オートバイ死検出器

申请号 JP2017523770 申请日 2015-06-23 公开(公告)号 JP2017522681A 公开(公告)日 2017-08-10
申请人 ジョン・ディ・ベイカーJohn D. BAKER; ジョン・ディ・ベイカーJohn D. BAKER; 发明人 カイル・スティーブン・ランズフォード;
摘要 本発明は、オートバイ運転手の死 角 を監視するための電子的な装置に関するものである。その装置は、オートバイ運転手の 位置 に傾斜を組み込むための傾斜検出器を含む。
权利要求

使用者によって駆動され、使用者と共に車線を進む二輪オートバイのための死監視システムであって、 a)前記オートバイの左側と右側の各々に1つずつ取り付けられた1対の物体検出器と、 b)各々の前記物体検出器に関連付けられた傾斜検出器と、 c)前記物体検出器と前記傾斜検出器からの信号を関連づけ、前記オートバイの傾斜に基づき、車の隣の車線上にある前記車の相対的な位置を測定し、使用者に対して前記死角が位置する場所のパラメーターを有する処理装置と、 d)前記使用者の前記死角に車が存在するか、又は、前記使用者がいる前記車線を前記使用者が変更しようとする際、前記使用者に伝達しなければ衝突することを、前記処理装置が測定した時、前記オートバイの前記使用者に伝達するための伝達装置と、 を備える、死角監視システム。前記検出器がレーダーベースシステムである、請求項1に記載の前記死角検出器。前記検出器が超音波ベースシステムである、請求項1に記載の前記死角検出器。前記検出器が赤外線ベースシステムである、請求項1に記載の前記死角検出器。前記検出器がカメラベースシステムである、請求項1に記載の前記死角検出器。前記検出器がバックミラーに各々取り付けられている、請求項1に記載の前記死角検出器。前記伝達装置が音声警報器か視覚的警報器である、請求項1に記載の前記死角検出器。前記伝達装置が画像表示装置である、請求項1に記載の前記死角検出器。前記伝達装置は、前記オートバイのどちらの側に車が検出されたかを指し示す、請求項1に記載の前記死角検出器。前記オートバイから、検出された車までの距離が、前記使用者に伝達される、請求項1に記載の前記死角検出器。前記使用者が前記車の方向指示器を操作すると、前記死角監視システムが起動する、請求項1に記載の前記死角検出器。前記オートバイの傾斜角度によって前記死角監視システムが起動する、請求項1に記載の前記死角検出器。

说明书全文

本出願は、2014年7月18日に出願された米国の仮出願でない出願番号14/334,987の優先権を主張し、その内容は、参照によって全体として組み込まれる。

(著作権表示) 本特許の開示の一部は、著作権の支配下にある題材を含む。著作権の所有者は、特許書類のいかなる者による複製、又は、米国特許商標庁の書類又は記録に記されるような特許開示に対して異議はないが、それ以外はどんなものであれ、全著作権を有する。

(発明の背景) (発明の分野) 本発明は、車における死検出に関する。とりわけ具体的には、オートバイのための死角検出に関する。

(関連技術の記載) 自動車事故の主な原因の1つは、車の運転手の視野における死角である。別の車が並走車線にいて、運転手の視野に対して別の車の場所のせいで、バックミラーで見えないか、又は、見るのが困難である時に、運転手の死角が生じる。死角事故は、運転手が車線を変更して、その車に対する別の車の位置に気付かない時に起こる。その事故が起きる時、2つの車同士の衝突が生じる。通常、一連のミラーは役立つために用いられるが、セダン車、ワゴン車、トラック、オートバイ、どんな乗り物であっても、隣接車線にいる車を見るのは困難である。オートバイとその他の車との衝突によって、オートバイ運転手はほぼ間違いなく負傷するため、問題はオートバイにとって特に危険なことである。

現在、レーダーから赤外線に至るまで、標準的な4輪以上の多輪自動車が利用できる装置がいくつか存在するが、それらは、ある特定の車における死角の場所を、基本的に想定している。これらの装置は、運転手が車の左側又は右側に位置することに基づいて、その特定の場所の物体を検出することができ、運転手に認識するように通知する。標準的な操作で車が相対的に高さを一定に保ち、別の車が予測できる場所にいる時から、これらの装置は機能する。オートバイは独特の問題を有する。まず、運転手は車の中心に位置し、次に、死角は乗用車の場合とは相対的に異なっている。たとえ車線上で同じ位置を相対的に保っていても、地面と前進運動に対して左側と右側に傾いている間、オートバイは隣接車線の車との相対的な位置を変える。現在、この問題を対処する死角システム検出装置はない。

(発明の簡潔な要旨) 本発明は、標準的な物体検出システムが電子的な傾斜測定器と組み合わされると、2つの装置からの情報の組み合わせが、第1の車の死角における、他の車のより正確な位置画像を与え得る、という発見に関する。

