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Lime nitrogen composition

阅读:359发布:2020-10-01

专利汇可以提供Lime nitrogen composition专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a lime nitrogen fertilizer capable of regulating its effect as fertilizer and agrochemical effect irrespective of the kind of soil by including lime nitrogen, substance(s) selected from oxycarboxylic acids (salts), ketocarboxylic acids (salts), saccharides, and lignosulfonic acid (salt), and water- repellent substance(s).
SOLUTION: This fertilizer is obtained by including lime nitrogen, substance(s) selected from oxycarboxylic acids (salts) ketocarboxylic acids (salts), saccharides, and lignosulfonic acid (salt), and water-repellent substance(s); wherein it is preferable that the water-repellent substance(s) is one or more kinds selected from silane coupling agents, fatty acids (salts), fatty acid esters, waxes, and paraffins, being of granular form, and existing more in the vicinity of the surface than the center of the granules; and the lime nitrogen is such one that the quicklime fraction thereof is slaked, and may comprise calcium cyanamide as the main component and quicklime, slaked lime, carbon, etc., as subcomponent(s). If the hydrolysis rate of the lime nitrogen is lowered to decrease the rate of cyanamide formation, the rate of urea formation succeeding thereto can also be decreased; therefore long-term effect of the fertilizer can be attained.
COPYRIGHT: (C)2000,JPO,下面是Lime nitrogen composition专利的具体信息内容。

  • 【特許請求の範囲】 【請求項1】 石灰窒素と、オキシカルボン酸又はその塩、ケトカルボン酸又はその塩、糖類及びリグニンスルホン酸又はその塩から選ばれた1種以上と、撥水性物質とを含有してなることを特徴とする石灰窒素組成物。 【請求項2】 撥水性物質が、シランカップリング剤、
    脂肪酸及びその塩、脂肪酸エステル、ワックス、及びパラフィンから選ばれた1種以上であることを特徴とする請求項1記載の石灰窒素組成物。 【請求項3】 造粒物からなることを特徴とする請求項1又は2記載の石灰窒素組成物。 【請求項4】 撥水性物質が、造粒物の中心部よりも表面に多く存在してなることを特徴とする請求項3記載の石灰窒素組成物。 【請求項5】 石灰窒素が、該石灰窒素中の生石灰分の一部又は全部を消和処理されてなるものであることを特徴とする請求項4記載の石灰窒素組成物。
  • 说明书全文

