Portable rest for the chair

申请号 JP2000529159 申请日 1999-02-02 公开(公告)号 JP2002501772A 公开(公告)日 2002-01-22
申请人 イーグル・レジャー・インコーポレーテッド; 发明人 セラフィーニ,マイケル・エル; デルセッラ,レオ・アール; ハメル,ポール・イー; マリアーニ,レナト・ピー;
摘要 (57)【要約】 本発明は、軽量で、折り畳み可能且つ持ち運び可能なチェアのような休息用及びリラックス用のファニチャ品に関する。 チェアは、その少なくとも1つが頭部分102である複数の部分を備えることができる。 頭部分102は、実質的に楕円形であるキャビティ120を備え、チェアの頭部分に取り付けられる取り巻きマウント部122を備えている。 カバーを有する成形可能なクッション202がマウント部122を包み込み、リクライニングする人の頭をクッションの上に載せることができるようにする。 カバー120は、少なくともリクライニングする人がキャビティを通じて見ることができ且つ読書のような行為を行うことを許容する寸法とされている。 カバーはクッションから取り外し可能である。 リクライニングする人の頭はキャビティを通じて見る間にクッションの上に休止する。 クッションはマウント部及びキャビティを取り巻いて、カバーに対する構造体を提供し且つリクライニングする人の頭の特徴に適合するようにする。 該頭部分は、チェアの他の部分に回動可能に取り付けることができる。
权利要求 【特許請求の範囲】
  • 【請求項1】 持ち運び可能な休息用チェアにおいて、 頭部分を含む複数の部分であって、リクライニングする人を支持する複数の部分と、 前記頭部分に形成されたキャビティであって、実質的に楕円形の形状であり且つ前記頭部分を貫通して形成されたキャビティと、 前記頭部分内に配置され且つ前記キャビティ内に配置された面支持装置であって、該面支持装置を前記頭部分に取り付けるマウント部と、該マウント部を取り巻き且つ該マウント部に取り付けられた成形可能なクッションとを備え、前記リクライニングする人の面が前記面支持装置内に且つ前記頭部分を通して配置されるようにする面支持装置とを備える、持ち運び可能な休息用チェア。
  • 【請求項2】 請求項1のチェアにおいて、前記面装置が前記頭部分から取り外し可能である、チェア。
  • 【請求項3】 請求項1のチェアにおいて、前記複数の部分が互いに対し回動可能に取り付けられる、チェア。
  • 【請求項4】 請求項1のチェアにおいて、前記キャビティが調節可能なキャビティであり、該調節可能なキャビティが前記リクライニングする人の面の寸法に合うように調節される、チェア。
  • 【請求項5】 請求項1のチェアにおいて、前記頭部分が、該頭部分に取り付けられたアームを更に備え、該アームが前記面支持装置と整合するように前記頭部分から伸長し、前記リクライニングする人が前記頭部分を通じて前記アーム上に載る物を見ることができるようにした、チェア。
  • 【請求項6】 請求項1のチェアにおいて、前記成形可能なクッションを包み込むカバーを更に備える、チェア。
  • 【請求項7】 請求項6のチェアにおいて、前記カバーが前記成形可能なクッションから取り外し可能である、チェア。
  • 【請求項8】 請求項1のチェアにおいて、移動に便利であるようにコンパクトな形状に折り畳み可能である、チェア。
  • 【請求項9】 請求項8のチェアにおいて、前記複数の部分が、前記頭部分に回動可能に取り付けられた中間部分を更に備え、該中間部分が、前記チェアが配置される面に対して平行であり、前記頭部分が前記中間部分に対してある角度にて回転する、チェア。
  • 【請求項10】 請求項9のチェアにおいて、前記複数の部分が、前記リクライニングする人の脚部を支持する前記中間部分に回動可能に取り付けられた脚部分を更に備える、チェア。
  • 【請求項11】 請求項10のチェアにおいて、前記部分に取り外し可能に取り付けられたパッドを更に備える、チェア。
  • 【請求項12】 請求項10のチェアにおいて、前記部分内にパッドを更に備える、チェア。
  • 【請求項13】 請求項1のチェアにおいて、前記面支持装置に取り付けられ、前記キャビティの下方領域を照明するライトを更に備える、チェア。
  • 【請求項14】 請求項1のチェアにおいて、前記マウント部が第一及び第二の境界部を備え、該第一の境界部が前記頭部分の頂側部に取り付けられ、前記第二の境界部が前記第一の境界部と反対側の前記頭部分の底側部に取り付けられる、チェア。
  • 【請求項15】 請求項1のチェアにおいて、折り畳み可能である、チェア。
  • 【請求項16】 請求項1のチェアにおいて、前記成形可能なクッションが膨張可能である、チェア。
  • 【請求項17】 請求項1のチェアにおいて、該チェアの重量が約4kgであるように軽量である、チェア。
  • 【請求項18】 リクライニングする人の身体を支持するため折り畳み可能な休息用チェアにおいて、 頭部分と、 該頭部分に回動可能に取り付けられた中間部分であって、該頭部分が該中間部分に対してある角度にて回転する中間部分と、 前記リクライニングする人の脚部を支持する前記頭部分と反対側の前記中間部分に回動可能に取り付けられた脚部分と、 前記頭部分に形成され、前記リクライニングする人の頭部に略等しい寸法である楕円形のキャビティと、 前記頭部分内に設けられ且つ前記キャビティ内に配置された面支持装置であって、該面支持装置を前記頭部分に取り付けるマウント部と、該マウント部を取り巻き且つ該マウント部に取り付けられる成形可能なクッションと、該成形可能なクッションを包み込むカバーとを有する面支持装置とを備え、前記リクライニングする人の面が該面支持装置内に且つ前記頭部分を通じて配置される、折り畳み可能な休息用チェア。
  • 说明书全文

