Electronic settlement system

阅读:523发布:2020-07-09

专利汇可以提供Electronic settlement system专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且PROBLEM TO BE SOLVED: To prove at least the existence of commodities and the existence of the amount settlement money in electronic commercial transactions in the case of construction of a virtual city by generally performing a commodity cancel processing and a processing based on a cooling-off period as rule on an electronic virtual space.
SOLUTION: A user UR, an electronic wallet server EWS, a cybernetic shop server CSS, and a transport company server TCS which are connected to a Laputa commerce server LCS communicate with, provide, and secure each other through the LCS. The cancel processing of commodities across components and the processing based on the cooling-off period are generally prepared as a rule on the electronic virtual space. Thus, the existence of commodities and the existence of settlement price are secured based on order reception/ordering management and commission settlement management related to electronic commercial transactions on the electronic virtual space represented by what it called the Internet where the safety of commercial transactions in the electronic virtual space beyond space time are secured.
COPYRIGHT: (C)1998,JPO,下面是Electronic settlement system专利的具体信息内容。

【特許請求の範囲】
  • 【請求項1】 商品の発注及び購入を端末機器を介して行うユーザーと、該ユーザーに前記商品の購入決済金があることを証明及び保証するために行われる預託行為を含む金銭出納管理をする単独又は複数のエレクトロニック・ウオレット・サーバーと、前記ユーザーが購入する前記商品を取り揃え、前記発注の最初の段階において単独で前記商品の存在を証明し且つ単独若しくは複数の商品仕入先との受発注管理を行う複数のサイバー・ショップ・サーバーと、前記ユーザーが選択した商品の自動的な配送及び集荷の情報を収集し、且つ該商品の集荷・配送及び管理を行い、配送が完了したことを証明することによって、前記商品に該当するサイバーショップが保証する商品がユーザーの手元にあることを証明する単独又は複数のトランスポート・カンパニー・サーバーと、前記ユーザーとエレクトロニック・ウオレット・サーバーとサイバー・ショップ・サーバーとトランスポート・カンパニー・サーバーとのそれぞれと個別に通信回線を介して接続し、該接続された全体を組織的に統合すると共に取引履歴をデータベース上に記録・保管し、且つクーリングオフシステムにより予め設定されているクーリングオフ期間に基づいて最終的な商品の存在を証明するラピュタ・コマース・サーバーとから構成され、前記ラピュタ・コマース・サーバーに接続されたそれぞれのユーザーとエレクトロニック・ウオレット・サーバーとサイバー・ショップ・サーバーとトランスポート・カンパニー・サーバーとの相互間の通報、証明、保証を前記ラピュタ・コマース・サーバーを介して行い、且つ前記商品のキャンセル処理及び前記クーリングオフ期間に基づく処理を電子仮想空間上において普遍的にルール化して行うようにしたことを特徴とする電子決済システム。
  • 【請求項2】 前記エレクトロニック・ウオレット・サーバーとサイバー・ショップ・サーバーとトランスポート・カンパニー・サーバーとラピュタ・コマース・サーバー間のデータの送受信は、CGI又はSSI若しくはこれらと同等の機能を有するシステムによって所定の相手サーバーにリクエストすることにより、相互に相手のデータベースを検索し、読み込むことによって行い、直接に相手のデータベースへの書き込みを行わないことによって、データの改ざんを行えないようにしたことを特徴とする請求項1に記載の電子決済システム。
  • 【請求項3】 前記ユーザーからラピュタ・コマース・
    サーバー間のデータの送受信は、CGI又はSSI若しくはそれと同等又はそれ以上の機能を有するシステムによって、前記ユーザーからのリクエストのみとし、前記ユーザーから前記ラピュタ・コマース・サーバーへの直接の書き込みをなくすことによって、データの改ざんを行えないようにしたことを特徴とする請求項1又は2に記載の電子決済システム。
  • 【請求項4】 前記ユーザー又はサイバー・ショップ・
    サーバー又はトランスポート・カンパニー・サーバー又はエレクトロニック・ウオレット・サーバーの情報は、
    前記ラピュタ・コマース・サーバーがタイマー動作プログラム又は常時動作プログラムによって自動的に前記ユーザーとサイバー・ショップ・サーバーとトランスポート・カンパニー・サーバーとエレクトロニック・ウオレット・サーバーとのそれぞれにリクエストを発行し、該ユーザーとサイバー・ショップ・サーバーとトランスポート・カンパニー・サーバーとエレクトロニック・ウオレット・サーバーとのそれぞれがCGI又はSSIを生成して前記ラピュタ・コマース・サーバーに回答するようにして前記情報の授受を行うようにしたことを特徴とする請求項1、2又は3に記載の電子決済システム。
  • 【請求項5】 前記ユーザーが、前記ラピュタ・コマース・サーバーを介して行う前記サイバー・ショップ・サーバーに対する商品の発注は、前記サイバー・ショップ・サーバー内において前記ラピュタ・コマース・サーバーが前記ユーザーからの商品発注を受けたことを検知するようにし、該商品発注を検知した時に前記サイバー・
    ショップ・サーバーのデータベース又はサイバー・ショップ・サーバー内のクライアントに対して前記ユーザーが発注した商品の在庫検索を実施して、該商品の配送にかかる日数をカウントに含まない納入までの日数である単純納期を算出するようにしたことを特徴とする請求項1、2、3又は4に記載の電子決済システム。
  • 【請求項6】 前記単純納期は、前記ユーザーの指定する配達地による配送必要日数と合わせることにより、前記ユーザーの指定する配達地までの最終納期を算定し、
    前記ラピュタ・コマース・サーバーを通じて前記商品の最終納期を前記ユーザーに送り返すことによって前記商品の存在を証明するようにしたことを特徴とする請求項5に記載の電子決済システム。
  • 【請求項7】 前記商品の存在を証明することと並行して、前記エレクトロニック・ウオレット・サーバーは、
    前記商品発注を検知し、該発注した商品の決済金額に対する前記エレクトロニック・ウオレット・サーバー内の前記ユーザーの預金残高の大小を検索し、該検索結果を前記ラピュタ・コマース・サーバーを介して前記ユーザー及びサイバー・ショップ・サーバーに通知するようにしたことを特徴とする請求項6に記載の電子決済システム。
  • 【請求項8】 前記商品の存在が前記サイバー・ショップ・サーバーによって証明され、且つ預金残高が前記決済預金残高より大きいか又は同等であることが前記エレクトロニック・ウオレット・サーバーによって証明され、前記ユーザーが前記最終納期を了承することを前記ラピュタ・コマース・サーバーに通知した場合には、前記エレクトロニック・ウオレット・サーバーは、前記預金残高から決済金額相当分を預託することによって決済金額の存在を保証するようにし、該保証により前記商品発注は成立したものとみなすようにしたことを特徴とする請求項6又は7に記載の電子決済システム。
  • 【請求項9】 前記ユーザーから発注した商品がない場合、又は前記ユーザーが最終納期を不満とした場合において、前記ラピュタ・コマース・サーバーを介して行われる前記エレクトロニック・ウオレット・サーバーからの預金残高通知に対して前記ユーザーが前記商品発注をキャンセルした場合は、商品発注は成立しないものとするようにしたことを特徴とする請求項5、6、7又は8
    に記載の電子決済システム。
  • 【請求項10】 前記預金残高が前記決済金額より少ない場合で且つ前記ユーザーが前記ラピュタ・コマース・
    サーバーを介して前記エレクトロニック・ウオレット・
    サーバーから残高不足の通知を受けた場合において、前記ユーザーが入金処理を行うまでの間は、前記商品発注を一時保留の状態にするようにしたことを特徴とする請求項6、7又は9に記載の電子決済システム。
  • 【請求項11】 前記ユーザーが商品の納期を承認し、
    且つエレクトロニック・ウオレット・サーバーによる決済金額の存在が証明された時に、前記ラピュタ・コマース・サーバーにおいて預託フラグを立て、前記ユーザーが前記ラピュタ・コマース・サーバーを検索して前記預託フラグが立っていることを検出すると、前記預託フラグが立っていることを前記ユーザーがビジュアルで確認できるように通報すると共に、前記商品の納期の承認をし且つ前記決済金額の存在が証明されたことを了解又はキャンセルの入力で対応できるようにしたことを特徴とする請求項8に記載の電子決済システム。
  • 【請求項12】 前記ユーザーが、前記商品の納期の承認をし且つ前記決済金の存在が証明されたことを了解する入力をすると、前記エレクトロニック・ウオレット・
    サーバーはこの了解した預託フラグを検出して預託金額と前記商品の決済金額との決済処理を行うようにしたことを特徴とする請求項11に記載の電子決済システム。
  • 【請求項13】 前記ユーザーが、前記商品の納期の承認をし且つ前記決済金額の存在が証明されたことをキャンセルする入力をすると、前記ラピュタ・コマース・サーバーは、このキャンセルした預託フラグを検出して当該商取引のデータフィールドの削除を行うようにしたことを特徴とする請求項11に記載の電子決済システム。
  • 【請求項14】 前記ユーザーが行った商品発注に対するキャンセル処理は、前記ラピュタ・コマース・サーバーが記録媒体に該商取引についてのデータフィールドをまだ作成していない前記商品発注時から前記最終納期承認前までと、前記ラピュタ・コマース・サーバーが記録媒体上に前記商取引についてのデータフィールドを作成した前記納期承認時点から前記配達証明発行前までの2
    つの段階の時期においてのみ有効としたことを特徴とする請求項1、5、6、7、8又は9に記載の電子決済システム。
  • 【請求項15】 前記データフィールドを作成していない場合は、前記ラピュタ・コマース・サーバーは、該データフィールドの作成を実行しないで終了し、前記データフィールドを作成している場合は、前記ラピュタ・コマース・サーバーは、該データフィールドの削除を行うようにしたことを特徴とする請求項14に記載の電子決済システム。
  • 【請求項16】 前記サイバー・ショップ・サーバーは、前記ユーザーの商品発注に対するキャンセル処理を、前記ラピュタ・コマース・サーバーにおけるデータフィールドの喪失と自己のデータベースにおける前記データフィールドの存在とで検知し、該検知した後においては更に出荷前と出荷後の2段階に分けて前記キャンセル処理を行うようにしたことを特徴とする請求項14又は15に記載の電子決済システム。
  • 【請求項17】 前記トランスポート・カンパニー・サーバーは、前記キャンセル処理のデータを取得した後において、出荷前と出荷後と配送中の3段階に分けて前記キャンセル処理を行うようにしたことを特徴とする請求項14、15又は16に記載の電子決済システム。
  • 【請求項18】 前記クーリングオフシステムは、前記トランスポート・カンパニー・サーバーによる前記ユーザーへの前記商品の配達証明発行後から、各商品固有の性能・性質に基づき、該商品を携わる者によって設定されているガイドラインに従って、前記サイバー・ショップ・サーバーを提供・維持・管理する企業又は個人が各商品固有の性能・性質に基づいて設定しているクーリングオフ期間の終了まで機能するようにしたことを特徴とする請求項1に記載の電子決済システム。
  • 【請求項19】 前記クーリングオフシステムは、前記ユーザーが商品の返品の際に行うクーリングオフ申請によるキャンセル処理手段と、前記ユーザーからの該商品の破損・汚損に基づく再送依頼により商品の再送を行う再送請求処理手段と、クーリングオフ期間外処理手段と、前記トランスポート・カンパニー・サーバーにおける配達終了に基づくクーリングオフ解除期日算定手段と、前記トランスポート・カンパニー・サーバーにおける商品の配達終了期間に基づくクーリングオフ警報手段と、前記ユーザーからのクーリングオフの中止を処理するクーリングオフ中止手段と、クーリングオフ期間に基づいて前記ユーザーの手元に届いた商品の返品処理を行うクーリングオフの検品処理手段とからなることを特徴とする請求項1又は18に記載の電子決済システム。
  • 【請求項20】 前記クーリングオフシステムにおけるクーリングオフ期間の終了が、前記商品が前記ユーザーの発注商品と同一であることを前記ユーザー本人が確認したものとみなして、最終的な商品の存在の証明が行われたものとするようにしたことを特徴とする請求項1、
    18又は19に記載の電子決済システム。
  • 【請求項21】 クーリングオフ警報手段は、前記ユーザーが返品する時に申請するクーリングオフ申請をしてクーリングオフフラグを立て、前記ラピュタ・コマース・サーバーがこのクーリングオフフラグが立っていることを検出すると警報発令期日とクーリングオフ解除期日を算定し、該警報発令期日に至ってもトランスポート・
    カンパニー・サーバーより返品配達完了証明が発行されていない注文ファイルに対し、前記警報発令期日に達した該注文ファイルをピックアップして警報フラグを立て、前記ユーザーがこのクーリングオフフラグが立っていることを検出すると、前記クーリングオフフラグが立っていることを前記ユーザーがビジュアルで確認できるようにすると共に、了解、クレーム、クーリングオフの中止の3通りで対応できるようにしたことを特徴とする請求項19に記載の電子決済システム。
  • 【請求項22】 前記クレームは、前記ユーザーが既に返品配送済の段階において発行するものであり、前記ラピュタ・コマース・サーバーにクレームフラグを立てると同時に、前記トランスポート・カンパニー・サーバーに別途メールで通知するようにし、且つ前記トランスポート・カンパニー・サーバーがこのクレームを検出すると自分のデータベースの該注文ファイルにクレームフラグを立てると同時に当該トランスポート・カンパニー・
    サーバーの端末上にてビジュアルで確認できるようにしたことを特徴とする請求項21に記載の電子決済システム。
  • 【請求項23】 前記クーリングオフ中止は、前記ユーザーがクーリングオフを申請したにも関わらず未だに返品発送を行っていない段階において発行されるものであり、前記ユーザーがクーリングオフを中止して当該商品が前記発注商品と同一であることを認定した場合に発行され、前記ユーザが前記ラピュタ・コマース・サーバーにクーリングオフ中止フラグを立てるようにリクエストを発行することによって、前記トランスポート・カンパニー・サーバーが該クーリングオフ中止フラグを検出すると商品の配送プランを組み替えるようにしたことを特徴とする請求項22に記載の電子決済システム。
  • 【請求項24】 前記エレクトロニック・ウオレット・
    サーバー及びサイバー・ショップ・サーバーは、前記クーリングオフ中止フラグを検出すると、クーリングオフフラグを削除するようにしたことを特徴とする請求項2
    3に記載の電子決済システム。
  • 【請求項25】 前記クーリングオフの検品処理手段は、発注した商品が前記ユーザーの手元に届いてから返品するに際し、返品申請書式にある複数の返品理由の中から1ないし複数の返品理由を選び、これに基づきラピュタ・コマース・サーバーのデータベース上に1ないし複数の返品理由フラグを立てるようにしたことを特徴とする請求項19に記載の電子決済システム。
  • 【請求項26】 前記返品理由フラグは、商品間違い、
    破損・汚損、商品が予想と違っていた、その他の4種類からなり、それぞれのフラグは前記サイバー・ショップ・サーバー内からの商品を、クーリングオフ申請に基づいて返品用商品の検品をするようにしたことを特徴とする請求項25に記載の電子決済システム。
  • 【請求項27】 前記クーリングオフの検品処理手段は、返品用商品がクーリングオフ期間内であって、破損・汚損の場合は運送中の破損・汚損又は配送する際の検品漏れ又は故意によるものかの判別をし、該運送中の破損・汚損又は配送する際の検品漏れの場合は再送するようにしたことを特徴とする請求項25に記載の電子決済システム。
  • 【請求項28】 前記クーリングオフの検品処理手段は、返品用商品がクーリングオフ期間内であって、商品が予想と違っていた又はその他の理由の場合は、該商品の破損・汚損の有無を識別し、破損・汚損の場合は運送中の破損・汚損又は配送する際の検品漏れ又は故意によるものかの判別をし、該運送中の破損・汚損又は配送する際の検品漏れの場合は再送するようにしたことを特徴とする請求項25に記載の電子決済システム。
  • 【請求項29】 前記商品に対する代金の決済においては、前記エレクトロニック・ウオレット・サーバーに預託されている金銭を、前記商品を販売したサイバー・ショップ・サーバーの実際に商品を提供している者の口座に振り込む際に、前記エレクトロニック・ウオレット・
    サーバーは前記ラピュタ・コマース・サーバーを介して前記トランスポート・カンパニー・サーバーから該商品の配達証明を受け取ることによって、該商品が前記ユーザーの手元にあることを確認し、且つ前記ラピュタ・コマース・サーバーがプログラムにより自動的に算定する前記クーリングオフ期間の終了を、前記ラピュタ・コマース・サーバーが確認することにより、前記ユーザーが該商品を該ユーザーが発注した前記商品と同一物であることを前記ユーザーが承認したものと認め、前記預託金額を前記サイバー・ショップ・サーバーの実際に商品を販売している者の口座に振り込むようにしたことを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9又は10に記載の電子決済システム。
  • 【請求項30】 前記エレクトロニック・ウオレット・
    サーバーは、ラピュタ・コマース・サーバーに預託を解除して前記商品との決済をしたことを通知し、該ラピュタ・コマース・サーバーは前記決済したことをデータベースに書き込むと共に当該商品発注のファイルを削除するようにしたことを特徴とする請求項29に記載の電子決済システム。
  • 说明书全文

