0.5m
    g/Lに低下する。 始め1時間は残留塩素濃度1乃至2
    mg/L、その後残留塩素濃度を0.5乃至1mg/L
    に保ち用水は電解装置を経由して循環して8乃至12時間蓄養する。 この間に牡蠣やアサリ、ハマグリ、赤貝、
    ホヤ等は泥を吐き、用水で口腔、消化器等体内まで洗浄・殺菌する。 【0018】(g)請求項7記載の本発明は、輸送、販売用の水槽、容器、ポリ袋の海水、食塩水、又は水に電解洗浄・殺菌水を添加して残留塩素濃度を0.5乃至1
    mg/Lとしてから生牡蠣等、活魚介類等をいれるようにしている。 このようにすると、輸送中も生牡蠣等、活魚介類等を清浄に保つ事が出来る。 【0019】(h)請求項8記載の本発明は、溶存している鉄、マンガンを除く為濾過砂にゼオライト或いは酸化ゼオライトを混合濾材とする濾過装置で処理した海水又は井水に請求項1乃至請求項5記載の電解水を加え残存している鉄、マンガンを酸化して更に除去低減する事が出来る。 鉄、マンガンがそれほど多くなければ、濾過砂にゼオライト或いは酸化ゼオライトを混合濾材とする濾過装置の処理を省略する事も出来る。 海水中にマンガンは0.4〜0.6mg/L存在し、ゼオライト或いは酸化ゼオライトだけでは水道水基準マンガンは0.05
    mg/L以下に下げる事は困難である。 【0020】(i)請求項9記載の本発明は、出荷前に生食用の活魚、カキ、赤貝、ホヤ、ウニ等の生きた魚介類をいれた蓄養タンク8の海水に洗浄・殺菌水加えて一定時間、蓄養することにより、生きた魚介類の表面だけでなく口腔、消化器等体内にいる細菌、ウイルス等有害微生物もきれいに洗浄殺菌する。 これはまた蓄養槽8だけでなく用水循環経路等12の配管等の洗浄殺菌が出来、生物膜や汚れのない清浄な状態を保持する事が出来る。 輸送用の容器の海水を電解洗浄殺菌水とすることにより生きた魚介類をほとんど清浄、無菌の状態で安全に輸送する事が出来るようになる。 【0021】 【発明の実施の形態】発明の実施の形態を実施例にもとづき図面を参照して説明する。 図1は生牡蠣等、活魚介類の洗浄殺菌フローシートであり、電解質水溶液タンク2には苛性ソーダ或いは次亜塩素酸ソーダ等の水溶液、
    又はこれに食塩或いは塩化カリ等の塩類を溶解した電解質水溶液が貯留される。 用水として海水を使う場合、食塩或いは塩化カリ等の塩類を添加する必要は無い。 この電解質水溶液は定量ポンプ3により電解装置1に送入され電解されて、水道水又は海水21と混合され洗浄殺菌水が生成される。 この洗浄殺菌水は電解水ライン4により洗浄殺菌タンク9又は魚介類等の蓄養タンク8に送られ洗浄殺菌を行う事が出来る。 【0022】又、洗浄殺菌タンク9、生牡蠣等、活魚介類等の蓄養タンク8等で使用した洗浄殺菌水は循環ポンプ7により用水循環経路等12を経て電解装置1に送られ、再度電気分解され洗浄菌水中に溶出した汚れ成分は陽極酸化により酸化分解され洗浄殺菌水は再生され繰り返し使用する事も出来る。 【0023】次にこの発明の構成をより具体的に説明する。 (実施例1)本発明者は特願H10−229392
    「魚介類の病気治療、予防法」を出願している。 この発明では、pH6−7で塩素イオンと臭素イオンの約1:
    1の混合水溶液の電気分解生成水が魚類の病原ウイルス・IHNV、ビルナウイルス、ラブドウイルス、ヘルペスウイルスを殺滅出来る。 しかも0.25〜1mg/L
    と言う低濃度で効果がある事が判った。 この実施例では生きた魚としてマダイを飼育している水槽で、その水に電気分解生成水を加えて水槽の水ごと魚介類を洗浄殺菌しても斃死するようなことがないか調べてみた。 【0024】図1の洗浄殺菌タンク1は200Lの養魚水槽をそのまま使用し、170Lの人工海水で平均体長5cmのマダイ稚魚60尾を飼育している。 浄化殺菌用水タンク6は使用せず、洗浄殺菌タンク9−フィルター20−循環ポンプ7−電解装置1−洗浄殺菌タンク9の循環を行なう。 循環流量は3L/min. とした。 電解質水溶液タンク2の5%苛性ソーダを循環水に加えて5
    Ampで電解し、電気分解生成水のpHが8.2、残留塩素濃度が3mg/Lに成る様に調整した。 この条件で運転すると洗浄殺菌タンク9の水の残留塩素濃度が徐々に上昇する。 水質、大腸菌類、一般細菌、マダイの様子を一定時間ごとに調べた。 【0025】1. 斃死したマダイ稚魚は体の小さい共食いで尾びれ等が食いちぎられているなど傷の有るものであった。 泳ぎの様子などで異常な様子は見られなかった。 2. 電解停止後も循環は続けていた。 残留塩素濃度0.
    3mg/L以下では斃死するマダイ稚魚はいなかった。
    残留塩素濃度0.3mg/L以上1mg/L以下、2時間以内であれば、正常なマダイ稚魚が斃死する事はなかった。 3. BOD、アンモニア性窒素の低減率は65、85%
    で水質の浄化は良好。 4. 大腸菌群、一般細菌の低減率は100、99.1%
    で殺菌効果は非常に高い。 この結果を表1に示す。 【0026】 【表1】

