Conversion can be also used as instruments

申请号 JP2014513861 申请日 2012-06-07 公开(公告)号 JP2014516726A 公开(公告)日 2014-07-17
申请人 カルドナ,マリオCARDONA,Mario; トラッペット,ガイ ダーレンTRAPPETT,Guy Darren; クラーク,トレヴァー レイモンドCLARK,Trevor Raymond; カルドナ,ジェイムズ パトリックCARDONA,James Patrick; 发明人 パトリック カルドナ,ジェイムズ;
摘要 変換可能な兼用器具(10)は、展開した構成と折り畳んだ構成との間で移動可能なフレーム(12)と、1つまたは複数の物体を支持するためのフレームに接続される支持手段(28)と、フレームの第1の端部におけるハンドル手段(14、16、18、20)と、フレームの第2の端部における車輪手段(26)と、を有する。 フレームが展開した構成のとき、器具は、第1の 配向 に 位置 することができ、それによって支持手段は、椅子のための負荷支持体として機能するように適合され、または第2の配向に位置することができ、それによって支持手段は、ねこ車のための負荷支持体として機能するように適合される。 フレームが折り畳んだ構成のとき、器具は、搬送用袋(42)内に保管することができる。
【選択図】図3
权利要求
  • 変換可能な兼用器具であって、
    (a)展開した構成と折り畳んだ構成との間で移動可能なフレームと、
    (b)1つまたは複数の物体を支持するための前記フレームに接続する支持手段と、
    (c)前記フレームの第1の端部におけるハンドル手段と、
    (d)前記フレームの第2の端部における車輪手段と、を備える変換可能な兼用器具において、
    前記フレームが前記展開した構成のとき、前記器具は、第1の配向に位置することができ、それによって前記支持手段が椅子のための負荷支持体として機能するように適合され、または前記器具は、第2の配向に位置することができ、それによって前記支持手段がねこ車のための負荷支持体として機能するように適合され、かつ前記フレームが前記折り畳んだ構成のとき、前記器具は、搬送用袋内に保管することができることを特徴とする、変換可能な兼用器具。
  • 請求項1に記載の器具において、前記支持手段は、前記器具が前記第1の配向のとき、人の重量を快適に支持し、かつ前記器具が前記第2の配向のとき、前記1つまたは複数の物体の重量が押されているときに安定に支持する可撓性かつ耐荷重性の材料を備えることを特徴とする、器具。
  • 請求項1に記載の器具において、前記車輪手段は、前記器具が前記第1の配向に位置するとき、前記人の胴体を支持するように適合される、前記支持手段の領域の後方に位置付けられる単一の車輪を備えることを特徴とする、器具。
  • 請求項1に記載の器具において、前記ハンドル手段が、一対の離間したハンドルを備え、それぞれのハンドルが、前記フレームの前記第2の端部の方向に向かって収束するハンドルフレーム部材のそれぞれの端部に位置付けられることを特徴とする、器具。
  • 請求項4に記載の器具において、前記器具が前記第1の配向に位置するとき、前記ハンドルが地面に係合する足として作用することを特徴とする、器具。
  • 請求項4に記載の器具において、展開した構成と折り畳んだ構成との間で前記フレームが移動するとき、前記ハンドルフレーム部材が前記フレームの主部に関して枢動可能であることを特徴とする、器具。
  • 請求項6に記載の器具において、協働するラッチ配設が係止解除した状態にあるとき、前記器具を折り畳んだ構成に折り畳むことができるように、それぞれのハンドルフレーム部材が、枢動ジョイントのそれぞれを中心として下向きに枢動するように適合されることを特徴とする、器具。
  • 請求項7に記載の器具において、前記ラッチ配設が、前記ハンドルフレーム部材、主本体フレーム部材、および脚フレーム部材の接合部で前記枢動ジョイントと協働し、前記接合部が、ハンドルフレームブラケット、本体フレームブラケット、および脚フレームブラケットを備えることを特徴とする、器具。
  • 請求項8に記載の器具において、前記ラッチ配設は、前記ハンドルフレームブラケット上に枢動可能に取り付けたラッチレバー、および前記本体フレームブラケット上に固定した止めを備えることを特徴とする、器具。
  • 請求項8に記載の器具において、前記枢動ジョイントが、前記ブラケットのそれぞれに接続され、かつ前記ラッチ配設が係止解除した状態のときに前記ブラケットが相互に対して枢動することができるようにし、それによって前記ハンドルフレーム部材、主本体フレーム部材、および脚フレーム部材の前記接合部で前記ブラケットの平面状の表面が整列し、かつ相互に当接することを特徴とする、器具。
  • 说明书全文