    【発明の詳細な説明】

    【0001】

    【発明の属する技術分野】本発明は、電子決済システムに関し、特に仮想空間領域において、遠隔での商品の発注と、発注商品との決済及び実際に商品を配送をするセキュリテイを確保した電子商取引を構築する電子決済システムに関するものである。

    【0002】

    【従来の技術】従来から流通している、決済システムは、図15に示すように、ユーザーとEC(Erctr
    onic Commerce)間において商取引を行うもので、決済時期が3種類に分類される。

    【0003】第1の分類は、図15(イ)に示すように、決済時期が配送時の場合であり、ユーザーがECに発注すると、EC側から、ユーザーに自己配達をし、且つ配送時において代金を回収するシステムである。

    【0004】第2の分類は、図15(ロ)に示すように、ユーザー側からECに対して予約をして物品を購入する手法であり、この場合の決済時期は、例えばユーザーが来店した時に決済する。

    【0005】第3の分類は、図15(ハ)に示すように、ユーザーからECに発注すると、EC側から物品が配送され、且つ請求書も発行される。 この決済時期は、
    数ヶ月以内に自動引落し、月次決済、発生時に決済する等がある。

    【0006】このような3種類に分類される決済システムにおいて商品を購入するためには社会に流通している貨幣又は電子マネーがある。

    【0007】電子マネーは、クレジットタイプのもの、
    ネットワークタイプのもの、ネットワークとICカードを組み合わせたもの、ICカードタイプのものがあり、
    これらは、全て社会に流通している貨幣の代用として使用される。 例えば、ICカードでの商品の購入は、所望の商品を特定したときに、ICカードがその代金を支払ったようにして、後日別のルートにより、ICカードで支払った代金の決済を上記決済システムの手法により行う。