    【0027】(実施例2)本例は生牡蠣むき身加工工場でのむき身の浄化殺菌とその処理装置・用具・用水等の洗浄・殺菌の実施例である。 図1はこのテストのフロー図である。 電解質水溶液タンク2の海水に苛性ソーダを加えpH8〜13に調整した電解質水溶液を電解装置1


    で電解し、生成した浄化殺菌水を洗浄殺菌タンク9にいれ、ここに生牡蠣むき身を浸漬して洗浄殺菌を行う。 【0028】従来使用されている次亜塩素酸ソーダ水溶液と本発明のアルカリ性電解水の比較テストを行った。


    どちらも洗浄殺菌タンク9の中の遊離残留塩素濃度5m


    g/L、pH8.1に成る様に調整した。 市販の12%


    次亜塩素酸ソーダ水溶液を10000倍に海水で希釈すると11.5mg/Lとなる筈だが、実際に海水で10


    000倍に希釈すると遊離残留塩素濃度5mg/L、p


    H8.1になる。 【0029】洗浄殺菌テスト方法はテスト試料むき身牡蠣である。 テストではそれぞれむき身牡蠣100gを1Lのテスト洗浄殺菌水に1分間浸漬する。 テスト むき身100gを1Lの本願洗浄殺菌水3m


    g/Lに1分間浸漬する。 テスト むき身100gをステンレス金網のざるに載せ、1Lの本願洗浄殺菌水3mg/Lで流水洗浄し、1


    Lの除菌海水3mg/Lに1分間浸漬する。 テスト むき身100gをステンレス金網のざるに載せ、本願洗浄殺菌水5mg/Lで流水洗浄し、1Lの洗浄殺菌水5mg/Lに1分間浸漬する。 テストむき身100gをステンレス金網のざるに載せ、1Lの次亜塩素酸ソーダ洗浄殺菌水5mg/Lで流水洗浄し、1Lの次亜塩素酸ソーダ洗浄殺菌水5mg/


    Lに1分間浸漬する。 【0030】テスト 3mg/Lに1分間浸漬しただけでは洗浄殺菌は十分でなかった。 テスト終了後の遊離残留塩素濃度は0であった。 むき身かきの体表の粘液物質や付着している汚れに次亜塩素酸が接触して分解したものとおもわれる。 テスト 同じ3mg/Lでも浸漬前に流水洗浄し、汚れ等を予備洗浄してから浸漬すると洗浄殺菌も明らかに良くなる。 又テスト終了後の遊離残留塩素濃度は0.1


    と僅かでは有るが残存している。 テスト さらに5mg/Lに上げると遊離残留塩素濃度は0.22mg/Lになり十分洗浄殺菌が出来る濃度である。 テスト 次亜塩素酸ソーダ洗浄殺菌水5mg/Lは本願テスト3mg/Lのテストと比較しても洗浄殺菌効果がないことが判る。 この結果を表2、表3に示す。 【0031】 【表2】 【表3】 【0032】(実施例3)実施例2の予備テストの結果をもとに瀬戸内のかき加工場に於いて実際の加工プロセスでテスト運転を行った。 良い結果が得られたので現在実際に本設備を設置して本運転が3か月にわたって行なわれている。 これまでこの加工場では次亜塩素酸ソーダ洗浄殺菌水7mg/Lを使用してカキむき身の洗浄殺菌を行っていた。 しかしこのやり方ではコストがかかりすぎる上に、食品衛生法規格基準:大腸菌群230/10


