動的な携帯型通信システム

申请号 JP2017568114 申请日 2016-06-30 公开(公告)号 JP2018525720A 公开(公告)日 2018-09-06
申请人 ビザ インターナショナル サービス アソシエーション; 发明人 マーティン エンリケス; チャンドラ シュリーヴァスタヴァ;
摘要 種々の通信方式を用いて、車両と追加の通信デバイスとの間で通信するためのシステム、プロセスおよびプロトコルが開示される。 【選択図】図1
权利要求

車両と追加の通信デバイスとの間の通信用のコンピュータ化されたプロセスであって、 第一の通信方式を用いて車両との通信を確立し、 第二の通信方式を用いて車両との通信を確立し、 前記第一の通信方式を用いて前記通信の第一のセクションを通信し、 前記第二の通信方式を用いて前記通信の第二のセクションを通信することを含む、プロセス。前記通信を生成する取引の一部としてウォレットアプリケーションを使用することをさらに含む、請求項1に記載のコンピュータ化されたプロセス。前記ウォレットアプリケーションは、前記車両の一部であるコンピューティング装置上にインストールされる、請求項2に記載のコンピュータ化されたプロセス。前記車両にインストールされる前記ウォレットアプリケーションは、ロケーション内部の商品やサービスを購入するのに使用される、請求項1に記載のコンピュータ化されたプロセス。決済データが前記第一の通信方式で使用され、報酬データが前記第二の通信方式で使用されることをさらに含む、請求項1に記載のコンピュータ化されたプロセス。前記報酬データは、燃料に対する代金を払うための報酬ポイントを含み、前記報酬ポイントは決済ネットワークを介して追跡される、請求項5に記載のコンピュータ化されたプロセス。前記報酬ポイントが閾値を上回るのに応答して、前記報酬ポイントが認証メッセージの一部として使用されるためにオファーされる、請求項6に記載のコンピュータ化されたプロセス。前記車両の一部である前記コンピューティング装置を用いてユーザからロイヤリティサービス登録を受信することをさらに含む、請求項1に記載のコンピュータ化されたプロセス。前記コンピューティング装置において前記ユーザは、前記第二の通信方式を用いて前記車両の閾値距離内の位置に対するオファーを受信する、請求項8に記載のコンピュータ化されたプロセス。前記オファーの1つは、最も近くの小売人とは別の小売人を含む、請求項9に記載のコンピュータ化されたプロセス。前記ユーザは、前記第二の通信方式を用いて前記車両の前記閾値距離内の位置に対するレシートを受信する、請求項9に記載のコンピュータ化されたプロセス。前記決済データはトークンサービスからのトークンを使用する、請求項5に記載のコンピュータ化されたプロセス。車両用の拡張可能な無線通信決済プロトコルであって、 後に続くフィールド名を示す第一の文字と、 前記フィールド名を表す可変数のフィールド名データ要素と、 第二のフィールドデータを示す第二の文字と、 前記第二のフィールドデータを表す可変数の第二のフォールドデータ要素と、を含み、 前記プロトコルの一部は第一の通信方式で受信され、前記プロトコルの追加の部分は第二の通信方式で受信される、プロトコル。前記通信を生成する取引の一部としてウォレットアプリケーションを使用することをさらに含む、請求項13に記載の無線通信決済プロトコル。前記ウォレットアプリケーションは、前記車両の一部であるコンピューティング装置上にインストールされる、請求項14に記載の無線通信決済プロトコル。前記車両にインストールされる前記ウォレットアプリケーションは、ロケーション内部の商品やサービスを購入するのに使用される、請求項14に記載の無線通信決済プロトコル。決済データが前記第一の通信方式で使用され、報酬データが前記第二の通信方式で使用されることをさらに含む、請求項14に記載の無線通信決済プロトコル。前記報酬データは、燃料に対する代金を払うための報酬ポイントを含み、前記報酬ポイントは決済ネットワークを介して追跡される、請求項17に記載の無線通信決済プロトコル。前記報酬ポイントが閾値を上回るのに応答して、前記報酬ポイントが認証メッセージの一部として使用されるためにオファーされる、請求項17に記載の無線通信決済プロトコル。前記車両の一部である前記コンピューティング装置を用いてユーザからロイヤリティサービス登録を受信することをさらに含む、請求項17に記載の無線通信決済プロトコル。前記コンピューティング装置において前記ユーザは、前記第二の通信方式を用いて車両の閾値距離内の位置に対するオファーを受信する、請求項20に記載の無線通信決済プロトコル。前記オファーの1つは、最も近くの小売人とは別の小売人を含む、請求項21に記載の無線通信決済プロトコル。前記ユーザは、前記第二の通信形式を用いて前記車両の前記閾値距離内の位置に対するレシートを受信する、請求項13に記載の無線通信決済プロトコル。前記決済データはトークンサービスからのトークンを使用する、請求項13に記載の無線通信決済プロトコル。

