Multi-function manual folding machine

申请号 JP64739797 申请日 1997-07-24 公开(公告)号 JP3047462U 公开(公告)日 1998-04-14
申请人 マリア ルゲア エセイサ ホセ; ローザ ガルシア フェルナンデス マリア; 发明人 マリア ルゲア エセイサ ホセ; ローザ ガルシア フェルナンデス マリア;
摘要 (57)【要約】 【目的】従来様々な態様で行われてきた作業を、複雑な機械類を要せず保守の必要のない手動の単一の機械を用いて行う。 【構成】本体部1と、前記本体部1に軸12を介して揺動可能に連結された折畳みカバーとから構成される多機能手動折畳み機において、制止支持部14は、第一面1
3aと相関関係に配置され、折畳みカバー2の最大開放時に、同制止支持部14と前記側面13aと折畳みカバー2とで用紙投入用の箱15を規定するものであり、用紙は折畳みカバー2を手動で揺動させたときに折り畳まれる。 パンチ部3は本体部1、前方箱31、及び下方引出し32から構成される。 折畳みカバー2を手動により揺動させると箱31内に納められた用紙が穿孔される。
スラスト部43は、折畳みカバー2のヒンジ軸12と相関関係上に偏心軸35上に設けられ、折畳みカバー2を手動により揺動させるとステイプラー部4内に納められた用紙がステイプラー綴じされる。
权利要求 【実用新案登録請求の範囲】
  • 【請求項1】 三つの連続する側面が相互に角度を成して分岐する、制止支持部を規定する本体部と、 前記本体部に揺動可能に連結すると共に複数の鋭角端部を備えた、ハンドルを有する折畳みカバーであって、前記傾斜側面のうち連続する各々二つの側面の境界を成す鋭角端部を共に合致させて係合部上に配置されることで、前記折畳みカバー、前記制止支持部及び前記本体部の一端開放位置において、前記折畳みカバー、前記制止支持部及び前記本体部により用紙の投入箱が規定される折畳みカバーとを含み、前記折畳みカバーを手動により揺動させると用紙が折り畳まれて前記傾斜側面上に排出されることを特徴とする多機能手動折畳み機。
  • 【請求項2】 前記本体部がさらに前方箱及び下方引出しを含み、前記前方箱は横断方向に複数の貫通孔を含み、前記貫通孔は、前記折畳みカバーを手動により揺動させると前記前方箱上に配置された用紙が穿孔され、穿孔くずが前記下方引出し内に排出されるよう、折畳みカバーのヒンジ軸に対して偏心して装着された複数のパンチロッドの案内孔として構成されていることを特徴とする、請求項1に記載の多機能手動折畳み機。
  • 【請求項3】 前記本体部がさらにステイプラー部を含み、前記ステイプラー部には、スラスト部が前記折畳みカバーのヒンジ軸に対して偏心して設けられ、前記折畳みカバーを手動により揺動させたときに前記スラスト部及び台座の相対位置に応じて前記ステイプラー部を作動させる又は作動させなくすることができるよう、前記スラスト部は必要に応じてステイプラー部の台座に収容又は取り外しできることを特徴とする、上記請求項のいずれかに記載の多機能手動折畳み機。
  • 【請求項4】 前記本体部がさらに開封刃を含み、前記開封刃が側方クラッチとして構成されると共に、使用時位置及び折畳み位置の二つの端部位置の間で揺動可能なよう連結されていることを特徴とする、上記請求項のいずれかに記載の多機能手動折畳み機。
  • 【請求項5】 前記本体部が、アセンブリに安定性を提供するべく内部平衡状態にあることを特徴とする、上記請求項のいずれかに記載の多機能手動折畳み機。
  • 【請求項6】 前記本体部及び折畳みカバーの両方が、
    接着紙ホルダ支持部材及び/又は物品ホルダ及び/又は計算器及び/又はデジタルクロック部及び/又はカレンダ及び/又は広告物等々を選択的に含み、それにより本多機能手動折畳み機に各特定の機能に向けた特定の利便性を提供することができることを特徴とする、上記請求項のいずれかに記載の多機能手動折畳み機。
  • 说明书全文

