Catheter electrical connector assembly

申请号 JP2013523438 申请日 2011-08-12 公开(公告)号 JP2013538600A 公开(公告)日 2013-10-17
申请人 キャスアールエックス リミテッドCathrx Ltd; 发明人 ライアン,ガレット; スーロー,サマー;
摘要 A catheter includes a catheter sheath, and a handle. The handle includes an electrical connector its proximal end for connecting the catheter to standard electrical devices such as a typical monitoring device. The catheter handle houses an electrical connector assembly. The electrical connector assembly includes a first connector member to which electrical conductors of a catheter sheath are connected and a second connector member, which is further connected to the connector integrated at the proximal end of the catheter handle. The first connector member is received in a socket of the second connector member in a clip-in manner.
权利要求
  • カテーテル電気コネクタアセンブリにおいて、
    カテーテルシースの導体が接続可能である第1コネクタ部材と、
    カテーテルハンドルの電気コネクタの導体が接続可能である第2コネクタ部材と、
    を具備し、
    前記第1コネクタ部材および前記第2コネクタ部材が、前記第1コネクタ部材と前記第2コネクタ部材との間の切離しをもたらすように相補的な係合構造を有し、前記第1コネクタ部材および前記第2コネクタ部材がさらに、前記カテーテルハンドルへの取付けを容易にする小型構造であることを特徴とするアセンブリ。
  • 請求項1に記載のアセンブリにおいて、前記第1コネクタ部材が、導電性パッドを保持する表面を有する実質的平面構造を有し、前記カテーテルシースの前記導体が、前記導電性パッドに電気的に接続可能であることを特徴とするアセンブリ。
  • 請求項2に記載のアセンブリにおいて、前記第2コネクタ部材が、端子を収容するソケットを画定するレセプタクルを備え、前記第1コネクタ部材がソケットに受入可能であり、前記第1コネクタ部材の各パッドが前記レセプタクルの前記端子のうちの1つに関連付けられていることを特徴とするアセンブリ。
  • 請求項3に記載のアセンブリにおいて、前記レセプタクルの前記端子が、ケーブル機構を介して前記カテーテルハンドルの前記電気コネクタに接続可能であることを特徴とするアセンブリ。
  • 請求項4に記載のアセンブリにおいて、前記第2コネクタ部材が、前記レセプタクルが取り付けられる印刷回路基板を備え、前記ケーブル機構が前記印刷回路基板から延在していることを特徴とするアセンブリ。
  • 請求項4に記載のアセンブリにおいて、前記ケーブル機構が、前記レセプタクルが取り付けられる可撓性印刷回路基板を備え、前記可撓性印刷回路基板が、前記カテーテルハンドルの前記電気コネクタに接続可能であることを特徴とするアセンブリ。
  • カテーテル電気コネクタアセンブリにおいて、
    カテーテルシースの導体が接続可能であるカード状の第1コネクタ部材と、
    カテーテルハンドルの電気コネクタの導体が接続可能である第2コネクタ部材であって、前記第1コネクタ部材が取外し可能に受入可能であるソケット構造を画定する第2コネクタ部材と、
    を具備することを特徴とするアセンブリ。
  • 近位端および遠位端と、前記近位端と前記遠位端との間に延在する通路とを有するハンドルと、
    前記ハンドルの前記近位端に配置された電気コネクタであって、前記ハンドルの前記通路と連通している電気コネクタと、
    前記ハンドルの前記遠位端から延在しているカテーテルシースであって、前記カテーテルシースの遠位領域に少なくとも1つの電極を保持し、前記カテーテルシースの導体が、前記カテーテルシースの近位端を越えて延在するように前記カテーテルシースに沿って近位方向に延在している、カテーテルシースと、
    前記ハンドルの前記通路に受け入れられる、請求項1〜7のいずれか一項に記載の電気コネクタアセンブリであって、前記第1コネクタ部材および前記第2コネクタ部材に接続された前記カテーテルシースの前記導体が、前記電気コネクタに電気的に接続されている、電気コネクタアセンブリと、
    を具備することを特徴とするカテーテルアセンブリ。
  • 請求項8に記載のカテーテルアセンブリにおいて、前記カテーテルシースが少なくとも1つの内腔を画定し、前記導体が前記内腔を通って延在することを特徴とするカテーテルアセンブリ。
  • 請求項8または9に記載のカテーテルアセンブリにおいて、前記カテーテルシースの前記近位端を越えて延在する前記導体の部分の上に受け入れられる保護要素を備えることを特徴とするカテーテルアセンブリ。
  • 说明书全文