    【発明の詳細な説明】 【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、石灰窒素組成物に関し、詳しくは取り扱いが容易で、しかも肥料に用いたときにその加分解速度が制御され、肥効と農薬効果の調整が可能となる石灰窒素組成物に関する。 【0002】 【従来の技術】石灰窒素肥料は、カルシウムシアナミドを主成分とする緩効性肥料であり、農薬効果をも有することから、長年にわたって賞用されている。 しかし、石灰窒素肥料の緩効性は土壌の影響を受けやすく、また農薬効果は、施用後1〜2日以内に発現しその後1週間前後までは継続するが、それ以降は困難であったので、複数回に分けて施肥する必要があり、農作業を繁忙なものとしていた。 そこで、土壌等の影響を受けずに、肥効例えば硝酸化までの期間と、農薬効果例えばシアナミドの徐放の調整が可能である石灰窒素肥料の出現が待たれていた。 【0003】従来、肥料成分の溶解性を調整して緩効性を達成するために、肥料を粒状となし、その表面に樹脂等を被覆することが知られている(特公昭60−304
    0号公報、特公昭60−21952号公報、特公平2−
    23515号公報参照)が、これらの対象肥料は、いずれも尿素、硫安、硝安、塩化カリ等に関するものであり、石灰窒素肥料に関するものではない。 石灰窒素肥料については、その風化防止のために、粒状としたものの表面に硫黄を被覆することが開示されているだけである(特公昭40−22896号公報)。 【0004】硫黄で被覆された粒状石灰窒素肥料は、むしろ溶出を抑制しないように配慮して製造されているので、土壌が異なった場合、肥効を保持しつつ緩効性と農薬効果を調整することが困難である場合が多い。 また、
    石灰窒素肥料を造粒してその表面に熱可塑性樹脂やゴム重合体で被覆すること等の工夫も進められているが、単に被覆するだけでは加水分解速度を十分に調整するまでには至っていない。 【0005】すなわち、上記被覆による方法は、石灰窒素肥料中のカルシウムシアナミドが加水分解する際、水と接触する部分の石灰窒素の表面積を実質的に低下させることを目的としているものであり、一旦、石灰窒素の加水分解が開始されると、その効果は失われ、石灰窒素肥料本来の肥効を保持しつつ緩効性と農薬効果を調整することが困難であった。 【0006】そこで、本出願人は、石灰窒素の加水分解速度を、特定の物質を存在させることによって遅延させ、もって多くの土壌において肥効と農薬効果の調整ができ、しかも取り扱い性に優れた粒状の石灰窒素組成物を先に提案した。 しかしながら土壌膠質を多く含有する土壌では、石灰窒素組成物の加水分解遅延効果を十分に得られないことが未解決であった。 【0007】 【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、土壌種類の影響を受けずに肥効と農薬効果の調整ができる石灰窒素肥料を提供することにある。 また、本発明の他の目的は、土壌の種類の影響を受けずに肥効と農薬効果の調整ができ、しかも施肥時の粉塵等の発生のない取り扱い性に優れた石灰窒素肥料を提供することにある。 【0008】 【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、以下を要旨とする石灰窒素組成物である。 【0009】(請求項1)石灰窒素と、オキシカルボン酸又はその塩、ケトカルボン酸又はその塩、糖類及びリグニンスルホン酸又はその塩から選ばれた1種以上(以下、「石灰窒素の加水分解速度調整剤」という。)と、
    撥水性物質とを含有してなることを特徴とする石灰窒素組成物。 (請求項2)撥水性物質が、シランカップリング剤、脂肪酸及びその塩、脂肪酸エステル、ワックス、及びパラフィンから選ばれた1種以上であることを特徴とする請求項1記載の石灰窒素組成物。 (請求項3)造粒物からなることを特徴とする請求項1
    又は2記載の石灰窒素組成物。 (請求項4)撥水性物質が、造粒物の中心部よりも表面付近に多く存在してなることを特徴とする請求項3記載の石灰窒素組成物。 (請求項5)石灰窒素が、該石灰窒素中の生石灰分の一部又は全部を消和処理されてなるものであることを特徴とする請求項4記載の石灰窒素組成物。 【0010】 【発明の実施の形態】以下、更に詳しく本発明について説明する。 【0011】本発明で使用される石灰窒素は、一般に入手可能な石灰窒素で十分であり、カルシウムシアナミド(CaCN 2 )を主成分とし、生石灰(CaO)、消石灰(Ca(OH) 2 )、炭素(C)等を副成分とするさまざまな組成のものが知られているが、いずれのものでも使用することができる。 また、石灰窒素には、複数の肥料成分、例えばリン酸成分、カリウム成分、その他微量成分を、石灰窒素の加水分解速度を遅延させる目的を損なわせない限り含有させることができる。 【0012】このような石灰窒素は、土壌等の中に含まれる水分と接触し、カルシウムシアナミドが加水分解されて農薬効果のあるシアナミド(H 2 CN 2 )に至り、