    【考案の詳細な説明】

    【0001】

    【考案の属する技術分野】

    本考案は多機能手動折畳み機に関する。

    【0002】

    【従来の技術】

    職場及び書斎などで最も普通に行われる作業の一つとして、例えば郵便物を、 封筒の中に挿入すべく折り畳む作業がある。 さらに職場や書斎などで同じように普通に行われる作業として、束になった紙 又は書類に穴を開け、この紙又は書類をステイプラー綴じしたり、郵便物を開封 するといった作業がある。 一般にはこのような作業は現在、郵便物を折り畳む場合は手で、その他の穴を 開けるあるいはステイプラー綴じするという作業は、各々に特定の器具を用いて 行われている。

    【0003】

    【考案が解決しようとする課題】

    本考案は、これまで様々な態様で行われてきた機能を単一の機械を用いて行い 、さらに新たな用途の可能性を有するものであり、これらの用途において複雑な 機械類を要せず保守の必要のない手動の機械を用いるものである。

    【0004】

    【課題を解決するための手段】

    本考案に基づく多機能手動折畳み機は、基本的には a)互いに度を成す三つの連続する側面が分岐する、制止支持部を規定する本 体部と、 b)前記本体部に揺動可能に連結すると共に複数の鋭角端部を備えた、ハンドル を有する折畳みカバーであって、前記傾斜側面のうち連続する各々二つの側面の 境界を成す鋭角端部を共に合致させて係合部上に配置されることで、前記折畳み カバー、前記制止支持部及び前記本体部の一端開放位置において、これらにより 用紙の投入箱が規定される折畳みカバーとから構成され、折畳みカバーが手動に より揺動するときに用紙が折り畳まれて該傾斜側面上に排出されることを特徴と する。 前記本体部はアセンブリに安定性を提供するべく内部平衡を保つ。

    【0005】 さらに本多機能手動折畳み機は、以下の特徴を有する。 a)前記本体部がさらに前方箱及び下方引出しを含む。 該前方箱は横断方向に複 数の貫通孔を含み、該貫通孔は、折畳みカバーを手動により揺動させると前記前 方箱上に配置された用紙が穿孔され、穿孔くずが前記下方引出し内に排出される よう、折畳みカバーのヒンジ軸に対して偏心して装着された複数のパンチロッド の案内孔として構成されている。 b)前記本体部にはさらにステイプラー部が集成され、このステイプラー部には 、スラスト部が折畳みカバーのヒンジ軸に対して偏心して設けられている。 折畳 みカバーを手動により揺動させたときに前記スラスト部及び台座の相対位置によ ってこのステイプラー部を作動させる又は作動させなくすることができるよう、 前記スラスト部は必要に応じてステイプラー部の台座内に収容又は取り外し可能 となっている。 c)前記本体部にはさらに開封刃が集成され、この開封刃は、横方向のクラッチ として構成されると共に、使用時位置及び折畳み位置の二つの端部位置の間で揺 動可能なよう連結されている。 d)本体部及び折畳みカバーの両方は、接着紙ホルダ支持部材及び/又は対象物 ホルダ及び/又は計算器及び/又はデジタルクロック部及び/又はカレンダ及び /又は広告物等々を選択的に含み、それにより本多機能手動折畳み機に各特定の 機能に向けた特定の利便性を提供することができる。 前記装置は、折畳みカバーを持ち上げ、形成されたスロット部に用紙を挿入す るだけで一枚又は複数枚の用紙を折り畳むことができる。 挿入後は前記折畳みカ バーをいっぱいまで下げる(このためにハンドルが設けられている)だけで用紙 は折り畳まれ、二本の線で定形に区切られ、従って均等な三つの部分に区分され ることとなる。