    本開示は、概してカテーテルの分野に関し、より詳細には、カテーテル電気コネクタアセンブリと電気コネクタアセンブリを備えたカテーテルアセンブリとに関する。

    本明細書を通しての従来技術のいかなる説明も、こうした従来技術が広く知られているかまたは本技術分野における共通の一般知識の一部を形成することを認めるものとみなされるべきではない。

    カテーテルは、ますます複雑になってきており、その結果、より高価になってきている。 一般に、カテーテルは一度しか使用されず、その後、廃棄される。 これにより、カテーテルを使用する医療機関に著しい費用がかかることになる。 最終的に、これらの費用は患者に転嫁される。 これにより、患者および医療基金(民間基金または政府基金いずれであっても)の両方に対して医療費が増大する結果となる。

    カテーテルを再処理することができることは有益であろう。 カテーテルを再処理することの問題は、カテーテルシースとハンドルとの間でなされる電気的接続が、切り離すのが困難な固定された接続である、ということである。 ハンドルの近位端(基端)における電気コネクタ自体もまた高価な物品である。 したがって、理想的には、電気コネクタを再使用することができることが有益であろう。

    カテーテルを再処理するために、非熟練労働者が使われることが多い。 こうした非熟練労働者には、ハンドルの電気コネクタからカテーテルシースを効率よく切り離すことができるために必要な能がない可能性がある。 また、カテーテルシースの導体とコネクタの導体との間の堅固な接続により、容易に置き忘れる特別な器具が必要である可能性があり、それら器具がなければ、再使用可能であるようにカテーテルシースのハンドルからの切離しをもたらすことができない。

    本発明の目的は、従来技術の不都合のうちの少なくとも1つを克服するかあるいは改善するか、または有用な代替物を提供することである。

    第1の態様では、
    カテーテルシースの導体が接続可能である第1コネクタ部材と、
    カテーテルハンドルの電気コネクタの導体が接続可能である第2コネクタ部材と、
    を備え、
    第1コネクタ部材および第2コネクタ部材が、第1コネクタ部材と第2コネクタ部材との間の切離しをもたらすように相補的な係合構造を有し、第1コネクタ部材および第2コネクタ部材がさらに、カテーテルハンドルへの取付けを容易にする小型構造である、カテーテル電気コネクタアセンブリが提供される。

    「切離しをもたらす」とは、2つのコネクタ部材を、互いから切り離すのにいかなる器具も不要であるように、容易に、たとえばクリップ式に接続しかつ互いから切り離すことができることを意味するように理解されるべきである。 さらに、「小型構造」とは、互いに接続されたコネクタがハンドルに取り付けられた時、他の物品が接続されたコネクタを通過する空間が依然としてあることを意味するように理解されるべきである。 他の物品は、スタイレット、灌流(イリゲーション)用導管等であり得る。

    第1コネクタ部材は、導電性パッドを保持する表面を有する実質的平面構造を有することができ、カテーテルシースの導体は、導電性パッドに電気的に接続可能である。

    第2コネクタ部材は、端子を収容するソケットを画定するレセプタクルを備えることができ、第1コネクタ部材はソケットに、好ましくは摺動可能に受入可能であり、第1コネクタ部材の各パッドはレセプタクルの端子のうちの1つに関連付けられている。

    第1コネクタ部材は、SIMカード、コンパクトメモリカード等に類似する構造を有することができる。 したがって、第2コネクタ部材のレセプタクルを、カード状の第1コネクタ部材を収容するような形状とすることができる。 必要であるかまたは望ましい場合、レセプタクルは、第1コネクタ部材を第2コネクタ部材のレセプタクルに保持する、クリップ等の保持要素を備えることができ、保持部材は、第2コネクタ部材からの第1コネクタ部材の切離しをもたらすように操作される。

    レセプタクルの端子は、ケーブル機構を介して電気コネクタに接続可能であり得る。

    一実施形態では、第2コネクタ部材は、レセプタクルが取り付けられる印刷回路基板を備えることができ、ケーブル機構は印刷回路基板から延在している。 別の実施形態では、ケーブル機構は、レセプタクルが取り付けられる可撓性印刷回路基板を備えることができ、可撓性印刷回路基板は、電気コネクタに接続可能である。

