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Mobile commerce server, mobile commerce system provided with the same, and mobile commerce program

阅读:108发布:2020-11-29

专利汇可以提供Mobile commerce server, mobile commerce system provided with the same, and mobile commerce program专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a mobile commerce server for supplying a market of high utilization value to the user of a portable terminal while using the portable terminal, a mobile commerce system provided with this server and a mobile commerce program.
SOLUTION: The mobile commerce server 7 is provided with a return hyper link preparing means 7c for applying the structure of link to the card account settlement page of an approval site opened by the mobile commerce server to a purchase will confirmation page for confirming the purchase will of an article in a non-approved site when purchasing an article introduced on the article selection page of the non-approved site with a card by directly inputting a URL from the portable terminal and accessing the non-approved site.
COPYRIGHT: (C)2001,JPO,下面是Mobile commerce server, mobile commerce system provided with the same, and mobile commerce program专利的具体信息内容。

【特許請求の範囲】
  • 【請求項1】 携帯端末からURLを直接入力して非承認サイトにアクセスし、当該非承認サイトの商品選択ページで紹介されている商品をカード購入する際に供されるモバイルコマースサーバであって、 前記非承認サイトにおける商品の購入意思を確認するための購入意思確認ページに、前記モバイルコマースサーバが開設する承認サイトのカード決済ページへのリンク構造を付与するリターンハイパーリンク作成手段を備えることを特徴とするモバイルコマースサーバ。
  • 【請求項2】 非承認サイトの商品選択ページで紹介されている商品を、携帯端末を利用してカード購入する際に供されるモバイルコマースサーバであって、 前記モバイルコマースサーバが開設する承認サイトに前記非承認サイトへのリンク構造を付与し、前記承認サイトを前記非承認サイトのポータルサイトとするハイパーリンク付与手段と、 前記非承認サイトにおける商品の購入意思を確認するための購入意思確認ページに、前記承認サイトのカード決済ページへのリンク構造を付与するリターンハイパーリンク付与手段とを備えることを特徴とするモバイルコマースサーバ。
  • 【請求項3】 携帯端末と、 この携帯端末と独自無線プロトコルでデータを送受信するゲートウェイサーバと、 このゲートウェイサーバとネットワークを介して接続され、前記携帯端末からアクセスされる非承認サイトを開設する子加盟店サーバと、 請求項1又は2記載のモバイルコマースサーバと、 このモバイルコマースサーバと専用線を介して接続され、プロトコルを変換するプロトコル変換器と、 このプロトコル変換器と専用線を介して接続され、当該プロトコル変換器が変換した情報に基づいて、カード決済を行うカード決済サーバと、を備えたことを特徴とするモバイルコマースシステム。
  • 【請求項4】 サーバを、 携帯端末からアクセスされる非承認サイトにおける商品選択画面に紹介されている商品が、カードを用いて購入される場合に、前記非承認サイトの商品選択画面から承認サイトのカード決済画面にリンクするリターンハイパーリンクを付与するリターンハイパーリンク付与手段、
    として機能させることを特徴とするモバイルコマースプログラム。
  • 【請求項5】 一又は複数のサーバを、 携帯端末から独自無線プロトコルで送受信するゲートウェイ手段、 このゲートウェイ手段を介してアクセスされる非承認サイトを掲載する掲載手段、 この掲載手段における商品選択画面で紹介されている商品を、カードを用いて購入する場合に、前記非承認サイトの商品選択画面から承認サイトのカード決済画面にリンクするリターンハイパーリンクを付与するリターンハイパーリンク付与手段、 前記承認サイトのカード決済画面に入力された情報のプロトコルを変換するプロトコル変換手段、 このプロトコル変換手段によって変換された情報に基づいて、カード決済を行うカード決済手段、として機能させることを特徴とするモバイルコマースプログラム。
  • 说明书全文

    【発明の詳細な説明】

    【0001】

    【発明の属する技術分野】本発明は、移動体通信事業者が携帯端末のメニュー画面に表示させない非承認サイト(勝手サイト)に、携帯端末の利用者が、携帯端末を利用してアクセスし、この非承認サイトにおいて、クレジットカードを使って商品を購入する際に、供されるモバイルコマースサーバおよびこのサーバを備えたモバイルコマースシステムならびにモバイルコマースプログラムに関する。

    【0002】

    【従来の技術】一般に、eコマースと呼ばれる、インターネットに接続されるパーソナルコンピュータ(以下、
    PCという)からインターネット上に開設されているウェッブページ(以下、WPという)にアクセスして、当該WPに掲載されている商品を、カード決済によって購入する電子商取引が知られている。