    0g以下、腸炎ビブリオ100/g 以下に適合しなかった。 【0033】図2はこのかき加工場のカキむき身の洗浄殺菌から計量・袋詰までの工程を示す洗浄殺菌フローシート図である。 洗浄用水として海岸に近い井戸から汲み上げた海水を350t/日使用している。 食塩濃度は2.7%であり、ゼオライトと砂の酸化物濾過と砂利と活性炭の活性炭濾過を行ない。 この濾過水に以前は市販の12%次亜塩素酸ソーダ水溶液を加えて5〜7mg/


    Lとして洗浄殺菌に用いていた。 【0034】カキむき身加工場から殻から切り離したカキむき身運ばれてくる。 このカキむき身15kgがバケット26で洗浄殺菌タンク9(第1槽)に2分間隔で連続して投入される。 500L洗浄殺菌タンク9(第1


    槽)に洗浄殺菌用水供給経路24を経て洗浄殺菌用水が連続して供給される。 3番目の50L洗浄殺菌タンク9


    (第3槽)、4番目の200L洗浄殺菌タンク9(第4


    槽)は夫々コンベアー25で接続され、カキむき身は連続して移動して行く。 各洗浄殺菌タンク9には洗浄殺菌用水タンク6から洗浄殺菌用水供給経路24を経て洗浄殺菌用水が連続して供給される。 洗浄殺菌タンク9(第2槽)と(第3槽)の間に有るコンベアー25の上にある洗浄殺菌用水シャワー23から洗浄殺菌用水がシャワーとなって移動するカキむき身に降り注ぐ。 2番目の3


    00L洗浄殺菌タンク9(第2槽)には水道水が供給される。 【0035】洗浄殺菌用水は電解質水溶液タンク2から定量ポンプ3により電解質水溶液が電解装置1に送られ電気分解される。 電解質水溶液は海水に苛性ソーダ、苛性カリ又は次亜塩素酸ソーダ等のアルカリ性電解質グループ中の少なくとも何れか一つ、または複数を混合した水溶液である。 今回のテストでは海水(1200L/m


    in)に6%次亜塩素酸ソーダ水溶液を(12L/mi


    n)混合したものである。 【0036】図3は本実施例で用いた電解装置1であり、2台で電解質水溶液1200L/minを電解して、生成する遊離残留塩素濃度は350mg/L電解水を本管の用水、本例では海水55m

    /minに添加して遊離残留塩素濃度は7mg/Lの洗浄殺菌用水としている。 これは洗浄殺菌用水タンク6に貯留され、図2の洗浄殺菌フローシートの洗浄殺菌用水供給経路24を経て洗浄殺菌用水が洗浄殺菌タンク9や洗浄殺菌用水シャワー23に連続して供給される。 カキむき身15kgが2分間隔で500L洗浄殺菌タンク9(第1槽)に連続して投入され、順次次の洗浄殺菌タンクに送り出されるの。 カキむき身の洗浄殺菌タンクでの滞留時間はタンク容積に対応して3乃至10分である。 【0037】この洗浄殺菌フローシートの所定の個所でサンプリングしたカキむき身25gをPBS(3%食塩水)225mlにいれストマッキング処理後定法にしたがってTCBS寒天培地で37℃、一夜培養して腸炎ビブリオを検出した。 正式には一般細菌と腸炎ビブリオ細菌検査は公定機関に依頼して行った。 この結果を従来のデータと比較して表4に示す。 【0038】 【表4】 【0039】(実施例4)これは瀬戸内のかき加工場で殻付カキの洗浄殺菌を殻付カキ洗浄機31、蓄養槽8に於いてテスト運転を行った実施例である。 生食用殻付カキはむき身カキと違って複雑な構造でしかも消化器官の中まで洗浄殺菌しなければならない。 (実施例3)では遊離残留塩素濃度は7mg/Lの洗浄殺菌用水が注入され、遊離残留塩素濃度は最高では5乃至6mg/Lの洗浄殺菌タンクに2乃至10分滞留する。 (実施例1)ではマダイの稚魚の大部分が遊離残留塩素濃度0.2乃至1mg/Lで生きていた事から考えて本例でのテスト方法を決めた。 【0040】図4に本例の生牡蠣等、活魚介類の浄化殺菌フローシートを示す。 原料となる殻付カキは殻付カキ洗浄機(食器洗い式)31で予め洗浄殺菌される。 洗浄殺菌された殻付カキは蓄養槽8に送られる。 蓄養槽8で使用した洗浄殺菌水は循環ポンプ11により用水循環経路等12のフィルター20を経て電解装置1に送られ、