    本発明は、変換可能な兼用器具に関し、特に屋外の娯楽使用のための椅子とねこ車との間で変換することができる、小型の、可搬式の、折り畳み可能な器具、に関する。

    公園でのピクニック、バーベキュー、およびスポーツ観戦イベントなどの屋外の娯楽使用のための変換可能な兼用器具を参照して、本発明の背景技術、目的および好ましい実施形態が以下に記載されるが、本発明がこれらに限定されず、より広い用途を有することが理解される。 例えば、変換可能な兼用器具は、屋内の目的(例えば、家庭内)で、または商用の目的(例えば、マーケットの屋台で)で使用されてもよい。

    本明細書で使用される用語は、説明の目的のみであって、限定とは見なされるべきではないことが理解される。 例えば、用語「備える(comprising)」または「備える(comprises)」は、特記しない限り、「含む(including)」ことを意味することが理解される。 また、用語「ねこ車」は、「ねこ車のような」であろうとなかろうと、通常素手で運ぶには重いまたは困難になる物体を押して安定に搬送することができる、任意の車輪が付いた搬送装置を含むことが理解される。

    多くの屋外の娯楽イベントは、人々が自分の食べ物、飲み物、椅子、および楽しみのために考案された他の物品を持ってくることを伴う。 しかしながら、かかる物品は、一般的に意図するイベントの現地へ(通常車両から降ろされた後)手で運ばれ、特に、一人の人のみが物品を運ぶ場合、これは労を要し、時間がかかる可能性がある。 椅子の折り畳み可能な性質によって、椅子の搬送を容易にすることができ、かつ飲み物は、ESKY(商標)または他の可搬式のコンテナと一緒に梱包するかまたはその中に組み込んでもよいが、これらの物品は一人の人が2つ運ぶのがせいぜいである可能性がある。 食べ物は、特に皿または他の盛り付け用の器具の上に提供される場合、他者が容認できる外見および味の状態を維持する必要があるので、さらに厄介である。

    本発明者により、屋外の娯楽使用のために、椅子とねこ車との間で容易に変換することができる、変換可能な兼用器具を提供することによって、これらの問題を克服することができることが見出された。

    本発明者により、かかる器具が、通常素手で運ぶには重いまたは困難な物体を、押して、安定に運ぶことができる、小型の、可搬式の、折り畳み可能な、車輪の付いた搬送装置を提供することによって最良に達成することができることも見出された。

    したがって、本発明の目的は、上述の先行技術の不都合および問題を克服もしくは実質的に改善すること、または少なくとも有用な代替品を供給することである。

    本発明者により、本発明のこれらのおよび他の目的が、
    (a)展開した構成と折り畳んだ構成との間で移動可能なフレームと、
    (b)1つまたは複数の物体を支持するためのフレームに接続する支持手段と、
    (c)フレームの第1の端部におけるハンドル手段と、
    (d)フレームの第2の端部における車輪手段と、を備える変換可能な兼用器具において、
    フレームが展開した構成のとき、器具は、第1の配向位置することができ、それによって支持手段が椅子のための負荷支持体として機能するように適合され、または第2の配向に位置することができ、それによって支持手段がねこ車のための負荷支持体として機能するように適合され、かつフレームが折り畳んだ構成のとき、器具は、搬送用袋内に保管することができる、変換可能な兼用器具を提供することによって一般的に達成される場合があることが見出された。

    好ましくは、支持手段は、可撓性かつ耐荷重性の材料を含み、器具が第1の配向のとき、人の重量を快適に支持し、かつ器具が第2の配向のとき、1つまたは複数の物体が押されているときにその重量を安定に支持する。

    車輪手段は、支持手段の領域の後方に位置付けられる単一の車輪を含み、器具が第1の配向に位置するとき、人の胴体を支持するように適合されるのが好ましい。

    フレームの第2の端部の方向に向かって収束する、ハンドルフレーム部材のそれぞれの端部にそれぞれのハンドルが位置付けられる、一対の離間されたハンドルを含むハンドル手段も好ましい。