    尿素を経て、肥効を示すアンモニウムイオン(NH
    4 +)、硝酸イオン(NO 3 −)に変化することが知られている。 このように、土壌中で石灰窒素は加水分解を受けてシアナミドを放出するが、一般的には1〜2日で加水分解は終了し、生成したシアナミドは更に尿素などに変化してゆくので、農薬効果が1週間程度で終了する。 そこで、石灰窒素の加水分解速度を遅延してシアナミドの発生速度を遅くすれば、それに続く尿素等の発生速度も遅延させることができるので、肥効の長期化、延長が可能となる。 【0013】また、シアナミドの発生速度を調整することにより、石灰窒素利用において、作物によってはまれにみられる薬害をなくすことが可能となる。 更に、薬害がなく肥効が長く続くことにより、元肥としてはもちろん、一度に複数回分の量の追肥を施肥するという利用法が可能となる。 【0014】本発明で使用される石灰窒素の加水分解速度調整剤は、オキシカルボン酸又はその塩、ケトカルボン酸又はその塩、糖類及びリグニンスルホン酸又はその塩から選ばれた1種以上である。 具体的には、グルコン酸、グルコヘプトン酸、クエン酸、酒石酸、ピルビン酸、リグニン、リグニンスルホン酸等、及びそれらの酸のナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム等の塩、グルコースを初めとする単糖類、グルコース1−
    リン酸、グルコース6−リン酸及びそれらの塩、グルコサミン等の単糖類の誘導体、ラクトース、サッカロース等のオリゴ糖、デキストラン、β−シクロデキストリン、廃糖蜜、廃糖蜜を基質として酵母等を培養した後に残る廃糖蜜廃液、コーンシロップ、パルプ廃液などである。 【0015】石灰窒素の加水分解速度調整剤の使用量は、石灰窒素100重量部に対し、0.1〜20重量部であることが好ましい。 0.1重量部未満では、効果が小さく、また20重量部をこえると、肥料の窒素成分の低下を招き好ましくない。 【0016】本発明で使用される撥水性物質は、水と相溶性のない物質であり、具体的には、シランカップリング剤、脂肪酸及びその塩、脂肪酸エステル、ワックス、
    パラフインなどであり、またこれらの成分を含む天然物であってもよい。 【0017】シランカップリング剤としては、γ−グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、β−(3,4エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン、γ
    −グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、(3
    −グリシドキシプロピル)メチルジエトキシシラン、N
    −β−(アミノエチル)γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、γ−アミノプロピルトリエトキシシラン、N
    −フェニル−γ−アミノプロピルトリメトキシシランなどが使用できる。 【0018】脂肪酸及びその塩、脂肪酸エステルとしては、ステアリン酸、パルミチン酸、オレイン酸、リノレン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、カプリン酸、リノール酸、ベヘニン酸などの酸、これらの酸のナトリウム、
    カリウム、カルシウム、マグネシウム等の塩、並びにエステルなどが使用できる。 【0019】ワックスとしては、脂肪酸エステルのほか、ポリエチレンワックス、パラフィンワックス、カルナバワックスなど、またパラフィンとしては、n−パラフィン、パラフィンワックス、流動パラフィンなどを使用することができる。 【0020】撥水性物質の使用量は、石灰窒素100重量部に対し、0.1〜20重量部、好ましくは0.5〜
    10重量部である。 0.1重量部未満では、土壌膠質を多く含む土壌において、石灰窒素の加水分解速度を抑制する効果が小さく、また20重量部をこえると、肥料の窒素成分の低下を招く。 なお、撥水性物質は、水への分散、有機溶剤への溶解等を行って使用することが好ましい。 【0021】撥水性物質を石灰窒素、又は石灰窒素の加水分解速度調整剤と石灰窒素との混合物に、被覆又は表面に付着させるには、直接付着させる、粉体に含浸させて付着させる、液体を乳化させて付着させる等の手段が採用される。 【0022】上記石灰窒素、石灰窒素の加水分解速度調整剤及び撥水性物質の混合は、均一に各材料が混合されるものであれば、各種ミキサー、ミルを用いて行うことができ特に限定されない。 【0023】本発明の石灰窒素組成物によれば、土壌種類の影響を受けずに肥効と農薬効果の調整を行うことができる。 また、これを平均粒径1〜10mm程度の粒状、円柱状等の造粒物に造粒することによって、取り扱い性に優れ、さらに他の肥料との混合も可能な石灰窒素肥料にすることができる。 【0024】造粒は、上記石灰窒素組成物をそのまま造粒してもよいが、まず最初に石灰窒素と石灰窒素の加水分解速度調整剤とを造粒し、次いで撥水性物質を混合、