    再度電気分解され洗浄殺菌水中に溶出した汚れ成分は陽極酸化により酸化分解され、洗浄殺菌水は再生され繰り返し循環使用され常に所定の遊離残留塩素濃度に保つようにしている。 【0041】図5は図4のフローシートの電解槽5と浸漬型電解装置10、蓄養槽8の模式的断面図を示したものである。 図8はここで使用されている浸漬型電解装置10の構成部品とその組み立て方を示す図であり、図9


    は円筒形の陽極と陰極で構成された浸漬型電解装置10


    を電解槽5に浸漬した状態を示す断面図である。 図6は実際に浸漬型電解装置10を32本組み合わせた装置であり4本で1組に計8組に分割されていて、負荷に応じて8段階の運転をする事が出来る。 図7は電解槽の中に複数の浸漬型電解装置10と電極カバー付浸漬型電解装置11を配置する場合の配置図である。 この図6から図9までの4図は本願が先の出願に基づく優先権主張する先の出願である特願2001−402070(出願日平成13年12月28日)に記載されているものである。 【0042】図5の浸漬型電解装置10使用の洗浄殺菌フローシートに従い、原料の殻付カキ15kgを殻付カキ洗浄かご32に入れて、殻付カキ洗浄機(食器洗い式)31で遊離残留塩素濃度6mg/Lの洗浄殺菌用水で洗浄殺菌する。 この洗浄殺菌殻付カキは殻付カキ洗浄かご32に入れたままで4かご2段積み8かごを100


    0Lの蓄養槽8におさめ、洗浄殺菌用水に浸漬蓄養する。 浸漬蓄養時間は従来のやり方で18乃至20時間であるが、本願では約半分の12時間とした。 注入する洗浄殺菌用水の遊離残留塩素濃度6mg/Lとした。 始めはシャワーで全体に降り注ぐ状態であり遊離残留塩素は酸化分解で消費され、約20分で満水と成るまでに遊離残留塩素濃度は低減して遊離残留塩素濃度は約1mg/


    Lとなる。 【0043】蓄養槽8が空の状態からスタートするので洗浄殺菌用水の遊離残留塩素濃度6mg/Lであつたが、循環が行われる時には循環する洗浄殺菌用水の遊離残留塩素濃度は略蓄養槽8の用水の濃度に下がる。 残留塩素濃度センサーにより蓄養槽8の濃度を測定し設定濃度になるように制御する。 繰り返しテストを行ない良い結果が得られた。 0.5時間後蓄養槽8が満水になり循環を始めた時の残留塩素濃度は0.9mg/L、ここから逐次残留塩素濃度を下げて行き、6時間以降12時間まで0.2mg/Lに保持する。 この結果を表5に示す。 【0044】 【表5】 【0045】更に厳しい条件で0.5時間後蓄養槽8が満水になり循環を始めた時の残留塩素濃度は3.1mg