    【0003】このeコマースでは、図8に示すように、
    カード決済の際に、入するクレジットカードの番号やクレジットカードの名義等(秘密情報)を保護するため、PC101と当該WPを開設するサーバ103(加盟店)とを結ぶインターネット上でSSL(Secur
    e Sockets Layer:ネットスケープコミュニケーションズ社が開発)と呼ばれるセキュリティの高い技術が使用されていると共に、WPを開設するサーバが専用線を介してプロトコル変換器105に接続され、さらに、このプロトコル変換器105が専用線を介してカード会社が所有するカード決済用サーバ107に接続されている。

    【0004】このようにインターネットに接続されるP
    Cを利用したeコマースを携帯端末などのモバイル通信端末で実現する、いわゆるモバイルコマースが提唱されている。

    【0005】

    【発明が解決しようとする課題】ところが、携帯端末を使用する場合、現在の技術準ではこのSSLを全ての携帯端末で使用することができない。 このSSLが使用できない状態で、クレジットカードの暗証番号等の秘密情報がインターネット上に流出した場合、インターネットはセキュリティレベルが低いので、当該秘密情報が漏洩するおそれが高くなり、改ざんされ悪用される可能性がある。

    【0006】そこで、モバイルコマースは、移動体通信事業者が携帯端末と独自の無線プロトコルで情報を送受信できるゲートウェイサーバを備え、このゲートウェイサーバが専用線を介して、承認サイト(WP)を開設する加盟店のサーバに接続され、この加盟店のサーバが専用線を介してプロトコル変換器に接続され、このプロトコル変換器が専用線を介してカード会社が所有するカード決済用サーバに接続される構成となっている。 つまり、このモバイルコマースでは、セキュリティレベルの低いインターネット上でSSLが使用できないので、このインターネットなどのルートを介さずに、クレジットカードの番号やクレジットカードの名義等の秘密情報が流れるルートが形成されている。

    【0007】なお、承認サイトを開設する加盟店は、移動体通信事業者が当該携帯端末のメニュー画面に掲載を許可している、または移動体通信事業者が管理するサーバと専用線を介して接続することを許可している、あるいは移動体通信事業者が管理するサーバ内にWPを開設することを、移動体通信事業者が許可している店(事業者)である。 この承認サイトを開設する事業者は、一部の事業者に限定されている。 また、移動体通信事業者の携帯端末のメニュー画面に掲載を許可されている事業者のWPは、このメニュー画面で選択されることによって、アクセスできるものである。 そして、移動体通信事業者に許可されていない店(事業者)は子加盟店と称され、この子加盟店が開設するWPが非承認サイト(勝手サイト)と呼ばれ、この非承認サイトは携帯端末から直接URLを入力することによってアクセスされる。 なお、承認サイトであっても、移動体通信事業者が当該携帯端末のメニュー画面に掲載を許可していない店(事業者)は、非承認サイトと同様に携帯端末から直接URL
    を入力することによってアクセスされている。

    【0008】そして、携帯端末の利用者がこの非承認サイトに掲載されている商品を購入しようとした場合、基本的にカード決済が行われず、商品受け取り後現金を支払う方法が取られている。 つまり、カード決済が行われないのは、子加盟店が開設している非承認サイトに掲載されている商品を購入した端末利用者が、当該商品の代金を支払わなかったりした場合に、子加盟店は一般的に規模が小さいので、当該商品購入にかかる手数料が子加盟店によって担保されない場合が生じ、この担保されないというリスクを、カード会社が負いたくないためである。

    【0009】すなわち、現在のモバイルコマースは、携帯端末を管理する事業者に認可された一部の店によって形成される限られたマーケット(商品取引市場)であって、携帯端末の利用者およびカード会社にとって、広く開かれた、利用価値の高いマーケットが望まれている。

    【0010】そこで、本発明の目的は、前記した従来の技術が有する課題を解消し、携帯端末の利用者に、携帯端末を使用した、利用価値の高いマーケットを供給するモバイルコマースサーバおよびこのサーバを備えたモバイルコマースシステムならびにモバイルコマースプログラムを提供することにある。

    【0011】

    【課題を解決するための手段】かかる目的を達成するために、請求項1記載の発明にかかるモバイルコマースサーバは、携帯端末からURLを直接入力して非承認サイトにアクセスし、当該非承認サイトの商品選択ページで紹介されている商品をカード購入する際に供されるモバイルコマースサーバであって、前記非承認サイトにおける商品の購入意思を確認するための購入意思確認ページに、前記モバイルコマースサーバが開設する承認サイトのカード決済ページへのリンク構造を付与するリターンハイパーリンク作成手段を備えることを特徴とする。