    第2の態様では、
    カテーテルシースの導体が接続可能であるカード状の第1コネクタ部材と、
    カテーテルハンドルの電気コネクタの導体が接続可能である第2コネクタ部材であって、第1コネクタ部材が取外し可能に受入可能であるソケット構造を画定する第2コネクタ部材と、
    を備えるカテーテル電気コネクタアセンブリが提供される。

    第3の態様では、
    近位端および遠位端と、近位端と遠位端との間に延在する通路とを有するハンドルと、
    ハンドルの近位端に配置された電気コネクタであって、ハンドルの通路と連通している電気コネクタと、
    ハンドルの遠位端から延在しているカテーテルシースであって、カテーテルシースの遠位領域に少なくとも1つの電極を保持し、カテーテルシースの導体が、カテーテルシースの近位端を越えて延在するようにカテーテルシースに沿って近位方向に延在している、カテーテルシースと、
    ハンドルの通路に受け入れられる、上述した電気コネクタアセンブリであって、第1コネクタ部材および第2コネクタ部材に接続されたカテーテルシースの導体が、電気コネクタに電気的に接続されている、電気コネクタアセンブリと、
    を備えるカテーテルアセンブリが提供される。

    カテーテルシースは少なくとも1つの内腔を画定することができ、導体は内腔を通って延在する。

    本カテーテルアセンブリは、カテーテルシースの近位端を越えて延在する導体の部分の上に受け入れられる保護要素を備えることができる。

    保護要素は、歪み緩和材(strain relief)として作用するスリーブであり得る。 スリーブは、熱収縮材料からなり得る。

    ここで、添付図面を参照して、本発明の好ましい実施形態を単に例として説明する。

    図1は、カテーテルアセンブリの実施形態の斜視図を示す。

    図2は、カテーテル電気コネクタアセンブリの第1実施形態の概略側断面図を示す。

    図3は、カテーテル電気コネクタアセンブリの第2実施形態の概略側断面図を示す。

    図4は、図2または図3のアセンブリの第1コネクタ部材の概略斜視図を示す。

    図5は、図2または図3のアセンブリの第2コネクタ部材の例の平面図を示す。

    図面において、参照数字10は、全体的にカテーテルアセンブリの実施形態を示す。 カテーテルアセンブリはハンドル本体12を備えている。 カテーテルシース14が、ハンドル機構の遠位部16から延在している。 カテーテルシース14は、図面の図2および図3の18および20に概略的に示す複数の内腔を画定している。 内腔18は、導体用内腔であり、複数の導体22を受け入れている。 内腔20は、偏向スタイレット(図示せず)を受け入れる偏向スタイレット用内腔である。 図示しないが、カテーテルシース14は、灌流用内腔であるさらなる内腔を備えている。 カテーテルシース14の灌流用内腔は、近位端が流体供給導管24と連通しており、導管24の近位端にはルアーコネクタ26が配置されている。

    電気コネクタ28は、ハンドル本体12の近位端30に配置されている。 カテーテルアセンブリ10は、ハンドル本体12の遠位端36に配置されている偏向ユニット32およびサイズ選択ユニット34をそれぞれさらに備えている。

    ここで図面の図2および図3を参照すると、カテーテルアセンブリ10の電気コネクタアセンブリ40の2つの実施形態がより詳細に記載されている。

    コネクタアセンブリ40の目的は、カテーテルシース14の遠位端に位置する電極からまたは電極へ電気信号を伝送する導体を、コネクタユニット28を介して患者モニタまたは同様のものに接続することである。 コネクタアセンブリ40は、カテーテルシース14の導体22が接続される第1コネクタ部材42を備えている。 図示する実施形態では、コネクタ部材42は実質的に平面構造を有している。 好ましくは、コネクタ部材42は、SIMカード、マイクロSDカード、コンパクトメモリカード等に類似する構造を有している。

    第1コネクタ部材42は表面42.1を画定し、その上で、カテーテルシース14の導体22が端子44で終端する。 そして、これらの端子44は、表面42.1の導電性パッド46に接続されている。 導体22は、溶接によりまたは別の好適な方法により第1コネクタ部材42に永久的に接続されており、それにより、信号が、導体22から第1コネクタ部材42の導電性パッド46まで伝わる。

