Seat of the swing

申请号 JP50029994 申请日 1993-05-21 公开(公告)号 JP3539956B2 公开(公告)日 2004-07-07
申请人 サトクリッフェ・プレイ・リミテッド; 发明人 ダビッド・フランク・ブラディ;
摘要
权利要求
  • 腰を掛けた使用者の重量を支えるプレート状の硬質部材(1)と、
    この硬質部材に固定された弾性ポリマ材料製のクッション部材(2)とを備え、
    このクッション部材の一部は、前記硬質部材の外形に沿ってその硬質部材の端部を取り囲む縁部(30)を形成し、この縁部に、十分な厚さの垂れ下がったスカート(40)が形成された子供のブランコのための腰掛において、
    前記硬質部材の端部は、前記縁部または前記スカートに他の物体が衝突したときに前記クッション部材の前記縁部が蝶番状に曲がって前記スカートが前記硬質部材の下に移動することを許容する構造に形成されたことを特徴とするブランコの腰掛。
  • 前記硬質部材の端部には、その硬質部材によって他の物が切られるようなことを防止する構造が設けられた請求項1記載の腰掛。
  • 前記硬質部材は横長の形状であり、
    前記許容する構造は前記硬質部材の長辺に沿って設けられ、
    前記硬質部材の短辺の端部には前記クッション部材の前記縁部が蝶番状に曲がることを防止する補強構造が設けられ、
    前記スカートの少なくとも前記短辺に沿った部分には前記縁部から下側方向に向かって開いた開口が設けられた請求項1または2記載の腰掛。
  • 前記スカートの内側には、前記弾性ポリマ材料により前記スカートと前記硬質部材の下側とを接続し、前記縁部が蝶番状に曲がるときに変形する複数のバットレス状薄板が設けられた請求項1ないし3のいずれか記載の腰掛。
  • 说明书全文

    〔技術分野〕
    本発明は子供が例えば遊び場で使用するブランコの腰掛に関する。
    〔背景技術〕
    ブランコの腰掛は、特に子供の頭に当たった場合に、大きな怪我を引き起こす可能性があると長い間考えられていた。
    そのようなブランコの安全性を改善するひとつの対策として、腰掛を非常に軽くすることが行われている。 例えば、腰掛を柔軟なベルトのようなもので製造する(例えば米国特許明細書第3897056号)ことや、軽量なプラスチック材料のみを用いて硬質の腰掛(例えば米国特許明細書第2225737号)を製造することが行われている。 しかし、柔軟なベルトを用いたブランコ腰掛は使用者には非常に評判が悪く、手荒な扱いに弱い。 また、すべてペラスチックの硬質腰掛は、その硬さのために傷が付くことがあり、これも手荒な扱いに弱い。
    安全性を改善する別の対策として、硬質補強構造をクッション構造で取り囲んだものも提供されている。 すなわち、コアとなる硬質部材と衝突する物体との間にクッション構造をはさむ。 このような構造は、従来からの木の腰掛に近く、使用者の評判もよく、上述したベルトや軽量プラスチックの腰掛に比較して手荒な扱いにも強い。 そのような対策の初期の例としては、1934年8月2日付けの米国特許第1975262号および1940年12月24日付けの米国特許第2225737号がある。
    近年は、クッション構造を衝突に対してより安全とする試みが行われており、例えば、本願出願人による英国特許第1535728号に開示されている。 この特許にしたがって製造されたブランコの腰掛は、試験および市場でも非常に成功している。
    同様の対策の別の例として、英国特許第2207344号に示されたものもある。
    自動車の古タイヤをブランコに用いる場合には、硬質の木製中心部と共に用いることが多い。 また、硬質部材を取り囲む他のクッション構造も知られている。
    しかし、硬質部材を取り囲むクッションは、それ自身では安全なブランコ腰掛を作るのに十分ではない。 その理由は、衝突時の安全性を得るためには大量の質量を必要とし、それと共に、またはそれとは別に、エネルギを速く吸収してしまうからである。 質量はクッションに必要な材料の量によっており、それと共に、またはそれとは別に、硬質部材に十分な強度をもたせるために必要な材料の量による。 木製中心部と共に設けた古タイヤはそのような腰掛の例であり、真に安全というには重すぎる。
    このため、ブランコの腰掛を衝突時に安全なものとするため、クッションの形状を工夫することが15年以上にわたり試みられてきた。 本発明は、安全なクッションを用いた公知の腰掛に比べて安全性の高い一般的長椅子型のブランコの腰掛を提供することを目的とする。
    〔発明の開示〕