    好ましい形態では、器具が第1の配向に位置するとき、ハンドルは地面に係合する足として作用する。

    ハンドルフレーム部材は、フレームが展開した構成と折り畳んだ構成との間で動くとき、好ましくは、フレームの主部に関して枢動可能である。

    概括的ではあるが、上記の通り概説してきたが、以下のその詳細な説明を目的とする発明のより重要な特徴は、より良好に理解することができ、かつ具体的に実行することができ、さらに、当該技術への本貢献の目的は、より良好に理解されるであろう。

    以下に記載される、本発明の追加的な特徴がある。 このように当業者は、本開示が基づいている概念が、本発明の目的を実行するための他の器具およびプロセスの設計のための基礎として直ちに利用される場合があることを理解するであろう。 したがって、上記の本発明の概括的な概説が、本発明の趣旨および範囲から逸脱しない限りにおいて、かかる同等の構築物を含むものと見なされることは重要である。

    以下のその詳細な説明に考慮が与えられると、本発明は、より良好に理解され、かつ上記以外の目的が明らかになろう。 かかる説明は、添付の図面を参照する。

    図1は、フレームが展開した構成であり、かつ器具が第1の配向に位置し、それによって支持手段は、椅子のための負荷支持体として機能することができ、そのように形成された椅子の上に人がすわっている(概略的に示す)ときの、本発明の好ましい実施形態による変換可能な兼用器具の斜視図である。

    図2は、フレームが展開した構成であり、かつ器具が第2の配向に位置し、それによって支持手段がねこ車のための負荷支持体として機能することができる、そのように形成されたねこ車人が押す(概略的に示す)ときの、図1の変換可能な兼用器具の斜視図である。

    図3は、休止位置にあるそのように形成されたねこ車を示す、図2の器具の斜視図である。

    図4は、図3に示すねこ車のフレーム、ハンドル手段、および車輪手段(しかし支持手段を含まない)のみの斜視図である。

    図5は、図4に示すフレームの部分の、フレームが展開した構成から折り畳んだ構成へと移動するのを防止する係止した状態のラッチ配設を示す拡大斜視図である。

    図6は、図4の斜視図と類似であるが、折り畳んだ構成へと折り畳む第1の状態にあるフレーム、ハンドル手段、および車輪手段を示す斜視図である。

    図7は、図5に示す、しかしフレーム、ハンドル手段、および車輪手段を図6に示す第1の状態に折り畳むことを可能にする係止解除した状態のラッチ配設を示す、フレーム部分の拡大斜視図である。

    図8は、図6の斜視図と類似であるが、折り畳んだ構成へと折り畳む第2の状態にあるフレーム、ハンドル手段、および車輪手段を示す、斜視図である。

    図9は、図8の斜視図と類似であるが、折り畳んだ構成へと折り畳む第3の状態にあるフレーム、ハンドル手段、および車輪手段を示す、斜視図である。

    図10は、図9の斜視図と類似であるが、折り畳んだ構成へと折り畳む第3の状態にあるフレーム、ハンドル手段、および車輪手段を示す、斜視図である。

    図11は、図10の斜視図と類似であるが、折り畳んだ構成へと折り畳む第4の状態にあるフレーム、ハンドル手段、および車輪手段を示す、斜視図である。

    図12は、図11の斜視図と類似であるが、折り畳む最終の状態にあり、それによってフレームが折り畳んだ構成にある、フレーム、ハンドル手段、および車輪手段を示す、斜視図である。

    図13は、図7に示す、しかしフレームが折り畳んだ構成にあるときの、係止解除したラッチ配設を示す、フレーム部分の拡大斜視図である。

    図14は、図12の斜視図と類似であるが、フレームが折り畳んだ構成にあるときの支持手段を示す斜視図である。

    図15は、本発明の好ましい変換可能な兼用器具が、フレームが折り畳んだ構成にあるときにその中に保管される、搬送用袋の斜視図である。

    次に、上記で要約された図面を参照して、ここで本発明の理論および概念を実現し、かつ参照番号10によって一般的に指示される変換可能な兼用器具を説明する。

    変換可能な兼用器具10は、小型で、可搬式で、折り畳み可能であり、かつ屋外の娯楽使用のために椅子とねこ車との間で変換することができる。

    器具10は、展開した構成と折り畳んだ構成との間で移動可能な関節動作するフレーム12を有する。 フレーム12は、複数の枢動ジョイントによってともに接続する複数のフレーム部材を含む。

