毛切断ユニットにおける使用のためのガード要素

申请号 JP2017530210 申请日 2015-12-04 公开(公告)号 JP2018501851A 公开(公告)日 2018-01-25
申请人 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ; KONINKLIJKE PHILIPS N.V.; 发明人 フェルトハイス,マルク クラース アルベルト; シルフィウス,ヨハンネス; ファン テイウム,レドメル; クラセブール,ヘリット; フロッビンク,ステーフェン ヨハン; グラスメイエル,イングマール; ギユボー,レミ アレクス;
摘要 毛切断ユニットの可動毛切断要素のガードとして毛切断ユニットにおいて用いるガード要素(4)が、ディスク形状ベース(10)と、ベース(10)の周縁から延びる主要部分(21)を含む環状壁(20)と、外向きに曲げられた区画(24)を含むフランジ形状部分(22)とを有する。環状壁(20)は、フランジ形状部分(22)の最小の内周が、ベース(10)の周縁に接続される主要部分(21)の直線区画(23)の最大の内周の直径よりも小さい直径を有する設計、フランジ形状部分(22)の自由端区画(25)が少なくとも部分的に曲げられる設計のうちの少なくとも1つに基づいて、強化される。実施態様では、フランジ形状壁部分(22)が、テーパ状の形状の主要壁部分(21)を有さないガード要素(5)のフランジ形状壁部分(22)に対して拡大されて、ガード要素の増大させられた剛性及び増大させられた共振周 波数 をもたらすよう、ガード要素(4)の主要壁部分(21)の少なくとも部分が、ディスク形状ベース(10)からフランジ形状壁部分(22)にディスク形状ベース(10)の中心軸(11)に沿う方向に内向きに先細る。
权利要求

毛切断ユニットの可動毛切断要素のためのガードとして前記毛切断ユニットにおいて用いるガード要素であって、 当該ガード要素は、概ねカップ形状であり、ディスク形状ベースと、環状壁とを含み、 − 前記ディスク形状ベースは、中心軸と、該中心軸を含む当該ガード要素の中心断面において見られるときに湾曲している周縁区画とを含み、 − 前記環状壁は、主要部分と、フランジ形状部分とを含み、 − 前記環状壁の前記主要部分は、前記ディスク形状ベースに対して実質的に直立の向きを有し、前記中心断面において見られるときに湾曲していない直線区画を含み、該直線区画は、前記ディスク形状ベースの前記周縁区画に接続され、 − 前記環状壁の前記フランジ形状部分は、前記中心断面において見られるときに前記中心軸に対して外向きに曲げられた、外向きに曲げられた区画と、自由端区画とを含み、 前記環状壁の前記フランジ形状部分の前記外向きに曲げられた区画は、前記環状壁の前記主要部分及び前記環状壁の前記フランジ形状部分の前記自由端区画を相互接続し、 前記環状壁は、前記環状壁の前記フランジ形状部分の最小の内周が前記環状壁の前記主要部分の前記直線区画の最大の内周の直径よりも小さい直径を有する設計及び前記環状壁の前記フランジ形状部分の前記自由端区画が少なくとも部分的に曲げられた設計のうちの少なくとも1つに基づいて、強化される、 ガード要素。前記環状壁の前記主要部分の少なくとも部分が、前記ディスク形状ベースから前記環状壁の前記フランジ形状部分に、前記中心軸に沿う方向に内向きに先細る、請求項1に記載のガード要素。前記環状壁の前記主要部分は、前記中心断面において見られるときに部分的に曲げられている、請求項1に記載のガード要素。前記環状壁の前記主要部分は、前記環状壁の前記フランジ形状部分の前記外向きに曲げられた区画への移行部に内向きの環状の隆起部を有する、請求項3に記載のガード要素。前記環状壁の前記フランジ形状部分の前記自由端区画は、前記中心軸に向かって内向きに曲げられている、請求項1に記載のガード要素。前記中心断面において見られるときに前記フランジ形状部分がU形状であるよう、前記環状壁の前記フランジ形状部分の前記自由端区画は、前記ディスク形状ベースに向かって上向きに曲げられている、請求項1に記載のガード要素。請求項1乃至6のうちのいずれか1項に記載のガード要素と、前記環状壁の前記主要部分によって取り囲まれる前記ガード要素の内側空間内に回転可能に配置される可動毛切断要素とを含む、毛切断ユニット。毛切断器具であって、当該毛切断器具の使用者が掴む本体と、請求項7に記載の少なくとも1つの毛切断ユニットを含むヘッドとを含む、毛切断器具。