    【発明の詳細な説明】

    【0001】

    【発明の背景】

    【0002】

    【発明の分野】

    本発明は、家庭用ファニチャ品、より具体的には、改変した頭部分を有する、
    リラックス及び休息ために使用されるリクライニング型のファニチャ品に関する。

    【0003】

    【背景の説明】

    リクライニングチェアのようなチェアは、多岐に亙る形状及び寸法にて販売されている。 一般に、チェアは、1人の人を受け入れ得る形状とされ且つ所望の有用性を備えている。 チェアの型式は、ビーチチェア、キッチンチェア、リクライナー、庭チェア及び多くの他のものを含む。 人がより快適であるようにするため、支持体又はアームをチェアに含めることができる。 また、チェアは、米国特許第4,072,341号に記載されたように、チェアが異なる体形に適合し得るようにするため調節可能でもある。 幾つかのチェアは、ヘッドレスト又は、人の上半身を受け入れるための部分を有することができる。 特に、人が不快感を感じることなくその頭をチェアに載せることができるようにヘッドレストをチェアに設けることができる。 これらのヘッドレストは、一般に、顔を上向きの姿勢となる人のみが使用できる。

    【0004】 1つの型式のチェアは、米国特許第4,890,882号に記載されたように、使用後、折り畳み且つ運ぶことを許容する折り畳み可能な庭チェアである。 これらのチェアは、一般に、持ち運び可能であり且つ屋外での活動に便宜である。
    別の型式のチェアは、一般に、屋外で使用される、米国特許第4,614,37
    7号に記載されたような、ラウンジチェアである。 これらのチェアは、色々な姿勢にてリクライニングし得るように操作することができる。 日光浴又は読書をするとき、チェアにうつ伏せになることができる。 これらのチェアは、チェアが3
    つの部分を有し、その中間部分が固定状態を保ち、2つの外側部分が円形の動作にて動き、その外側部分が中間部分の各端部に回動可能に接続された形態とすることができるが、この形態にのみ限定されるものではない。 2つの外側部分は、
    チェアを使用する人が決定する度にて配置することができる。 1つの外側部分は、頭及び肩といったような上半身用に形成することができる一方にて、他の部分は、脚部のような人の下半身を受け入れ得るように形成することができる。 しかしながら、かかるチェアの多くにおいて、上半身部分及び下半身部分は互換可能である。