    【0012】かかる構成によれば、リターンハイパーリンク付与手段によって、非承認サイトの購入意思確認ページと承認サイトのカード決済ページのリンク構造が確立される。 そのため、携帯端末利用者が非承認サイトの商品購入ページ上で選択した商品をカード購入しようとしたとき、購入意思確認ページ上で購入意思の決定入力を行なうと、承認サイトのカード決済ページにリンクする。 このカード決済ページ上で、カード購入の際に必要な情報が携帯端末から入力されると、その情報は承認サイトを経由して伝送されることになり、秘密情報が漏洩するおそれを軽減することができる。 なお、商品選択ページにおける商品は、一般的な商品およびデジタルコンテンツ等を含むものである。

    【0013】なお、非承認サイトとは、移動体通信事業者が管理するサーバと専用線で接続されていない事業者、または移動体通信事業者が管理するサーバ内にWP
    が開設されていない事業者(以下、子加盟店という)が開設するサイトのことである。 承認サイトとは、移動体通信事業者が管理するサーバと専用線で接続されている事業者、または移動体通信事業者が管理するサーバ内にWPが開設されている事業者(以下、加盟店という)が開設するサイトのことである。 カード決済ページとは、
    携帯端末の利用者が、カードの番号やカードの名義等の秘密情報を入力すると共に、商品購入にかかる金銭を当該カードの口座から支払うことを承諾する支払承諾情報を入力する画面である。 また、モバイルコマースサーバを所有する事業者が加盟店であって、承認サイトを開設していてもよい。

    【0014】また、請求項2記載の発明にかかるモバイルコマースサーバは、非承認サイトの商品選択ページで紹介されている商品を、携帯端末を利用してカード購入する際に供されるモバイルコマースサーバであって、前記モバイルコマースサーバが開設する承認サイトに前記非承認サイトへのリンク構造を付与し、前記承認サイトを前記非承認サイトのポータルサイトとするハイパーリンク付与手段と、前記非承認サイトにおける商品の購入意思を確認するための購入意思確認ページに、前記承認サイトのカード決済ページへのリンク構造を付与するリターンハイパーリンク付与手段とを備えることを特徴とする。

    【0015】かかる構成によれば、ハイパーリンク作成手段によって、承認サイトは非承認サイトのポータルサイトとして位置付けられる。 そのため、移動体通信事業者に許可されていない店(事業者)の非承認サイトは、
    承認サイトを窓口にしてにアクセス可能となる。 また、
    リターンハイパーリンク付与手段によって、非承認サイトの購入意思確認ページと承認サイトのカード決済ページのリンク構造が確立される。 そのため、携帯端末利用者が非承認サイトの商品購入ページ上で選択した商品をカード購入しようとしたとき、携帯端末利用者から入力されたカード番号等、商品購入の際に必要な情報は、承認サイトを経由して伝送されることになり、秘密情報が漏洩するおそれを軽減することができる。

    【0016】また、請求項3記載のモバイルコマースシステムは、携帯端末と、この携帯端末と独自無線プロトコルでデータを送受信するゲートウェイサーバと、このゲートウェイサーバとネットワークを介して接続され、
    前記携帯端末からアクセスされる非承認サイトを開設する子加盟店サーバと、請求項1又は2記載のモバイルコマースサーバと、このモバイルコマースサーバと専用線を介して接続され、プロトコルを変換するプロトコル変換器と、このプロトコル変換器と専用線を介して接続され、当該プロトコル変換器が変換した情報に基づいて、
    カード決済を行うカード決済サーバと、を備えたことを特徴とする。

    【0017】かかる構成によれば、ゲートウェイサーバによって、携帯端末から独自無線プロトコルでデータが送受信され、子加盟店サーバと接続される。 モバイルコマースサーバのリターンハイパーリンク付与手段によって、子加盟店サーバが開設する非承認サイトの商品選択画面に付与されたリターンハイパーリンクにより、商品選択後、承認サイトのカード決済画面にリンクする。 このカード決済画面を経由して、カードの番号等の秘密情報が、専用線を介してプロトコル変換器に流れ、プロトコル変換後、専用線を介してカード決済サーバに流れる。

    【0018】請求項4記載のモバイルコマースプログラムは、サーバを、携帯端末からアクセスされる非承認サイトにおける商品選択画面に紹介されている商品が、カードを用いて購入される場合に、前記非承認サイトの商品選択画面から承認サイトのカード決済画面にリンクするリターンハイパーリンクを付与するリターンハイパーリンク付与手段、として機能させることを特徴とする。