    フレーム12が、展開した構成であるとき、その第1の端部に位置付けられるハンドル18、20のそれぞれを有する一対の収束しているハンドルフレーム部材14、16がある。 車輪26を支持するための一対の主本体フレーム部材22、24も、フレームの第2の端部にある。

    器具10が、第1の配向(図1参照)に位置するとき、ハンドル18、20は椅子の前側で地面に係合する足として作用し、支持材料28は、椅子のための負荷支持体として機能することができる。 車輪26は、器具10が第1の配向に位置するとき、支持材料28の領域の後方に、人の胴体を支持するように適合されて位置付けられる。 一対のより短い脚フレーム部材30、32が椅子の後側で地面と係合する。 型成形したゴムのスリーブ34がハンドル18、20および地面と係合する脚フレーム部材30、32の自由端を覆う。

    器具10が第2の配向に位置するとき(図2、図3、および図4参照)、支持材料28は、車輪26が地面および器具10と係合し、かつ人がハンドル18、20を把持することによって押すことができるように、ねこ車のための負荷支持体として機能することができる。 車輪26は、約200mmの直径を有するが、車輪が岩の多い地面および長い芝生などを含む様々な地形で作動することができるように適合される任意の所望の直径であってもよい。

    ハンドルフレーム部材14、16は、フレーム12の主部について枢動可能である。 具体的には、それぞれのハンドルフレーム部材14、16は、器具10を折り畳んだ構成に折り畳むことができるように、協働するラッチ配設38、40が係止解除した状態のとき、枢動ジョイント34、36を中心として下向きに枢動することができる。

    支持材料28は、器具10が第1の配向のとき、快適に人の重量を支持し、器具10が第2の配向のとき、1つまたは複数の物体が押されているときにその重量を安定に支持する、可撓性かつ耐荷重性の材料である。 これらの物体は、食べ物、飲み物、およびこれらの物体のための容器などの他の物品を含んでもよい。

    可撓性かつ耐荷重性の材料28は、頭部支持および臀部支持領域に緩衝材およびパディングを含んでもよい。

    器具10が第1の配向に位置し、かつ支持材料28が椅子のための負荷支持体として機能するとき、臀部支持領域は、地上約500mmである。

    器具10の折り畳みであってそれによってフレーム12が展開した構成から折り畳んだ構成へと移動する、器具10の折り畳みは、ここで、ねこ車のフレーム、ハンドル手段、および車輪手段のみ(しかし支持手段を含まない)を示す図4〜図14を参照してより詳細に記載される。 折り畳むプロセスの記載を容易にするために、支持手段はこれらの図面から省略されるが、支持手段は、通常フレームに接続されたままでありかつフレームに沿って折り畳まれることが理解される。

    図4に示すフレーム12の展開した構成は、一対の同一構造で、かつ同一に動作するラッチ配設38、40によって係止される。 したがって、ラッチ配設40の動作のみが記載される。 ラッチ配設40は、ハンドルフレーム部材16、主本体フレーム部材24および脚フレーム部材32の接合部で枢動ジョイント36と協働する。 図5に拡大詳細図で示すその接合部には、ハンドルフレームブラケット80、本体フレームブラケット82および脚フレームブラケット84がある。 ラッチ配設40は、ハンドルフレームブラケット80および本体フレームブラケット82上に固定された止め88(図7参照)の上に枢動可能に取り付けた、ラッチレバー86を備える。 ラッチレバー86をバネ式に取り付けてもよい。 枢動ジョイント36は、ラッチ配設40が係止解除した状態のときに、ブラケット80、82、および84のそれぞれに接続し、かつブラケットが相互に対して枢動するのを可能にする。 ラッチ配設は、レバーラッチ86の反対側の末端部を上向きに枢動し、かつ止め88を係脱するように、使用者がレバーラッチ86の先細端部90を押し下げることによって、係止解除することができる。