    本発明は子供のブランコのための腰掛を提供する。 この腰掛は、腰を掛けた使用者の重量を支えるプレート状の硬質部材と、この硬質部材に固定された弾性ポリマ材料製のクッション部材とを備え、このクッション部材の一部は、前記硬質部材の外形に沿ってその硬質部材の端部を取り囲む縁部を形成し、この縁部に、十分な厚さの垂れ下がったスカートが形成された子供のブランコのための腰掛において、前記硬質部材の端部は、前記縁部または前記スカートに他の物体が衝突したときに前記クッション部材の前記縁部が蝶番状に曲がって前記スカートが前記硬質部材の下に移動することを許容する構造に形成されたことを特徴とする。
    このような腰掛は、衝突に対して、スカートが衝突した物体とプレート状部材との間で圧縮されるのではなく、スカートの付け根が蝶番状に変形してスカートが硬質部材の下にもぐり込む。 本発明者らは、衝突時のこのような大きな変形および蝶番状動作が安全性試験の結果を大きく改善し、本願出願人による特許明細書第1535728号に開示されたブランコ腰掛に対する試験の結果に比べても大きな改善が得られることを発見した。 この大きな変形および蝶番状の動作は、エネルギを吸収するクッション効果を用いた上述の対策とは根本的に異なる。 特に、大きな変形および蝶番状動作により、比較的少量の弾性材料を用いて英国規格第5696号の衝突安全性試験で良好な結果を達成できるようになった。 比較的少量の弾性材料しか用いないということは、腰掛を軽量に保つことができるので重要である。 大量の弾性材料を用いることで特定の試験を通過した腰掛は、その大きな質量により衝突時の安全性を確保できず、まったく望ましいものではない。
    縁部が蝶番状に曲がるように縁部の一部をポリマ材料の薄板により形成して蝶番状部とし、そのポリマ材料の弾性により蝶番動作を得ることがよい。 そのような構成は、蝶番と弾性との双方を非常に単純な手段で達成できる。
    蝶番状部はスカート内に延びていることが望ましい。 スカートは十分に厚いので、蝶番状部がスカート内に延びることで、高い弾性スティフネスが達成される。
    スカートの厚さは10ミリメートル以上であることが望ましく、さらには15ミリメートル以上、20ミリメートル以上が望ましい。 スカートが厚くなると、変形および内側への蝶番変形に対して硬くなる。
    スカートはその付け根の部分がその先端より厚く形成されることが便利である。 このようにすると、蝶番状部に高い弾性スティフネスを与えることができる。
    スカートの少なくとも一部は、第一の厚い付け根の部分と第二の薄い先端の部分とを含む段差が設けられた断面形状とすることができる。
    腰掛は横長の形状であって、スカートはその横長の長辺に沿って段差のある断面形状に形成されることが望ましい。
    スカートをポリマ材料の硬い壁により形成することができるが、スカートはその厚さが15ミリメートル以上であり、スカート内にその先端から延びた多数の一端が閉じた開口を含むことが望ましい。 このようにすると、重さを減らすことができ、この構造が本願出願人による特許明細書1535728号に記載されたようにエネルギの吸収に寄与できる。
    スカートの断面形状の少なくとも一部に段差があり、第一の厚い付け根の部分と第二の薄い先端の部分とを含む場合には、多数の一端が閉じた開口をスカートの先端から付け根の部分に延ばすことができる。
    スカートはその付け根の部分の厚さが25ミリメートル以上であることが望ましい。
    スカートはその付け根の部分の厚さが縁部の幅に実質的に等しいことが望ましい。 これにより、大きな弾性スティフネスを蝶番状部に与えることができる。
    スカートの全体の深さは25ミリメートル以上であることが望ましく、さらには35ミリメートル以上であることが望ましい。
    スカートの深さは、硬質部材の周辺部の深さの5倍以上であることが望ましく、さらには硬質部材の周辺部の深さの8倍以上、それよりも硬質部材の周辺部の深さの10倍以上が望ましい。 このような寸法にすると、強度、重量および安全性と使用性との間の良好なバランスが達成される。
    プレート状部材はその周辺部に縁部を含むことが望ましい。 これにより、プレート状部材によって他の物が切られるようなことを防止できる。
    望ましい実施態様として、硬質部材は横長の形状であり、前記許容する構造はこの硬質部材の長辺に沿って設けられ、この硬質部材の短辺の端部にはクッション部材の縁部が蝶番状に曲がることを防止する補強構造(フランジ)が設けられ、スカートの少なくとも短辺に沿った部分には前記縁部から下側方向に向かって開いた開口が設けられることがよい。 これにより、短辺の安全性は本願出願人による特許明細書第1535728号に開示されたエネルギ吸収によって達成され、ブランコの腰掛の最も危険な部分である長辺の安全性は本発明により達成され、腰掛の強度はフランジにより維持できる。
    クッション部材、硬質部材の使用時における上面の全体を覆うことが望ましい。
    クッション部材は硬質部材に接着されることが望ましい。
    クッション部材の材料としては天然ゴムまたは合成ゴムを用いることができ、硬質部材に圧縮成形されることが望ましい。
