专利汇可以提供Separable computer structure专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且PROBLEM TO BE SOLVED: To provide both a mobile wearable advantage and a conventional fixed type advantage by combining a laptop computer and a mobile computer which has entire functions and is separable.
SOLUTION: A base computer 6 (e.g. a laptop) has normal laptop components and a housing 9 for a mobile computer 10. Both computers 6 and 10 can separately and independently operate and also, can separately and independently communicate when they are separated. For instance, a removable keyboard and a monitor, i.e., a display are used as a means to be attached to a user's body. The entire components, i.e., the keyboard, the display, i.e., the monitor and a starting means 16 are designed to be replaced and used in the computers 10 and 6.
COPYRIGHT: (C)1998,JPO,下面是Separable computer structure专利的具体信息内容。
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、分離可能な装置を含んで成るコンピュータ・システムに関するものであり、より詳細には、分離可能なモバイル・コンピュータをその内部に有するスタンドアロン型のコンピュータ構造に関する。
【0002】米国特許第5,305,244号明細書(ニューマンその他 Newmanet al)では、
両手が自由になるユーザー支持型のポータブル・コンピュータが開示されている。 ニューマンその他においては、本件開示のコンパクトなモバイル・コンピュータが、現在、登録商標「モバイル・アシスタント(Mob
ile Assistant)」の下で成功裡に商品化したバージニア州フェアファクス(Fairfax,
Va)のザイバーノート社(XybernautCor
poration)から商業的に入手可能である。 米国特許第5,305,244号明細書は、構造及び機能の両方においてモバイル・アシスタントの特徴を内包しており、米国特許第5,305,244号明細書及びその開示内容は、本件開示に引例として組み込まれるものとする。 更に、1995年10月2日付けで出願され、本件出願と同じ法人によって所有されている米国特許出願第08/538,194号は、音声起動手段以外の起動手段を包含するモバイル・アシスタントの更なる修正案を開示している。 米国特許出願第08/538,194
号の開示内容もまた、本件開示に引例として組み込まれるものとする。 米国特許第5,305,244号明細書及び米国特許出願第08/538,194号の両者において、モバイル式の身体装着型コンピュータ装置が、コンピュータ及びディスプレイをユーザーに取付けるための手段を有するものとして開示されている。 当該モバイル・アシスタントは、非常に軽量で、用途が広く、効率的であり、他のスタンドアロン型即ちラップトップ型のコンピュータが使用され得ないような様式で使用されることも可能である。
【0003】ラップトップ・コンピュータは、ポータブルなものであるが、モバイル・アシスタントの程度と融通性に達するほどにポータブルなものではない。 即ち、
それらは、モバイル・アシスタントの場合がそうであるように、身体装着されるものとしては意図されていず、
両手が自由になる用途のためのものとしては不適当なのである。 ラップトップ・コンピュータは、スタンドアロン・システムと、自宅又は事務所から離れている間に他のコンピュータ・システムと交信するリモート・コンピュータとの両方として、情報にアクセスし、それを検分し、記憶し、入力し、操作し、通信する必要があるユーザーに移動可能性を付与するものである。
【0004】「ラップトップ」という用語は、本件開示の全体を通してベース・コンピュータを定義するものとして使用されることになるが、別のモバイル・コンピュータ、スタンドアロン型又は固定式コンピュータのようなコンピュータは、分離可能なモバイル・コンピュータ(コア・コンピュータ)を内包する「ベース・コンピュータ」として包含されるものであると意図されている。
更に、「スタンドアロン型」又は「固定式コンピュータ」という用語は、ラップトップ型、デスクトップ型又はその他の適当なベース・コンピュータを包含するものである。
【0005】本発明の用途を説明するため、電力会社が現場の整備技術者の夫々に、製造業者から受信した技術データをラップトップ・コンピュータにロードする3.