毛切断ユニットの可動毛切断要素のためのガードとして前記毛切断ユニットにおいて用いるガード要素であって、 当該ガード要素は、概ねカップ形状であり、ディスク形状ベースと、環状壁とを含み、 − 前記ディスク形状ベースは、中心軸と、該中心軸を含む当該ガード要素の中心断面において見られるときに湾曲している周縁区画とを含み、 − 前記環状壁は、主要部分と、フランジ形状部分とを含み、 − 前記環状壁の前記主要部分は、前記ディスク形状ベースに対して実質的に直立の向きを有し、前記中心断面において見られるときに湾曲していない直線区画を含み、該直線区画は、前記ディスク形状ベースの前記周縁区画に接続され、 − 前記環状壁の前記フランジ形状部分は、前記中心断面において見られるときに前記中心軸に対して外向きに曲げられた、外向きに曲げられた区画と、自由端区画とを含み、 前記環状壁の前記フランジ形状部分の前記外向きに曲げられた区画は、前記環状壁の前記主要部分及び前記環状壁の前記フランジ形状部分の前記自由端区画を相互接続し、 前記環状壁は、前記環状壁の前記フランジ形状部分の最小の内周が、前記環状壁の前記主要部分の前記直線区画の最大の内周の直径よりも小さい直径を有する設計、及び、前記中心断面において見られるときに、前記フランジ形状部分がU形状であるよう、前記環状壁の前記フランジ形状部分の前記自由端区画が、前記ディスク形状ベースに向かって上向きに曲げられた設計、のうちの少なくとも1つに基づいて強化されることを特徴とする、 ガード要素。前記環状壁の前記主要部分の少なくとも部分が、前記ディスク形状ベースから前記環状壁の前記フランジ形状部分に、前記中心軸に沿う方向に内向きに先細る、請求項1に記載のガード要素。前記環状壁の前記主要部分は、前記中心断面において見られるときに部分的に曲げられている、請求項1に記載のガード要素。前記環状壁の前記主要部分は、前記環状壁の前記フランジ形状部分の前記外向きに曲げられた区画への移行部に内向きの環状の隆起部を有する、請求項3に記載のガード要素。前記環状壁の前記フランジ形状部分の前記自由端区画は、前記中心軸に向かって内向きに曲げられている、請求項1に記載のガード要素。請求項1乃至5のうちのいずれか1項に記載のガード要素と、前記環状壁の前記主要部分によって取り囲まれる前記ガード要素の内側空間内に回転可能に配置される可動毛切断要素とを含む、毛切断ユニット。毛切断器具であって、当該毛切断器具の使用者が掴む本体と、請求項6に記載の少なくとも1つの毛切断ユニットを含むヘッドとを含む、毛切断器具。

说明书全文

毛切断ユニットの可動毛切断要素のためのガード(guard)として毛切断ユニットにおいて使用するガード要素に関し、ガード要素は、概ねカップ形状であり、ディスク形状ベースと、環状壁とを含み、ディスク形状ベースは、中心軸と、中心軸を含むガード要素の中心断面において見られるときに湾曲している周縁区画とを含み、環状壁は、主要部分と、フランジ形状部分とを含み、環状壁の主要部分は、ディスク形状ベースに対して実質的に直立の向きを有し、中心断面において見られるときに湾曲していない直線区画を含み、直線区画は、ディスク形状ベースの周縁区画に接続され、環状壁のフランジ形状部分は、中心断面において見られるときに中心軸に対して外向きに曲げられた、外向きに曲げられた区画と、自由端区画とを含み、環状壁のフランジ形状部分の外向きに曲げられた区画は、環状壁の主要部分と環状壁のフランジ形状部分の自由端区画とを相互接続する。