    硬質部材にはその面の外に延びる補強突出部を設けることが便利である。
    補強突出部には一体に形成された垂れ下がったリブを含むことができる。
    硬質部材は金属製であることが便利である。 補強突出部が一体に成形されたリブを含む場合には、金属は軽量合金であることが望ましい。
    スカートの内側には、同じ弾性ポリマ材料によりスカートと硬質部材の下側とを接続し、クッション部材の縁部が蝶番状に曲がるときに変形する複数のバットレス状薄板が設けられることが便利である。 そのようなバットレス状薄板は、衝突時に変形し、腰掛の安全性に寄与できる。
    本発明のブランコ腰掛の実施例について、添付図面を参照して説明する。
    【図面の簡単な説明】
    図1および2はそれぞれ本願出願人による英国特許明細書第1535728号の図2および3の写しであり、明確のためいくつかの参照番号を付加した図。
    図3および4は図1および2に対応し、本発明の腰掛とするための修正を示す図。
    図5および6はそれぞれ本願出願人による英国特許明細書第1535728号の図6および7の写しであり、明確のためいくつかの参照番号を付加した図。
    図7および8は図5および6に対応し、本発明の腰掛とするための修正を示す図。
    図9は本願出願人による英国特許明細書第1535728号の図6の写しであり、明確のためいくつかの参照番号を付加した図。
    図10は図9に対応し、本発明の腰掛とするための修正を示す図。
    図11は図10に示した腰掛の一部の概略的な断面図であり、衝突時の腰掛の動きを示す図。
    図12は本発明によるさらに別の腰掛の下側からの概略的な斜視図。
    図13は図11に示した腰掛の一部についての下側からの概略的な斜視図であり、衝突時のようすを示す図。
    〔発明を実施するための最良の形態〕
    添付図面を参照すると、図1および2は英国特許明細書第1525728号の図1ないし3を参照して説明されたブランコ腰掛の断面図であり、参考のためその内容について説明する。 構造、材料、寸法その他の詳細については上記の特許明細書を参照されたい。 以下では、基本的に、本発明の腰掛を製造するために必要な修正点に限定して説明する。 図1および2はそれぞれ、上記の明細書の図面に示されたように、長方形の腰掛を横切る方向と腰掛に沿った方向との断面図である。
    この腰掛は、プレート状でほぼ長方形の軟鋼製硬質部材1と、弾性ポリマ材料でできたクッション部材2とを備える。 硬質部材1にはその周辺端から直にフランジ1aが設けられる。 このフランジ1aは硬質部材1の剛性を高める。 硬質部材1の長辺に沿って設けられた部分のフランジ1aには、補強ストリップ1bが設けられる。 クッション部材2は、硬質部材1の全表面を覆うように、この硬質部材1に圧縮成形される。 硬質部材1のフランジ1aを覆う部分のクッション部材2には、垂れ下がったスカート40を備えた縁部30が形成され、三組の一端が閉じた開口2c、2dおよび2eが設けられる。
    ブランコ腰掛が子供の頭などの物体にぶつかると、最初の変形が、外側の「皮」により生じ、開口2dの間に残っている細い部分(コラム)が変形する。 これにより、クッション部材2の柔らかい外側の「皮」が、衝突した物体の外形に対応して変形する。 これに続いて、開口2eの間に残っている大きなコラムが変形する。 腰掛の前および後ろにさらに一端が閉じた開口2eの列を設け、子供に当たる可能性が最も高い部分の圧縮性を高める。
    腰掛の側部に設けられた開口2c列は、同様にして、その領域における衝突を緩和するように動作する。 基本的にコラムが変形することは、この構造でエネルギが吸収されることに相当する。 同様に、コラムの変形は、スカート30の内側がフランジ1aにより支えられていることにより生じる。 衝突時には、クッション部材2が衝突した物質と硬質部材1との間で押しつぶされ、スカート30がその内側で支えられないかぎり、そのような押しつぶしおよび変形は生じることがない。
    本願発明者らは、そのような腰掛のクッション部材の内側からの支えを取り除くと、驚くべきことに、英国規格第5696号の衝突安全試験の結果が大きく改善されることを発見した。 この安全性試験では、子供の頭に相当する試験物体をブランコの弧の最も下の部分の中央に配置し、鎖で吊るした腰掛を自然落下させる。 フランジ1aにより支えられたコラムが変形することにより得られる安全性により、本願出願人による特許明細書第1535728号に開示されたブランコ腰掛が15年にわたり商業的に成功し、多くの偽造および模倣が行われていたことを考えると、さらに改善の余地があったことは非常な驚きである。 本発明による腰掛の試作品を試験したところ、試験物質の上方向で蝶番動作により傾き、その結果、まともに衝突せずに危険性が少なくなった。