说明书全文

関連出願の相互参照 本出願は、その全体が参照により本明細書に援用される、2015年6月30日に出願された米国仮特許出願番号第62/186,595号に対して優先権を主張する、特許協条約に基づく国際出願である。

無線通信は時間と共に向上し続けている。ますます多くのデバイスが無線能力を有し、ユーザは無線対応となるデバイスにますます慣れつつある。同時に、無線通信は、信号が弱い場合や信頼を確立できない場合にはフラストレーションを生じかねない。

種々の通信方式を用いて、車両と追加の通信デバイスとの間で通信するためのシステム、プロセスおよびプロトコルが開示される。プロセスはプロトコルを使用して、第一の通信方式を用いて車両との通信を確立し、第二の通信方式を用いて車両との通信を確立し、第一の通信方式を用いて通信の第一のセクションを通信し、そして、第二の通信方式を用いて通信の第二のセクションを通信し得る。プロトコルがアプリケーションプログラムインタフェースを用いて、種々のアプリケーションがプロセスおよびシステムとインタフェース可能となり得るようにしてもよい。

本発明は、詳細な説明を参照して添付図面と合わせて検討すれば、より理解されるであろう。図面中の構成要素は、必ずしも寸法どおりではなく、その代わりに本発明の原理を例示することに重点が置かれている。図面中、同じ参照符号は異なる図を通じて対応する部分を示す。

図1は、本発明の一実施形態による、決済データに基づき、ユーザに荷物の配達を行うことが適切か否かを判定するプロセスを例示する。

図2は、本発明の一実施形態による、第一の通信方式と第二の通信方式を例示する。

図3は、本発明の一実施形態による、拡張可能なプロトコルを例示する。

図4は、本発明の一実施形態による、部分的に拡張可能なプロトコルを例示する。

図5は、本発明の一実施形態による、決済を行い、かつロイヤリティプログラムを使用する、給油所における車両を例示する。

図6は、本発明の一実施形態による、決済を行うために複数の通信方式を用い、かつロイヤリティプログラムを使用する、給油所における車両を例示する。

図7は、本発明の一実施形態による、決済システムの一部としてトークンを用い、かつロイヤリティプログラムを使用する、給油所における車両を例示する。

図8は、本発明の一実施形態による、償還プラットフォームに登録するための車両内のコンピューティング装置の使用を例示する。

図9は、本発明の一実施形態による、決済システムを用い、かつロイヤリティプログラムを使用する、給油所における車両を例示する。

図10は、本発明の一実施形態による、決済を行うために複数の通信方式を用い、かつロイヤリティプログラムを使用する、給油所における車両を例示する。

図11は、本発明の一実施形態による、決済を行うために複数の通信方式を用い、かつ購入に対する代金を払うためにロイヤリティプログラムを使用する、給油所における車両を例示する。

図12は、本発明の一実施形態による、償還プラットフォームの一部としてオファーを使用するための車両内のコンピューティング装置の使用を例示する。

図13は、本発明の一実施形態による、決済を行うために複数の通信方式を用い、かつ店舗内の商品の代金を払うためにロイヤリティプログラムを使用する、給油所における車両を例示する。