    【0006】 本多機能手動折畳み機はさらに、例えばカッタ、取替え部用のハウジングを備 えたステイプラー(内部に隠れている)や、カッタを備えた巻き接着紙、ステイ プラー針の取り外し具及び開封具等々、複数の機能を有する。 折畳みカバーには 、アラームを備えたデジタルクロック及び計算器を設けたり、広告物やカレンダ 又はその他の用途の空間を有しているため広告物を挿入してもよい(使用者の氏 名、ロゴタイプ等々)。 選択的な補足部材としては、装置の外形に沿った接続可能な容器を加え、この 容器に様々な区画、例えばボールペンホルダ、鉛筆、はさみ等々用の区画を設け 、鉛製の鉛筆削り器と同様、鉛筆削り器及び鉛筆を削ったときのくずを回収する 引出しを設ける。 側面の一つには、接着紙を用いてメモ用の小型のノートや巻紙 を含めてもよい。 本多機能手動折畳み機は消耗品の補充を除いて保守を必要としない。 部品のいずれかが破損した場合には(アセンブリが硬質のプラスチック製であ り回転及び摩擦部品がすべて金属製であるため、正しい使用法では破損は実際に はあり得ないが)二つのねじを手で緩めるだけで本装置は完全に分解できるため 、このような部品の取り替えを簡単に行うことができる。

    【0007】 結論的には、本考案の多機能手動折畳み機は考案的行動を含んだ新規な考案を 成し、産業上の利用性も高く、公知の方法に比して独自の特徴及び利点を有する ため、考案の実用新案登録可能な特徴とはいかなるものかを述べた、実用新案権 に関して効を持つ法律に基づいて排除的使用権を行使するに値するものであり 、前記考案は、以下の要件が満たされているため実用新案登録可能であると認め られている。 a)新規であること、つまり現在の技術的準に包含されていないこと。 b)考案的行動を含んでいること、つまり当業者にとって自明な現在の技術的水 準から生まれたものでないこと。 c)産業上の利用性があること、つまり対象とする物品がいずれかの種類の産業 において製造可能又は使用可能であること。 法律に基づき実用新案として認められる考案は、スペインにおいて新規であり 、かつその使用又は生産に見合う何らかの実用上の利点をもたらす形状、構造又 は構成を有する物品を提供するに際して、考案的行動がほとんどない考案である 。 具体的には、実用新案として認められるものは用具、器具、装置、考案物又は 同物品の部品である。 本考案をよりよく理解するために、図面に好適な実施例を示すが、この実施例 は本考案の趣旨にとって不可欠とはならない付属物の変更の可能性があるものと する。

    【0008】

    【考案の実施の形態】

    以下本考案の実施の形態を図面に基づいて説明するが、本説明は限定的に捉え られるべきでなく、また本考案の基本的構想を含んだ付属物の変更は本考案の包 含するところである。

    【0009】 まず図1は、本多機能手動折畳み機のアセンブリを二つの部分断面図と共に示 した分解斜視図である。 部分断面図の一つは、折畳みカバー2の、本体部1の頂 上部と接合したときに用紙を折り曲げる部分を示し、もう一つの部分断面図はパ ンチ部3の働き及び構成要素を示す図面である。 使用時には外からは見えない構成要素、例えばステイプラー部4、スラスト部 43、パンチロッド34等々を概略的に示し、これらの配置及び作動を理解する 一助とした。

    【0010】 本考案及び代表的な実施例によれば、本多機能手動折畳み機は基本的には、本 体部1と、軸12を介して前記本体部1に揺動可能に連結された折畳みカバー2 とから構成される。 本体部1は、本アセンブリに安定性を与える、外側からは見えない平行錘11 によって内部的平衡を保つ。 本体部1は、互いに角度を成す連続する三つの側面13a,13b,13cを 規定する。 前記側面13a,13b,13cのうちそれぞれ二つの面同士は、図 1及び2に示すように、鋭角端部a 1 ,a 2が明確な境界となっている。

    【0011】 制止支持部14は、前記側面13a,13b,13cのうち第一の側面13a と相関関係に配置され、折畳みカバー2の最大開放時に、同制止支持部14と前 記側面13aと折畳みカバー2とで、図示しない用紙の投入用の箱15を規定す るものであり、用紙は折畳みカバー2を手動により揺動させることで折り畳まれ ることとなる。

    【0012】 折畳みカバー2はその操作用にハンドル21を備え、また説明した目的のため にさらに複数の鋭角端部a 3 ,a 4を有しており、この鋭角端部a 3 ,a 4は、本体 部1の鋭角端部a 1 、a 2と位置的に結合して係合することで用紙の折畳みを行う 。