5インチのフロッピー・ディスクを包含し、すべての標準的なコンポーネント(プロセッサ、メモリ、不揮発性記憶装置など)を備えて構成されるように成した、ラップトップ・コンピュータを貸与する場合を考慮する。 これは、製造業者が技術情報を3.5インチのフロッピー・ディスクで供給するならば十分にこと足りるものである。 しかし、現場の整備技術者がGE(ゼネラル・エレクトリック社)の変圧器設備の故障対策と修理のための技術データをCD−ROMで受信する場合には、どうなるであろうか? 技術者のラップトップは、3.5インチのフロッピー・ドライブのみを有するものであり、C
D−ROM読取り器を有するものではないので、技術者は、当該コンピュータを使用して当該製造業者の形式の変圧器を処理することができなくなってしまうのである。
【0006】幾つかのラップトップ製造業者によって提示された解決策は、コンポーネントの出し入れを許容することによって、ラップトップ所有者に対してそれらのラップトップ・コンピュータの機能性を混合させ適合させる能力を付与することである。 上記具体例では、現場の整備技術者は、GEによってその変圧器設備を修理すべく提供された情報を使用するためには、フロッピー・
ディスク・ドライブを取り出して、それをCD−ROM
ドライブに取り換えることだけが必要になる。 この解決策は、こうすれば技術者が当該ラップトップ内においてCD−ROMからの必要な技術情報にアクセスできるので、機能性の観点からは実際的である。 しかし、変圧器が電話線電柱の頂上に配置されていて、電柱をよじ登ることによってのみ技術者にとってアクセス可能であるときには、どうなるであろうか? 技術者は、最終的には、
たとえ技術者がコンピュータからの情報を必要としていても、コンピュータの携帯を妨げる環境で作業するためにラップトップを置いて行かなければならなくなってしまうのである。
【0007】この種の状況は、一般的であり、そのとき、大抵のポータブル・ラップトップ・コンピュータは、有益であることを辞める。 技術者が所定の機能を果たし、その間に同時にラップトップ・コンピュータに収納された情報にアクセスし、それを操作し、検分すべく、完全に両手が自由でなければならないという必要性は、これらの状況では不可避である。 電話線電柱をよじ登り、作業し、或いはコンポーネントを携帯し、或いは不便な装置を操作するために両手を必要とするかしないかに関わらず、そのような作業を実行しつつラップトップを使用する操作又はその試みは、実際的ではなく、非常に危険であるに違いない。
【0008】この問題に対する解決策は、(1)標準的なラップトップ(又はその他の)コンピュータとして機能し、(2)基本的なコンポーネント及びポートのすべてを提供し、(3)ラップトップ型即ち固定式のコンピュータの操作に好適(即ち安全)である環境において機能し、(4)必要に応じて、「コア」システムを分離し、それを技術者の身体に取付けて、技術者がヘッド・
マウンテッド・ディスプレイ(HMD)、その他の身体装着型ディスプレイ、更に/或いは、確認又は音声応答のみを備えた音声認識、音声式入出力、更にその他の形式/手段を使用して、好ましくない状況で技術者が作業し続けることを許容する能力を提示するように成した、
システムであろう。 従って、解決策は、ラップトップと、米国特許第5,305,244号明細書で説明されたような形式の身体装着型で両手が自由になるコンピュータとして使用され得る分離可能な装置とを包含するように成した、2機一体型の構造を提供するものとなる。
【0009】従って、本発明の1つの目的は、上述の不都合を免れたコンピュータ構造を提供することである。
【0010】本発明のもう1つの目的は、いかなる環境においても機能する能力を有するコンピュータを提供することである。
【0011】本発明の更にもう1つの目的は、分離可能でモバイル式の身体装着可能なコンピュータの補足的な利点と共に、ラップトップ型即ち従来型の固定式コンピュータのすべての利点を有するように成した、コンピュータを提供することである。
【0012】本発明の更に尚にもう1つの目的は、最大の機能性と移動可能性をユーザーに提示するコンピュータを提供することである。
【0013】本発明の更なる目的は、一方がモバイル式の身体装着可能なコンピュータである、2つの別体で機能するコンピュータに容易に改装され得るように成した、コンピュータ構造を提供することである。
【0014】
【課題を解決するための手段】本発明のこれらの目的及びその他の目的は、ラップトップ・コンピュータから離れて完全に機能する手段を有する分離可能な自蔵式モバイル・コンピュータ装置を含んで成るように成した、ラップトップ・コンピュータ(又はその他のベース・コンピュータ)によって達成される。 「自蔵式」によって本件開示及び請求項の全体を通して意味されるものは、従来型のコンピュータ・コンポーネントを備えているだけでなく、データ及び情報の外部供給源にインターフェースする能力をも組み込んだ汎用コンピュータである。 前記モバイル・コンピュータ装置は、従来型の汎用コンピュータのすべてのコンポーネントを組合せて含んで成る。 当該モバイル・コンピュータ装置は、必要な身体装着式又は頭部装着式のディスプレイ手段と共に、米国特許第5,305,244号明細書において開示されたように、ユーザーの身体に取付けるための手段を有する。