図14は、本発明の一実施形態による、償還プラットフォームの一部として償還残高を取得するための車両内のコンピューティング装置の使用を例示する。

図15は、本発明の一実施形態による、決済システムの一部としてトークンを用い、かつロイヤリティプログラムを使用する、給油所における携帯型コンピューティング装置を例示する。

当業者であれば、図面中のエレメントは説明を容易かつ明確とするために例示され、本発明の態様をあいまいにすることを避けるために全ての関係およびオプションが図示されているわけではないことを理解するであろう。例えば、商業的に実施可能な実施形態において有用または必要である、一般的ではあるがよく理解されているエレメントについては、本開示のこれらの種々の実施形態の図が見づらくならないように、描かれていないことが多い。さらに、特定のアクションおよび/またはステップは特定の発生順序で記載または図示され得るが、当業者は、順序に関するこのような特定は実際には不要であることを理解するであろう。ここで使用される用語および表現は、本明細書で特定の意味が規定される場合を除いて、調査および研究の対応するそれぞれの領域に関して定義され得ることも理解されよう。

高次には、開示には、WiFiなどの第一の通信方式およびBluetoothなどの第二の通信方式を用いて車両が外界と通信することを可能にするプロセスおよびプロトコルが含まれ得る。その結果、通信がよりセキュアとなり、より多くのデータが送信され、より多くの通信オプションがユーザに利用可能となり得る。

次に、添付図面を参照して本発明をより完全に説明するが、添付図面は本明細書の一部をなし、それによって本発明を実施し得る具体的な例示的実施形態を例示する。これらの例示および例示的実施形態は、本開示が1つまたは複数の発明の原理の例証であり、本発明のいずれか1つを例示の実施形態に限定することを意図するものではないとの理解のもとに提示され得る。本発明は多くの異なる形態で具体化され、本明細書に規定の実施形態に限定されるものとして解釈されるべきではなく、むしろ、これらの実施形態は、この開示が完全かつ全部であり、本発明の範囲を当業者に完全に伝達するよう提供される。とりわけ、本発明は、方法、システム、コンピュータ可読媒体、装置またはデバイスとして具体かされ得る。よって、本発明は完全にハードウェアの実施形態、完全にソフトウェアの実施形態、またはソフトウェアとハードウェアの態様を組み合わせた実施形態の形態をとり得る。したがって、以下の詳細な記載は限定的にとらえるべきではない。

図1を参照すると、車両と追加の通信デバイスとの間の通信のためのプロセスが開示され得る。ブロック105で、第一の通信方式を用いて車両との通信が確立され得る。通信は、WiFi、802.11ベースソリューション、Bluetooth、赤外線、NFC、またはデータを通信するのに適切であり得る任意の他の無線プロトコルなどの無線通信であり得る。

ブロック115で、第二の通信方式を用いて車両との通信が確立され得る。この場合も、通信は、WiFi、802.11ベースソリューション、Bluetooth、赤外線、NFC、またはデータを通信するのに適切であり得る任意の他の無線プロトコルなどの無線通信であり得る。このような第一および第二の通信方式が混信しないよう注意を必要とし得る。

ブロック125で、第一の通信方式またはチャネルを用いて通信の第一のセクションが通信され、ブロック135で、第二の通信方式またはチャネルを用いて通信の第二のセクションが通信され得る。通信は、方式またはチャネルの間で種々の手法で分離され得る。いくつかの実施形態では、決済関連データに対して1つの方式が排他的に使用され、オファー、取引、売買、広告、登録等の追加の通信に対して第二の方式が使用され得る。図2はこのようなアレンジメントの1つを例示し得、このアレンジメントでは、販売時点管理(POS)デバイスが近接通信(NFC)202を通して無線決済データを受け取り、報酬またはオファーがBLEビーコン204などのBluetoothを介して通信され得る。