    【0008】このようなICカードの他に、現在のクレジットカードと同様に現金社会の中で使用するICカードによる決済がある。 いわゆるモンデックス型といわれるICカードによる決済は、先ず銀行等の金融機関と契約してエレクトロニック・ウオレット・サーバー用口座を開設して入金する。 そして、暗証番号及び暗号鍵を内蔵したICカードの発行を受ける。 通信回線によりIC
    カードにエレクトロニック・ウオレット・サーバーの預金口座からエレクトロニック・マネー(EM)を移す。
    この移されたEM分だけICカードの利用ができ、従って、予め決められた金額をICカードで使用することができるようになっている。

    【0009】又、このような電子マネーを利用した商取引においては、セキュリテイを確保することが重要であり、そのためには、(1)ID+パスワード、(2)通信暗号化システム(例えばセキュリテイカードを使用する)、(3)電子署名システム、(4)業務フロー全体が1つのセキュリテイ機構を形成するようにする等により安全性を図っている。

    【0010】

    【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来技術で説明した商取引において使用される電子マネーは、即ち、クレジットカードとの提携型であるいわばカード会社による仮想空間における決済システムであり、
    商品を配送及び管理等するトランスポート・カンパニー・サーバーや、複数の商品を手配したり管理するサイバー・ショップ・サーバー等を含め、且つ相互に承認及び保証するとうシステムにはなっていないため、仮想空間における商取引で重要な根幹をなす商品の存在の証明及び決済金額の証明ができないと云う問題点がある。

    【0011】従って、仮想都市を構築した場合における電子商取引において、少なくとも商品の存在の証明及び決済金額の存在を証明できるシステムに解決しなければならない課題を有している。

    【0012】

    【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明に係る電子決済システムは、商品の発注及び購入を端末機器を介して行うユーザーと、該ユーザーに前記商品の購入決済金があることを証明及び保証するために行われる預託行為を含む金銭出納管理をする単独又は複数のエレクトロニック・ウオレット・サーバーと、
    前記ユーザーが購入する前記商品を取り揃え且つ単独若しくは複数の商品仕入先との受発注管理を行う複数のサイバー・ショップ・サーバーと、前記ユーザーが選択した商品の自動的な配送及び集荷の情報を収集し、且つ該商品の集荷・配送及び管理を行い、配送が完了したことを証明する単独又は複数のトランスポート・カンパニー・サーバーと、前記ユーザーとエレクトロニック・ウオレット・サーバーとサイバー・ショップ・サーバーとトランスポート・カンパニー・サーバーとのそれぞれと個別に通信回線を介して接続し、該接続された全体を組織的に統合すると共に取引履歴をデータベース上に記録・
    保管し、且つクーリングオフシステムにより予め設定されているクーリングオフ期間に基づいて最終的な商品の存在を証明するラピュタ・コマース・サーバーとから構成され、前記ラピュタ・コマース・サーバーに接続されたそれぞれのユーザーとエレクトロニック・ウオレット・サーバーとサイバー・ショップ・サーバーとトランスポート・カンパニー・サーバーとの相互間の通報、証明、保証を前記ラピュタ・コマース・サーバーを介して行い、且つ前記商品のキャンセル処理及び前記クーリングオフ期間に基づく処理を電子仮想空間上において普遍的にルール化して行うようにしたことである。

    【0013】このように構成した電子決済システムは、
    通信回線を介した商取引において事前にユーザー側の資金と商品を販売するメーカー側の商品在庫を電子的に照合することができ、且つユーザーの資金は預託によりエレクトロニック・ウオレット・サーバーが保証し、商品はサイバー・ショップ・サーバーが保証し且つ商品の配達はトランスポート・カンパニー・サーバーが保証することができ、時空を超えた電子仮想空間における商取引の安全性を確保することができ、具体的にはインターネットに代表される電子仮想空間上の電子商取引に関する受注発注管理、物流管理、預託決済管理に基づいて商品とその決済代金の存在を保証する商取引のシステムを構築することができる。

    【0014】

    【発明の実施の形態】次に、本発明に係る電子決済システムについて図面を参照にして説明する。

    【0015】本発明に係る電子決済システムは、図1に示すように、商品の発注及び購入を端末機器を介して行うユーザー(User;UR)と、このユーザーURに商品の購入決済金があることを証明及び保証するために行われる預託行為を含む金銭出納管理をする単独又は複数のエレクトロニック・ウオレット・サーバー(Ele
    ctronic Wallet Server;EW
    S)と、ユーザーURが購入する商品をこのシステム上で取り揃えて販売し、そのための単独若しくは複数の商品仕入先との受発注管理を行う複数のサイバー・ショップ・サーバー(Cyber Shop Server;
    CSS)と、ユーザーURが選択した商品を本システム上から自動的に配送及び集荷の情報を収集し、この商品の集荷・配送及び管理を行い、配送が完了したことを証明する、即ち、商品の存在を証明するための単独又は複数のトランスポート・カンパニー・サーバー(Tran
    sport Company Server;TCS)
    と、ユーザーURとエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSとサイバー・ショップ・サーバーCSSとトランスポート・カンパニー・サーバーTCSとのそれぞれと個別に専用若しくは公衆の通信回線を介して接続し、この接続された全体を組織的に統合すると共に取引履歴をデータベース(Data Base;DB)上に記録・保管し、且つクーリングオフシステムにより予め設定されているクーリングオフ期間をカウントダウンすることによって最終的な商品の存在を証明するラピュタ・コマース・サーバー(Laputa Commerc
    e Server;LCS)とから構成されている。

    【0016】エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSは、イーサネットを介して金融機関のバンクサーバーと接続してイントラネットを形成し、イントラネットを形成したエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSは、インターネットを介してラピュタ・コマース・サーバーLCSにイーサネットで接続しているエレクトロニック・ウオレット・デュプリカント・サーバー(ElectronicWallet Duplica
    nt Server;EWDS)に接続されている。 このようにエレクトロニック・ウオレット・デュプリカント・サーバーEWDSを介してエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSとラピュタ・コマース・サーバーLCSとを接続したのは、CGIやSSIを用いたシステムの場合、直接に相手方に書き込むシステムに比べ、リクエスト及び回答で二重にトランザクションが発生する為トラフイックが倍の密度になってしまい、更に、デーモンプログラムによる処理は頻繁なアクセスが発生する為、トラフイックに多大な負荷を与えてしまう。 このようにただでさえトラフイックが過密なため、
    通信時間のかかりすぎやデータの紛失当の問題が発生してしまう。 そのため、エレクトロニック・ウオレット・
    デュプリカント・サーバーEWDSを設置してイーサネットによって対応して、通信時間のかかりすぎやデータの紛失等の問題を解決している。

    【0017】サイバー・ショップ・サーバーCSSは、
    複数のホールセラー(Wholesaler;WS)と複数のファクトリ(Factory;FC)とでイントラネットを構築してCALSを形成し、且つサイバーショップサーバーCSSは、インターネットを介してラピュタ・コマース・サーバーLCSのサイバー・ショップ・デュプリカント・サーバー(Cyber Shop
    DuplicantServer;CSDP)に接続された構成となっている。 このサイバー・ショップ・デュプリカント・サーバーCSDPを介してラピュタ・コマース・サーバーLCSに接続するようにしたのは、上述したエレクトロニック・ウオレット・デュプリカント・
    サーバーEWDSと同様の理由によるものであり、CG
    IやSSIを用いたシステムの場合、リクエスト及び回答で二重にトランザクションが発生する為トラフイックが倍の密度になってしまうこと、及びデーモンプログラムによる処理は頻繁なアクセスが発生する為、トラフイックに多大な負荷を与えてしまい、トラフイックが過密になり、通信時間のかかりすぎやデータの紛失当の問題が発生してしまうため、サイバー・ショップ・デュプリカント・サーバーCSDPを設置してイーサネットによって対応し、通信時間のかかりすぎやデータの紛失等の問題を解決しているのである。

    【0018】トランスポート・カンパニー・サーバーT
    CSは、複数のブランチ(Branch;BR)とからイントラネットを構築してCALSを形成し、且つトランスポート・カンパニー・サーバーTCSはインターネットを介してラピュタ・コマース・サーバーLCSのトランスポート・カンパニー・デュプリカント・サーバー(Transport Company Duplic
    ant Server;TCDP)に接続された構成となっている。 このトランスポート・カンパニー・デュプリカント・サーバーTCDPを介してラピュタ・コマース・サーバーLCSに接続するようにしたのは、上述したエレクトロニック・ウオレット・デュプリカント・サーバーEWDSと同様の理由によるものであり、CGI
    やSSIを用いたシステムの場合、リクエスト及び回答で二重にトランザクションが発生する為トラフイックが倍の密度になってしまうこと、及びデーモンプログラムによる処理は頻繁なアクセスが発生する為、トラフイックに多大な負荷を与えてしまい、トラフイックが過密になり、通信時間のかかりすぎやデータの紛失等の問題が発生してしまうため、トランスポート・カンパニー・デュプリカント・サーバーTCDPを設置してイーサネットによって対応し、通信時間のかかりすぎやデータの紛失等の問題を解決しているのである。

    【0019】ラピュタ・コマース・サーバーLCSは、
    サイバー・ショップ・サーバーCSSとインターネットを介して接続するサイバー・ショップ・デュプリカント・サーバーSSDSと、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSとインターネットを介して接続するエレクトロニック・ウオレット・デュプリカント・サーバーEWDSと、トランスポート・カンパニー・サーバーTCSとインターネットを介して接続するトランスポート・カンパニー・デュプリカント・サーバーTCDSとを備え、且つこれらのそれぞれはイーサネットを介してラピュタ・コマース・サーバーLCSに接続されている。 又、ラピュタ・コマース・サーバーLCSは、複数のユーザーURとインターネットを介して接続されている。

