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System for certifying identity for content of settlement public notice

阅读:112发布:2021-10-06

专利汇可以提供System for certifying identity for content of settlement public notice专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a system for certifying the identity for contents of a settlement public notice, capable of enhancing the reliability of the settlement public notice by the Internet. SOLUTION: In this system for certifying the identity for contents of a settlement public notice, a company-side computer 5 uploads settlement publication data to be disclosed on the Internet to a file-sharing server 7 instructed by a certifier (1), and also directly transmits company account statement data to each certifier-side computer 6 (2). The computer 6 under the control of each certifier comparatively verifies the content of the settlement public notice uploaded to the file-sharing server 7 with the account statement data transmitted directly from the company-side computer 5 based on the judgment of each certifier, and also certifies that the qualifications of certifier are true and correct by an electronic signature (3). The file-sharing server 7 uploads the settlement public notice data subjected to a measure for preventing alteration by this series of works to a WEB server 8 (4), and the WEB server 8 transmits the content to the Internet. COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI,下面是System for certifying identity for content of settlement public notice专利的具体信息内容。

  • 企業側コンピューターがインターネット上に公開する目的で作成した決算公告の内容を記載したホームページ・コンテンツを日本国法において事実証明の権能を有する少なくとも1人の国家資格者(行政書士等)(以下証明者という)の指示するファイル共有サーバーにアップロードする工程、それと同時に、それぞれの証明者側コンピューターに直接、当該企業の決算書をデータ化したものを送信する工程、各証明者の判断の元にそれぞれその管理下にあるコンピューターがファイル共有サーバーにアップロードされた決算公告の内容を記載したホームページ・コンテンツの内容と直接企業側コンピューターから送信された決算書のデータとを比較検証した結果、その記憶槽に蓄積されている証明者のユニークなデータを元に彼らの資格を表彰する電子署名をなし、相違ないとして事実証明する工程、これらの一連の作業により電子署名をなされ、改竄を防ぐ措置を講じられたホームページ・コンテンツをファイル共有サーバーがWEBサーバーにアップロードし、WEBサーバーがインターネットにそのコンテンツを発信する工程からなることを特徴とする決算公告の内容の同一性証明システム。
  • 说明书全文

    本発明は、企業側コンピューターがインターネット上で公開する目的で作成した決算公告の内容を記載したホームページ・コンテンツと当該企業の決算書の内容とが同一であることを証明するための決算公告の内容の同一性証明システムに関するものである。

    商法第283条第5項は官報や日刊紙への掲載に代わる決算公告の方法としてインターネット上で決算公告をする方法を認めたが、決算公告の内容が決算書の内容と相違した場合、罰則規定を設けるという法技術を用いて、その同一性を担保している(非特許文献1及び非特許文献2参照)。
    特許文献1の技術はインターネット上で公開されたホームページ・コンテンツを一定時点で採取した内容を保存するとともに改竄を防ぐため電子署名を施し、その内容を証明するという技術である(特許文献1参照)。
    特許文献2の技術は会社設立手続き支援システムにおける一連の作業フローの中で電子化した添付書類に電子署名を施したものを法務局・金融機関のサーバーに送信するという技術である(特許文献2参照)。
    商法第498条第1項第2号 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第30条第1項第9号

    特開2001−109716号公報

    特開2002−41724号公報

    これには次のような問題点があった。
    非特許文献1及び2の罰則規定を設けるという法技術を用いて行う決算広告の内容の同一性の確保方法においては、罰則が適用されるまでの間、インターネット上で公開されている決算公告の内容が決算書の内容と相違ないものであるかどうかを確認するには、実際に決算書を入手して照合するほかなかった。
    また、インターネットの即時性により瞬時に今閲覧している決算公告の内容を記載したホームページ・コンテンツを差し替えることが可能であるため、罰則を適用するために証拠を保存しようとした瞬間に差し替えられる可能性があり、インターネット上で行う決算公告に対する信頼性は甚だ疑問であった。
    上記二つの問題点の解決手段として特許文献1の証明方法を指摘することができるが、特許文献1には、下記の問題点があった。
    特許文献1の証明方法においては電子署名を用いて、ホームページ・コンテンツの内容を証明するという点であるが、電子署名をする人物に対してなんら制限が課せられていないという点が問題である。 内容を証明するという以上、社会的に信頼性のあると一般的に認められる人物、すなわち日本国法において事実証明の権能を有する国家資格者(行政書士等)がその国家資格を表彰する電子署名をもってなすべきであり、その点を欠く以上、その証明には信頼性が無かった。
    また、この証明方法は単に公開されているホームページ・コンテンツの内容を証明するだけのシステムであるので、インターネット上で公開されているホームページ・コンテンツに記載された決算公告の内容とその決算公告を行う企業の決算書の内容とが同じであるか甚だ疑問であった。
    特許文献2は、会社設立手続きにおいて、添付資料を電子化したものに、電子署名を施したものを法務局・金融機関のサーバーに送付するには、直接データのやり取りをしなければならず、ウィルスの危険や、必ず送受信が成功するのかについて保証が無かった。