    【0019】かかる構成によれば、リターンハイパーリンク付与手段によって、非承認サイトの商品選択画面と承認サイトのカード決済画面のリンク構造が確立される。 そのため、携帯端末利用者が非承認サイトの商品選択画面上で選択した商品をカード購入しようとしたとき、商品選択画面上で購入意思の決定入力を行なうと、
    承認サイトのカード決済画面にリンクする。 このカード決済画面上で、カード購入の際に必要な情報が携帯端末から入力されると、その情報は承認サイトを経由して伝送されることになり、秘密情報が漏洩するおそれを軽減することができる。

    【0020】また、請求項5記載のモバイルコマースプログラムは、一又は複数のサーバを、携帯端末から独自無線プロトコルで送受信するゲートウェイ手段、このゲートウェイ手段を介してアクセスされる非承認サイトを掲載する掲載手段、この掲載手段における商品選択画面で紹介されている商品を、カードを用いて購入する場合に、前記非承認サイトの商品選択画面から承認サイトのカード決済画面にリンクするリターンハイパーリンクを付与するリターンハイパーリンク付与手段、前記承認サイトのカード決済画面に入力された情報のプロトコルを変換するプロトコル変換手段、このプロトコル変換手段によって変換された情報に基づいて、カード決済を行うカード決済手段、として機能させるものである。

    【0021】かかる構成によれば、ゲートウェイ手段によって、携帯端末から独自無線プロトコルでデータが送受信され、掲載手段にアクセスされる。 ハイパーリンク付与手段によって、掲載手段に掲載される非承認サイトの商品選択画面に付与されたハイパーリンクにより、商品選択後、承認サイトのカード決済画面にリンクする。
    このカード決済画面を経由して、カード(クレジットカード)の番号や名義等の秘密情報が、プロトコル変換手段に流れ、プロトコル変換後、カード決済手段に流れる。

    【0022】

    【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。

    【0023】図1にモバイルコマースシステムの概要を説明する説明図を示す。 図1に示すように、モバイルコマースシステム1は、携帯端末3(3A、3B、3C)
    と、移動体通信事業者独自の無線通信プロトコルにより携帯端末3との情報のやり取りを行なうGateWay
    (ゲートウェイ)サーバ5と、ゲートウェイサーバ5
    (5A、5B、5C)と専用線を介して接続される加盟店サーバ(以下、モバイルコマースサーバという)7
    と、ゲートウェイサーバ5とインターネットを介して接続される子加盟店サーバ9と、モバイルコマースサーバ7と専用線又はISDN回線を介して接続されているプロトコル変換サーバであるプロトコル変換器11と、プロトコル変換器11と専用線を介して接続されているカード会社のカード決済用サーバ13と、を備えて構成されている。

    【0024】このモバイルコマースシステム1は、携帯端末3を利用する利用者(携帯端末利用者)が非承認サイトに掲載されている商品をカード決済によって購入することができる、言うなれば携帯端末3によるeコマースを実現したシステムである。

    【0025】携帯端末3(3A、3B、3C)は、図示を省略した送受信回路、蓄積用のメモリ等が内蔵され、
    その外装には、液晶等で構成される表示画面と、複数の操作入力ボタン等で構成される入力部とを備えて構成されている。 そして、この携帯端末3は、インターネットに接続可能なソフトウェアが実装されている。

    【0026】この実施の形態では、この携帯端末3は一般的に普及している携帯電話のことである。 つまり、外装に備えられる操作入力ボタン等は、数字ボタン、発信ボタン、リダイヤルボタン等であり、さらに、レシーバ(受話口)とマイク(送話口)とを備えるものであり、
    インターネットに接続可能なソフトウェアとはブラウザであって、このブラウザによって携帯端末3は、表示画面に表示されるメニュー画面上におけるブラウジング操作により必要なページを取得することができる。 その他、携帯端末によるページ取得方法は、URLを直接入力してページを取得する方法や、“お気に入り”と呼ばれる一旦URLを入力したサイトを登録する機能を利用してページを取得する方法がある。

    【0027】ゲートウェイサーバ5(5A、5B、5
    C)は、無線エリアと有線エリア間における通信プロトコルの変換を行なう機能を有しており、携帯端末3をインターネットに接続可能にするものである。 また、ゲートウェイサーバ5は、携帯端末3を移動体通信事業者が所有するものであり、携帯端末3との間で移動体通信事業者独自の無線プロトコル(通信規約)によるデータの送受信を行なっている。 そのため、携帯端末3とゲートウェイサーバ5間でやりとりされる情報が外部に漏洩することがなく、秘匿通信(秘密通信)を可能にする。