    【0005】 これらのチェアに伴う問題点は、上記の部分が平坦となり勝ちであり、また、
    リクライニングしている間に、頭部のような、特定の身体部分を支えないことである。 うつ伏せの姿勢になるためには、その肘にて立ち上がるか、又は読書のような行為を行うためには、楽でない方法を使用することが必要となる。 上向きの姿勢となるためには、身体の人間工学のため、通常、頭部をより完全にリラックスした状態で曲げることが必要となる。 このことは、人工的日焼けを行うとき、
    又は首を負傷している人にとって問題となろう。 更に、これらのチェアには、脚部又は足を支持するものは何も無い。

    【0006】

    【発明の概要】

    本発明は、現在の方策及び設計に伴う問題点及び不利益な点を解決し且つ従来から利用可能なものよりも有用性に富んだ休息用のファニチャ品を提供するものである。

    【0007】 本発明の一つの実施の形態は、複数の部分を備え、その部分の少なくとも1つが頭部分であるチェアに関するものである。 この頭部分は、リクライニングする人がチェアの反対側にあるものを見ることを許容するキャビティを有する改変部分を保持している。 このキャビティは、実質的に楕円形の形状をしており且つ頭部分に形成されている。 顔の支持装置が頭部分に取り付けられ且つ該キャビティ内に配置されている。 顔の支持装置は、この顔の支持装置を頭部分に取り付けるマウント部分と、該マウント部分を取り巻き且つ該マウント部分に取り付けられた成形可能なクッションとを備えている。 このように、リクライニングする人の顔は、顔支持装置内に且つ頭部分を通して配置される。 カバーは成形可能なクッションを包み込んで快適さを増す。 この顔の支持装置は、頭部分から取り外し可能である。

    【0008】 本発明の別の実施の形態は、改変した頭部分を保持する休息用ファニチャ品に関するものである。 休息用調度品は、リクライナー、庭チェア、ビーチチェア等のようなチェアを含む。 この改変した頭部分は、マウント部により取り巻かれたキャビティを備えている。 このマウント部は、クッションのため又は洗浄が容易であるように、オプション的に織地又は発泡材料にて被うことができる。

    【0009】 本発明の別の実施の形態は、チェアに取り付け可能であり、頭部形状のキャビティを保持する改変した頭部分を提供する頭部材に関するものである。 本発明のチェアは、人が比較的楽に読書をし又はチェアの頭部分を通して見ることを許容する手段を提供するものである。 このことは、人がチェアでうつ伏せの姿勢にて本を読むことを許容し且つチェアを通じて物にアクセスすることを可能にするものである。 また、本発明は、キャビティを通じて見るとき、人の顔及び頭に対する支持体をも提供する。 うつ伏せの姿勢のとき及び上向きの姿勢のときの双方にてこのチェアを使用することができることが本発明の有利な点である。

    【0010】 本発明の他の実施の形態及び有利な点は、以下の説明に部分的に記載されており、また、この明細書から明らかになるであろうし、又は、本発明の実施により知ることができよう。

    【0011】

    【発明の説明】

    本発明及びその有利な点をより完全に理解し得るようにするため、添付図面に関して以下に説明する。

    【0012】 本発明の実施の形態及びその有利な点は、同様の部品を同様の参照番号で表示する図面の図1乃至図5に関する説明をより詳細に参照することにより、最も良く理解することができる。 本明細書にて具体化し且つ広義に説明するように、本発明は、キャビティを保持するヘッドレスト部分を備えるファニチャ品に関するものである。

    【0013】 図1には、本発明によるチェア100の平面図が図示されている。 チェア10
    0は、休息のために使用されるものであり、医療装置として使用されるものではない。 休息のための使用とは、屋外、海岸又はリクライニングする人がリラックスし且つ休息する任意の場所にて使用するものと定義することができる。 更に、
    チェア100は経済的に製造され、また、販売が容易であるように大きいロットにて製造することができる。

    【0014】 チェア100は、頭部分102と、中間部分104とを備えている。 また、チェア100は、頭部分102を中間部分104に回動可能に取り付けるヒンジ1
    06も備えている。 頭部分102は、平方向に向けてフレームの周りに巻かれたストラップ112を有するフレームにて形成することができる。 ストラップ1
    12は、ビニル、プラスチック、織地又は体重を支えるのに適したその他の任意の材料にて形成することができる。 頭部分102のフレームは、アルミニウム、
    木、金属、プラスチック又はリクライニングする人を支持するのに適した任意の材料にて形成することができる。 好ましくは、頭部分102のフレームは、チェア100を手で持ち運ぶことができるように持ち運びを容易にする軽量な材料にて出来ているようにする。 好ましくは、チェア100は、10ポンドすなわち4
    kg以下であり、より好ましくは、5ポンドすなわち2kgであるようにする。