    【0020】このような接続状態で構成した電子決済システムは、ラピュタ・コマース・サーバーLCSに接続されたそれぞれのユーザーURとエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSとサイバー・ショップ・サーバーCSSとトランスポート・カンパニー・サーバーT
    CSとの相互間の通報、証明、保証をラピュタ・コマース・サーバーLCSを介して行い、且つ各構成要素に跨ぐ商品のキャンセル処理及びクーリングオフ期間に基づく処理を電子仮想空間上において普遍的にルール化して整備することができ、これは時空を超えた電子仮想空間における商取引の安全性を確保した、いわゆるインターネットに代表される電子仮想空間上の電子商取引に関する受発注管理・物流管理・預託決済管理に基づいて商品とその決済代金の存在を保証するシステムを実現できるのである。

    【0021】そして、上記構成にした電子決済システムにおいては、納期の通知による商品存在の証明と預託による決済金額の存在を保証することによる預託システムによる契約の成立と、消費者の保護及び最終的な商品の存在を証明するクーリングオフシステムの導入と、パスワードの盗難に対するセキュリテイとして預託通報システムの導入と、消費者保護と商品返品に対するセキュリテイを確保するクーリングオフ警報システムの導入と、
    サイバー・ショップ・サーバー側の商品を販売する販売者を保護する検品処理システムの導入と、システム全体のセキュリテイを図るために通知と云う概念を導入した通知システムが構築されている。

    【0022】即ち、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSとサイバー・ショップ・サーバーCSSとトランスポート・カンパニー・サーバーTCSとラピュタ・コマース・サーバーLCS間のデータの送受信は、
    CGI又はSSI若しくはこれらと同等の機能を有するシステムによって所定の相手サーバーにリクエストすることにより、相互に相手のデータベースDBを検索し、
    読み込むことによって行い、直接に相手のデータベースDBへの書き込みを行わないことによって、データの改ざんを行えないようにした構成となっている。

    【0023】そして、ユーザーURからラピュタ・コマース・サーバーLCS間のデータの送受信は、CGI
    (Commo Gateway Interfac)又はSSI(Server Side Include)
    若しくはそれと同等又はそれ以上の機能を有するシステムによって、ユーザーURからのリクエストのみとし、
    ユーザーURからラピュタ・コマース・サーバーLCS
    への直接の書き込みをなくすことによって、データの改ざんを行えないようにした構成となっている。

    【0024】また、ユーザーUR又はサイバー・ショップ・サーバーCSS又はトランスポート・カンパニー・
    サーバーTCS又はエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSの情報は、ラピュタ・コマース・サーバーLCSがタイマー動作プログラム又は常時動作プログラムによって自動的にユーザーURとサイバー・ショップ・サーバーCSSとトランスポート・カンパニー・サーバーTCSとエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSとのそれぞれにリクエストを発行し、このユーザーURとサイバー・ショップ・サーバーCSSとトランスポート・カンパニー・サーバーTCSとエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSとのそれぞれがCG
    I又はSSIを生成してラピュタ・コマース・サーバーLCSに回答するようにして情報の授受を行うような構成となっている。

    【0025】図2は、預託と契約の成立、即ち、納期の通知による商品存在の証明と預託による決済金額の存在保証による契約の成立を示した、いわゆる預託システムを示したブロックフロー図である。

    【0026】先ず、ユーザーURがラピュタホームページの注文書の書式を利用してラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBに、納品先、登録納期、
    品番、品名、数量、単価、金額等からなる注文内容を登録する(ST100)。

    【0027】サイバー・ショップ・サーバーCSSに常駐し任意に定められた時間毎に検索を行いにいく機能を有するクーロン(CRON)プログラムが、ラピュタ・
    コマース・サーバーLCSのデータベースDBを検索し、フラグの立っていない注文書若しくは「残高不足解消フラグ」、「再送請求フラグ」の立っている注文書を抽出する(ST101)。

    【0028】サイバー・ショップ・サーバーCSSのC
    ALS(Continue Acquisition
    and Lifeーcycle Support)がデータベースDBを検索して注文書の商品のそれぞれの納期を算定する(ST102)。

    【0029】サイバー・ショップ・サーバーCSSが納期データをサイバー・ショップ・サーバーCSSのCA
    LSから受け取りデータベースDBに登録する(ST1
    03)。

    【0030】ラピュタ・コマース・サーバーLCSにおいて、常時アンダーグランドで動作しており、イベントが発生した時に即座に対応する機能を有するデーモン(DAEMON)プログラムがサイバー・ショップ・サーバーCSSの納期データを検索してデータベースDB
    に登録する(ST104)。

    【0031】ユーザURは、端末上で任意に定められた時間毎に動作するHTML(ハイパーテキストマークアップランゲージ)のプログラムであるメタタグプログラムにより、ラピュタホームページにおいて、ラピュタ・
    コマース・サーバーLCSのデータベースDBの納期データを検索して読み込む(ST105)。

    【0032】納期通知が存在していれば、納期通知インジケータが点滅し、納期通知画面が表示される(ST1
    06)。 入荷の見込みがなくまた在庫がない場合には、
    在庫無しのインジケータが点滅し、通知画面に表示される(ST107)。

    【0033】納期が了承されると、納期了承ボタンをクリックし(ST108)、ラピュタ・コマース・サーバーLCSのHTTPに納期了承をリクエストし(ST1
    09)、CGIプログラム、即ち、HTTP(Hype
    r Text Transfer Protocol)
    のプログラムであって、外部からのリクエストを受けて動作し、且つリクエストの結果をリクエストの発信者に返答する機能を有する、このCGIプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBに契約成立のフラグを立てる(ST110)。

    【0034】納期がキャンセルの場合は、キャンセルボタンをクリックする(ST111)。 そうすると、ラピュタ・コマース・サーバーLCSのHTTPにキャンセル処理をリクエストし、ラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBの注文書用の仮ファイルを削除し、データベースDBにキャンセルを登録する(ST
    112、ST113)。

    【0035】このようにして商品の納期及び商品の存在の証明は、ユーザーURが、ラピュタ・コマース・サーバーLCSを介して行うサイバー・ショップ・サーバーCSSに対する商品の発注は、サイバー・ショップ・サーバーCSS内においてラピュタ・コマース・サーバーLCSがユーザーURからの商品発注を受けたことを検知するようにし、この商品発注を検知した時にサイバー・ショップ・サーバーCSSのデータベースDB又はサイバー・ショップ・サーバーCSS内のクライアントに対してユーザーURが発注した商品の在庫検索を実施して、当該商品の単純納期を算出することができる。

    【0036】そして、この単純納期は、ユーザーURの指定する配達地による配送必要日数と合わせることにより、ユーザーURの指定する配達地までの最終納期を算定し、ラピュタ・コマース・サーバーLCSを通じて商品の最終納期をユーザーURに送り返すことによって商品の存在を証明することができるのである。

    【0037】一方、ステップST100において、注文書の注文内容が登録されると、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSがデーモンプログラムによりラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDB
    を検索し、何もフラグが立てられていない注文書若しくは「残高不足フラグ」「再送請求フラグ」の立てられた注文書を抽出する。 そして登録済みのユーザーURのエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSでの残高と購入金額とを比較して「購入可否」をデータベースD
    Bに登録する(ST114)。

    【0038】ラピュタ・コマース・サーバーLCSのデーモンプログラムがエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSのデータベースDBを検索し、「購入可否」についての新規データを抽出し、データベースDB
    に「購入可否」のフラグを立てる(ST115)。

    【0039】購入可であれば購入可能フラグを立て、購入否であれば購入不可フラグを立て、Eーmailで通知する(ST116、ST117)。

    【0040】又、ラピュタホームページのメタタグプログラムが残高不足フラグを検索し、あれば入金、キャンセルの入の書式を表示し、ラピュタホームページのメタタグプログラムが「残高不足フラグ」を検索し、あれば残高不足のインジケータを点滅させる(ST118、
    ST119)。

    【0041】もし入金処理がされると再度ステップST
    101及びST114から実行され、キャンセル処理の場合はキャンセルが選択される(ST120)。

    【0042】ラピュタ・コマース・サーバーLCSのデーモンプログラムが注文書用仮ファイルを削除し、データベースDBにキャンセルフラグを立て、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSのデーモンプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSを検索してキャンセルフラグを見つけると、この注文コードに基づくデータをデータベースDBから削除する(ST121、
    ST122)。

    【0043】このようにして商品の存在を証明することと並行して、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSは、ユーザーURの商品発注を検知し、この発注した商品の決済金額に対するエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWS内のユーザーURの預金残高の大小を検索し、この検索結果をラピュタ・コマース・サーバーLCSを介してユーザーUR及びサイバー・ショップ・サーバーCSSに通知することによって決済金額の存在を保証することができる。

    【0044】又、この商品の存在がサイバー・ショップ・サーバーCSSによって証明され、且つ預金残高が決済預金残高より大きいか又は同等であることがエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSによって証明され、ユーザーURが最終納期を了承することをラピュタ・コマース・サーバーLCSに通知した場合には、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSは、預金残高から決済金額相当分を預託することによって決済金額の存在を保証するようにすることができ、この保証により商品発注は成立したものとみなすことができるのである。

    【0045】また、ユーザーURから発注した商品がない場合、又はユーザーURが最終納期を不満とした場合において、ラピュタ・コマース・サーバーLCSを介して行われるエレクトロニック・ウオレット・サーバーE
    WSからの預金残高通知に対してユーザーURが商品発注をキャンセルした場合は、商品発注は成立しないものとすることができる。

    【0046】預金残高が決済金額より少ない場合で且つユーザーURがラピュタ・コマース・サーバーLCSを介してエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWS
    から残高不足の通知を受けた場合において、ユーザーU
    Rが入金処理を行うまでの間は、商品発注を一時保留の状態にする。