    【0013】 ここに代表する実施例としては図1及び2を参照されたい。 パンチ部3は本体 部1、前方箱31、及び下方引出し32から構成される。 前方箱31は複数の貫 通孔33を含み、この貫通孔33は複数のパンチロッド34のための案内孔とな っている。 パンチロッド34は、折畳みカバー2のヒンジ軸12と相関関係上に偏心軸3 5上に設けられているため、同部材を手動により揺動させると、箱31内に納め られた用紙が穿孔される。

    【0014】 ここに例示の実施例では、図1及び3に示すように、ステイプラー部4は本体 部に設けられている。 該ステイプラー部4の把持部即ち上方アーム41は台座4 2を含み、この台座42には必要に応じてスラスト部43を収容してもあるいは 取り外してもよい。 スラスト部43は、折畳みカバー2のヒンジ軸12と相関関係上に偏心軸35 上に設けられているため、同部材を手動により揺動させると、ステイプラー部4 内に納められた用紙がステイプラー綴じされる。

    【0015】 例示の実施例では、開封部5は、図4に示すように本体部1の側面の一つに設 けられており、使用時位置及び折畳み位置の二つの端部位置の間で揺動可能なよ う、軸52に対して揺動可能に連結された長寸のクラッチ部51として構成され ている。

    【0016】 本考案の趣旨である折畳み機には、その基本概念を大きく変更することなく更 なる要素を加えることで多様な用途に向けることができるが、このような変更は 本考案の範囲に包含されるものとしてみなすべきである。 非限定的な例として以下の付加的要素を指摘しておく(しかし本構造の基本概 念を変更することなくこれらに替わるものが他にあり、また提示のものに加えて 更に追加できるものも考えられよう)。 a)開封部5を含む面とは反対側の、本体部1の一側面上に配置される接着テー プロール。 b)折畳みカバーに設けられる、デジタルクロック付又はデジタルクロックを有 さない計算器7及び/又はカレンダ8。 c)好ましくは本体部1に取付けられた、例えば鉛筆ホルダ、鉛筆削り器及び/ 又は鉛製鉛筆削り器等の他の構成部品。 提案された基本的事項を変更、改変あるいは更改しない材料、寸法、比率、及 びその他の一般的付属物又は二次的な詳細は変更可能であろう。 本明細書に用いられた用語はここに記載の対象物を真実かつ正確に描写しよう としたものであり、限定的な意味でなく広い意味で解釈されるべきものである。

    【0017】

    【考案の効果】

    以上本考案によれば、書類の折畳み作業、パンチ穴の穿孔及びステイプラー綴 じなど、これまで様々な態様で行われてきた作業を、本体部と折畳みカバーとか ら成る単一の機械を用いて行うことができ、さらに新たな用途の可能性を有する ものであり、これらの用途において複雑な機械類を要せず保守の必要のない手動 の機械を用いるものである。

    【提出日】平成9年11月20日

    【手続補正1】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】全文

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【考案の詳細な説明】

    【0001】

    【考案の属する技術分野】

    本考案は多機能手動折畳み機に関する。

    【0002】

    【従来の技術】

    職場及び書斎などで最も普通に行われる作業の一つとして、例えば郵便物を、 封筒の中に挿入すべく折り畳む作業がある。 さらに職場や書斎などで同じように普通に行われる作業として、束になった紙 又は書類に穴を開け、この紙又は書類をステイプラー綴じしたり、郵便物を開封 するといった作業がある。 一般にはこのような作業は現在、郵便物を折り畳む場合は手で、その他の穴を 開けるあるいはステイプラー綴じするという作業は、各々に特定の器具を用いて 行われている。

    【0003】

    【考案が解決しようとする課題】

    本考案は、これまで様々な態様で行われてきた機能を単一の機械を用いて行い 、さらに新たな用途の可能性を有するものであり、これらの用途において複雑な 機械類を要せず保守の必要のない手動の機械を用いるものである。