    【0015】 頭部分102は、また、頭部分102のアルミニウム製フレームの頂部分を包み込む頂部分110も備えている。 頂部分110は、ビニル、プラスチック、織地又は体重を支えるのに適したその他の材料にて形成することもできる。 頭部分102は、その中央に配置されたキャビティ120を更に備えている。 キャビティ120は、偏心状態とすることができ、すなわち頭部分102の境界領域に沿って配置することもできる。 キャビティ120は、チェア100にてリクライニングするときその人の頭を受け入れ得る設計とされ、また、可変の寸法とすることができる。 キャビティ120は、実質的に楕円形の形状をしている。 キャビティ120は、例えば、子供又は大人の頭に適するように多岐に亙る寸法とすることができ、また、調節可能とすることができる。 マウント部122がキャビティ120を取り巻き且つ頭部分102に対してキャビティ120の境界を提供する。 マウント部122は頭部分102に取り外し可能に取り付けられている。

    【0016】 中間部分104は、頭部分102に対してと同様に、フレームを取り巻くストラップを水平方向に備えている。 頭部分102は、ヒンジ106により中間部分104に回動可能に取り付けられている。 また、ストラップ108を接続すると、頭部分102を中間部分104に接続することになる。

    【0017】 図2には、本発明による頭部分102が水平位置にて示してある。 頭部分10
    2は、中間部分104に対して水平面内で平行である。 上方のマウント部122
    は下方のマウント部124に取り付けられている。 上方のマウント部122及び下方のマウント部124は、頭部分102に固着されるか又は代替的に、互いに対して固着されている。 上方のマウント部122及び下方のマウント部124は、例えば、ねじ、ステープル、はんだ付け、接着、加圧、ベルクロ(Velcr
    o(登録商標名))の1つ又はその任意の組み合わせ或いは当該技術分野の当業者に公知の任意のその他の手段により固着することができる。 マウント部122
    、124は、例えば、プラスチック、木、金属、アルミニウム、鋼、発泡材、スチロフォーム(Styrofoam(登録商標名))、布、ゴム又は任意のその組み合わせにて形成することができる。 上述したように、マウント部122、1
    24は、また、調節可能とし、人の頭寸法を受け入れ得るようにキャビティ12
    0の寸法又は形状が調節可能であるようにすることもできる。 キャビティ120
    は、当該技術分野の当業者に周知の調節手段を使用して、マウント部122、1
    24の寸法を変化させることで調節することができる。 マウント部122、12
    4は、頭部分102から取り外すことが可能である。 例えば、マウント部122
    、124は、洗浄又は格納のため取り外すこともできる。 マウント部122、1
    24は、頭部分102から取り外し且つキャビティ120外に引き出すことができる。 マウント部122、124を交換すべき時、これらマウント部は、マウント部122、124をキャビティ120内に押し込み且つマウント部122、1
    24を頭部分102に再度、固着することにより、頭部分102に再度、取り付けることができる。 また、マウント部122、124は、取り外す間に、所望の寸法となるように調節し、次に、頭部分102に戻すこともできる。

    【0018】 キャビティ120内に挿入されるクッション202も提供される。 クッション202及びマウント部122、124は、頭部分102に取り付けられた面支持装置を備えている。 クッション202は、マウント部122、124を取り巻き、チェア100にてリクライニングするとき、人の頭部に対する快適な支持体を提供する。 クッション202は、例えば、布、綿織地、ビニル、ラテックス、発泡材又はパッド材のような成形可能な支持材料で形成することができる。 また、
    クッション202は、空気又はその他のガスにて膨張させ、チェア100にてリクライニングする人の顔の特徴に適合する管とすることもできる。 クッション2
    02を頭部分102内に挿入すると、クッション202は整合されて、マウント部122、124は、図2に図示するように、クッション202の引っ込んだ中間部分と面一となる。 クッション202はマウント部122、124に重なり合い、頭部分102と直接的に接触する。 クッション202は、該クッション20
    2を取り巻き且つクッション202を磨耗及び引裂きから保護するカバーを更に備えることができる。 該カバーは、例えば、布、綿織地、ビニル、ラテックス又はこれら材料の任意の組み合わせのような支持材料で形成することができる。 該カバーはクッション202から除去するか又はこれと代替的に、クッション20
    2に締結することができる。 クッション202及びカバーの双方は、マウント部122、124に沿って取り外し可能である。 更に、クッション202及びカバーは、洗浄及びその他の保守目的のためマウント部122、124から取り外すことができる。 本発明によれば、クッション202は頭部分102から上方に立ち上がる。 クッション202は、頭部分202の一側部のみから立ち上がるようにするか又はこれと代替的に、頭部分102の両側部にて立ち上がるようにすることができる。