    企業側コンピューターがインターネットに公開する目的で作成した決算公告の内容を記載したホームページ・コンテンツを日本国法において事実証明の権能を有する少なくとも1人の国家資格者(行政書士等)(以下証明者という)の指示するファイル共有サーバーにアップロードする。 それと同時に、それぞれの証明者側コンピューターに直接、当該企業の決算書をデータ化したものを送信する。 各証明者の判断の元にそれぞれその管理下にあるコンピューターがファイル共有サーバーにアップロードされた決算公告の内容を記載したホームページ・コンテンツの内容と直接企業側コンピューターから送信された決算書のデータとを比較検証した結果、その記憶槽に蓄積されている証明者のユニークなデータを元に彼らの資格を表彰する電子署名をなし、相違ないとして事実証明する。 これらの一連の作業により電子署名をなされ、改竄を防ぐ措置を講じられたホームページ・コンテンツをファイル共有サーバーがWEBサーバーにアップロードし、WEBサーバーがインターネットにそのコンテンツを発信する。 以上を特徴とする決算公告の内容の同一性証明システム。

    (1)商法第283条第5項に規定する決算公告を官報や日刊紙に掲載することに代えて行うことが認められた、インターネット上での決算公告の信頼性を日本国法により事実証明の権能を持つ国家資格者(行政書士等)が、決算書と決算公告の内容の同一性を証明することにより高めることができる。
    (2)立法時に法が予測しないインターネットの特殊性によって生じると考えられる問題点であった決算公告の内容を記載したホームページ・コンテンツの改竄の可能性を防ぐための電子署名の範囲を日本国法により事実証明の権能を認められた国家資格者(行政書士等)の資格を表彰する電子署名に制限したことによりインターネット上での決算公告の信頼性を一層高めることが期待できる。
    (3)現在、日本国は電子政府実現に向かい、各種申請手続きの電子化が行われているが、未だ添付書類(例えば決算書等)は紙ベースであり、電子政府の完成には添付書類を電子化する必要があるが、本発明はその添付書類の電子化に貢献することができる。
    具体的には、上記(

    )の

    )は会社設立手続きにおいて添付書類を電子化したものに電子署名を施したものを法務局・金融機関に提出する技術であるが、行政機関・金融機関に決算書を提出する際、インターネット上での決算公告の内容を記載したホームページ・コンテンツが決算書と相違ないことが本発明により事実証明できるので、インターネット上に公開されている決算公告の内容を記載したホームページ・コンテンツのURLを提示することで、行政機関・金融機関に決算書を電子化してそれに電子署名を施して提出する必要が無くなるので直接データをやり取りする危険性を排除することで貢献できる。