    【0047】このようにして決済金額の存在が証明されたことを示す購入可能フラグが立ち、且つ商品の存在が証明されたことを示す契約成立のフラグが立つとラピュタ・コマース・サーバーLCSのデーモンプログラムがデータベースDBに「預託フラグ」を立て、預託通報システムに行く(ST114、ST115)。

    【0048】図3は、ユーザーのパスワードの盗難等に対するセキュリテイを図るための預託通報システムを示したブロックフロー図である。

    【0049】預託通報システムは、商品を購入しようとする者と真実のユーザーとの一致を図るためのシステムであり、商品を購入すると、購入をしたパスワードを有するユーザーにフィードバックをかけてセキュリテイを図るように構成されている。

    【0050】図3はそのブロックフロー図であり、先ず図2を参照にして説明した預託システムにおいてラピュタ・コマース・サーバーLCSのデーモンプログラムがデータベースDBに預託フラグが立っていることが前提となる(ST116)。

    【0051】ユーザーURのラピュタホームページのメタタグプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLC
    SのHTTPに対して、ユーザーディレクトリーの仮ファイルの中の預託フラグの有無をリクエストする(ST
    117)。

    【0052】預託フラグが立っている場合は、ユーザーURの預託インジケータが点滅し、預託フラグがない場合には、何もしない(ST118、ST119)。

    【0053】ここでユーザーURは了解かキャンセルを入力することができる。

    【0054】ユーザーURがキャンセルを入力すると、、預託フラグが削除され、ユーザーディレクトリーの仮ファイルを削除するようにラピュタ・コマース・サーバーLCSにリクエストをする(ST120、ST1
    21)。

    【0055】ラピュタ・コマース・サーバーLCSはこのリクエストを受けると、データベースDBの預託フラグを削除し、且つユーザーディレクトリーの仮ファイルも削除する(ST122)。

    【0056】預託フラグが削除されると預託オンジケータの点滅は終了する(ST123)。

    【0057】一方ユーザが了解の入力を行うと、ラピュタ・コマース・サーバーLCSに預託承認フラグのリクエストを行う(ST124、ST125)。

    【0058】ラピュタ・コマース・サーバーLCSのH
    TTPが預託承認CGIを作成し、ユーザーディレクトリーの仮ファイル及びデータベースDBに預託承認を登録する(ST126)。

    【0059】エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSは、ラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBを検索し、預託承認フラグがあれば、自分のデータベースDBに預託フラグを立てる(ST12
    7)。

    【0060】バンクサーバーは、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSのデータベースDBを検索し、預託承認フラグがあれば、預託処理を実行する(S
    T128)。

    【0061】このようにして、ユーザーURが商品の納期を承認し、且つエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSによる決済金額の存在が証明された時に、ラピュタ・コマース・サーバーLCSにおいて預託フラグを立て、ユーザーURがこの預託フラグが立っていることを検出すると、預託フラグが立っていることをユーザーURがビジュアルで確認できるようにして、真実のユーザーが商品を購入したかどうかを視認により判別できる。

    【0062】又、了解又はキャンセルの入力で対応できるようにして、ユーザーURが、了解を入力すると、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSはこの了解した預託フラグを検出して預託金額と前記商品の決済金額との決済処理を行うようにして、金銭面でのセキュリテイを図ることができるのである。

    【0063】また、ユーザーURが、キャンセルを入力すると、これは真実のユーザーURの商品の購入ではないと判断して、ラピュタ・コマース・サーバーLCS
    は、このキャンセルした預託フラグを検出して当該商取引のデータフィールドの削除を行う。

    【0064】図4〜図6は消費者を保護するためのキャンセルシステムを示したものである。

    【0065】消費者を保護するためのキャンセルシステム、即ち、ユーザーが行った商品発注に対するキャンセル処理は、ラピュタ・コマース・サーバーLCSが記録媒体、例えばデータベース上に商取引についてのデータフィールドをまだ作成していない商品発注時点から納期承認前までと、ラピュタ・コマース・サーバーが記録媒体上に商取引についてのデータフィールドを作成した納期承認時点から配達証明発行前までの2つの段階の時期においてのみ有効となっている。

    【0066】データフィールドを作成していない場合とは、ラピュタ・コマース・サーバーLCSがデータフィールドの作成を実行しないで終了したことを意味し、データフィールドを作成している場合とは、ラピュタ・コマース・サーバーLCSは、このデータフィールドの削除を行う。

    【0067】図4は、ユーザーURが商品を納期了承してから配達までのキャンセル処理を示したブロックフロー図である。

    【0068】先ず、ユーザーURがキャンセル書式を用いてキャンセルを入力・送信すると、ラピュタ・コマース・サーバーLCSのCGIが仮ファイル及びデータベースDBにキャンセルフラグを立てる(ST130、S
    T131)。

    【0069】エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSのデーモンプログラがラピュタ・コマース・サーバーLCSのユーザーディレクトリーを検索して、キャンセルフラグがあれば自分のデータベースDBにキャンセルフラグを立てる(ST132)。

    【0070】トランスポート・カンパニー・サーバーT
    CSのデーモンプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSのユーザーディレクトリーを検索してキャンセルフラグがあれば、自分のデータベースDBにキャンセルフラグを立てる(ST133)。

    【0071】サイバー・ショップ・サーバーCSSのデーモンプログラムが、ラピュタ・コマース・サーバーL
    CSのユーザーディレクトリーを検索して、キャンセルフラグがあれば、自分のデータベースDBにキャンセルフラグを立てる(ST134)。

    【0072】このようにしてそれぞれのサーバーEW
    S、TCS、CSSにおいてキャンセルフラグの処理がなされ、ラピュタ・コマース・サーバーLCSのデーモンプログラムが各サーバーのデータベースを検索してキャンセルフラグがあれば、ユーザーディレクトリーの仮ファイルを削除し、データベースDBにキャンセルを登録する(ST135)。

    【0073】従って、サイバー・ショップ・サーバーC
    SSは、ユーザーURの商品発注に対するキャンセル処理を、ラピュタ・コマース・サーバーLCSにおけるデータフィールドの喪失と自己のデータベースにおけるデータフィールドの存在とで検知するようにし、この検知した後においては更に出荷前と出荷後の2段階に分けてキャンセル処理を行うようにして消費者を保護するようにしてある。

    【0074】図5は、キャンセル処理によるサイバー・
    ショップ・サーバーCSSの対応を示したブロックフロー図である。

    【0075】サイバー・ショップ・サーバーCSSのデーモンプログラムが、ラピュタ・コマース・サーバーL
    CSのユーザーディレクトリーを検索して、キャンセルフラグがあれば、自分のデータベースDBにキャンセルフラグを立てる(ST136)。

    【0076】出荷前であれば、自分のデータベースに出庫データがなければ、データベースDBの当該データを削除する(ST137)。

    【0077】そしてサイバー・ショップ・サーバーCS
    SのCALSの在庫データベースにキャンセル在庫として登録する(ST138)。

    【0078】出荷後であれば、自分のデータベースDB
    に、当該データについての出庫データがあれば、ラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBを検索し、当該データについての返品配送完了フラグがあれば、自己のデータベースDBの当該データ全てを削除する(ST139)。

    【0079】キャンセルフラグがあれば、自分のデータベースの当該取引に関するファイルを削除し、なければなにもしない(ST140、ST141)。

    【0080】さらに、トランスポート・カンパニー・サーバーTCSにおいては、このキャンセル処理のデータを取得した後において、出荷前と出荷後と配送中の3段階に分けてキャンセル処理を行うようにして、消費者の保護を図った構成となっている。

    【0081】図6は、キャンセル処理におけるトランスポート・カンパニー・サーバーTCSの対応を示したブロックフロー図である。

    【0082】トランスポート・カンパニー・サーバーT
    CSのデーモンプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSのユーザーディレクトリーを検索して、キャンセルフラグがあれば自分のデータベースDBにキャンセルフラグを立てる(ST142)。

    【0083】集荷前であれば、データベースDBに集荷済フラグがなければ、デーモンプログラムが6時間後に自分のデータベースDBの当該集荷データを削除する(ST143)。

    【0084】集荷後であれば、データベースDBに集荷フラグが有り、且つ出荷フラグがなければ、返品配送フラグを立てる(ST144)。

    【0085】そして、返品配達済みを入力し、データベースDBに返品配送済フラグを立てる(ST145)。

    【0086】ラピュタ・コマース・サーバーLCSのデーモンプログラムがトランスポート・カンパニー・サーバーTCSのデータベースDBを検索し、返品配達済フラグが有れば、データベースDBに返品配達済フラグを立てる(ST146)。

    【0087】エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSのデーモンプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBを検索して、返品配達済フラグがあれば、預託解除フラグを立てる(ST14
    7)。

    【0088】ラピュタ・コマース・サーバーLCSのデーモンプログラムがエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSのデータベースDBを検索して預託解除フラグがあれば、当該データの仮ファイルを削除し、データベースDBにキャンセルを登録する(ST148)。

    【0089】又、バンクサーバーのデーモンプログラムがエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSのデータベースDBを検索して預託解除フラグがあれば、当該データの預託を解除する(ST149)。

    【0090】そして、エレクトロニック・ウオレット・
    サーバーEWSがバンクサーバーのデータベースDBを検索して、預託解除フラグデータの預託が解除されていれば、自己のデータベースDBの当該データを削除する(ST150)。