別の実施形態では、決済データおよび追加の通信が2つの通信方式またはチャネルの間で混合されてもよい。例えば、24ビットの通信が、WiFiを介して通信され得る第一のビット数(8)の決済通信とBluetoothを介して通信され得る第二のビット数(16)の決済通信に分割されてもよい。ガソリンスタンドなどの受信者は、WiFiおよびBluetooth通信を受信して、第一のビット数と第二のビット数を元の24ディジットに再組み立てし得る。

さらに、追加のビットが複数の通信方式間で分割され、ビットが中央受振点において再組み立てされてもよい。例えば、シンプルな24ビットの通信の例では、ビット1〜4はWiFiを介して通信され、ビット5〜16はBluetoothを介して通信され、そしてビット17〜24は赤外線信号を介して通信され得る。種々の通信が、ビットを再組み立てする順序を示す示度を含有してもよい。シンプルな例では、ビット1〜4は「第一の」マーカを含有し、ビット5〜16は「第二の」マーカを含有し、そしてビット17〜24は「第三の」マーカを含有し得る。こうして、受信者は受信したビットを再組み立てする順序を知ることができる。最後のビットのセットが、ビットのストリング全体が無事に受信されたことを保証するのに使用され得る「最後の」示度かつ「合計の」示度(合計で24ビット)を含有してもよい。

通信方式間でビットが分けられる結果、無線信号をハッキングまたはスチールすることが特に難しく成り得る。不法な人物が通信の一方式を傍受した場合、受信したメッセージは、メッセージのセクションの多くのセクションが欠如しているために解読不能となり得る。

さらに、複数の通信方式を用いることは、高速通信をもたらし得る。スイミングプールを1つのホースよりも2つのホースで満たす方が早いのと同様、1つより多い無線通信の方式を使用すると、単一の方式よりも高速となり得る。

いくつかの実施形態では、ウォレットアプリケーションが携帯型コンピューティング装置上にインストールされてもよく、この携帯型コンピューティング装置は車両の一部であってもよい。ウォレットアプリケーションは、デビットカードやクレジットカードなどの種々の決済デバイスをアプリケーションに追加することを可能にし、決済を行う、または取引をイネーブルするのにデビットカードやクレジットカードのいずれかが使用され得る。ウォレットアプリケーションは、無線取引のセキュリティを確保するためにトークンを使用し得る。

車両の一部であるコンピューティング装置上にインストールされるウォレットアプリケーションは、ロケーション内部の商品やサービスを購入するのに使用され得る。例えば、ウォレットはPOSとの無線通信を使用して、車両が店舗外側に駐車している場合であってもユーザが店舗内の商品を購入可能とし得る。さらに、通信の1つの方式が長距離を有する場合、この通信の長距離を用いて店舗内の取引を可能とし得る。

複数の通信チャネルを用いることで、報酬ポイントをより有用とし得る。例えば、従来的な決済ネットワークは貨幣取引を取り扱うようにセットアップされているため、従来的な決済ネットワークが報酬ポイントを取り扱うことは難しい。決済ネットワークに加えて第二の通信チャネルを使用することで、報酬ポイントまたはオファーを使用する追加のオプションが利用可能となり得る。

一例として、第二の通信方式またはチャネルを用いることで、報酬アカウントにおける残高がチェックされてもよい。十分な報酬アカウント残高がある場合には、報酬を使用して購入の全てまたは一部の代金を払い得る旨の通知がユーザに通信されてもよい。ユーザが報酬ポイントの使用を受け入れる場合、中央コンピューティング装置は、報酬ポイントに、およびユーザの貨幣口座に必要な請求を生成し得る。

決済ネットワークまたは決済処理ネットワークを介して通信される認証メッセージの後に、報酬ポイントを使用する機会が表示されてもよい。貨幣価値に対する請求は、デビットカード、クレジットカード、記憶値カード等に対する決済ネットワークを使用してもよく、報酬アカウント請求は、報酬アカウント交換、ロイヤリティプログラムアカウント等を含み得る、別個の通信方式またはチャネルを使用してもよい。