それに応じて、本発明は、一実施形態において、使用者によって駆動され、使用者と共に車線を進む二輪オートバイのための死角監視システムであって、 a)オートバイの左側と右側の各々に1つずつ取り付けられた1対の物体検出器と、 b)各々の物体検出器に関連付けられた傾斜検出器と、 c)物体検出器と傾斜検出器からの信号を関連づけ、オートバイの傾斜に基づき、車の隣の車線上にある車の相対的な位置を特定し、使用者に対して死角がある場所のパラメーターを有する処理装置と、 d)使用者の死角に車が存在するか、又は、使用者がいる車線を使用者が変更しようとする際、使用者に伝達しなければ衝突することを、処理装置が特定した時、オートバイを運転する使用者に伝達するための伝達装置と、 を備える、死角監視システムである。

交通上のオートバイに関する本発明のシステム図である。

本システムの部品の概略図である。

(発明の詳細な記載) 本発明は、多くの異なる形式の実施形態が許されるが、当該実施形態の本開示は、本質の一例とみなされ、図示及び記載された具体的な実施形態へ発明の制限を意図したものではないとするという理解の下、図面で示され、ここで詳細に記載される具体的な実施形態がある。以下の記載において、同様の参照番号は、図面内のいくつかの図において、同じ、同様又は対応する部分を説明するために用いられる。この詳細な説明は、当該技術分野における当業者が発明を実施するために、ここで用いられる言葉の意味を定義し、具体的に実施形態を記載する。

(定義) 「約」と「原則的に」という言葉は、±10%を意味する。

ここで用いられる「1つ」又は「ある」という言葉は、1以上と定義される。ここで用いられる「多数」という言葉は、2以上と定義される。ここで用いられる「他の」という言葉は、少なくとも2番目以降であると定義される。ここで用いられる「含む」そして/又は「有する」という言葉は、備える(つまり、広い言い回し)と定義される。ここで用いられる「連結」という言葉は、必ずしも直接的や機械的にというわけではないが、関連していると定義される。

「備える」という言葉は、かかる、備えるという言い回しと共に、本発明の請求のみに発明を制限することを意図したものではない。「備える」という言葉を使用するいかなる発明も、「構成する」又は「からなる」の請求項の言い回しを使って、1以上の請求項に分離でき、そのように意図される。

本明細書の至る所にある、「一実施形態」、「ある実施形態」、「実施形態」又は同様の言葉の言及は、実施形態と関連して記載された、ある特定の特徴、構造又は性質が本発明の少なくとも一実施形態に含まれていることを意味する。従って、本特許明細書中の様々な場所におけるかかる語句の出現は、必ずしも全ての同一実施形態を指しているわけではない。さらに、特定の特徴、構造又は性質は、制限なく、1以上の実施形態においていかなる適切な方法で組み合わせてもよい。

ここで用いられる「又は」という言葉は、包括的な又は意味深長な、いかなるもの又はいかなる組み合わせであると解釈される。それゆえ、「A、B又はC」は、次のいずれかを意味する。「A、B、C、AかつB、AかつC、BかつC、AかつBかつC」。この定義の例外は、要素、機能、手段又は行為の組み合わせが何らかの方法で本質的に互いに排他的な時にのみ、生じるであろう。

図面において特徴付けられた図面は、本発明の便利な実施形態を説明するためであり、それへの制限とみなされない。実施の現在分詞に先行する「手段」という言葉は、1以上の実施形態があり(つまり、求められる機能を達成するための、1以上の方法、機器、又は装置)、当該技術における当業者が、これら又は本開示の図に相当するものから選ぶことができる、求められる機能を指し示し、「手段」という言葉の使用は制限していることを意図しない。

ここで用いられる「死角監視システム」という言葉は、運転手の死角にいる車の運転手、この場合、オートバイの運転手に通知するシステムを指す。オートバイ運転手の死角の測定は、運転手が見ることができないか、隣接する車線において見るのが困難な場所の測定である。そして、それに続き、事故を防ぐための、かかる場所における車の存在の、警告を行う。オートバイ運転手の死角の測定は、車の相対的な位置と運転手の位置だけでなく、オートバイが経験している傾斜量にも依存する。本システムは、隣の車線の車に対する変更が大半を占める。本システムは、死角の正確な測定のための、オートバイの傾斜の測定も含む。その装置は、オートバイのいかなる時点においても作動し得るか、使用者が方向指示器を作動させる時に作動し得るか、傾斜角度に基づいて駆動し得るか、又は、手動で作動し得る。

ここで用いられる「オートバイ」という言葉は、運転手が車の中央に座り、方向転換の間に車が傾くオープンエア車(open air vehicle)を指す。大抵の場合、それは二輪車を指すが、方向転換の過程の間に左側又は右側に傾く、3輪又は4輪であってもよい。

ここで用いられる「車線」という言葉は、自動車が進むべき場所を指し示す、車道における印のついた車線を指す。それは、別の車線が、車がオートバイ運転手の死角を進み得る、左側又は右側の場所における運転手の隣であることもまた想定する。