    コネクタアセンブリ40は、ハンドル本体12に配置された第2コネクタ部材48をさらに備えている。 第2コネクタ部材48は、内部に第1コネクタ部材42を、好ましくは摺動可能に、またはクリップ式(clip−in)に受け入れる。 したがって、第2コネクタ部材48は、平面の第1コネクタ部材42が受け入れられるソケット50を画定するレセプタクルの形態である。 第2接続部材48は、ソケット50内に複数の端子52を有しており、それら端子52は、第1コネクタ部材42が第2コネクタ部材48のソケット50に受け入れられると、第1コネクタ部材42のパッド46と嵌合する。

    図面の図2に示す電気コネクタアセンブリ40の実施形態では、第2コネクタ部材48は、印刷回路基板54に表面取付けされている。 そして、印刷回路基板54は、リボンケーブルまたははんだ付けされたワイヤの形態の複数の接続ワイヤ56を介して、コネクタ28に接続されている。

    したがって、カテーテルシース14を交換したい場合、第1のコネクタ部材42を、第2コネクタ部材48から引き出すか、または第2コネクタ部材48から外す(unclip)ことにより、第1コネクタ部材42が第2コネクタ部材48から切り離されることが理解されよう。 したがって、第1コネクタ部材42を第2コネクタ部材48から切り離すために特別な器具は不要である。 第2コネクタ部材48、回路基板54およびコネクタ28を含むサブアセンブリは、再処理および再使用のためにハンドル本体12内に残る。

    図面の図3に示す電気コネクタアセンブリの実施形態では、第2コネクタ部材48は可撓性印刷回路基板58に取り付けられ、印刷回路基板58は、次いで電気コネクタ28のピン60に直接接続されている。

    この実施形態では、この場合もまた、カテーテルアセンブリ10からカテーテルシース14を取り除くために、第1コネクタ部材42を、第2コネクタ部材48から引き出すか、または第2コネクタ部材48から外すことにより、第1コネクタ部材42が第2コネクタ部材48から切り離される。 したがって、この場合もまた、第1コネクタ部材42を第2コネクタ部材48から切り離すために特別な器具は不要である。

    同様に、いずれの実施形態においても、第1コネクタ部材42および第2コネクタ部材48を再接続するために特別な器具は不要である。

    両実施形態において、カテーテルシース14の近位端から近位方向に突出しているカテーテルシース14の導体22の部分を保護するために、導体22に保護熱収縮スリーブ62が付与されている。 これはまた、整然とした束で導体22を保持するのにも役立ち、ハンドル本体40の内部により広い空間を可能にする。 スリーブ63は、歪み緩和材としてさらに機能する。

    開示した実施形態の特定の利点は、カテーテルアセンブリ10のハンドル本体12からのカテーテルシース14の切離しの容易さを促進するコネクタアセンブリが提供される、ということである。 さらに、実質的に平面である電気コネクタアセンブリ40は、小型構造であり、ハンドル本体12の内部に障害物をなくし、偏向スタイレット(図示せず)および灌流用導体24等の補助的な物品がハンドル本体12の内部を容易に通過することができるようにする。

    さらに、電気コネクタアセンブリ40の第1コネクタ部材42の第2コネクタ部材48からの切離しの容易さにより、再処理の目的でカテーテルアセンブリ10が容易に提供される。 したがって、こうしたカテーテルを用いる心臓処置に関連するコストを、カテーテルを再処理した後に再使用することができるため、大幅に低減することができる。 これに関して、「再処理する」という用語(および派生語)は、再処理すること、再製造すること、改造等を含むように広い意味で理解されるべきである。

    本明細書を通して「一実施形態」、「いくつかの実施形態」または「実施形態」を言及する場合、それは、その実施形態に関連して記載されている特定の特徴、構造または特性が本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味する。 したがって、本明細書を通してさまざまな場所に「一実施形態において」、「いくつかの実施形態において」または「実施形態において」という句が現れる場合、それは、必ずしもすべて同じ実施形態を指しているとは限らないが、指している場合もある。 さらに、1つまたは複数の実施形態において、当業者には本開示から明らかであるように、特定の特徴、構造または特性をあらゆる好適な方法で結合することができる。