    /L、ここから逐次残留塩素濃度を下げて行き、6時間以降12時間まで1.3〜1.2mg/Lに保持した。


    このテストでカキの斃死累計は7個、0.25%、予想より低い良い結果が得られた。 この結果を表6に示す。 【0046】 【表6】 【0047】 【発明の効果】本発明は、以上説明したように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。 【0048】(a)請求項1記載の本発明は、苛性ソーダと食塩の混合した電解質水溶液を電解装置1で電気分解し、生成した電解水をそのまま使用するか、水道水又は使用する海水等の用水に希釈混合して使用して生牡蠣等、活魚介類並びにその処理装置・用具等の洗浄・殺菌を行うようにしている。 【0049】 酸性側では凝固変成する蛋白系の汚れの洗浄には非常に効果的である。 アルカリ側でも殺菌洗浄の高い電解水を生成することができるので油脂、等の汚れも効果的に洗浄することが出来る。 【0050】この結果として次にあげる用途において従来に無いような大きな効果をあげる事が出来る。 イ) :蛋白系の汚れ(血液、粘液等)、貝に付着繁殖する藻類、油性物質、等の汚れも効果的に洗浄することが出来る。 汚れを酸化分解して洗浄排水をきれいにして再使用できるので排水が出ないか、出てもごく少量になる。 これは汚れや細菌、ウイルス等有害微生物の付着した魚介類等水産物の洗浄殺菌には非常に優れた成果を上げている。 【0051】(b)請求項2記載の本発明は、海水又は半海水に苛性ソーダを加えアルカリ性とした用水を電解装置1で電気分解し、生成した電解水をそのまま使用するか、水道水又は使用する海水等の用水に希釈混合して使用して、汚れや細菌、ウイルス等有害微生物の付着した生牡蠣等、活魚介類をその洗浄殺菌水に生きたまま浸漬して洗浄・殺菌する。 生牡蠣等、活魚介類の処理装置・用具であるコンベヤー、作業台等には洗浄殺菌水をシャワー状に散水し洗浄殺菌する。 このため予め電解して生成した残留塩素濃度500mg/Lの電解水を海水で希釈して残留塩素濃度5〜10mg/Lの洗浄殺菌水として浄化殺菌用水タンク6に貯留しておく。 まな板、運搬用具等並びに作業する人の手指は別に調整した残留塩素濃度15〜30mg/Lの洗浄殺菌水で効果的な洗浄殺菌を行う事が出来た。 【0052】(c)請求項3記載の本発明は、苛性ソーダと食塩の混合した電解質水溶液を電解装置1で電気分解し生成した洗浄殺菌水をそのまま、または使用する海水等の用水に希釈混合して蓄養槽8に入れ、汚れや細菌、ウイルス等有害微生物に汚染した活魚介類等をこの中で暫く蓄養して生体表面だけでなく消化器官等体内まで洗浄・殺菌する。 牡蠣やアサリ、ハマグリの様に殻付の場合殻と身の間も十分に洗浄・殺菌する事が出来た。


    従来袋詰製品のカキむき身検査では腸炎ビブリオの食品衛生法・規格基準(最確数100/g)を越え不合格となることが少なくなかった。 本願方法では袋詰製品で規格基準(最確数100/g)を確実にクリアーして更に陰性という成績を達成する事が出来た。 【0053】(d)請求項4記載の本発明は、海水または半海水に苛性ソーダ、苛性カリ又は次亜塩素酸ソーダ等のアルカリ性電解質グループ中の少なくとも何れか一つ、または複数を混合した水溶液を電気分解の為の電解質水溶液とする。 海岸の井戸などは半海水であり海水よりきれいであるので良く使われている。 これに苛性ソーダを加えアルカリ性にして電解しても良い。 【0054】(e)請求項5記載の本発明は、苛性ソーダ等のアルカリ性電解質を海水または半海水に混合して電解装置(1)で電気分解し、生成した洗浄殺菌水のp


    Hが8〜13に成る様にする。 特にpH10〜12.3


    にすることにより洗浄効果を上げ、同時に金属製品、部品の発錆を防ぐ事が出来た。 【0055】(f)請求項6記載の本発明は、活魚介類等の蓄養槽8の残留塩素濃度下限は0.1mg/Lが基準であり、上限は蓄養する魚介類等の種類、数量、汚染の程度等に対応して決める。 牡蠣やアサリ、ハマグリ等では残留塩素濃度5〜10mg/Lの洗浄殺菌水を加えても汚染物質と反応して残留塩素濃度0.2〜0.5m


    g/Lに低下する。 始め1時間は残留塩素濃度1乃至2


    mg/L、その後残留塩素濃度を0.5乃至0.1mg


    /Lに保ち用水は電解装置を経由して循環して従来の1


    8乃至20時間より短い5乃至8時間蓄養して、牡蠣は泥を吐き、洗浄殺菌用水で口腔、消化器等体内まで洗浄・殺菌する事が出来た。 【0056】(g)請求項7記載の本発明は、輸送、販売用の水槽、容器、ポリ袋の海水、食塩水、又は水に電解洗浄・殺菌水を添加して残留塩素濃度を0.5乃至1


    mg/Lとしてから生牡蠣等、活魚介類等をいれるようにしている。 このようにすると、輸送中も生牡蠣等、活魚介類等を清浄に保つ事が出来た。 【0057】(h)請求項8記載の本発明は、溶存している鉄、マンガンを除く為濾過砂にゼオライト濾過装置で処理した海水又は井水に電解水を加え、残存している鉄、マンガンを酸化して更に除去低減する事が出来る。