本発明は、更に、本発明に従ったガード要素を含む毛切断ユニットに関し、本発明に従った毛切断ユニットを含む毛切断器具に関する。

米国特許第4,168,570号は、ハウジングと、静止切断ユニットと、回転可能な切断要素とを含み、静止切断要素は、毛切断孔が形成されるキャップの形態を取り、キャップは、縁を用いてハウジングの内側に位置付けられ、バネに抗してハウジングに対して内向きの方向に押し下げ可能である、シェービング器具を開示している。シェービング作業中、キャップは、皮膚の部分に亘って移動させられ、皮膚と回転可能な切断要素との間の直接的な接触を防止しながら、プロセス中に切断されるべき毛を捕らえる。

具体的には、キャップは、ハウジングの部分を形成するプレートのようなキャップホルダの開口内に配置される。キャップの縁は、キャップホルダの引っ込んでいる縁と係合するフランジを備え、キャップは、キャップホルダから可能な限り突出するように位置付けられる。キャップは、弾性要素を用いてキャップホルダに対して外向きの方向に付勢される。その上、回転可能な切断要素のための駆動スピンドルは、弾性要素によって軸方向に支持されているので、回転可能な切断要素は、外向きに方向付けられた弾性力をキャップの上に加える。

米国特許第4,168,570号から知られるシェービング器具は、3つのキャップを含む。既述のようなキャップの弾性的な付勢に基づいて、皮膚の部分の様々な形状について、全ての3つのキャップとシェービング作用に晒される皮膚の部分との間の接触を維持することが可能である。

既知のシェービング器具に関連する問題は、回転する切断要素がキャップの振動を引き起こすことである。キャップの振動の振幅は、キャップの共振周波数に依存する。振動の周波数がキャップの共振周波数に近いとき、キャップは共振し始め、キャップ振動の振幅は強く増大し、高ノイズ生成を引き起こし、シェービング器具のキャップ及び/又は他の要素の恒久的な損傷させも引き起こす。一般的に、キャップの共振のリスクは、比較的薄いキャップ、即ち、比較的小さな材料厚みを有するキャップの場合に高い。何故ならば、そのようなキャップの共振周波数は、結果的に、回転可能な切断要素の動作周波数の範囲内にあると思われるからである。一般的に、キャップは、短い剃り(close shave)を保証するために可能な限り薄く作られることが多い。従って、高ノイズ生成は、シェービング器具及び前述のような少なくとも1つのキャップを備える類似の毛切断器具の分野において広まっている問題である。

米国特許第4,168,570号から知られたシェービング器具のような毛切断器具における高ノイズ生成の問題を解決することが本発明の目的である。

その目的は、器具の毛切断ユニットにおいて可動毛切断要素のガードとして用いられるガード要素の設計を修正することによって達成される。具体的には、本発明は、毛切断ユニットの可動毛切断要素のためのガードとして毛切断ユニットにおいて用いるガード要素であって、ガード要素は、概ねカップ形状であり、ディスク形状ベースと、環状壁とを含み、ディスク形状ベースは、中心軸と、中心軸を含むガード要素の中心断面において見られるときに湾曲している周縁区画とを含み、環状壁は、主要部分と、フランジ形状部分とを含み、環状壁の主要部分は、ディスク形状ベースに対して実質的に直立の向きを有し、中心断面において見られるときに湾曲していない直線区画を含み、直線区画は、ディスク形状ベースの周縁区画に接続され、環状壁のフランジ形状部分は、中心断面において見られるときに中心軸に対して外向きに曲げられた、外向きに曲げられた区画と、自由端区画とを含み、環状壁のフランジ形状部分の外向きに曲げられた区画は、環状壁の主要部分及び環状壁のフランジ形状部分の自由端区画を相互接続し、環状壁は、環状壁のフランジ形状部分の最小の内周が環状壁の主要部分の直線区画の最大の内周の直径よりも小さい直径を有する設計及び環状壁のフランジ形状部分の自由端区画が少なくとも部分的に曲げられた設計のうちの少なくとも1つに基づいて、強化される、ガード要素を提供する。