    【0019】 アーム134は、ヒンジ132により頭部分102に回動可能に取り付けられている。 ヒンジ132は、アーム134をキャビティ120の下方に可変状態で位置決めすることを可能にする。 このように、アーム134は、頭部分102に対して平行に又は該頭部分102と面一にすることができる。 これと代替的に、
    図2に図示するように、アーム134は、頭部分102に対して垂直にすることができる。 レスト136をねじ140によりアーム134に取り付けることができる。 アーム134は、カップホルダ又は灰皿として使用されるキャビティのような機能上の特徴部分を更に含むことができる。 アーム134は、アーム134
    に載る本又は雑誌を照明するため一端に取り付けられたライトを備えることもできる。 このことは、顔をクッション202に向けた姿勢にてチェア100を使用する人がキャビティ120を通じてレスト136に載る物を見ることを可能にする。 本発明によれば、リクライニングする人は、チェア100にて顔が下向きの姿勢の間、本又はその他の読み物を読むことができる。

    【0020】 図3には、傾動した斜視図にてチェア100が図示されている。 クッション2
    02は、マウント部122、124に取り付けられ且つキャビティ120を取り巻いている。 上述したように、頭部分102はヒンジ106により中間部分10
    4に回動可能に取り付けられている。 頭部分102は、チェア100がその上に配置された場に対して平行となり又はある角度を成すようにすることができる。
    好ましくは、中間部分104はその場に対し平行であるようにする。 ヒンジ10
    6は、頭部分102が中間部分104に対してある角度にて回動し且つ移動することを可能にする。 更に、頭部分102は、チェア100を運ぶような時、中間部分104と面一となるように調節することができる。 一つの代替的な実施の形態において、ヒンジ106は固定し、頭部102は回転せず且つ移動不能であるようにする。

    【0021】 クッション202はキャビティ120内に配置されている。 チェア100にてリクライニングする人は、キャビティ120を通じて見ることができ且つその頭をクッション202に楽に載せることができる。 クッション202は、キャビティ120を通じて見る人の顔の輪郭に合うように調節する成形可能な材料から成っている。 その頭をクッション202に載せたならば、その頭は頭を横方向に回すことを必要とせずに楽に休息させることができる。 上向きの姿勢にてチェア1
    00を使用するとき、その頭部はクッション202に休息させることができる。

    【0022】 図4には、チェア100の全体的な側面図が図示されている。 頭部分102及び中間部分104に加えて、チェア100は、ヒンジ404により中間部分10
    4に回動可能に取り付けられた足部分402を備えている。 足部分402は頭部分102の反対側にある。 脚部408はヒンジ106及びヒンジ404から外方に伸長している。 脚部408は、チェア100と、チェア100にリクライニングする人とを支持する。 更に、頭部分102は、キャビティ120の下方の領域422を照明するライト420を含んでいる。 ライト420は、頭部分102に取り外し可能に取り付けるか又はこれと代替的に、クッション202内に内蔵させることができる。 ライト420は、チェア100にてリクライニングし且つキャビティ120を通じて見る人がキャビティ120の下方にある物を照明することを可能にする。