    鉄、マンガンがそれほど多くなければ、濾過砂にゼオライト或いは酸化ゼオライトを混合濾材とする濾過装置の処理を省略する事も出来る。 海水中にマンガンは0.4


    〜0.6mg/L存在し、ゼオライト或いは酸化ゼオライトだけでは水道水基準マンガンは0.05mg/L以下に下げる事もでき、使用中に用水が薄茶色に変色するような問題を解決する事が出来た。 【0058】(i)請求項9記載の本発明は、出荷前に生食用の活魚、カキ、赤貝、ホヤ、ウニ等の生きた魚介類をいれた蓄養槽8の海水に洗浄・殺菌水加えて一定時間、蓄養する。 さらにこの蓄養用水を循環ポンプ11により用水循環経路等12を経て電解装置1に送り、再度電気分解して魚介類等の蓄養槽9等に戻し、所定の残留塩素濃度に保ちながら、循環して繰り返し使用する。 これはまた蓄養槽8だけでなく用水循環経路等12の配管等の洗浄殺菌が出来、生物膜や汚れのない清浄な状態を保持する事が出来る。 【0059】生食用のカキ、赤貝、ホヤ等の生きた魚介類の表面だけでなく口腔、消化器等体内にいる細菌、ウイルス等有害微生物もきれいに洗浄殺菌することが出来る。 従来、生食用の殻付カキは出荷前に蓄養槽9の海水に15〜20時間浸漬して耐えず海水を入れける事により体内にいる細菌、ウイルス等有害微生物を洗い流す様にしていた。 殻付カキを長時間浸漬して体内を殺菌消毒して、殺すことがないような薬剤がなかった。 【0060】カキの細菌、ウイルス等有害微生物汚染がひどい、あるいは海水も汚染されているような場合、シーズン始めに行なわれる検査で不合格となると1シーズン生食用の殻付カキは出荷出来ないという大変な事態になる。 本発明によりこのような事態を回避でき、清潔で安全な無菌カキを出荷出来るようになった。

    【図面の簡単な説明】 【図1】生牡蠣等、活魚介類の浄化殺菌フローシート図である。 【図2】生牡蠣(殻付又はむき身の生きた牡蠣)の洗浄殺菌フローシート図である。 【図3】実施例3で使用した電解装置である。 【図4】蓄養タンク8に浸漬して蓄養している生牡蠣等、活魚介類の浄化殺菌フローシート図である。 【図5】浸漬型電解装置10使用の洗浄殺菌フローシート図である。 【図6】合成樹脂製電解槽5の中に浸漬型電解装置10
    の32個を配置した浄水殺菌テスト機の装置姿図である。 【図7】電解槽の中に複数の浸漬型電解装置10と電極カバー付浸漬型電解装置11を配置する場合の配置図である。 【図8】浸漬型電解装置10の構成部品とその組み立て方を示す図である。 【図9】円筒形の陽極と陰極で構成された浸漬型電解装置10を電解槽5に浸漬した状態を示す断面図である。 【符号の説明】 1 電解装置2 電解質水溶液タンク3 定量ポンプ4 電解水ライン5 電解槽6 洗浄殺菌用水タンク7 循環ポンプ8 蓄養槽9 洗浄殺菌タンク10 浸漬型電解装置11 電極カバー付浸漬型電解装置12 用水循環経路13 陽極14 陰極15 端子本体16 低融点金属結合部17 陽極端子18 陰極端子19 極間反応部20 フィルター21 海水又は水道水22 電解質水溶液入り口23 洗浄殺菌用水シャワー24 洗浄殺菌用水供給経路25 コンベアー26 バケット27 計量・袋詰装置28 陰極にあけられた孔29 電極部保護ケース30 自動バルブ(減圧弁、定量オリフィス付) 31 殻付カキ洗浄機(食器洗い式) 32 殻付カキ洗浄かご

    ───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 2B104 AA26 BA13 DA06 EF09 3B201 AA46 AB03 BB02 BB92 BB94 BB96 4D061 DA02 DA04 DA06 DB07 EA02 EB37 ED12 ED13 FA13 GA22

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