    【0091】図7〜図13はクーリングオフシステムを示したブロックフロー図である。

    【0092】クーリングオフシステムは、法で定められた最低のクーリングオフ期間を持つ通販問題対策に設けられた消費者保護と最終的な商品の存在を証明するためのシステム、即ち、通販等により消費者が商品を直接確認することなく購入した場合、その商品が消費者のイメージと異っていたり、破損・汚損があった場合にはクーリングオフ期間内であれば無条件に返品できるシステムであり、本発明においてはこの返品することを拡張して独自の期間設定を行なうと同時に最終的な商品の存在の証明にも援用している。

    【0093】即ち、クーリングオフシステムはトランスポート・カンパニー・サーバーTCSによるユーザーU
    Rへの商品の配達証明発行後から、各商品固有の性能・
    性質に基づいて設定されているガイドラインに従って、
    サイバー・ショップ・サーバーを提供・維持・管理する企業又は個人が各商品固有の性能・性質に基づいて設定されているクーリングオフ期間の終了まで機能するようにしたことである。

    【0094】このクーリングオフシステムは、ユーザーURが商品の返品の際に行うクーリングオフ申請によるキャンセル処理手段と、ユーザーURからの再送依頼により商品の再送を行う再送請求処理手段と、クーリングオフ期間外処理手段と、トランスポート・カンパニー・
    サーバーTCSにおける配達終了に基づくクーリングオフ解除期日算定手段と、トランスポート・カンパニー・
    サーバーTCSにおける商品の配達終了期間に基づくクーリングオフ警報手段と、ユーザーからのクーリングオフの中止を処理するクーリングオフ中止手段と、クーリングオフ期間に基づいて前記ユーザーの手元に届いた商品の返品処理を行うクーリングオフの検品処理手段とから構成されている。

    【0095】クーリングオフシステムにおけるクーリングオフ期間の終了が、商品が前記ユーザーの発注商品と同一であることをユーザー本人が確認したものとみなして、最終的な商品の存在の証明が行われたものとするようにしてある。

    【0096】図7は、ユーザーURが商品の返品の際に行うクーリングオフ申請によるキャンセル処理手段を示したブロックフロー図である。

    【0097】先ず、ユーザURがラピュタホームページのクーリングオフ書式により、商品を返品したい旨、即ちクーリングオフ申請をラピュタ・コマース・サーバーLCSにリクエストすると、ラピュタ・コマース・サーバーLCSのCGIが注文書仮ファイルをユーザーディレクトリー及びデータベースDBに登録する(ST15
    1)。

    【0098】ラピュタ・コマース・サーバーLCSのデーモンプログラムは、クーリングオフ申請がクーリングオフ期間内か否かのチエックをする(ST152)。

    【0099】期間外であればクーリングオフ期間外処理ルーチン(クーリングオフ期間外処理手段)に行き、クーリングオフ期間内であれば、デーモンプログラムがクーリングオフのフラグを仮ファイルとデータベースDB
    に立てる(ST153、ST154)。

    【0100】クーリングオフのフラグが立つと、さまざまなサーバーが動き出す。 先ず、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSのクーロンプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSのクーリングオフフラグを抽出し、自分のデータベースDBにクーリングオフフラグを立てる(ST155)。

    【0101】サイバー・ショップ・サーバーCSSのクーロンンプログラムがラピュタ・コマース・サーバーL
    CSのクーリングオフフラグを抽出し、自分のデータベースDBにクーリングオフフラグを立てる(ST15
    6)。

    【0102】トランスポート・カンパニー・サーバーT
    CSのクーロンプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSのクーリングオフフラグを抽出し、自分のデータベースDBにクーリングオフフラグを立てる(ST
    157)。

    【0103】そして、トランスポート・カンパニー・サーバーTCSの端末のプラウザにクーリングオフフラグが立てられたデータを表示する(ST158)。

    【0104】このような作業(ST155〜ST15
    8)を終了後、ラピュタ・コマース・サーバーLCSのクーロンプログラムが「クーリングオフ解除期日」に達した注文ファイルをピックアップし、クーリングオフフラグを削除し、解除する(ST159)。

    【0105】また、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSのクーロンプログラムが新しい「クーリングオフ解除期日データ」を検索し、自分のデータベースDBに期日を登録する(ST160)。

    【0106】エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSのクーロンプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBを検索して、クーリングオフの解除を検知すると、自分のデータベースDB内の「クーリングオフ期日」のデータと照合し、「期日データ」以降の日付ならば「預託解除・決済フラグ」を立てる(ST161)。

    【0107】ステップST157において、トランスポート・カンパニー・サーバーTCSがクーリングオフのフラグを立てると、運送会社がデータベースに返品配達の完了を登録し、運送会社の集荷・配送システムにデータを渡す(ST162、ST163)。

    【0108】そして、ラピュタ・コマース・サーバーL
    CSのクーロンプログラムがトランスポート・カンパニー・サーバーTCSのデーターベースDBを検索して、
    「返品配達完了」の登録があれば、データベースDBに「返品配達完了」のフラグを立てる(ST164)。

    【0109】返品された商品は、サイバー・ショップ・
    サーバーCSSにて、申請の商品であるか否かの検品処理がなされ、データベースDBにフラグを立てる(ST
    165)。

    【0110】ラピュタ・コマース・サーバーLCSのクーロンプログラムがサイバー・ショップ・サーバーCS
    Sのデータベースを検索し、返品された商品の「真」、
    「偽」のフラグを読み込む(ST166)。

    【0111】「偽」の場合は、受理できない旨のメールを発送し、クレーム処理担当者にデータを渡す。 「真」
    の場合は、ステップST164の「返品配達完了」のフラグにより、返品配達が完了し、且つ返品された商品が真であることを確認して、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSのクーロンプログラムがラピュタ・
    コマース・サーバーLCSのデータベースDBを検索し、上記フラグを検索して見つけると「預託解除・キャンセル」のフラグを立てる(ST167)。

    【0112】そして、ラピュタ・コマース・サーバーL
    CSのクーロンプログラムがエレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSのデータベースDBを検索して、
    「預託解除・キャンセルフラグ」を発見すれば、仮ファイルを削除する(ST168)。

    【0113】また、ステップST161での照合、及びステップST167により、バンクサーバーのデーモンプログラムがデータベースDBから「預託解除・決済フラグ」若しくは「預託解除・キャンセルフラグ」を見つけると、預託を解除し、送金若しくは送金手続を行う(ST169)。

    【0114】また、ユーザーURのメタタグプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBを検索して、「返品配達完了」のフラグ、及び「返品された商品が真である」フラグを見つけるとインジケータを点滅させる(ST170)。

    【0115】そして、ユーザーURが「了解」を入力すると、クーリングオフ書式を削除若しくは停止して点滅を停止する(ST171、ST172)。

    【0116】さらに、ラピュタ・コマース・サーバーL
    CSのクーロンプログラムがデータベースを検索して「返品配達完了」のフラグ及び「返品された商品が真である」フラグを見つけると、「返品が完了し、クーリングオフ処理が終了した旨」のメッセージをユーザーに送付する(ST173)。

    【0117】図8は、ユーザーURからの再送依頼により商品の再送を行う再送請求処理手段を示したブロックフロー図である。

    【0118】再送請求をするクーリングオフ処理ユニットは、クーリングオフの一環として、商品の間違いや、
    破損、汚損等があった場合に、商品を返品し、再度送付を依頼するためのシステムである。

    【0119】先ず、ユーザーURがクーリングオフ書式(JAVA)によって商品の再度依頼を行う。 この時に入力する内容は、納入日、再送品希望配送日時、品番、
    数量、金額、請求原因(例示より数字で選択する、その他である(ST175)。

    【0120】ラピュタ・コマース・サーバーLCSはデーモンプログラムによってデータベースDBを検索し、
    「該当する商品の有無」と「クーリングオフ期間内外」
    のチエックを行う(ST176)。

    【0121】そして、クーリングオフ期日外であればクーリングオフ期間外処理システムのルーチンにゆく(S
    T177)。

    【0122】期日内であればラピュタ・コマース・サーバーLCSより品名を添えて確認のメッセージをユーザーURに送付し、ユーザーURは了解、又は変更の入力ができる(ST178、ST179)。

    【0123】ユーザーURが了解すると、ラピュタ・コマース・サーバーLCSのデーモンプログラムが、これまでの仮ファイルを削除して、新規の仮ファイルを作成してデータベースDBに新規の注文書(データフィールド)を作成し、それぞれに「再送請求フラグ」を立て、
    図2に示した預託システムにゆき商品発送の処理を行う(ST181)。

    【0124】一方、返品された商品は、サイバー・ショップ・サーバーCSSにて、申請の商品か否かの検品作業を行い、データベースDBにフラグを立てる(ST1
    82)。

    【0125】ラピュタ・コマース・サーバーLCSのクーロンプログラムがサイバー・ショップ・サーバーCS
    SのデータベースDBを検索し、「真」、「偽」のフラグを読み込む(ST183)。

    【0126】「真」であればラピュタ・コマース・サーバーLCSが注文書の作成及び「再送請求フラグ」を立て、図2で示した預託システムに行き商品発送の処理を行う(ST181)。

    【0127】「偽」であれば受理できない旨のメール及びクレーム処理担当者にデータを渡す(ST184)。

    【0128】図9は、クーリングオフ期間外処理手段であるクーリングオフ期間外処理システムを示すブロックフロ図である。

    【0129】先ず、ラピュタ・コマース・サーバーLC
    Sのデーモンプログラムが「クーリングオフ不可フラグ」を仮ファイルとデータベースDBに立てていることが前提となる(ST185)。

    【0130】ユーザーURのメタタグがクーリングオフ不可フラグを検出すると、ユーザーURのラピュタホームページのインジケータを点滅させると同時に、クーリングオフ不可の旨のインフオメーションを表示し、了解を求める(ST186)。