    【0004】

    【課題を解決するための手段】

    本考案に基づく多機能手動折畳み機は、基本的には a)互いに角度を成す三つの連続する側面が分岐する、制止支持部を規定する本 体部と、 b)前記本体部に揺動可能に連結すると共に複数の鋭角端部を備えた、ハンドル を有する折畳みカバーであって、 前記側面のうち連続する各々二つの側面の境界 を成す鋭角端部を共に合致させて係合部上に配置されることで、前記折畳みカバ ー、前記制止支持部及び前記本体部の一端開放位置において、これらにより用紙 の投入箱が規定される折畳みカバーとから構成され、折畳みカバーが手動により 揺動するときに用紙が折り畳まれて該側面のうち傾斜した側面上に排出されるこ とを特徴とする。 前記本体部はアセンブリに安定性を提供するべく内部平衡を保つ。

    【0005】 さらに本多機能手動折畳み機は、以下の特徴を有する。 a)前記本体部がさらに前方箱及び下方引出しを含む。 該前方箱は横断方向に複 数の貫通孔を含み、該貫通孔は、折畳みカバーを手動により揺動させると前記前 方箱上に配置された用紙が穿孔され、穿孔くずが前記下方引出し内に排出される よう、折畳みカバーのヒンジ軸に対して偏心して装着された複数のパンチロッド の案内孔として構成されている。 b)前記本体部にはさらにステイプラー部が集成され、このステイプラー部には 、スラスト部が折畳みカバーのヒンジ軸に対して偏心して設けられている。 折畳 みカバーを手動により揺動させたときに前記スラスト部及び台座の相対位置によ ってこのステイプラー部を作動させる又は作動させなくすることができるよう、 前記スラスト部は必要に応じてステイプラー部の台座内に収容又は取り外し可能 となっている。 c)前記本体部にはさらに開封刃が集成され、この開封刃は、横方向のクラッチ として構成されると共に、使用時位置及び折畳み位置の二つの端部位置の間で揺 動可能なよう連結されている。 d)本体部及び折畳みカバーの両方は、接着紙ホルダ支持部材及び/又は対象物 ホルダ及び/又は計算器及び/又はデジタルクロック部及び/又はカレンダ及び /又は広告物等々を選択的に含み、それにより本多機能手動折畳み機に各特定の 機能に向けた特定の利便性を提供することができる。 前記装置は、折畳みカバーを持ち上げ、形成されたスロット部に用紙を挿入す るだけで一枚又は複数枚の用紙を折り畳むことができる。 挿入後は前記折畳みカ バーをいっぱいまで下げる(このためにハンドルが設けられている)だけで用紙 は折り畳まれ、二本の線で定形に区切られ、従って均等な三つの部分に区分され ることとなる。

    【0006】 本多機能手動折畳み機はさらに、例えばカッタ、取替え部用のハウジングを備 えたステイプラー(内部に隠れている)や、カッタを備えた巻き接着紙、ステイ プラー針の取り外し具及び開封具等々、複数の機能を有する。 折畳みカバーには 、アラームを備えたデジタルクロック及び計算器を設けたり、広告物やカレンダ 又はその他の用途の空間を有しているため広告物を挿入してもよい(使用者の氏 名、ロゴタイプ等々)。 選択的な補足部材としては、装置の外形に沿った接続可能な容器を加え、この 容器に様々な区画、例えばボールペンホルダ、鉛筆、はさみ等々用の区画を設け 、鉛製の鉛筆削り器と同様、鉛筆削り器及び鉛筆を削ったときのくずを回収する 引出しを設ける。 側面の一つには、接着紙を用いてメモ用の小型のノートや巻紙 を含めてもよい。 本多機能手動折畳み機は消耗品の補充を除いて保守を必要としない。 部品のいずれかが破損した場合には(アセンブリが硬質のプラスチック製であ り回転及び摩擦部品がすべて金属製であるため、正しい使用法では破損は実際に はあり得ないが)二つのねじを手で緩めるだけで本装置は完全に分解できるため 、このような部品の取り替えを簡単に行うことができる。