別の例として、第二の通信チャネルを使用して支払時にユーザをロイヤリティサービスに登録してもよい。さらに、ユーザは車両の一部であるコンピューティング装置を使用してロイヤリティプログラムに参加してもよい。一例として、コンピューティング装置は、車両内の表示装置またはタッチ画面を使用してユーザがロイヤリティアカウントを確立するのに必要な情報を入力できるようにしてもよい。

同様に、車両内の表示装置を用いて、車両の閾値距離内の近くの小売店からのオファーを受信して表示してもよい。一例として、ガソリンスタンドはガスのみを販売し得るが、近くのドーナツ店が第二の通信チャネルを用いてガス購入者にオファーを表示し得る。さらに、ユーザは第二の通信チャネルを通して受信したメニューを用いて商品を選択し、ユーザが1つまたは複数の通信チャネルを用いて商品に対する代金を払ってもよい。論理的には、第一または追加の小売店からのレシートが車両内で受信されて表示され得る。

別の態様では、車両に対する拡張可能な無線通信決済プロトコルを使用して、車両内のコンピューティング装置を用いて取引を実行してもよい。図3は、サンプルプロトコルを例示し得る。一の実施形態では、第一の文字は、フィールド名302が後に続くことを示し、フィールド名を表す可変数のフィールド名データ要素304が後に続き得る。論理的には、追加フィールドは固有の第一の文字を有し、固有のフィールド名を有し得る。例えば、第二の文字は第二のフィールドデータおよび可変数の第二のフィールドデータ要素が第二のフィールドデータを表し得ることを示し得る。このようにして、プロトコルは拡張可能であり、将来に加えられ得る追加のフィールドを容易に格納し得る。

図4におけるようないくつかの実施形態では、プロトコルの一部を固定し、一部を拡張可能とすることができる。例えば、取引を実施するために識別を通信しなければならない場合がある。論理的には、プロトコルは、標準的なフィールドおよびビットをセットアップして、車両によって表され得るユーザの識別を表すように生成され得る。図4に図示するように、車両識別番号(VIN)を全ての取引において使用してもよく、またこれをプロトコルの静的な部分とし、プロトコルの残りの部分を拡張可能としてもよい。

先に述べたように、プロトコルはパケットが異なる通信方式チャネルを介して通信される得るようにパケット順序番号を付与し得るが、バックエンドシステムによって所望の順序に再構成されてもよい。したがって、プロトコルは第一の通信方式においてプロトコルの一部を受信できるようにしてもよく、この場合、プロトコルの追加の部分が第二の通信方式で受信される。

決済データが第一の通信方式で用いられ、報酬データが第二の通信方式で用いられてもよく、パケットの順序はプロトコルにおいて通知されてもよい。論理的には、異なる通信方式を格納するため、およびエラー補正目的のためにパケットが追加のデータに入れられてもよい。

ウォレットアプリケーションが、拡張可能なプロトコルを使用してもよい。ウォレットアプリケーションは、パケットに追加され得るベースデータを生成してもよく、これは種々の通信が形成する分割量であり得る。ウォレットアプリケーションは、車両内のコンピューティング装置の一部であってもよく、車両コンピューティング装置は拡張可能なプロトコルを利用して、車両コンピューティングシステムを通して、トークンを使用する取引を含む取引を可能にし得る。ウォレットアプリケーションがプロトコルを通して使用されて車両の位置の近くの商品を購入してもよく、追加のマーチャントとのセキュアで信頼できる通信が確立され得る。

また、ロイヤリティポイントおよび報酬ポイントと共にプロトコルを使用してもよい。ロイヤリティポイントおよび報酬は、プロトコルにおいて文字として示され、種々の通信方式を用いて無線で車両に通信されてもよい。一例として、ユーザが十分な報酬ポイントを有する場合に報酬ポイントを使用するオプションがプロトコルの一部として通信され得、セキュアで信頼できる通信が確立され得る限り、種々の近くのベンダからオファーが生じ得る。同様に、ユーザは拡張可能なプロトコルと車両の一部であるコンピューティング装置を使用してロイヤリティプログラムに登録してもよい。最終的に、プロトコルおよび車両の一部であるコンピューティング装置を用いてレシートがユーザに通信されてもよい。