    発明を実施するために最良の形態

    (1)決算公告用のホームページ・コンテンツを作成するのは企業ではなく、作成段階から日本国法により事実証明の権能を有する国家資格者(行政書士等)が行うのが最も望ましい。 それは、利害関係者に対して公正を確保する観点からできるだけ企業の干渉を防ぐためである。 またその際、使用するファイル形式はPDF形式のように改竄されにくい形式が望ましい。
    (2)企業側コンピューターから各証明者のコンピューターに決算書をデータ変換して送信する段階で、電子メールを用いて送信する場合には各証明者はそれぞれ別のドメイン管轄のメールアドレスを保有するのが望ましい。 同一のメールサーバーを経由した場合にインターネット上で不当な干渉を受けた場合、全ての証明者が影響を受ける危険性があるからである。
    (3)事実証明の権能を有する国家資格者(行政書士等)が電子署名を決算公告の内容を記載したホームページ・コンテンツになす場合には、その国家資格を表彰する電子署名をなすのが適切である。 個人の電子署名と異なり、国家資格者としての権能を示すことができるからである。
    電子署名をなす国家資格者は、そのホームページ・コンテンツを作成した国家資格者でないのが望ましい。 作成者は企業の代行者であって、証明者のような公正な立場に立てないからである。
    電子署名をなす国家資格者は1人よりも複数であるのが望ましい。 相互に検証することが可能となるからである。
    また、決算公告の内容の同一性を証明する企業の規模が大きくなれば、証明者に課せられる責任も肥大するので、リスク分散の意味からも複数で電子署名を施し、その内容の同一性の証明をなすのが望ましい。
    (4)企業の決算公告をインターネット上で掲載するサイトは証明者である国家資格者のうち少なくとも1人が運営するサイトであることが望ましい。 それは企業と利害関係者との公正を期すためであり、事実証明の権能を持っている国家資格者が運営するのであるから、その決算公告が掲載されている間、その内容の同一性証明に対する責任所在が明らかになるからである。

    以下、図1を用いて発明の実施の形態について証明者が4人の行政書士の場合について説明する。
    企業はインターネット上で公開する決算公告と当該企業の決算書の内容との同一性を証明するため、4人の行政書士と契約し、企業側コンピューター(5)は、ホームページ・コンテンツの内容の同一性を証明する行政書士達が指定するファイル共有サーバー(7)にアップロードする(1)。
    同時に企業側コンピューター(5)はそれぞれの行政書士側コンピューター(6)に対して、インターネット経由による電子メール送信で決算書をデータ化したファイルを別々のメールサーバー経由で送信する(2)。
    各行政書士は、それぞれに別メールサーバー経由で送られてきた決算書のデータと、ファイル共有サーバー(7)にアップロードされている決算公告の内容を記載したホームページ・コンテンツの内容とを比較検証し、同一性を確認した段階で各自管理下にある行政書士側コンピューター(6)に判断を伝える。
    各行政書士側コンピューター(6)はその判断に従い、自己の記憶槽に蓄積されているそれぞれの行政書士のユニークなデータを元にファイル共有サーバーにあるホームページ・コンテンツに対して行政書士の身分を表彰する電子署名を施す(3)。
    ファイル共有サーバー(7)は自らにアップロードされたホームページ・コンテンツに各行政書士の電子署名がなされたのを確認した後、WEBサーバー(8)にそのコンテンツを受け渡す。 (4)
    WEBサーバー(8)は、電子署名がなされ改竄を防止する措置が施されたホーム・ページ・コンテンツを証明者である行政書士の少なくとも1人が運営するサイトを通してインターネット上で公開する。

    (1)近年インターネットにおいて決算公告を行うことが商法により認められ、それに伴い、各企業による決算公告がインターネット上で行われている。
    従来の官報による公告に比べて、利害関係者にとって財務情報を入手する機会が増えるため、この決算公告に対する社会的需要はますます増加されると予想されるとともに、インターネット上の決算公告に対する信頼性を確保する手段が必要になるため、本発明の産業上の利用価値は大きなものとなる。
    (2)また、近年、電子政府の実現に向け、各行政機関への申請・届出等が電子認証技術に基礎とした手続き手段により確立しつつあるが、添付書類(例えば決算書)は未だ紙ベースであり、それらの添付書類を電子化する必要が電子政府の完成には不可欠であると考えられる。 そのため、電子化された添付書類への信頼性が要求されるために本発明の産業上の利用価値は大きなものとなる。
    (3)行政機関・金融機関へする各種の電子申請手続きの場合、添付書類を電子化したものに電子署名を施したものを行政機関・金融機関へ提出しなくても、決算書に関して言えば、本発明で事実証明をしたインターネット上に公開されている決算公告の内容を記載したホームページ・コンテンツのURLを提示することで行政機関・金融機関に決算書を電子化し、それに電子署名をして提出する必要がなくなるため本発明の産業上の利用価値は大きなものとなる。

    本発明のシステム構成図である。

    符号の説明

    1 ファイル共有サーバーへのアップロード 2 インターネット経由での電子メール送信 3 行政書士の資格を表彰する電子署名 4 WEBサーバーへのアップロード 5 企業側コンピューター 6 行政書士側コンピューター 7 ファイル共有サーバー 8 WEBサーバー

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