当該コンピュータは、前記モバイル・コンピュータ装置がベース・コンピュータから分離された後であっても、
ベース・コンピュータとモバイル・コンピュータの両方が完全に機能することを許容する手段を任意に有する。
【0015】本発明は、日常の標準的な行動において完全に両手が自由になることが必要であり、ラップトップ・コンピュータには適当でない環境に居る間も情報にアクセスしなければならないが、自動車の中で或いは従来的な様式のデスクトップ・コンピュータから離れてデータにアクセスすることも必要であるかもしれない、コンピュータのユーザーに最大の機能性と移動可能性を提供するようにして設計される。 本発明のモバイル・コンピュータに使用され得る「起動」手段は、音声起動、眼球追跡、脳波起動及びペン起動を包含するものであり、それらのすべては、米国特許出願第08/538,194
号において詳細に説明されている。 更に、マウス起動(従来型)又はその他の適当な起動手段、或いはそれらの混合物のような起動手段が、本発明のモバイル・コンピュータと共に使用されることも可能である。
【0016】
【発明の実施の形態】実施例における本発明の実行は、
3つの形態を包含する。 第1に、当該コア装置は、取外し可能なモバイル・コンピュータが米国特許出願第08
/538,194号で開示されたシステムのようにディスプレイ及び電源手段を差し引いた現行のモバイル・アシスタントの標準的な機構をすべて有するようにして、
設計されることが可能である。 標準的な機構は、プロセッサ、メモリ、内部不揮発性記憶装置、起動手段、ビデオ・ディスプレイ・コントローラ、付随する回路を備えたPCカード・スロット、外部ビデオ・コネクタばかりでなく、直並列キーボード、バッテリー及びHMD(ヘッド・マウンテッド・ディスプレイ)コネクタを包含する。 本発明のシステムを使用すれば、帰するところ、ユーザーは、モバイル装置をラップトップ・ドッキング装置(ベース装置)から分離/ドッキング解除し、モバイル装置をユーザーに装着し、バッテリー及びヘッド・マウンテッド・ディスプレイ・システムの両者を取付け、
作業を継続させることになる。 コア・コンピュータ即ちモバイル・コンピュータをベース・コンピュータ・エンクロージャにドッキングし或いはそこからドッキング解除する能力は、それが運転している間に(即ちホット・
ドッキング)、或いはコア・コンピュータが中断モード又は待機モードにある間に(即ちウォーム・ドッキング)、便宜的に準備されることが可能である。
【0017】第2の実施例では、コア装置即ちモバイル装置は、エンクロージャに対して取付けられ即ちドッキングされ、当該エンクロージャは、PCカード・ハウジングを包含するすべての周辺コネクタ・ポートを内包する。 この設計は、幾つかの利点を有する。 第1に、外部コネクタの幾つかが別体のドッキング装置の上に配置されるので、「コア・コンピュータ」のサイズは、最小化されることが可能である。 第2に、この設計は、コア・
コンピュータ装置を修正する必要なしで、異なった用途(例えば、医療機器試験、在庫品など)のための特殊なエンクロージャの開発に最大のフレキシビリティを提示する。 これは、エンクロージャが、その後、いかなる環境に対しても、即ち自動車、家庭などに対して直接に組み込まれ得ることになるので、とりわけ有益である。 ここでもまた、この実施例は、ホット/ウォーム・ドッキング能力を提示することが可能である。
【0018】第3の実施例では、コア装置のサイズは、
すべての周辺の入出力コンポーネントの回路及び関連のコネクタ(ビデオ・ディスプレイ・コントローラ、PC
カード・コントローラなどのような)を取り除き、周辺回路及び関連のコネクタを他のエンクロージャの中へ直接に埋設せしめることによって、より一層、最小化される。 この場合、当該「コア装置」は、プロセッサ、メモリ、不揮発性記憶装置、キーボード・コントローラ、電源コネクタ、及び支持回路から構成される。 この設計は、幾つかの利点を提示するものでもある。 第1に、すべての周辺コンポーネントの回路がコア装置から取り除かれるので、コア装置のサイズは、上述の第2の実施例のものよりさえも更に縮小される。 第2に、すべての入出力の周辺支持回路及び関連のコネクタが、ここでは他のエンクロージャの内部に埋設され、当該コア装置は、
それによって、すべての外部コンポーネントをそれらの最も高い可能出力まで駆動し得るものとなり、更に、ユーザーの要求のみに基づくことなく、アプリケーションの特殊システムを開発する可能性をシステム・インテグレータ/デザイナーに提示することになるが、システムの機能性を限定することも可能である。