    【0007】 結論的には、本考案の多機能手動折畳み機は考案的行動を含んだ新規な考案を 成し、産業上の利用性も高く、公知の方法に比して独自の特徴及び利点を有する ため、考案の実用新案登録可能な特徴とはいかなるものかを述べた、実用新案権 に関して効力を持つ法律に基づいて排除的使用権を行使するに値するものであり 、前記考案は、以下の要件が満たされているため実用新案登録可能であると認め られている。 a)新規であること、つまり現在の技術的水準に包含されていないこと。 b)考案的行動を含んでいること、つまり当業者にとって自明な現在の技術的水 準から生まれたものでないこと。 c)産業上の利用性があること、つまり対象とする物品がいずれかの種類の産業 において製造可能又は使用可能であること。 法律に基づき実用新案として認められる考案は、スペインにおいて新規であり 、かつその使用又は生産に見合う何らかの実用上の利点をもたらす形状、構造又 は構成を有する物品を提供するに際して、考案的行動がほとんどない考案である 。 具体的には、実用新案として認められるものは用具、器具、装置、考案物又は 同物品の部品である。 本考案をよりよく理解するために、図面に好適な実施例を示すが、この実施例 は本考案の趣旨にとって不可欠とはならない付属物の変更の可能性があるものと する。

    【0008】

    【考案の実施の形態】

    以下本考案の実施の形態を図面に基づいて説明するが、本説明は限定的に捉え られるべきでなく、また本考案の基本的構想を含んだ付属物の変更は本考案の包 含するところである。

    【0009】 まず図1は、本多機能手動折畳み機のアセンブリを二つの部分断面図と共に示 した分解斜視図である。 部分断面図の一つは、折畳みカバー2の、本体部1の頂 上部と接合したときに用紙を折り曲げる部分を示し、もう一つの部分断面図はパ ンチ部3の働き及び構成要素を示す図面である。 使用時には外からは見えない構成要素、例えばステイプラー部4、スラスト部 43、パンチロッド34等々を概略的に示し、これらの配置及び作動を理解する 一助とした。

    【0010】 本考案及び代表的な実施例によれば、本多機能手動折畳み機は基本的には、本 体部1と、軸12を介して前記本体部1に揺動可能に連結された折畳みカバー2 とから構成される。 本体部1は、本アセンブリに安定性を与える、外側からは見えない平行錘11 によって内部的平衡を保つ。 本体部1は、互いに角度を成す連続する三つの側面13a,13b,13cを 規定する。 前記側面13a,13b,13cのうちそれぞれ二つの面同士は、図 1及び2に示すように、鋭角端部a1,a2が明確な境界となっている。

    【0011】 制止支持部14は、前記側面13a,13b,13cのうち第一の側面13a と相関関係に配置され、折畳みカバー2の最大開放時に、同制止支持部14と前 記側面13aと折畳みカバー2とで、図示しない用紙の投入用の箱15を規定す るものであり、用紙は折畳みカバー2を手動により揺動させることで折り畳まれ ることとなる。

    【0012】 折畳みカバー2はその操作用にハンドル21を備え、また説明した目的のため にさらに複数の鋭角端部a3,a4を有しており、この鋭角端部a3,a4は、本体 部1の鋭角端部a1、a2と位置的に結合して係合することで用紙の折畳みを行う 。

    【0013】 ここに代表する実施例としては図1及び2を参照されたい。 パンチ部3は本体 部1、前方箱31、及び下方引出し32から構成される。 前方箱31は複数の貫 通孔33を含み、この貫通孔33は複数のパンチロッド34のための案内孔とな っている。 パンチロッド34は、折畳みカバー2のヒンジ軸12と相関関係上に偏心軸3 5上に設けられているため、同部材を手動により揺動させると、箱31内に納め られた用紙が穿孔される。

    【0014】 ここに例示の実施例では、図1及び3に示すように、ステイプラー部4は本体 部に設けられている。 該ステイプラー部4の把持部即ち上方アーム41は台座4 2を含み、この台座42には必要に応じてスラスト部43を収容してもあるいは 取り外してもよい。 スラスト部43は、折畳みカバー2のヒンジ軸12と相関関係上に偏心軸35 上に設けられているため、同部材を手動により揺動させると、ステイプラー部4 内に納められた用紙がステイプラー綴じされる。

    【0015】 例示の実施例では、開封部5は、図4に示すように本体部1の側面の一つに設 けられており、使用時位置及び折畳み位置の二つの端部位置の間で揺動可能なよ う、軸52に対して揺動可能に連結された長寸のクラッチ部51として構成され ている。