    【0028】モバイルコマースサーバ7は、このシステムの中核をなすサーバであり、ゲートウェイサーバ5と専用線を介して接続することを移動体通信事業者から認可された加盟店が所有するサーバである。 この実施の形態では、このモバイルコマースサーバが携帯端末3上に表示可能な承認サイトを開設することができるものとして説明する。 携帯端末3上で承認サイトが閲覧されると、種々の商品に関する情報を掲載するページや、商品をカード決済によって購入するためのカード決済ページが表示される。 なお、このモバイルサーバ7に請求項に記載したプロトコル変換器の機能(情報のプロトコルを変換する)を備えることができる。

    【0029】子加盟店サーバ9は、子加盟店が所有するサーバであって、ゲートウェイサーバ5とインターネットを介して接続され、携帯端末3上に非承認サイトを開設するものである。 この非承認サイトが携帯端末3上で閲覧されるときは、承認サイトと同様に、種々の商品に関する情報を掲載するページや、商品を購入する種々の方法示すページが表示される。

    【0030】この子加盟店サーバ9は、インターネットを介してゲートウェイサーバ5と接続されているため、
    情報が伝達される過程で複数のノード(ルータ)を経由する。 そのため、子加盟店サーバ9とゲートウェイサーバ5間は、情報の漏洩を招きやすい環境下にあり、秘密通信のセキュリティレベルが低い。

    【0031】プロトコル変換器11は、請求項に記載したプロトコル変換器に相当するもので、後記するように、携帯端末利用者が入力したクレジットカード番号や名義等の秘密情報をカード決済用サーバ13に独自のプロトコルに沿って電文として送信するものである。

    【0032】カード決済用サーバ13は、カード会社が所有するサーバであって、携帯端末利用者によって入力されたクレジットカードの番号、カードの名義等と、商品価格等とに基づいて、クレジットカードにかかる銀行口座から、商品価格に応じた一定の手数料を引き落とす。

    【0033】また、ゲートウェイサーバ5、モバイルコマースサーバ7、プロトコル変換器11、及びカード決済用サーバ13は、秘密情報を流しても漏洩するおそれの少ない専用線を介して接続されている。 さらに、無線エリアでの情報の送受信では、前記したように、秘匿通信が保証されている。 よって、携帯端末3により承認サイト上でカード決済に必要な情報(カードの暗証番号など)が入力されても、ゲートウェイサーバ5、モバイルコマースサーバ7、プロトコル変換器11、カード決済用サーバ13の経路で情報が伝送されれば、その情報の秘匿性は保証される。

    【0034】図2は、本発明の一実施形態におけるモバイルコマースシステム1を機能的に示したブロック構成図である。 特に、図2を参照して、ゲートウェイサーバ5およびモバイルコマースサーバ7の構成を説明する。

    【0035】ゲートウェイサーバ5はルーティングと呼ばれる機能を備えており、このルーティングによって、
    携帯端末3のアクセス先が子加盟店サーバ9、モバイルコマースサーバ9間で切り替えられる。 つまり、携帯端末3が子加盟店サーバ9にアクセスする場合には、インターネットを経由するルートに切り替えられ、携帯端末3が加盟店サーバ7にアクセスする場合には、専用線を経由するルートに切り替えられる。 また、ゲートウェイサーバ5は、ファイアウォールを利用したアクセス制御を行っており、インターネットからゲートウェイサーバ5の内部、モバイルコマースサーバ7へのアクセスは拒否され、安全性が高められている。

    【0036】モバイルコマースサーバ7は、図示を省略した主制御部、記憶部と入出力部等を備えており、送受信手段7a、ハイパーリンク付与手段7b、リターンハイパーリンク作成手段7c、及び蓄積手段7d等を機能的に実現する。

    【0037】送受信手段7aは、専用線或いはインターネットを介する情報の送受信を行う。 モバイルコマースサーバ7は、この送受信手段7aを用いて、ゲートウェイサーバ5、プロトコル変換器11とは専用線を介して情報の送受信を行ない、子加盟店サーバ9とはインターネットを介して情報の送受信を行なう。

    【0038】ハイパーリンク付与手段7bは、加盟店が開設する承認サイトのページ上に、非承認サイトのページにリンクするためのタグを記述するプログラムである。 これにより、携帯端末3は、承認サイトのページ上で非承認サイトをリンク先として指定し、承認サイトをポータルサイトとして非承認サイトにアクセスすることが可能となる。 なお、加盟店側では、自承認サイトに非承認サイトをリンクさせるにあたって条件を任意に設けることができ、例えば、非承認サイトの開設申し込みがあった事業者の株価等の経営状態を、ネットワーク上に接続されている信頼会社のサーバ等にアクセスし、そのサーバにて公開されている情報に基づいて審査し(信頼調査手段)、所定の基準を満たした事業者に限って自承認サイトをポータルサイトとした非承認サイトの開設を許可することができる。