    本明細書において、共通の対象を述べるための順序を表す形容詞「第1」、「第2」、「第3」等の使用は、特に指定されていない限り、単に、同様の対象の異なる例が言及されていることを示し、そのように述べられている対象が、時間的に、空間的に、順位において、または他の何らかの方法で所与の順序でなければならないことを意味するようには意図されていない。

    以下の特許請求の範囲および本明細書において、具備するあるいは備える(comprising)、から構成される(comprised of)または具備する〜、あるいは備える〜(which comprises)という用語のいずれも、少なくとも後続する要素/特徴を含むが他を排除しないことを意味する、非限定用語(open term)である。 したがって、具備する、備えるという用語は、特許請求の範囲で使用される場合、その後に列挙されている手段または要素またはステップに対して限定するものと解釈されるべきではない。 たとえば、AおよびBを具備する装置という表現の範囲は、要素AおよびBのみからなる装置に限定されるべきではない。 本明細書における含む(including)または含む〜(which includes、that incudes)という用語のいずれもまた、少なくともその用語に続く要素/特徴を含むが他を排除しないことを意味する非限定的用語である。 したがって、含むとは具備する、備えると同義であり、それを意味する。

    本発明の例示的な実施形態の上記説明において、本発明のさまざまな特徴が、開示を簡素化しさまざまな発明の態様のうちの1つまたは複数の理解に役立つ目的で、単一の実施形態、図面またはその説明において合わせてグループ化されている場合があることが理解されるべきである。 しかしながら、この開示の方法は、請求項に記載の発明が各請求項において明示的に列挙されているより多くの特徴を必要とするという意図を反映するものとして解釈されるべきではない。 むしろ、以下の特許請求の範囲が反映するように、本発明の態様は、単一の前述の開示した実施形態のすべての特徴にあるとは限らない。 したがって、発明を実施するための形態に続く特許請求の範囲は、本明細書において、この発明を実施するための形態に明示的に組み込まれており、各請求項は、本発明の別個の実施形態として独立している。

    さらに、本明細書に記載したいくつかの実施形態は、他の実施形態に含まれるいくつかの特徴を含むが他の特徴を含まない一方で、当業者には理解されるように、種々の実施形態の特徴の組合せが、本発明の範囲内にあるように意図されており、かつ種々の実施形態を形成する。 たとえば、以下の特許請求の範囲において、請求項に記載されている実施形態のいずれをいかなる組合せで使用することも可能である。

    本明細書に提供する説明において、多数の所定の詳細が示されている。 しかしながら、本発明の実施形態を、これらの所定の詳細なしに実施することができることが理解される。 他の場合では、本明細書の理解を不明瞭にしないために、周知の方法、構造および技法は詳細には示していない。

    同様に、結合された(coupled)という用語は、特許請求の範囲で使用される場合、直接的な接続のみに限定されるものと解釈されるべきではないことが留意されるべきである。 「結合された」および「接続された」という用語が、それらの派生語とともに使用される場合がある。 これらの用語は、互いに対して同義語として意図されていないことが理解されるべきである。 したがって、装置Bに結合された装置Aという表現の範囲は、装置の出力が装置Bの入力に直接接続されている装置またはシステムに限定されるべきではない。 それは、Aの出力とBの入力との間に、他の装置または手段を含む経路であり得る経路が存在することを意味する。 「結合された」とは、2つ以上の要素が直接物理的にまたは電気的に接触していることか、または2つ以上の要素が互いに直接接触していないが、依然として互いに協働するかあるいは相互作用することを意味する場合がある。

    したがって、本発明の好ましい実施形態であると考えられるものについて説明したが、当業者は、本発明の趣旨から逸脱することなく、それに対して他のおよびさらなる変更を行うことができ、こうした変形および変更を本発明の範囲内にあるものとして請求することが意図されていることを理解するであろう。 たとえば、上に示したいかなる手順(formula)も、単に、使用することができる手続きを代表するものである。 ブロック図に機能を追加するかまたはブロック図から機能を削除することができ、機能ブロックの間で動作を入れ替えることができる。 本発明の範囲内に記載されている方法に対してステップを追加するかまたは削除することができる。

    当業者により、広く説明した本開示の範囲から逸脱することなく、所定の実施形態に示す開示に対して、多数の変形および/または変更を行うことができることが理解されよう。 したがって、本実施形態は、すべての点において限定するものとしてではなく例示するものとしてみなされるべきである。

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