【0019】最後に、この形式のアーキテクチャを開発して使用すれば、個人又は会社が必要とするソフトウェア使用許諾の件数は、大きく削減されることが可能である。 不揮発性記憶装置に記憶された使用許諾ソフトウェアを内包するコア装置は、ユーザーと共に常に移動することになるので、多数のソフトウェア使用許諾(1つはオフィスのデスクトップのためのもの、1つはラップトップのためのもの、そしてもう1つはモバイル・アシスタントのためのもの)の必要が無くなり、ソフトウェアのコストを最小化することになる。 この特徴は、開示されたすべての実施例に当てはまるものである。
【0020】本発明のもう1つの実施例では、モニター及びキーボードをラップトップから取り外し、これらをディスプレイ手段及び起動手段として、或いはモバイル・アシスタントのための他の起動手段と併せて使用するための手段が準備される。 これは、カラー可能出力、高度な解像度及びグループ視野の利用可能性のように、ヘッドセット・ディスプレイでは通常は見出されない利点をモニターに提示するものである。
【0021】本発明の更なる実施例では、モバイル・コンピュータが取り外されるとき、残りのベース・コンピュータは、コンピュータの機能するコンポーネントのすべてを実質的に欠いたシェルであることが可能である。
逆に、取外し可能なモバイル・コンピュータが、コンピュータの機能するコンポーネントのすべてを実質的に欠いたシェルであることも可能である。 これらの実施例の両者では、シェル・コンピュータを作動させるために、
無線又はその他の通信手段が使用され得ることになる。
【0022】
【実施例】図1においては、先行技術のラップトップ・
コンピュータ1が、キーボード2、内部不揮発性記憶装置3、フロッピー・ドライブ4、及びディスプレイ・スクリーン5を有するものとして示されている。 この先行技術のラップトップ装置の構造及び機能は、様々な出版物で開示されたように当該分野における周知なものである。
【0023】図2では、ベース・コンピュータ6(この場合はラップトップ)が、キーボード7、観察スクリーン8などのような通常のラップトップ・コンポーネントとモバイル・アシスタント10のためのハウジング9とを有するものとして示されている。 ここでは、当該ベース・コンピュータは、モバイル・アシスタント10から独立して機能することが可能であり、即ちそれはモバイル・アシスタント10のコンポーネントを外しても機能することが可能なのであり、更にモバイル・アシスタント10に依拠し得るものでもあることに注目することが重要である。 好適な実施例では、コンピュータ6及びモバイル・アシスタント10の両者は、互いに独立して機能することが可能であり、分離時には互いに通信することも可能である。 モニター8は、固定式であっても良いが、或いは、取り外されたモバイル・アシスタント10
のディスプレイとして使用されるために取外し可能なものであっても良い。 ラップトップ及びモバイル・アシスタントのコンポーネントの幾つかは、所定の実施例では、キーボード、モニター8、フロッピー・ドライブ1
1及び電源12のように共有されるコンポーネントであっても良い。 更に、ラップトップは、PCMCIA14
(「PCMCIA」の用語の中にはその他の適切な手段も包含される)に関してはモバイル・アシスタントに依拠することも可能である。 音声式、眼球追跡式、ペン式起動又は脳波式起動の手段16は、モバイル・コンピュータ10を作動させるために、(米国特許出願第08/
538,194号で説明されたように)使用され得るものである。 更に、マウス起動手段13は、ラップトップ・コンピュータを作動させるために使用されることが可能であり、モバイル式のマウス起動手段15は、本発明のモバイル・コンピュータ10を作動させるために使用され得るものである。 張出し部27は、コンピュータ1
0がハウジング9の中にあるときコンピュータ6との通信手段をコンピュータ10に提供するために、電気的な開口部28の中に嵌め込まれ嵌合するように成した、電気的コネクタである。
【0024】図3では、デスクトップ型のベース・コンピュータ17が、ディスプレイ手段及び電源手段を差し引いて、取外し可能な即ち分離可能なモバイル・アシスタント18を内部に有するものとして示されている。 当該モバイル・アシスタント及びベース・コンピュータ1
7は、両者とも自蔵式であることが可能であり、即ち両者とも必要なコンピュータ・コンポーネントのすべてを内包し得るものである。 他の実施例では、即ちベース・
コンピュータ17又はモバイル・アシスタント18(コア・コンピュータ)のいずれかである少なくとも一方の装置が、必要なコンピュータ・コンポーネントのすべて又はその幾つかを内包することも可能であり、残りの装置即ちシェル装置は、残りのコンポーネントと、シェル装置を作動させるための無線又はその他の通信手段とを有することになる。 デスクトップ・コンピュータ17
は、従来型のモニターであっても良いが、或いは、分離可能なモバイル・コンピュータ18のディスプレイ手段としての使用に適合させるための手段を備えた取外し可能なモニターであっても良いように成した、モニター即ちディスプレイ手段19を有する。 同じことはマウス・