以下、明確性のために、米国特許第4,168,570号の用語法に従って、本発明に従ったガード要素をキャップとして示す。本発明の下に横たわる着想によれば、キャップの共振を回避するために、例えば、キャップホルダ内でのキャップの懸架を変更することに向けられた複雑な手段を取ることは不要である。代わりに、キャップの材料厚みの増大を必ずしも必要としない、キャップの設計の修正を提案する。修正はキャップの剛性を増大させることに向けられる。この目的を達成するために、キャップの環状壁のフランジ形状部分の最小の内周は、従来的であるような同じ直径又はより大きな直径の代わりに、環状壁の主要部分の直線区画の最大の内周の直径よりも小さい直径を備えてよいので、環状壁のフランジ形状部分の外径を増大させることを必要とせずに、環状壁のフランジ形状部分の幅の増大を実現することが可能である。代替的に又は追加的に、キャップの環状壁のフランジ形状部分の自由端区画は、そのような環状壁のフランジ形状部分の剛性の増大をもたらし、それにより、キャップの剛性の増大ももたらす、湾曲した形状を実現するように、少なくとも部分的に曲げられてよい。

キャップの剛性の増大は、キャップの共振周波数が毛切断要素の動作と関連する周波数よりも確実に高い状況を得るために所望に、キャップの共振周波数の増大を自動的にもたらす。この点において、共振周波数の一般的な定義は以下の通りであることを記す。

ここで、 (外1) は、共振周波数を表し、kは、剛性を表し、mは、質量を表す。

好ましくは、キャップが、キャップを受ける領域における器具の設計の修正を必要とせずに、関連する器具内の所定の位置におかれるのに依然として適している、キャップの修正された設計が選択される。換言すれば、上位互換性のある(backward compatible)キャップの新しい設計を有することが望ましい。本発明は、そのような上位互換性のある設計を提供するオプションを含む。

本発明の枠組内で、キャップの共振及び関連する高ノイズ生成の問題を解決するキャップの剛性の増大を、以下の実用的なオプション、即ち、1)環状壁の主要部分の少なくとも部分が、ディスク形状ベースから環状壁のフランジ形状部分に中心軸に沿う方向に内向きに先細る、2)中心断面において見られるときにフランジ形状部分がU形状であるよう、環状壁のフランジ形状部分の自由端区画が、ディスク形状ベースに向かって上向きに曲げられる、3)環状壁の主要部分が、中心断面において見られるときに部分的に曲げられ、環状壁の主要部分が、環状壁のフランジ形状部分の外向きに曲げられた区画への移行部に、内向きの環状の隆起部を特に備える、並びに、4)環状壁のフランジ形状部分の自由端区画が、中心軸に向かって内向きに曲げられる、のうちの1つによって達成し得る。これらのオプションの組み合わせを有することが可能である。例えば、環状壁の主要部分のテーパ状の形状は、環状壁のフランジ形状部分の自由端区画の湾曲した形状と組み合わせられてよい。

キャップの剛性を増大することに向けられた代替的な手段は、環状壁のフランジ形状部分の外径を増大させること及びキャップの材料厚みを増大させることを含むが、後者は前述のものにおいて説明したようなシェービング(ひげそり)の脈絡において好ましくない。例えば、環状壁のフランジ形状部分の外径は、増大させられたキャップの剛性を有するために適合される設計において24mmであってよいのに対し、先の設計における同じ部分の外径は22mmであってよい。更に、適合させられる設計において、キャップの材料厚さは、0.3mmであってよいのに対し、先の設計におけるキャップの材料厚さは、0.2mmであってよい。キャップの材料厚さを増大させるオプションは、上位互換性のあるキャップの設計をもたらすこと、並びに、同じことが環状壁のフランジ形状部分の外向きに曲げられた区画への移行部に内向きの環状の隆起部を備える環状壁の主要部分を提供するという本発明に従ったオプションに適用可能であり、その上、環状壁の主要部分の少なくとも部分がディスク形状ベースから環状壁のフランジ形状部分に中心軸に沿う方向に内向きに先細るという本発明に従ったオプションにも適用可能であることを記す。

本発明に従った毛切断ユニットが、本発明に従ったガード要素と、環状壁の主要部分によって取り囲まれたガード要素の内側空間内に回転可能に配置される可動毛切断要素とを含む。