    図3および4を参照すると、本発明による腰掛の長辺方向の側部には、フランジ1aおよび補強ストリップが取り除かれ、その代わりに、硬質部材1が小さな縁部300で終端される。 驚くべきことに、この修正により達成される利益は硬質部材1の強度および剛性が低下することを補って余りある、フランジ1aにより実現される変形するコラムに対する支えを失うことを補って余りある。 ただし、必要な場合には、硬質部材1の中央部に補強ストリップを溶接して補強するか、それと共に、またはそれとは別に、より頑丈な標準材料を用いることができる。
    縁部300は必ずしも必須のものではなく、その深さ(硬質部材1の上面から縁部300の底まで)は約6ミリメートルであるが、硬質部材1の端がナイフ状となって他の物が切られるようなことを防止できるものであればよい。
    硬質部材1がさらに弱くならないように、腰掛の短辺の側部については図4に示すように修正しないままとし、本願出願人による特許明細書第1535728号に開示されたような安全性を実現する。 必要な場合には、この短い方の側部からもフランジを取り除き、強度を高めるために、硬質部材1をより頑丈な標準材料で作るか、それと共にまたはそれとは別に、ストリップで補強することができる。
    クッション部材3の縁部30のうち硬質部材1の縁部300の領域からスカート40に至る部分は、衝突時に蝶番のように動作することができる。 驚くことに、スカートの大きな変形と、蝶番状の部分の弾性に対して内側への蝶番動作を引き起こすとは、非常に成功した特許第1535728号の変形するコラムの構造に比較して、衝突に対してはるかに安全である。
    同様に、図5および6に示したブランコ腰掛を修正して腰掛の長辺側のフランジ11aを取り除き、図7および8に示した本発明実施例の腰掛を製造することができる。
    本発明は、本願出願人による英国特許第2037595号に開示されたブランコ腰掛にも適用することができる。 この特許に開示された構造について参考のため説明する。 図9を参照すると、以前の図面では硬質部材1としていたものを硬質部材1′とする。 この硬質部材1′は、アルミニウム合金製の押し出し成形部100′と、リベット止めされた二つのアルミニウム合金アングル部材(ここでは図示しないが、上述した特許の明細書には示されている)とからなる。 押し出し成形部100′は、7個のリブが設けられた層状体部104′を形成する。 最も外側のリブは周辺フランジ108′、109′となり、各リブは先細りの形状となっている。 さらに詳しい構造、材料、寸法その他については、上記特許の明細書に詳しい。
    図10は図9に示した腰掛を本発明にしたがって修正した構造を示す。 押し出し成形部100′の最も外側のリブ、すなわちフランジ108′、109′を取り除き、押し出し成形部100′の長辺端を図3および7に示したような小さな縁部300で終端する。 長辺の側部では、ポリマ材料製の多数のバットレス状薄板400により、スカート40の内側が硬質部材1′の下側に接続される。 このポリマ材料はまた、押し出し成形部100′のリブの周囲にもモールドされる。 腰掛の短辺については、図4および8の場合と同様に修正しないままとすることが望ましい。
    図10の腰掛は、衝突時には基本的に図3、4および7、8の腰掛と同様に動作するが、それに加えて、合金の硬質部材1′が軽量であること、およびバットレス状薄板400が衝突時に変形することによる利点もある。
    図11は腰掛の長辺の衝突時の蝶番状動作を示しており、スカートが部材1′の下に押し込まれていることがわかる。
    図12は図3および4に示した構造の腰掛にどのようにバットレス状薄板を取り付けるかを示す。
    図13はスカートの変形を示し、矢印500で示した物体に衝突したときに、どのような力により内側への蝶番動作を引き起こす力が加わって薄板400を変形させるかを示す。 薄板400および特許明細書第1535728号に開示されたコラムの変形の効果は、安全性の機構としては大きな変形および内側への蝶番変形の効果に比較して非常に小さい。
    以上説明した腰掛には開口が設けられ、この開口により、ベンチ型ブランコ腰掛の通常の使用方法であるフレームから鎖またはロープにより吊り下げることができる。 また、本発明は、図3および4、7および8、10または12を参照して説明した腰掛に揺りかご型の構造を設け、揺りかご型ブランコの腰掛として利用することもできる。
    一端が閉じた開口は、その断面が丸みをおびている必要はなく、例えば断面が方形であってもよい。
    本発明のブランコの腰掛は横長の形状であることが望ましいが、長方形以外の形状でも実施できる。 特に、実質的に長方形であって、その長辺がそれぞれV字を形成する全体として菱形状の形状とすることもできる。

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