    【0023】 チェア100は、折り畳み可能で且つ軽量なチェアであり、1つの目的地から別の位置まで運ぶことができる。 頭部分102及び足部分402はそれぞれヒンジ106、404の上で回動し、チェア100を折り畳み手で楽に運ぶことができるようにする。 このことは、チェア100を持ち運び可能とし且つ1つの特定の位置に固定しないことを可能にする。 このように、チェア100は、屋外で又はビーチにて休息のために使用するのに適している。 また、ストラップ112は耐久性及び耐候性がある。 更に、ストラップ112は防水性とすることかできる。 パッド410は中間部分104又は足部分402に取り付け、リクライニングする人に対し更なる快適さを提供するようにすることができる。 パッド410は、ストラップ134の頂部に配置される。 パッド410の位置は、所望に応じて変更することができ又はこれと代替的に、ストラップ134に固定することができる。 これと代替的に、パッド410はストラップ134の下方に設け且つ中間部分104及び足部分402のフレームに取り付けてもよい。 パッド410は、
    部分104、402内にて摺動するように調節可能である。

    【0024】 別の実施の形態において、チェア100は浮揚可能である。 ストラップ112
    は、水中で浮くことのできるクッションとし又は空気で充填することができる。
    このように、リクライニングする人はその頭をクッション202に載せ、プールのような水中にてキャビティ120を通じて見る。 この場合にも、チェア100
    は軽量で且つ持ち運び可能である。

    【0025】 図5には、本発明によるチェア100の別の実施の形態が図示されている。 チェア100は、頭部分502と、中間部分504とを備えている。 頭部分502
    及び中間部分504は、木、金属又は図1乃至図4に図示したフレームよりも重い任意の高密度の材料で出来ている。 頭部分502は、上述したように頭部分1
    02よりも重い。 この実施の形態において、チェア100は持ち運び可能ではなく、また運ぶために折り畳むこともできない。 継手510が頭部分502を中間部分504に回動可能に取り付ける。 頭部分502は、中間部分504から取り外すことができる。 継手510は、所定位置に係止し、頭部分502が中間部分504に対して回動しないようにすることができる。 頭部分502は、頭部分5
    02の周りで水平に巻かれたストラップ506を有している。 クッション202
    はマウント部122、124に取り付けられている。 マウント部122、124
    は、ストラップ506に固着されている。 ストラップ508は、ストラップ50
    6と同様の材料で出来ており且つ中間部分504の周りに水平に巻くことができる。 ストラップ506、508は、図1及び図2に図示したストラップ112よりも丈夫な材料で形成することができる。 これらの材料は、プラスチック、繊維、布、ロープ又はチェア100にリクライニングする人を支持するのに適当な当該技術分野の当業者に公知の任意のその他の材料を含むことができる。

    【0026】 本発明のその他の実施の形態及び用途は、本明細書を検討し且つ本明細書に開示された本発明を実施することにより、当業者に明らかになるであろう。 仮特許出願を含む全ての米国特許及び特許出願及び本明細書にて引用した全てのその他の文書は、理由を問わず、具体的に参考として引用し本明細書に含めてある。 本明細書及び実施の形態は、単に一例にしか過ぎず、本発明の真の範囲及び精神は特許請求の範囲によって示すことを意図するものである。

    【図面の簡単な説明】

    【図1】 本発明の一つの実施の形態によるチェアの平面図である。

    【図2】 本発明によるチェアの側面図である。

    【図3】 本発明によるチェアの傾動した斜視図である。

    【図4】 本発明によるチェアの完全な側面図である。

    【図5】 本発明の別の実施の形態によるチェアの側面図である。

    【手続補正書】特許協条約第34条補正の翻訳文提出書

    【提出日】平成12年2月23日(2000.2.23)

    【手続補正1】

    【補正対象書類名】明細書

    【補正対象項目名】特許請求の範囲

    【補正方法】変更

    【補正内容】

    【特許請求の範囲】

    ───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SZ,UG,ZW),EA(AM ,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM) ,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG, BR,BY,CA,CH,CN,CU,CZ,DE,D K,EE,ES,FI,GB,GE,GH,GM,HR ,HU,ID,IL,IS,JP,KE,KG,KP, KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,L V,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI, SK,SL,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,U Z,VN,YU,ZW (72)発明者 デルセッラ,レオ・アール アメリカ合衆国ペンシルバニア州19643, ウエスト・ピッツトン,セカンド・ストリ ート 731 (72)発明者 ハメル,ポール・イー アメリカ合衆国ペンシルバニア州18508, スクラントン,クリアビュー・ストリート 1510

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