コントロール20又はキーボード21に関しても当てはまる。 即ち、それらは、従来型のマウス・コントロール及びキーボードであっても良いが、或いは、ベース装置17から取外し可能なものであって、分離可能なモバイル・コンピュータ18との使用に適合させるための手段を有しても良いのである。 モバイル・コンピュータ18
は、米国特許出願第08/538,194号で説明されたようなヘッドセット及び起動手段と共に使用されることが可能であり、或いは、ベース装置17の適合可能なコンポーネント20又は21と共に使用されることも可能である。 モバイル・コンピュータ18は、更に、所定のPCMCIA手段22及びその他の外部接続手段を内包することも可能である。 ベース・コンピュータ17
は、フロッピー・ディスク手段及びその他の外部接続手段を内包することが可能である。 ベース・コンピュータ17は、その電源23として交流電源手段又はバッテリー電源によって電力供給されても良い。
【0025】図4では、任意の取外し可能なキーボード24及び任意の取外し可能なモニター即ちディスプレイ25が、ユーザーの身体に取付けるための手段を有するものとして示されている。 キーボード24は、ユーザーの腕に取付けられて示されているが、本発明のその他の起動手段が為され得るのと同様に、その他の所望の様式でユーザーに取付けられることが可能である。 図4のモニター即ちディスプレイ25は、ヘッドセットとして示されているが、ユーザーの腕又は身体のその他の所望の部分に取付けられるモニターであることも可能である。
起動手段16は、図4ではヘッドセット26の一部として示されているが、ユーザーの所望の部分に取付けられることも可能である。 これらのコンポーネントのすべて、キーボード24、ディスプレイ即ちモニター25及び起動手段16は、モバイル・コンピュータ10又はスタンドアロン型のベース・コンピュータ17において取換え可能に使用され得るようにして設計されることが可能である。 すべてのモバイル・コンピュータのコンポーネント24,25及び16は、好ましくはコンピュータ10に関して両手が自由になる操作を許容するように成して、ユーザーの身体に取付けるための手段を有するものでなければならない。 キーボード24を使用する場合でさえも、入力が完了した後、コンピュータ10は、両手が自由になる様式で操作される。
【0026】本発明のすべての実施例において、起動手段及びディスプレイ即ちモニター手段は、取外し可能なものであり得るが、或いは、任意にベース・コンピュータと共に留まることも可能であって、新たな起動手段(ベース・コンピュータのものと同じであるか又は異なっている)及び新たなモニター手段が使用され得ることになる。 無線、無線電信、セルラー・フォン又はその他の既知であるか或いは今後開発されることになる手段などのような通信手段は、取外し可能なモバイル・コンピュータ及びベース・コンピュータの両者において、そこからのモバイル装置の分離の後も互いに通信し得るようにして使用され得るものである。
【0027】本発明の根底にある原理を説明すべく、本発明の好適な実施例及び最も好適な実施例が、本文において説明され、添付図面において示されてきたが、本発明の精神及び範囲から離れることなく、数多くの修正物及び派生物が形成され得るものであると理解されるべきである。
【図1】標準型即ち従来型先行技術のラップトップ・コンピュータに関する前方頂部平面図である。
【図2】ヘッドセット及び電源手段を差し引いて、取外し可能な即ち分離可能な(モバイル・コンピュータ)モバイル・アシスタント(Mobile Assista
nt(登録商標))装置を備えた、本発明のラップトップ・コンピュータの実施例に関する前方頂部平面図である。
【図3】デスクトップ・コンピュータが取外し可能な即ち分離可能なモバイル・アシスタント装置と共に使用されるように成した、本発明の構造に関する前方斜視図である。
【図4】分離可能なモバイル・コンピュータ装置をベース・コンピュータから取り外した後、任意に分離可能なモニター及び任意に分離可能なキーボード起動手段を装着しているユーザーの前方斜視図である。
1 ラップトップ・コンピュータ 2 キーボード 3 内部不揮発性記憶装置 4 フロッピー・ドライブ 5 ディスプレイ・スクリーン 6 ベース・コンピュータ 7 キーボード 8 観察スクリーン(モニター) 9 ハウジング 10 モバイル・アシスタント(モバイル・コンピュータ) 11 フロッピー・ドライブ 12 電源 13 マウス起動手段 15 モバイル式マウス起動手段 16 起動手段 17 ベース・コンピュータ(デスクトップ・コンピュータ) 18 モバイル・アシスタント(コア・コンピュータ) 20 マウス・コントロール 21 キーボード 24 キーボード 25 ディスプレイ(モニター) 27 張出し部 28 電気的開口部
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