ここで用いられる「物体検出器」という言葉は、オートバイ運転手が車を操作している車線の隣の車線において、物体(つまり運転手の死角における車)の存在を検出する能を持つあらゆる種類の電子的な装置を指す。多くのシステムはよく知られており、例えば、レーダー、赤外線、超音波、および同類物のような、かかる検出方法が当該技術分野における技術の範囲内である。それら自体によるこれらのシステムは、オートバイの傾斜の要素を含まない。オートバイのどちら側にも車線があるかもしれない(例えば、各々の方向に3車線)ので、オートバイの左側と右側に物体検出器があってもよい。物体検出器は、適切な測定値を得ることができる、オートバイのいかなる場所(例えば、左側と右側のバックミラー又はオートバイの左側と右側の車体)に位置してもよい。

ここで用いられる「傾斜検出器」とは、使用中オートバイが傾斜している、直立(0度)からの角度を測定する装置と意図されているか、又は、直立乗車位置からのオートバイの方向に関する変化を検出することができる単純な装置である。オートバイは45度以上傾斜することができる。オートバイ用語における傾斜検出器は、いかなるヨー、ピッチ又はロールを測定する。装置はオートバイの傾斜を検出するということがよく知られている。1つだけの傾斜検出器があり得るが、2つ以上も利用できる。

ここで用いられる「関連」という言葉は、オートバイの傾斜に基づいて運転手の頭/目の位置を計算し、その結果死角の場所を計算する「処理装置」(コンピューターチップ、コンピューター又は他のデジタル処理電気回路)を通じて組み合わされている、傾斜検出器と物体検出器を指す。そしてそれは、2つの装置間の情報の組み合わせに基づいて、運転手の左側又は右側の死角で車線を進む車があるかどうかを測定するために、その情報を使用する。

ここで用いられる「伝達装置」という言葉は、運転手の死角に、その時に使用者の車線が変われば衝突する車がいるという、処理装置から運転手への情報を伝達する装置である。 その装置は、車が左側、右側又は同様の場所にいる場合に、点灯するか、又は、より詳しく述べると、死角の割合つまり車までの距離を伝達する、単純な光源や、一連の光源や、画像表示などであってもよい。一実施形態において、伝達装置は、オートバイ使用者の透明の面板への「警告」表示を与えてもよい。

今、図面を参照すると、図1は、交通上のオートバイに関する本発明のシステム図である。ここで、オートバイ運転手1はオートバイ2に座っていて、そのオートバイは隣接車線4の隣の車線3に沿って進んでいる。矢印10は、運転中にオートバイが傾斜し得る方向を指し示す。オートバイ2は、オートバイ2の左側と右側に位置するシステム物体検出器6が装備されている。傾斜検出器7(本例において2つ)は、物体検出器6の隣に位置するが、それらが物体検出器と関連づけられる限り、いかなる場所に位置してもよい。一実施形態において、傾斜検出器7が1つだけある。物体検出器6は、車線4上の乗用車12を検出するために検出信号11を発信する。一実施形態において、物体検出器6又は傾斜検出器7がバックミラー13に位置してもよい。

物体検出器6と傾斜検出器7からの組み合わされた情報は、処理装置14が壊れやすく、通常、筐体ユニット内にあるため、この場合伝達装置15に収納されている処理装置14に送られる。一実施形態において、処理装置は伝達装置から分離され、いかなる場所に位置してもよい。伝達装置15は、利用され得る、前述のような小さめの装置であるが、運転手1の前にあり、フルビジュアルディスプレイ(full visual display)ある。

システムを使用する際、傾斜検出器7は、車の傾斜を測定し、そして、物体検出器6を利用して、電子的な波動の検出信号11を発信し、車12を検出する。そして、そのシステムは、処理装置が車2と使用者1の傾斜を補った後、表示パネルに結果を伝達する。

図2は本システムの部品の関係図である。この図において、物体検出器23は傾斜検出器22と関連づけられる。処理装置チップ内の電気回路21又は同類の物は、オートバイ使用者25に対する物体(車)を位置づけるために、傾斜検出器22と物体検出器23からの情報を使用する。そして、そのシステムは、前述のような伝達装置24を通じて 死角における車の存在の情報を送り、その結果、オートバイ使用者25が、車線を変更することができるかどうか、又は、車線を変更すると検出された車26と確実に衝突するかどうかを決めることが可能になる。

本発明に関連する当該技術分野の技術者は、特に、前述の内容を考慮すると、その趣旨又は特徴から逸脱することなく、他の実施形態が本発明の本質を使用することになる変更を行ってもよい。それに応じて、記載された実施形態は、全ての事項において、制限的ではなく実例とだけみなされ、それ故、本発明の範囲は、前述の記載又は図面によってというよりもむしろ添付の請求項によって指し示される。 その結果、本発明は、特定の実施形態の言及と共に記載されてきたが、当該技術分野の技術者にとって明白な、構造、順序、材料などの変更は、出願人によって請求された発明の範囲に含まれる。

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