本発明に従った毛切断器具が、毛切断器具の使用者が掴む本体と、本発明に従った少なくとも1つの毛切断ユニットを含むヘッドとを含む。

本発明の上述の及び他の特徴は、シェービング器具における使用のための本発明に従ったガード要素又はキャップの様々な実施態様の以下の詳細な記述から明らかであり且つそのような詳細な記述を参照して解明されるであろう。本発明がシェービング器具の脈絡において説明されているという事実は、器具の可動毛切断要素のガードとして1つ又はそれよりも多くのガード要素又はキャップを含む他の毛切断器具において本発明を用い得ないことを暗示するように理解されてならない。

次に、図面を参照して本発明をより詳細に説明する。図面において、等しい又は類似の部分は、同じ参照符号によって指し示されている。

従来的な設計を有するキャップの頂面図を示している。

従来的な設計を有するキャップの断面図を示している。

本発明の第1の実施態様に従ったキャップの頂面図を示している。

本発明の第1の実施態様に従ったキャップの断面図を示している。

本発明の第2の実施態様に従ったキャップの頂面図を示している。

本発明の第2の実施態様に従ったキャップの断面図を示している。

本発明の第3の実施態様に従ったキャップの頂面図を示している。

本発明の第3の実施態様に従ったキャップの断面図を示している。

本発明の第4の実施態様に従ったキャップの頂面図を示している。

本発明の第4の実施態様に従ったキャップの断面図を示している。

本発明の第4の実施態様に従ったキャップと従来的な設計を有するキャップとの間の差を示している。

図1a及び1bは、シェービング器具(図示せず)においてシェービング器具の可動毛切断要素のガードとして用いられるのに適した従来的な設計を有するガード要素又はキャップを示しており、以下、それを既知のキャップ5と呼ぶ。そのようなキャップを含むシェービング器具は概ね知られており、従って、そのような器具の詳細を更に説明しない。完全性のために、そのような器具の実施例を前述のような米国特許第4,168,570号明細書中に見出し得ることを記す。一般的に言えば、シェービング器具は、シェービング器具の使用者が掴む本体と、少なくとも1つのシェービングユニットを含むヘッドとを含み、シェービングユニットは、キャップと可動毛切断要素との組み合わせを含むユニットとして定められる。キャップは、普通、金属で作られる。

既知のキャップ5は、概ねカップ形状であり、ディスク形状のベース10と、環状の壁20とを含む。ディスク形状のベース10は、円形の周縁(periphery)を有し、図1bに例示するように、中心軸11と、中心軸11を含むキャップ5の中心断面において見られるときに湾曲している周縁区画12(peripheral section)とを含む。環状の壁20は、ベース10の外周(outer periphery)から延びる主要部分21を含み、壁20は、その自由端で外向きに曲げられているので、壁20は、主要部分21に加えてフランジ形状の部分22を有する。フランジ形状の壁部分22の重要な機能は、キャップ5を収容するために板又は同等物に孔を有するシェービング器具内で径方向に外向きの方向においてキャップ5を係止する縁(rim)を構成することである。以下において、明確性のために、「上端」(“top”)、「下に」(“beneath”)及び「下向き」(“downwards”)のような用語は、キャップ5の詳細の説明において用いられ、これらの用語は、図1bに示すようなキャップ5の向き、即ち、ディスク形状のベース10が上側(top side)にあり且つ環状の壁20がベース10から下向きに延びる機能的な向きに関連して、理解されるべきである。

図1aにおいて見ることができるように、ディスク形状ベース10は、複数の径方向に延びる毛進入孔14を備える、環状シェービングトラック13を含み、毛進入孔の間には薄板15が存在する。キャップ5が適用されるシェービング操作中、毛進入孔14は、切り落とされるべき毛がシェービングトラック13の位置でキャップ5を通じて延びて、ベース10の下に存在し且つ環状壁20の主要部分21によって取り囲まれるようなキャップ5の内側空間16内に配置される回転切断要素(図示せず)のカッタと衝突するのを可能にする。

環状壁20の主要部分21は、ディスク形状ベース10に対して実質的に直立の向きを有し、図1bに例示するような中心断面において見られるときに湾曲していない(即ち、湾曲のない)直線区画23を含む。直線区画23は、ディスク形状ベース10の周縁区画12に接続される。更に、環状壁20のフランジ形状部分22は、外向きに曲げられた区画24と、自由端区画25とを含む。外向きに曲げられた区画24は、図1bに例示するように、中心断面において見られるときに中心軸11に対して外向きに曲げられ、環状壁20の主要部分21とフランジ形状部分22の自由端区画25とを相互接続する。