プロセスおよびプロトコルを用いる方法は無限に存在し得る。図5は、決済を行い、かつロイヤリティプログラムを使用する、給油所504における車両502を例示し得る。図6は、決済を行うために複数の通信方式を用い、ロイヤリティプログラムを使用する、給油所604における車両を602例示し得る。

再び図6を参照すると、第一の状態606で、例示的なBluetooth通信が、車両の一部またはスマートフォンなどの別のデバイスの一部であり得る携帯型通信デバイスと、ポンプであり得る販売時点管理デバイスとの間に確立され得る。通信は、個人のアカウント番号などの決済データを含有してもよく、あるいは、ウォレットサーバに由来するトークンに基づいて決済を確立するためのユーザクレデンシャルデータを含有してもよい。第二のステップ608で、ユーザクレデンシャルデータが、ユーザのクレデンシャルを確認し得るモバイルアプリケーション/ウォレットサーバに通信されてもよい。第三のステップ610で、決済承認要求が個人のアカウント番号またはトークン、あるいは、ユーザが給油所にいる場合のポンプ関連情報のいずれかを用いて通信され得る。決済承認要求は、決済承認事前認証要求612をVisaNetなどの決済ネットワーク616を利用し得るアクワイアラ614に通信し得る電子決済システム(EPS)に通信されて、事前認証要求を決済デバイス発行者618に通信してもよい。事前認証要求が承認されると仮定した場合、承認620は決済ネットワーク616、アクワイアラ614、そして給油ポンプであり得る販売時点管理デバイスに通信され得る。承認620は、モバイルアプリケーションが取引の一部であった場合にはモバイルアプリケーションに通信されてもよく、承認620は車両の一部であり得る携帯型コンピューティング装置上に表示されてもよい。図7は、決済システムの一部としてトークンを用い、かつロイヤリティプログラムを使用する、給油所における車両を例示し得るが、Bluetoothなどの第二の通信チャネルは使用されず、ユーザに通信され得るロイヤリティデータまたはオファーデータなどの追加のデータを制限し得る。

図8は、償還プラットフォームに登録するための車両内のコンピューティング装置の使用を例示し得る。第一のブロック802で、ユーザはロイヤリティまたはオファープログラムの登録にオプトインし得る。ユーザは、車両内のスマートフォンやコンピューティング装置などの携帯型コンピューティング装置を用いて、第二のブロック804において関連する登録データを入力し得る。第三のブロック806で、カードホルダ登録データがデータ処理動作に通信されてもよく、データ処理動作は個人のアカウント番号などの登録データを償還プラットフォームに通信し得る。償還プラットフォームは、登録情報を分析し、第四のブロック808で、登録要求に対する応答をユーザの携帯型コンピューティング装置に通信し得る。その結果、ユーザは販売時点管理においてロイヤリティプログラムに登録することが可能であり、この登録は、Bluetooth、WiFi等の第二の通信チャネルを使用し得る。

図9は、決済システムを用い、かつロイヤリティプログラムを使用する、給油所における車両を例示し得る。ブロック1で、ユーザは既に認証要求を行っているものと仮定する。ロイヤリティプログラムの一部であるマーチャントは、適格な購入をアクワイアラに報告しアクワイアラはこの適格な購入を償還プラットフォームに通信し得る。ブロック2で、適格な購入が追跡され、状態が償還プラットフォームにおいて判定され得る。ブロック3で、種々の獲得レベルがカードホルダに通知および通信されてもよく、ブロック4で、モバイルアプリケーションまたはウォレットサーバを介して報知がカードホルダに提供されてもよい。

図10は、支払を行うために複数の通信方式を用い、かつロイヤリティプログラムを使用する、給油所における車両を例示する。図10に特有して、ロイヤリティプログラムからのディスカウントが判定されて、モバイルアプリケーションを通じてユーザに通信されてもよい。図11は、支払を行うために複数の通信方式を用い、かつ獲得したディスカウントでの購入の代金を払うためにロイヤリティプログラムを使用する、給油所における車両をさらに例示し得る。