    【0131】同時に、ラピュタ・コマース・サーバーL
    CSのデーモンプログラムがユーザーURにメールを発送する(ST187)。

    【0132】ここで、ユーザーURがインフオメーションに対する回答を入力する(ST188)。

    【0133】同意しない場合は、ユーザーURの残高を表示し、購入額が残高を超えていることを開示して、再度回答を促す(ST189)。

    【0134】了解した場合にはラピュタ・コマース・サーバーLCSのデーモンプログラムがクーリングオフフラグ及びクーリングオフ不可フラグを削除して決済処理に行く(ST190、ST191)。

    【0135】図10は、トランスポート・カンパニー・
    サーバーTCSにおける配達終了に基づくクーリングオフ解除期日算定手段であるクーリングオフの解除期日算定ユニットを示したブロックフロー図である。

    【0136】クーリングオフの解除期日算定ユニットにおいては、先ずトランスポート・カンパニー・サーバーンスポーターサーバーTCSにおけるデータベースDB
    に、配送が終了したことを登録する(ST195)。

    【0137】ラピュタ・コマース・サーバーLCSのクーロンプログラムがトランスポート・カンパニー・サーバーTCSのデータベースDBを検索して、新規の配送終了データがあれば、データベースDBに対して「配達終了フラグ」を立てる(ST196)。

    【0138】そして、ラピュタ・コマース・サーバーL
    CSのクーロンプログラムがクーリングオフ解除期日算定をし、データベースDBに期日を登録する(ST19
    7)。

    【0139】また、ラピュタ・コマース・サーバーLC
    Sのクーロンプログラムはクーリングオフ警報発令期日の算定をし、データベースDBに期日を登録する(ST
    198)。

    【0140】図11は、トランスポート・カンパニー・
    サーバーTCSにおける商品の配達終了期間に基づくクーリングオフ警報手段であるクーリングオフ警報システムを示したブロックフロー図である。

    【0141】クーリングオフ警報システムは、ユーザーURが返品する時に申請するクーリングオフ申請をしてクーリングオフフラグを立て、ラピュタ・コマース・サーバーがこのクーリングオフフラグが立っていることを検出すると警報発令期日とクーリングオフ解除期日を算定する。 この警報発令期日に達した注文ファイルをピックアップして警報フラグを立て、ユーザーURがこのクーリングオフフラグが立っていることを検出すると、クーリングオフフラグが立っていることをユーザーURがビジュアルで確認できるようにすると共に、了解、クレーム、クーリングオフの中止の3通りで対応できるようにしてある。

    【0142】そして、ユーザーURが対応できるクレームは、ユーザーURが既に返品配送済の段階において発行するものであり、ラピュタ・コマース・サーバーLC
    Sにクレームフラグを立てると同時に、トランスポート・カンパニー・サーバーTCSに別途メールで通知するようにし、且つトランスポート・カンパニー・サーバーTCSがこのクレームを検出するとクレームフラグを立て、トランスポート・カンパニー・サーバーTCSがこのクレームフラグを検出する。 するとクレームフラグが立っていることをトランスポート・カンパニー・サーバーTCSがビジュアルで確認できるようになっている。
    以下、図11のブロックフロー図で説明する。

    【0143】先ず、ラピュタ・コマース・サーバーLC
    SのクーロンプログラムがユーザーURが立てた新しいクーリングオフフラグを検出すると、「警報発令期日」
    と「クーリングオフ解除期日」を算定し、その結果をデータベースDBに登録する(ST200)。

    【0144】ラピュタ・コマース・サーバーLCSのクーロンプログラムが「警報発令期日」に達した注文ファイルをピックアップし、データベースDBに「警報フラグ」を立てる(ST201)。

    【0145】又は、トランスポート・カンパニー・サーバーTCSが「返品の配送済フラグ」を自分のデータベースDBに立てていることが前提となる(ST20
    2)。

    【0146】ラピュタ・コマース・サーバーLCSのデーモンプログラムがトランスポート・カンパニー・サーバーTCのデータベースDBの「返品配送済フラグ」を見つけると、ラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBに「返品配送済フラグ」を立て、同時に「警報フラグ」を削除する(ST203)。

    【0147】ユーザーURのメタタグプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBを検索し、そのデータの中に「警報フラグ」を見つけるとインジケータを点滅させる。 インジケータをクリックすると了解書式を表示する(ST204)。

    【0148】ここで、ユーザーURは、「了解」、「クーリングオフの中止」、「クレーム処理」の3通りのいずれかを入力することができる(ST205)。

    【0149】ユーザーURが「了解」を入力すると、ユーザーURに供給されている書式の中のブリンクコマンドの削除若しくは停止により点滅は停止する(ST20
    6)。

    【0150】「クーリングオフの中止」を入力すると、
    クーリングオフ中止書式を選択し、クーリングオフ中止システムのルーチンに行く(ST207)。

    【0151】「クレーム処理」を入力すると、ユーザーURがクレーム書式を選択し、配送番号と配送日時を入力する(ST208)。

    【0152】そうすると、ラピュタ・コマース・サーバーLCSの仮ファイル及びデータベースDBにクレームフラグを立てると同時に、運送会社にメールにて通知する(ST209)。

    【0153】トランスポート・カンパニー・サーバーT
    Cのデーモンプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSの仮ファイルのクレームフラグを見つけるとトランスポート・カンパニー・サーバーTCSの端末に警報をブリンクさせる(ST210)。

    【0154】同時に、トランスポート・カンパニー・サーバーTCSにメールを送付し、トランスポート・カンパニー・サーバーTCはクレーム処理担当に処理を移行する(ST211、ST212)。

    【0155】図12は、ユーザーURからのクーリングオフの中止を処理するクーリングオフ中止手段であるクーリングオフ中止システムを示したブロックフロー図である。

    【0156】クーリングオフ中止は、ユーザーURがクーリングオフを申請したにも関わらず未だに返品発送を行っていない段階において発行されるものであり、ユーザーURがクーリングオフを中止して当該商品が発注商品と同一であることを認定した場合に発行され、ユーザーURがラピュタ・コマース・サーバーLCSにクーリングオフ中止フラグを立てるようにリクエストを発行することによって、トランスポート・カンパニー・サーバーTCSがこのクーリングオフ中止フラグを検出すると商品の配送プランを組み替えるようにする。

    【0157】又、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWS及びサイバー・ショップ・サーバーCSS
    は、クーリングオフ中止フラグを検出すると、クーリングオフフラグを削除する。 以下、図12のブロックフロー図で説明する。

    【0158】ユーザーURが「クーリングオフ中止」書式によりラピュタ・コマース・サーバーLCSにクーリングオフ中止をリクエストする(ST215)

    【0159】すると、ラピュタ・コマース・サーバーL
    CSのCGIがデータベースDB及び仮ファイルに「クーリングオフ中止フラグ」を立てる(ST216)。

    【0160】トランスポート・カンパニー・サーバーT
    Cのデーモンプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBを検索し、「クーリングオフ中止フラグ」を見つけると、自分のデータベースDB
    の「クーリングオフフラグ」を削除し、「クーリングオフ中止フラグ」を立てる(ST217)。

    【0161】同時に、エレクトロニック・ウオレット・
    サーバーEWSのデーモンプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBを検索し、
    「クーリングオフ中止フラグ」を見つけると自分のデータベースDBの「クーリングオフフラグ」を削除する(ST218)。

    【0162】同時に、サイバー・ショップ・サーバーC
    SSのデーモンプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBを検索し、「クーリングオフ中止フラグ」を見つけると自分のデータベースDB
    の「クーリングオフフラグ」を削除する(ST21
    9)。

    【0163】ラピュタ・コマース・サーバーLCSのデーモンプログラムが各サーバーのデータベースDBを検索し、自分のデータベースDBの「クーリングオフ中止フラグ」を立てられたデータに相当するデータについてクーリングオフフラグが削除されているかどうかをチエックし、全て削除されていればラピュタ・コマース・サーバーLCSのデーモンプログラムは仮ファイルから「クーリングオフ中止フラグ」を削除する(ST22
    0)。

    【0164】一方、トランスポート・カンパニー・サーバーTCSは、デーモンプログラムがデータベースDB
    の「クーリングオフ中止フラグ」を検出すると、配送プランを組み替える(ST221)。

    【0165】集荷当日の場合は、デーモンプログラムが配送車に電話若しくはメールで通報する。 トランスポート・カンパニー・サーバーTCSのデーモンプログラムは「クーリングオフ中止フラグ」を削除する(ST22
    2、ST223)。

    【0166】図13は、クーリングオフ期間に基づいてユーザーURの手元に届いた商品の返品処理を行うクーリングオフの検品処理手段であるクーリングオフの検品処理ユニットを示したブロックフロー図である。

    【0167】クーリングオフの検品処理手段は、発注した商品がユーザーURの手元に届いてから返品理由フラグを立てるようにしてある。 この返品理由フラグは、商品間違い、破損・汚損、商品が予想と違っていた、その他の4種類からなり、それぞれのフラグはサイバー・ショップ・サーバーCSS内からの商品を、クーリングオフ申請に基づいて返品用商品の検品をするようになっている。

    【0168】又、このクーリングオフの検品処理手段は、返品用商品がクーリングオフ申請した期間内であって、破損・汚損の場合は運送中の破損・汚損又は配送する際の検品漏れ又は故意によるものかの判別をし、この運送中の破損・汚損又は配送する際の検品漏れの場合は再送するようになっている。

    【0169】そして、クーリングオフの検品処理手段は、返品用商品がクーリングオフ期間内であって、商品が予想と違っていた又はその他の理由の場合は、この商品の破損・汚損の有無を識別し、破損・汚損の場合は運送中の破損・汚損又は配送する際の検品漏れ又は故意によるものかの判別をし、この運送中の破損・汚損又は配送する際の検品漏れの場合は再送するようにしてある。
    以下、図13のブロックフロー図で説明する。