本発明によれば、既知のキャップ5と違う設計、具体的には、増大させられた剛性のキャップを含む設計、より具体的には、増大させられた剛性の環状壁20を含む設計、最も具体的には、増大させられた剛性の環状壁20のフランジ形状部分22を有する、ガード要素又はキャップが設けられる。以下、本発明に従ったそのようなキャップの4つの実施態様を明らかにする。具体的には、本発明に従ったキャップの設計が従来的な設計からどのように逸脱するかを指摘する。既知のキャップ5の一般的な構成、特に、シェービングトラック13を含むディスク形状ベース10と、主要部分21とフランジ形状部分22とを含む環状壁20とを備え、主要部分21が直線区画23を有し、フランジ形状部分22が外向きに曲げられた区画24と自由端区画25とを有する、カップ形状は、本発明に従ったキャップの実施態様にも適用可能である。従って、図1a及び図1bが従来的な状況に関するのに対し、他の図面が本発明に関するとしても、図1a及び図1bの要素と同等の要素を同等の番号で指し示す。増大させられた剛性のキャップに基づいて、キャップの共振周波数は増大させられるので、キャップが適用されるシェービング器具が動作中であり、シェービング器具の切断要素がキャップの内側空間16内で回転するときに、キャップの共振周波数が共振の状況を回避するのに十分な程に高いことが保証される。

図2a及び図2bは、本発明の第1の実施態様に従ったキャップを示しており、以下、それを第1のキャップ1と呼ぶ。フランジ形状部分22が平坦なリングの一般的な外観を有する既知のキャップ5に反して、第1のキャップ1は、曲げられたフランジ形状部分22、具体的には、図2bに示す第1のキャップの中心断面において見られるときにU形状の断面を有するフランジ形状部分22を含む。具体的には、前記U形状の断面は、フランジ形状部分22の自由端区画25がディスク形状ベース10に向かって上向きに曲げられているという事実によって達成される。フランジ形状部分22の湾曲した外観に基づいて、第1のキャップ1の剛性は、既知のキャップ5の剛性よりも高い。

図3a及び図3bは、本発明の第2の実施態様に従ったキャップを示しており、以下、それを第2のキャップ2と呼ぶ。環状壁20の主要部分21が如何なる不規則性もない概ね連続的な外観を有する既知のキャップ5に反して、第2のキャップ2の環状壁20は、図3bに示す第2のキャップ2の中心断面において見られるときに特に曲げられている主要部分21、具体的には、図3bに例示するような内向きの環状の隆起部26(bulge)を備える主要部分21を含む。具体的には、隆起部26は、環状壁20のフランジ形状部分22の外向き曲げられた区画24への環状壁20の主要部分21の移行部に存在するので、隆起部26の存在は、既知のキャップ5のフランジ形状部分22の最小の内周(inner periphery)と比較されるときのフランジ形状部分22の最小の内周の減少させられた内径に基づいて得られる、フランジ形状部分22の増大させられた幅をもたらす。具体的には、既知のキャップ5において、フランジ形状部分22の最小の内周の直径は、環状壁20の主要部分21の直線区画23の最大の内周の直径と等しいのに対し、第2のキャップ2において、フランジ形状部分22の最小の内周の直径は、環状壁20の主要部分21の直線区画23の最大の内周の直径よりも小さい。第2のキャップ2のフランジ形状部分22の増大させられた内径は、フランジ形状部分22の外径と内径との間の増大させられた差を含む。例えば、フランジ形状部分22の内径は、隆起部26の存在に基づいて0.6mmだけ減少させられることがある。全体から見ると、フランジ形状部分22への移行部での主要部分21の湾曲した外観に基づき、第2のキャップ2の合成は、既知のキャップ5の剛性よりも高い。

図4a及び図4bは、本発明の第3の実施態様に従ったキャップを示しており、以下、それを第3のキャップ3と呼ぶ。環状壁20のフランジ形状部分22が平坦なリングの全般的な外観を有する既知のキャップ5に反して、第3のキャップ3は、フランジ形状部分22の部分的に曲げられた自由端区画25、具体的には、図4bに見ることができるように、中心軸11に向かって内向きに曲げられた自由端区画25を含み、フランジ形状部分22の外径と内径との間の差の増大が得られる。全体から見ると、フランジ形状壁部分22の自由端区画25の曲げられた外観に基づいて、第3のキャップ3の剛性は、既知のキャップ5の剛性よりも高い。