    【0039】リターンハイパーリンク作成手段7cは、
    子加盟店が開設する非承認サイトのページ上に、承認サイトのページにリンクするためのタグを記述するプログラムであり、非承認サイトのページから承認サイトにリンクすることが可能となる。 本実施形態では、非承認サイトの商品選択ページ上にタグを記述し、そのリンク先を承認サイトのカード決済ページとする。

    【0040】蓄積手段7dは、大容量のHDD(ハードディスク)やメモリ等から構成されており、送受信手段7aによって送受信されるデータのうち、蓄積することが必要なデータを蓄積する。 蓄積することが必要なデータとは、例えば、携帯端末利用者が購入した商品情報、
    当該利用者によるカード決済に必要な情報等が挙げられる。

    【0041】次に、図3、4を参照して、モバイルコマースシステム1の動作を説明する。 図3は、携帯端末3
    にURLを直接入力或いは、前記“お気に入り”機能を利用して、非承認サイトにアクセスした場合のモバイルコマースシステム1の動作を示したシーケンスチャートである。 図4は、承認サイトをポータルサイトとして非承認サイトにアクセスした場合のモバイルコマースシステム1の動作を説明したシーケンスチャートである。 なお、説明を省略するが、図3に示したように、非承認サイトにアクセスした場合と同様に、携帯端末3にURL
    を直接入力或いは、前記“お気に入り”機能を利用して、承認サイトにアクセスすることもできる。 また、図4では、承認サイトの加盟店が、移動体通信事業者から携帯端末3のメインメニューに自社の承認サイトの掲載を許可された場合を想定して説明している。

    【0042】図3に示すように、子加盟店は、加盟店に対して非承認サイトの開設を申し込む(A1)。 これを受けると、加盟店は、申し込みのあった子加盟店に対する信頼調査を行なう(A2)。 尚、子加盟店の信頼調査等を、自動的に行う信頼調査手段をモバイルコマースサーバ7が備えることは、必須の構成要件ではないが、このモバイルコマースサーバ7を備える加盟店に対し、子加盟店から申し込みが殺到した場合、信頼調査手段が、
    子加盟店の信頼情報を自動的に調査してくれるので、加盟店の負担が軽減される。

    【0043】この調査結果が加盟店の定める条件(この加盟店が定める条件にカード会社の定める条件を含めることも可能である)を満たしていれば、加盟店側では、
    モバイルコマースサーバ7のリターンハイパーリンク作成手段7cを利用して(A3)、子加盟店サーバ9からこの非承認サイトを取得し、非承認サイトのページ上に承認サイトとリンクするためのタグを記述する(A
    4)。

    【0044】携帯端末利用者が、携帯端末3上でURL
    の直接入力、或いは前記“お気に入り”機能を利用して、非承認サイトにアクセスを試みると(A5)、ゲートウェイサーバ5によって、独自無線プロトコルで記述されているデータがインターネット上で取り扱えるデータ(TCP/IPプロトコルによるデータ)に変換される(A6)。

    【0045】そして、携帯端末3と非承認サイトとのアクセスが完了すると、携帯端末利用者は、非承認サイトを閲覧し、商品選択ページ上で商品を選択する(A
    7)。 次に、携帯端末利用者が所望の商品をカード決済で購入することを決定し(A8)、非承認サイトの所定のページ上でその旨の入力を行なうと、非承認サイトから承認サイトのカード決済ページにリンクする(A
    9)。

    【0046】携帯端末利用者は、携帯端末3に表示されたカード決済ページ上でカード決済に必要な情報を入力する。 入力された情報は、モバイルコマースサーバ7で受信され(A10)、プロトコル変換器11に転送される。 プロトコル変換器11では、携帯端末利用者が入力したクレジットカード番号や名義等の秘密情報をカード決済用サーバ13に独自のプロトコルに沿って電文として送信され(A11)、送信後、カード決済用サーバ1
    3はクレジットカードの正当性を確認後、決済を行いその結果をプロトコル変換器11に返す(A12)。

    【0047】図4に示すように、加盟店は子加盟店に対し、子加盟店募集のメールを配信する等の営業活動を行う(B1)。 或いは子加盟店が加盟店に対し、モバイルコマースサーバ7が開設している承認サイトに子加盟店サーバが開設している非承認サイトをリンクして掲載してもらうための契約を申し込む(B2)。