    【0170】先ず、サイバー・ショップ・サーバーCS
    Sがラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBを検索して、クーリングオフ申請物件から「返品理由(フラグ)」を読み込む(ST225)。 このフラグは、「商品間違い」、「破損、汚損」、「商品が予想と違っていた」、「その他」の4種類からなる。

    【0171】検品する商品が、自社取扱い商品かどうかを検査し、フラグを立て、自社商品の場合は品番を入力する(ST226)。

    【0172】非自社商品と認定した場合は、受理できない旨のメールを送付し、クレーム処理担当者にデータを渡す(ST227)。

    【0173】自社商品と認定した場合は、サイバー・ショップ・サーバーCSSのデータベースDBを検索して品番商品の納入時期を調査し、クーリングオフ期間と比較してクーリングオフ該当商品かどうかをチエックする(ST228)。

    【0174】クーリングオフ期間内であって、返品原因が、「商品が予想と違っていた」、「その他の理由による場合」の検品は、破損・汚損の有無を検品し、入力書式により結果を入力する(ST228)。

    【0175】破損・汚損が有れば、サイバー・ショップ・サーバーCSSのデータベースDBに「破損・汚損フラグ」を追加する(ST229)。

    【0176】破損・汚損が無ければサイバー・ショップ・サーバーCSSのデータベースDBに返品された商品が「真」であるフラグを立てる(ST230)。

    【0177】又、クーリングオフ期間内において、返品原因が「破損・汚損」による場合は、その検品は、破損・汚損の原因を検査し、認定結果を入力書式で入力する(ST231)。

    【0178】故意によるものと認定された場合は、対策指示を表示し、受理できない旨のメールを発送し、クレーム担当者にデータを渡す(ST232、ST23
    3)。

    【0179】運送中の事故と認定された場合は、運送会社と調整し、不調に終わればクレーム担当者にデータを渡す(ST234、ST235、ST236)。

    【0180】保険で対応できることに合意した場合には、入力書式から「真」のフラグをリクエストし、サイバー・ショップ・サーバーCSSのデータベースDBに返品された商品が「真」であるフラグを立てる(ST2
    37、ST238)。

    【0181】又、不明若しくは検品漏れと認定した場合も、サイバー・ショップ・サーバーCSSのデータベースDBに返品された商品が「真」であるフラグを立てる(ST238)。

    【0182】ステップST228において、納入実績がない場合には、「納入実績無しフラグ」を立て、受理できない旨のメールを発送と、クレーム担当者にデータを渡す(ST239、ST240)。

    【0183】ステップ228において、クーリングオフ期間外であれば、メールにてユーザーURに商品を間違えて送付していないかを確認する(ST241)。

    【0184】間違えていない場合は、クーリングオフ期間外のフラグを立て、クーリングオフ期間外処理システムに行く(ST242、ST243)。

    【0185】ステップ241において、商品を間違えて送付した場合は、ユーザーURがクーリングオフフラグ削除をリクエストするか又はサイバー・ショップ・サーバーCSSがクーリングオフフラグ削除をリクエストするかする。 そして、ラピュタ・コマース・サーバーLC
    Sのデーモンプログラムが両者を検知すると、クーリングオフフラグを削除し、新規の仮ファイルを作成する。
    又、データベースDBに新規の注文書を作成し、それぞれに再発行フラグを立て、クーリングオフ申請処理に行く(ST244、ST245、ST246、ST24
    7)。

    【0186】図14は、商品の存在を証明した後の決済方法を示したブロックフロー図である。

    【0187】商品に対する代金の決済においては、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSに預託されている金銭を、商品を販売したサイバー・ショップ・サーバーCSSの実際に商品を提供している者の口座に振り込む際に、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSはラピュタ・コマース・サーバーLCSを介してトランスポート・カンパニー・サーバーTCSからこの商品の配達証明を受け取ることによって、この商品がユーザーURの手元にあることを確認する。 且つラピュタ・コマース・サーバーLCSがプログラムにより自動的に算定するクーリングオフ期間の終了を、ラピュタ・コマース・サーバーLCSが確認することにより、ユーザーURがこの商品をユーザーURが発注した商品と同一物であることをユーザーURが承認したものと認め、預託金額をサイバー・ショップ・サーバーCSSの実際に商品を販売している者の口座に振り込むようにする。

    【0188】又、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSは、ラピュタ・コマース・サーバーLCSに預託を解除して商品との決済をしたことを通知し、このラピュタ・コマース・サーバーLCSは決済したことをデータベースDBに書き込むと共に当該商品発注のファイルを削除するようにしてある。 以下、図14のブロックフロー図を参照して説明する。

    【0189】先ず、トランスポート・カンパニー・サーバーTCSが、データベースDBに配達終了が登録してあることが前提となる(ST250)。

    【0190】そうすると、ラピュタ・コマース・サーバーLCSのクーロンプログラムがトランスポート・カンパニー・サーバーTCSのデータベースDBを検索して新規の配達終了データがあれば、データベースDBに「配達終了フラグ」を立てる(ST251)。

    【0191】ラピュタ・コマース・サーバーLCSのクーロンプログラムが「配達終了フラグ」を立てられたデータについて、クーリングオフ解除期日の算定をし、データベースDBに期日を登録する(ST252)。

    【0192】エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSのクーロンプログラムがラピュタ・コマース・サーバーLCSのデータベースDBを検索して、「クーリングオフ解除期日」に達したデータがあれば、自分のデータベースDBに「預託解除・決済フラグ」を立てる(ST166)。

    【0193】バンクサーバーが、エレクトロニック・ウオレット・サーバーEWSのデータベースDBを検索して「預託・決済フラグ」があれば、預託を解除して、サイバー・ショップ・サーバーCSSに送金する(ST2
    54)。

    【0194】又、ステップST164から、キャンセルする場合には図7に示すクーリングオフ処理ユニットに行き、再送請求であれば図8に示すクーリングオフ処理ユニットに行く(ST255、ST256)。

    【0195】

    【発明の効果】以上説明したように本発明に係る電子決済システムは、端末機器を介して行うユーザーと、預託行為を含む金銭出納管理をする単独又は複数のエレクトロニック・ウオレット・サーバーと、商品を取り揃え且つ単独若しくは複数の商品仕入先との受発注管理を行うサイバー・ショップ・サーバーと、商品を自動的な配送及び集荷の情報を収集し、且つ商品の集荷・配送及び管理を行い、配送が完了したことを証明するトランスポート・カンパニー・サーバーと、ユーザーとエレクトロニック・ウオレット・サーバーとサイバー・ショップ・サーバーとトランスポート・カンパニー・サーバーとのそれぞれと個別に通信回線を介して接続し、接続された全体を組織的に統合すると共に取引履歴をデータベース上に記録・保管し、且つクーリングオフシステムにより予め設定されているクーリングオフ期間に基づいて最終的な商品の存在を証明するラピュタ・コマース・サーバーとから構成して、ラピュタ・コマース・サーバーに接続されたそれぞれのユーザーとエレクトロニック・ウオレット・サーバーとサイバー・ショップ・サーバーとトランスポート・カンパニー・サーバーとの相互間の通報、
    証明、保証をラピュタ・コマース・サーバーを介して行い、且つ商品のキャンセル処理及びクーリングオフ期間に基づく処理を電子仮想空間上において普遍的にルール化して行うようにしたことにより、時空を超えた電子仮想空間における商取引の安全を確保した、いわゆるインターネットに代表される電子仮想空間上の電子商取引に関する受発注管理、物流管理、預託決済管理に基づいて商品とその決済代金との存在を保証することができると云う効果がある。

    【図面の簡単な説明】

    【図1】本発明に係る全体構成の接続関係を示した説明図である。

    【図2】同預託システムを示したブロックフロー図である。

    【図3】同電子商取引システムにおける預託通報システムを示したブロックフロー図である。

    【図4】同電子商取引システムにおけるキャンセル処理ユニットの納期了承〜配達までを示したブロックフロー図である。

    【図5】同電子商取引システムにおけるキャンセル処理におけるサイバー・ショップ・サーバーCSSの対応システムユニットを示したブロックフロー図である。

    【図6】同電子商取引システムにおけるキャンセル処理におけるトランスポート・カンパニー・サーバーTCの対応システムユニットを示したブロックフロー図である。

    【図7】同電子商取引システムにおけるクーリングオフ処理ユニット(1)のキャンセル処理を示したブロックフロー図である。

    【図8】同電子商取引システムにおけるクーリングオフ処理ユニット(2)の再送請求を示したブロックフロー図である。

    【図9】同電子商取引システムにおけるクーリングオフ処理ユニット(3)のクーリングオフ期間外処理システムを示したブロックフロー図である。

    【図10】同電子商取引システムにおけるクーリングオフの解除期日算定ユニットを示したブロックフロー図である。

    【図11】同電子商取引システムにおけるクーリングオフ処理ユニット(4)のクーリングオフ警報システムを示したブロックフロー図である。

    【図12】同電子商取引システムにおけるクーリングオフ処理ユニット(5)のクーリングオフ中止システムを示したブロックフロー図である。

    【図13】同電子商取引システムにおけるクーリングオフの検品処理ユニットを示したブロックフロー図である。

    【図14】同電子商取引システムにおける決済処理ユニットを示したブロックフロー図である。

    【図15】従来技術における商取引を示した説明図である。

    【符号の説明】

    UR;ユーザー、CSS;サイバー・ショップ・サーバー、EWS;エレクトロニック・ウオレット・サーバー、TCS;トランスポート・カンパニー・サーバー、
    LCS;ラピュタ・コマース・サーバー

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