図12は、償還プラットフォームの一部としてオファーを使用するための車両内のコンピューティング装置の使用をさらに例示し得る。第一のブロックで、オファーが、車両の一部であり得る携帯型コンピューティング装置において受信されてもよく、第二のブロックにおいてこれがユーザに表示されてもよい。ユーザは携帯型コンピューティングシステムを用いてオファーを選択し、この選択がデータ処理装置に通信されてもよく、オファーはブロック5において有効化され得る。ブロック6で、決済ネットワークを用いてオファーを有効化してもよく、これは償還プラットフォームに通信され得る。

図13は、支払を行うために複数の通信方式を用い、かつ店舗内の商品の代金を払うためにロイヤリティプログラムを使用する、給油所における車両を例示し得る。具体的には、店舗におけるディスカウントが償還プラットフォームを使用してオファーを実行し、オファーの使用をユーザのコンピューティング装置に通信してもよい。

図14は、複数の通信方式を用いることで償還プラットフォームの一部として償還残高を取得するための車両内のコンピューティング装置の使用を例示する。具体的には、Bluetoothを使用して報酬残高および利用可能な報酬についての情報を取得し得る。報酬は前記の従来的な決済システムを通して使用されてもよく、これは償還プラットフォームとインタフェースして購入時に報酬を提供し得る。最後に、図15は、決済システムの一部としてトークンを用い、かつロイヤリティプログラムを使用する、給油所における携帯型コンピューティング装置を例示し得る。

図1〜15のコンピュータおよびサーバは、他のエレメントの中で、マイクロプロセッサ(Intel Corporation、AMDまたはMotorolaからなどの)、揮発性および不揮発性メモリ、1つまたは複数の大容量記憶装置(つまり、ハードドライブ)、マウス、キーボード、またはマイクロフォンなどの種々のユーザ入力装置、およびビデオ表示システムを有し得る、汎用コンピュータであり得る。図1のコンピュータおよびサーバは、これに限定されないが、WINDOWS、UNIX、LINUX、MAC OS、またはWindows(XP、VISTA等)を含む多くのオペレーティングシステムの任意の1つにおいて動作し得る。しかし、あらゆる適切なオペレーティングシステムを本発明に使用し得ることが企図される。図1のコンピュータおよびサーバは、ウェブサーバのクラスタであってもよく、そのそれぞれはLINUXベースで、ウェブサーバのクラスタのいずれが利用可能なサーバ(複数可)の現在の要求負荷に基づいて要求を処理するべきかを判定するロードバランサによってサポートされ得る。

図5〜15のコンピュータ(具体的かつ独立した形態では図示しない)およびサーバは、これらの間を接続する直線が図示されていないが、相互接続されている。接続または線は、インターネット、WAN、LAN、Wi-Fi、他のネットワーク(既知でない、あるいは将来発明される)、および/または上記の任意の組み合わせを含む、ネットワークを表し得る。本明細書、図面、および特許請求の範囲を有する当業者に理解されるように、ネットワークは、銅、光ファイバ、マイクロ波、および他の形態の無線周波数、電気および/または光学通信技術を含む、有線および無線コンジットの任意の組み合わせを介して種々の構成要素を接続し得る。任意のネットワークを異なる手法で任意の他のネットワークに接続してもよいことが理解されよう。システム100におけるコンピュータおよびサーバ間の相互接続がその例である。図5〜15に示すいずれのデバイスも、1つまたは複数のネットワークを介して他のデバイスと通信してもよい。

本システムは、図示するもの以上の追加のデバイスおよびネットワークを含んでもよい。さらに、1つのデバイスによって実行されるものとして記載される機能は、分散されて2つ以上のデバイスによって実行されてもよい。図5〜15に示す複数のデバイスは、単一のデバイスに組み合わされてもよく、これは組み合わされたデバイスの機能を実施することができる。