    【0048】すると、加盟店は、この契約に関するデータを受付処理し、契約を申し込んできた子加盟店の信用調査を行ない、この調査結果が加盟店の定める条件を満たしていれば、加盟店側では、モバイルコマースサーバ7のハイパーリンク付与手段7bを利用して(B3)、
    承認サイトのページ上に非承認サイトにリンクするためのタグを記述する(B4)。 さらに、モバイルコマースサーバ7は、リターンハイパーリンク作成手段7cを利用して(B5)、子加盟店サーバ9からこの非承認サイトを取得し、非承認サイトのページ上に承認サイトとリンクするためのタグを記述する(B6)。

    【0049】次に、携帯端末利用者が、携帯端末3のモバイルコマースサーバ7が開設している承認サイトにアクセスし、承認サイトのページ上におけるブラウジング操作入力により非承認サイトへのリンクを試みたとする(B7)。 すると、ゲートウェイサーバ5によって、独自無線プロトコルで記述されているデータがインターネット上で取り扱えるデータ(TCP/IPプロトコルによるデータ)に変換される(B8)。

    【0050】そして、携帯端末3と非承認サイトとのアクセスが完了すると、携帯端末利用者は、非承認サイトを閲覧し、商品選択ページ上で商品を選択する(B
    9)。 次に、携帯端末利用者が所望の商品をカード決済で購入することを決定し、非承認サイトの所定のページ上でその旨の入力を行なうと(B10)、非承認サイトから承認サイトのカード決済ページにリンクする(自動的に携帯端末3はアクセスし直す)(B11)。

    【0051】携帯端末利用者は、携帯端末3に表示されたカード決済ページ上でカード決済に必要な情報を入力する(B12)。 入力された情報は、モバイルコマースサーバ17で受信され、プロトコル変換器11に転送される。 プロトコル変換器11では、独自のプロトコルに沿って電文として、転送された情報をカード決済用サーバ13に送信する(B13)。 送信後、カード決済用サーバ13はカード番号、名義等の秘密情報から決済を行いその結果をプロトコル変換器11に返す(B14)。

    【0052】図5は、URL直接入力した場合の情報の流れを、説明した説明図である。 携帯端末利用者(携帯ユーザ)は、所望の商品を購入するために、当該商品が掲載されているであろう非承認サイトのURLを入力する。 携帯端末3は、独自無線プロトコルによる無線通信によってゲートウェイサーバ5とデータの送受信が行われ、このゲートウェイサーバ5からインターネット上の子加盟店サーバ9が開設する非承認サイトの商品選択ページにアクセスする。 この間のデータのやり取りは、インターネットを介したセキュリティレベルの低いルートで行われている。

    【0053】そして、携帯端末利用者が商品を購入する意志決定をし、購入決定のボタンを押すと、モバイルコマースサーバ7が開設する承認サイトのカード決済ページにリンクされ、このカード決済ページ上で携帯端末利用者は秘密情報を入力する。 このときのデータのやり取りは、専用線を介したセキュリティレベルの高いルートに切り替えられて行なわれている。

    【0054】図6は、承認サイトをポータルサイトとして非承認サイトにアクセスした場合の情報の流れを、説明した説明図である。

    【0055】携帯端末利用者は、所望の商品を購入するために、まず、承認サイトにアクセスを試みる。 携帯端末3は、独自無線プロトコルによる無線通信によってゲートウェイサーバ5とデータの送受信が行われ、このゲートウェイサーバ5から加盟店サーバ7が開設する承認サイトの「携帯モール共通トップページ」にアクセスする。

    【0056】そして、例えば、この「携帯モール共通トップページ」に掲載されているA商店のメニューを選択すると、A商店の子加盟店サーバ9が開設している非承認サイトにリンクする。 その後、このA商店の非承認サイトにおいて、携帯端末利用者が商品を購入する意志決定をし、所定のページ上で購入決定のボタンを選択入力すると、モバイルコマースサーバ7が開設する承認サイトのカード決済ページにリンクされ、このカード決済ページ上で携帯端末利用者は秘密情報を入力する。 つまり、秘密情報等のデータのやり取りは、専用線を介したセキュリティレベルの高いルートに切り替えられて行われている。

    【0057】図7は、モバイルコマースシステム1利用した際の商品、金銭の流れを説明した説明図である。 携帯端末利用者が非承認サイトで商品・コンテンツを購入すると、携帯端末3からモバイルコマースサーバ7に対し、クレジットカードオンライン決済(カード決済に関する秘密情報のやり取り)が行われ、このモバイルコマースサーバ7は、カード決済用サーバ13に当該商品・
    コンテンツに関するカード売上代金をオンライン請求する。