図5a及び図5bは、本発明の第4の実施態様に従ったキャップを示しており、以下、それを第4のキャップ4と呼ぶ。環状壁20の主要部分21がその高さに沿って一定の直径を有する既知のキャップ5に反して、第4のキャップ4の環状壁20は、図5bに見ることができるように、下向き方向に内向きに先細る、即ち、ディスク形状ベース10からフランジ形状部分22に中心軸11に沿う方向に内向きに先細る、主要部分21を含む。具体的には、環状壁20の主要部分21のテーパ状の形状は、既知のキャップ5のフランジ形状部分22の最小の内周と比較されるときに、フランジ形状壁部分22の最小の内周の減少させられた内径に基づいて得られる、フランジ形状部分22の増大させられた幅をもたらす。具体的には、第4のキャップ4において、フランジ形状部分22の最小の内周の直径は、環状壁20の主要部分21の直線区画23の最大の内周の直径よりも小さく、直線区画23の最大の内周は、直線区画23がディスク形状ベース10の周縁区画12に繋がる場所に存在する。第4のキャップ4のフランジ形状部分22の増大させられた内径は、フランジ形状部分22の外径と内径との間の増大させられた差を含む。全体から見ると、環状壁20の主要部分21のテーパ状の外観に基づいて、第4のキャップ4の剛性は、既知のキャップ5の剛性よりも高い。

図6は、両方のキャップ4,5のディスク形状ベース10が重なり合った位置にある状態で、両方のキャップ4,5の断面図を示すことによって、第4のキャップ4と既知のキャップ5との間の差を例示している。第4のキャップ4の断面図の基本的な輪郭を、黒色線を用いて指し示しているのに対し、既知のキャップ5の断面図の基本的な輪郭を、黒色で覆い包まれた白色線を用いて指し示している。このようにして、第4のキャップ4の環状壁20の主要部分21は、既知のキャップ5の環状壁20の主要部分21に対してテーパ状の形状を有すること、並びに、第4のキャップ4のフランジ形状部分22が、既知のキャップ5のフランジ形状部分22と類似の外径を有しながら、既知のキャップ5のフランジ形状部分22よりも中心軸11に向かってより内向きに延び、その結果、第4のキャップ4のフランジ形状部分22は、既知のキャップ5のフランジ形状部分22よりも大きい幅を有することを、明らかに見ることができる。

本発明の範囲が前述において議論した実施例に限定されず、付属の請求項において定められるような本発明の範囲から逸脱せずに、それらの幾つかの修正及び変更が可能であることが、当業者に明らかであろう。本発明を図面及び本記述中に詳細に例示し且つ記載したが、そのような例示及び記述は、例示的又は例証的であるに過ぎないと考えられるべきであり、限定的であると考えられてならない。本発明は開示の実施態様に限定されない。

請求する発明を実施する当業者は、図面、本記述及び付属の請求項の研究から、開示の実施態様に対する変更を理解し且つもたらし得る。請求項において、「含む」という用語は、他のステップ又は要素を排除せず、単数形の表現は、複数を排除しない。特定の手段が相互に異なる従属項において引用されているという単なる事実は、これらの手段の組み合わせを有利に用い得ないことを示さない。請求項中の如何なる参照記号も、本発明の範囲を限定しない。

要約すると、本発明が適用されるとき、ガード要素1,2,3,4の環状壁20のフランジ形状部分22は、特定の曲げられた形状を備え、且つ/或いは、適合される壁20の設計を有さない既知のガード要素5の環状壁20のフランジ形状部分22に対して拡大させられる。このようにして、環状壁20は強化され、それに基づいて、既知のガード要素5に対して増大させられた本発明に従ったガード要素1,2,3,4の剛性及び共振周波数が得られ、それは有利である。何故ならば、それにより、ガード要素を含む毛切断器具の動作と関連するノイズを減少させ得るからである。

QQ群二维码
意见反馈