    吹き付け、浸漬等によって添加し、転動することが好ましい。 後者の造粒法によれば、造粒物中の撥水性物質の割合が、中心部よりも表面付近に多くなるので、撥水性物質の使用量を減らすことができ、肥料成分の低下を防ぐことができる。 【0025】造粒の際のバインダーとしては、水が好ましい。 水をバインダーとすることによって、粒の硬さと強度に優れるようになる。 また、石灰窒素中に生石灰が多量に含まれている場合には、生石灰が水和する際の体積膨張によって、造粒物が崩壊し粉化してしまうことがあるので、あらかじめ水を石灰窒素に少量混合し、石灰窒素中の生石灰の一部又は全部を消和しておくことが望ましい。 尿素をバインダーとすることもできる。 【0026】造粒機としては、特に制限はなく、押し出し、型押し、或いはパン型造粒機等を用いることができる。 造粒後、必要に応じ加熱、送風等の手段で乾燥する。 【実施例】 【0027】以下、実施例、比較例をあげて更に具体的に本発明を説明する。 【0028】実施例1〜24、比較例1〜4 あらかじめ消和した粉状の石灰窒素(電気化学工業社製;粒径0.1mm以下)100重量部に、石灰窒素の加水分解速度調整剤(グルコン酸ナトリウムを4重量部、グルコヘプトン酸ナトリウムを4重量部、廃糖蜜を固形分換算で4重量部、又はリグニンスルホン酸ナトリウムを4重量部)、水20重量部を加え、混合した後、
    押し出し成形機により直径約3mm、長さ約3mmのペレット状とした。 これを110℃で乾燥してから、表1
    〜5に示される液状の撥水性物質(固体物質は水に分散又は有機溶剤に溶解した)の入った容器に浸漬し、撥水性物質を表面に付着させた石灰窒素と石灰窒素の加水分解速度調整剤を含む造粒物を製造した。 なお、撥水性物質の付着量は液状にした際の濃度で調整し、いずれの場合も、石灰窒素100重量部に対し、ほぼ5重量部とした。 また、シランカップリング剤としては、γ−グリシドキシプロピルトリメトキシシランを主成分とする市販品を使用した。 【0029】上記で得られた造粒物について、以下に示す加水分解性評価試験を土壌膠質の含有量の異なる二種類の土壌を用いて7日間行い、加水分解率を測定した。
    それらの結果を表1〜5に示す。 【0030】(加水分解性評価試験方法)50mlの円筒容器に土壌a(粒度分布で原土に対して粘土が54重量%である礫質赤色土)又は土壌b(粒度分布で原土に対して粘土が8重量%である中粗粒褐色低地土)の50
    gを量り取った。 この中央に、上記で製造された石灰窒素組成物の造粒物30mgを置いた。 含水率が最大容水量の60%となるように水を土壌の上から噴霧してから、水分の蒸発を防ぐためにアルミホイルで密栓しない程度に蓋をし、20℃の恒温槽内に静置した。 7日経過後に、2%酢酸水溶液により土壌から残存シアナミドを溶出した。 【0031】次いで、この抽出液を濾紙にてろ過した後、ろ液中のシアナミドの量をペンタシアノアンミンフェロエートを発色試薬として分光光度法で測定した。 残存シアナミド量とあらかじめ求めておいた試験前の造粒物のシアナミド量から、加水分解率(%)=100−
    (残存シアナミド量/造粒物のシアナミド量)×10
    0、に従い、加水分解率を測定した。 【0032】 【表1】

    【0033】 【表2】 【0034】 【表3】 【0035】 【表4】 【0036】比較例5〜10 石灰窒素の加水分解速度調整剤が含まれておらず、撥水性物資だけを表面に付着させた石灰窒素造粒物を製造し、同様にして加水分解率を測定した。 その結果を表5


    に示す。 【0037】 【表5】 【0038】 【発明の効果】本発明によれば、土壌種類の影響を受けずに肥効と農薬効果の調整ができる石灰窒素肥料が提供される。 また、本発明によれば、土壌の種類の影響を受けずに肥効と農薬効果の調整ができ、しかも施肥時の粉塵等の発生のない取り扱い性に優れた石灰窒素肥料が提供される。 【0039】本発明の石灰窒素組成物は、薬害がなく肥効が長く続くことにより、元肥としてはもちろん、一度に複数回分の量の追肥を施肥するという利用法が可能となり、石灰窒素肥料の更なる普及に貢献することができる。

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