    【0058】一方、子加盟店サーバ9を管理する事業者は、携帯端末利用者に、商品の発送或いはコンテンツ配信を行う。 携帯端末利用者がクレジットカードの提携先である金融機関15の口座に、購入した商品・コンテンツの代金を振り込んでおくと、この金融機関15の口座から、カード決済用サーバ13に商品・コンテンツの代金が口座引き落としされる。

    【0059】カード決済用サーバ13は、回収した商品・コンテンツの代金から一定の手数料を差し引いて、残りの代金を加盟店の銀行口座(図示せず)に口座振込すると共に、モバイルコマースサーバ7に対し、カード売上代金のデータを送信する。

    【0060】モバイルコマースサーバ7は、さらに一定の手数料を差し引いた残りの回収代金を子加盟店の銀行口座(図示せず)に口座振込すると共に、子加盟店サーバ9にカード売上代金のデータを送信する。

    【0061】この実施の形態では以下の効果を奏す。 ハイパーリンク付与手段7bによって、承認サイトから非承認サイトへリンクすることが可能となるため、加盟店の管理責任の下、子加盟店がモバイルコマースによる商品取引市場に参入することができる。 また、リターンハイパーリンク作成手段7cによって、非承認サイトから承認サイトのカード決済ページへリンクすることが可能となるため、非承認サイトでの取引に関するカード決済を承認サイト上で行なうことができる。 これにより、携帯端末利用者が携帯端末3上で入力したカード決済に必要な情報(秘密情報)は、専用線を介したセキュリティの高い経路で伝送され、秘密情報が漏洩するおそれが軽減する。 従って、非承認サイトを開設する事業者及び携帯端末利用者並びにカード会社にとって、安全で利用価値の高い商品取引市場を形成することができる。

    【0062】以上、一実施形態に基づいて本発明を説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。 例えば、モバイルコマースシステム1で実現されている各機能を特定の媒体に記憶させたプログラムとして利用することも可能である。 この場合、ゲートウェイサーバ5はゲートウェイ手段と、子加盟店サーバ9は掲載手段と、
    モバイルコマースサーバ7はハイパーリンク付与手段(リターンハイパーリンク生成手段)と、プロトコル変換器11はプロトコル変換手段と、カード決済用サーバ13はカード決済手段とみなすことができる。

    【0063】なお、当然のことながら、ハイパーリンク付与手段、またはリターンハイパーリンク生成手段を特定のサーバ、例えば、子加盟店サーバ9に記憶させて実行させることも可能である。

    【0064】また、補足しておくと、携帯端末3から、
    承認サイトのURLを直接入力、或いは、“お気に入り”の機能を利用し、承認サイトにアクセスして、この承認サイト内の商品掲載画面等に掲載されている商品を購入する場合、リターンハイパーリンクは、当該商品掲載画面に生成されていることになる。

    【0065】

    【発明の効果】以上の説明より明らかなように、本発明によれば、承認サイト、非承認サイト間でリンク構造を成しているため、加盟店の管理責任の下、子加盟店がモバイルコマースによる商品取引市場に参入することができる。 また、子加盟店による非承認サイトでの取引におけるカード決済は、承認サイト(モバイルコマースサーバ)を介して行なうことができるため、携帯端末利用者が携帯端末上で入力したカード決済に必要な情報(秘密情報)は、専用線を介したセキュリティの高い経路で伝送され、非承認サイトを開設する事業者及び携帯端末利用者並びにカード会社にとって、安全で利用価値の高い商品取引市場を形成することができる。

    【図面の簡単な説明】

    【図1】本発明による一実施の形態であるモバイルコマースシステムの概要を説明した説明図である。

    【図2】モバイルコマースシステムのブロック図である。

    【図3】URLを直接入力した場合のモバイルコマースシステムのシーケンスチャートである。

    【図4】承認サイトに非承認サイトへリターンハイパーリンクが生成されている場合のモバイルコマースシステムのシーケンスチャートである。

    【図5】URLを直接入力した場合のデータの流れを説明した説明図である。

    【図6】承認サイトに非承認サイトへリターンハイパーリンクが生成されている場合のデータの流れを説明した説明図である。

    【図7】モバイルコマースシステムの商品・コンテンツおよび課金に関する流れを説明した説明図である。

    【図8】従来技術におけるeコマースの動作の流れを説明するための図である。

    【符号の説明】

    1 モバイルコマースシステム 3 携帯端末 5 ゲートウェイサーバ 7 加盟店サーバ(モバイルコマースサーバ) 7b ハイパーリンク付与手段 7c リターンハイパーリンク作成手段 9 子加盟店サーバ 11 プロトコル変換器 13 カード決済用サーバ

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