    【0016】 本考案の趣旨である折畳み機には、その基本概念を大きく変更することなく更 なる要素を加えることで多様な用途に向けることができるが、このような変更は 本考案の範囲に包含されるものとしてみなすべきである。 非限定的な例として以下の付加的要素を指摘しておく(しかし本構造の基本概 念を変更することなくこれらに替わるものが他にあり、また提示のものに加えて 更に追加できるものも考えられよう)。 a)開封部5を含む面とは反対側の、本体部1の一側面上に配置される接着テー プロール。 b)折畳みカバーに設けられる、デジタルクロック付又はデジタルクロックを有 さない計算器7及び/又はカレンダ8。 c)好ましくは本体部1に取付けられた、例えば鉛筆ホルダ、鉛筆削り器及び/ 又は鉛製鉛筆削り器等の他の構成部品。 提案された基本的事項を変更、改変あるいは更改しない材料、寸法、比率、及 びその他の一般的付属物又は二次的な詳細は変更可能であろう。 本明細書に用いられた用語はここに記載の対象物を真実かつ正確に描写しよう としたものであり、限定的な意味でなく広い意味で解釈されるべきものである。

    【0017】

    【考案の効果】

    以上本考案によれば、書類の折畳み作業、パンチ穴の穿孔及びステイプラー綴 じなど、これまで様々な態様で行われてきた作業を、本体部と折畳みカバーとか ら成る単一の機械を用いて行うことができ、さらに新たな用途の可能性を有する ものであり、これらの用途において複雑な機械類を要せず保守の必要のない手動 の機械を用いるものである。

    【図面の簡単な説明】

    【図1】本考案に基づく多機能手動折畳み機のアセンブリを二つの部分断面図と共に示した分解斜視図である。

    【図2】本考案に基づく多機能手動折畳み機の外形を示す分解断面図であり、パンチ部3の構成部材及びその作動上の位置を示す。

    【図3】ステイプラー部4のスラスト部43が後退した状態である非動作位置を示す分解図である。

    【図4】動作位置にある開封部5の刃を示す分解図である。

    【符号の説明】

    1・・本体部、2・・折畳みカバー、3・・パンチ部、
    4・・ステイプラー部、5・・開封部、6・・ロール支持部、7・・計算部、8・・カレンダ又はデジタルクロック部、11・・平衡錘、12・・ヒンジ軸、13a,
    13b,13c・・折畳み側面、a1,a2,a3,a
    4・・鋭角端部、14・・制止支持部、21・・ハンドル、31・・前方箱、32・・下方引出し、33・・貫通孔、34・・パンチロッド、35・・偏心軸、41・
    ・上方アーム、42・・台座、43・・スラスト部、5
    1・・クラッチ、52・・ヒンジ軸。

    ─────────────────────────────────────────────────────

    【手続補正書】

    【提出日】平成9年11月20日

    【手続補正1】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】全文

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【書類名】 明細書

    【考案の名称】 多機能手動折畳み機

    【実用新案登録請求の範囲】

    【図面の簡単な説明】

    【図1】本考案に基づく多機能手動折畳み機のアセンブリを二つの部分断面図と共に示した分解斜視図である。

    【図2】本考案に基づく多機能手動折畳み機の外形を示す分解断面図であり、パンチ部3の構成部材及びその作動上の位置を示す。

    【図3】ステイプラー部4のスラスト部43が後退した状態である非動作位置を示す分解図である。

    【図4】動作位置にある開封部5の刃を示す分解図である。

    【符号の説明】 1・・本体部、2・・折畳みカバー、3・・パンチ部、
    4・・ステイプラー部、5・・開封部、6・・ロール支持部、7・・計算部、8・・カレンダ又はデジタルクロック部、11・・平衡錘、12・・ヒンジ軸、13a,
    13b,13c・・折畳み側面、a1,a2,a3,a
    4・・鋭角端部、14・・制止支持部、21・・ハンドル、31・・前方箱、32・・下方引出し、33・・貫通孔、34・・パンチロッド、35・・偏心軸、41・
    ・上方アーム、42・・台座、43・・スラスト部、5
    1・・クラッチ、52・・ヒンジ軸。

    ───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)考案者 マリア ローザ ガルシア フェルナンデ ス スペイン ギプスコア 20302 イラン、 15、セラピオ ムジカ

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