ここで説明する様々な参加者及びエレメントは、1つまたは複数のコンピュータ装置を動作させてここに記載の機能を容易にすることができる。任意のサーバ、ユーザ端末、またはデータベースを含む上記図面のエレメントのいずれも、任意の適切な数のサブシステムを使用してここに記載の機能を容易にすることができる。

本出願に記載のソフトウェアコンポーネントまたは機能のいずれも、例えば、従来の技術またはオブジェクト指向の技術を使った、例えば、Java、C++またはPerlなどの任意の適切なコンピュータ言語を使用する少なくとも1つのプロセッサによって実行され得るソフトウェアコードまたはコンピュータ可読命令として実施されてもよい。

ソフトウェアコードは、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)、ハードドライブまたはフロッピーディスクなどの磁気媒体、あるいはCD-ROMなどの光媒体などのような非一時的コンピュータ可読媒体上の一連の命令またはコマンドとして保存されてもよい。そのようなコンピュータ可読媒体のいずれも、単一の計算装置上またはその内部にあってもよく、システムあるいはネットワーク内の異なる計算装置上または内部にあってもよい。

上述のように、本発明はモジュラーまたは統合された手法でコンピュータのソフトウェアを使用した制御ロジックの形態で実行可能であり得ることが理解されよう。本明細書に提供した開示および教示に基づいて、当業者ならば、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアとソフトウェアの組み合わせを用いて、本発明を実行する他のやり方および/または方法を知り、評価するであろう。

上記の説明は例示であり、限定を意図するものではない。本開示を検討することにより、本発明の多くの変形が、当業者にとって明らかになるであろう。したがって、本発明の範囲は、上記の説明を参照して決定されるべきではなく、それらの全範囲または同等物とともに、係属中の特許請求の範囲を参照して決定されるべきものとする。

任意の実施形態の1つまたは複数の特徴は、本発明の範囲から逸脱することなく、他の実施形態の1つまたは複数の特徴と組み合わせることができる。ここに示すエレメントは、特に反対の指示がない限り、「1つ以上」を意味することを意図している。「および/または」との記載は、特に反対の指示がない限り、用語の最も包括的な意味を表すことを意図している。

本システムの1つまたは複数のエレメントは、特定の機能を達成するための手段として特許請求され得る。このようなミーンズプラスファンクションエレメントを用いて、特許請求するシステムの特定のエレメントを説明する場合、本明細書、図面および特許請求の範囲を有する当業者であれば、対応する構造が汎用コンピュータ、プロセッサ、または(場合によって)特別のプログラミングをすることなく任意の汎用コンピュータにおいて見受けられる機能を用いて具体的に列挙する機能を実施するようプログラムされた、および/または1つ以上のアルゴリズムを使用することで列挙する機能を達成するマイクロプロセッサであることを理解するであろう。当業者に理解され得るように、アルゴリズムは本開示内において数式、フローチャート、説明、および/または列挙するプロセスおよびその同等物を実施するのに十分な構造を当業者に提供する任意の他の手法で表現され得る。

本開示は多くの異なる形態で具体化され得るが、図面および記載は、本開示が1つまたは複数の発明の原理の例証であり、本発明のいずれか1つを例示の実施形態に限定することを意図するものではないとの理解のもとに提示される。

本開示は、上記の長年のニーズに対するソリューションを提供する。具体的には、本明細書に記載のシステムおよび方法は、ドラッグディスカウントプログラムへの準拠を容易にするよう構成され得る。上記システムおよび方法のさらなる利点および修正は、当業者にとって容易に思い浮かぶであろう。したがって、本開示は、その広義な態様において、以上で図示および説明する具体的詳細、代表的なシステムおよび方法、ならびに例示的実施例に限定するものではない。本開示の範囲または趣旨から逸脱することなく、上記仕様に種々の修正および変形を加えることが可能であり、本開示は、以下の特許請求の範囲およびその同等物の範囲内であるならば、このような全ての修正および変形をカバーするものと考えられる。

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