    ラッチ配設38、40の両方が係止解除した状態のとき、ハンドルフレーム部材14、16は、隣接する脚フレーム部材30、32のそれぞれに向かって下向きに枢動される。

    それぞれのハンドルフレーム部材14、16には、ブラケット92を介して、後側支持フレーム部材50、52が枢動可能に取り付けられ、かつそれぞれの主本体フレーム部材22、24には、ブラケット94を介して、前側支持フレーム部材46、48が枢動可能に取り付けられる。 フレーム部材50、52、46および48は、図3に示す様式で、ループ状のまたはチューブ状の支持材料28の形態部に係合するように適合される。 また、それぞれのハンドルフレーム部材14、16にも、ブラケット96を介して、スライドフレーム部材54、56が枢動可能に取り付けられる。

    器具10の(フレーム12の第2の端部から見て)左側および右側の構造および動作は、同一なので、器具の右側のフレーム部材の構造および動作のみを記載する。

    後側のリンケージフレーム部材60は、後側支持フレーム部材52の下端をスライドフレーム部材56と枢動可能にリンクする。 スライドフレーム部材56の下端は、脚フレーム部材32に沿って滑動することができるスリーブ98に枢動可能に取り付けられる。 前側リンケージフレーム部材64は、脚フレーム部材32に取り付けたスリーブ100によって、前側支持フレーム部材48の下端に枢動可能にリンクする。

    相互に交差し、かつ器具10の左側と右側とを相互連結する一対のクロスフレーム部材102、104がある。 クロスフレーム部材102は、脚フレーム部材30に対してその上端を枢動ジョイント34に枢動可能に取り付け、脚フレーム部材32に対してその下端を滑動可能なスリーブ98に枢動可能に取り付ける。 クロスフレーム部材104は、脚フレーム部材32に対してその上端を枢動ジョイント36に枢動可能に取り付け、脚フレーム部材30に対してその下端を滑動可能なスリーブに枢動可能に取り付ける。 クロスフレーム部材102、104は、それらが互いに交差するところで、枢動ピン106によって相互接続される。

    ハンドルフレーム部材16を(ハンドルフレーム部材14とともに)下向きに枢動すると、上記フレーム部材および枢動ジョイントの配設は、脚フレーム部材32をスリーブ98に、スライドフレーム部材56をともなって滑動して下げさせる。 これは、今度は、後側リンケージフレーム部材60を、後側支持フレーム部材52を最終的にハンドルフレーム部材16と整列する方向に枢動させるように動かす。 結果的にこの移動の一連(図6、図7、図8および図9参照)は、脚フレーム部材32、スライドフレーム部材56、後側支持フレーム部材52、およびハンドルフレーム部材16の整列をもたらし、かつ器具10の左側と右側とを互いにより近くに持ってくるようにする。

    図9に示す部分的に折り畳んだ構成は、前側支持フレーム部材46、48を隣接した脚フレーム部材30、32のそれぞれに向かって枢動することによってさらに折り畳むことができる。 図9〜図14は、この動きの一連を示す。 器具10の右側を参照すると、これは、結果的に、前側支持フレーム部材48の主本体フレーム部材24との整列をもたらし、前側リンケージフレーム部材64の作用のために、これらのフレーム部材48、24は、脚フレーム部材32、スライドフレーム部材56、後側支持フレーム部材52、およびハンドルフレーム部材16と整列する。 特に図13は、ブラケット80、82、および84の配設がどのようであるか、ならびに折り畳んだ構成で、どのように枢動ジョイント36の位置がフレーム部材の整列を容易にするかを示す。 ブラケット80、82および84は、図13に拡大詳細を示すように、ハンドルフレーム部材16、主本体フレーム部材24、および脚フレーム部材32の接合部において、相互に整列および当接した平面状の表面を有する。

    器具10の展開であってそれによってフレーム12が折り畳んだ構成から展開した構成へと移動する、器具10の展開は、概して上記の折り畳む工程の反対であることは、当業者には直ちに明らかであろう。

    フレーム12の折り畳んだ構成により、器具10は、搬送用袋42の中に保管することができる(図15参照)。 搬送用袋42は、ジッパー開口部44、ポケット46、および一対の対向するハンドルストラップを含み、かつ長さ(または高さ)約800mm〜約900mmで幅約150mm〜約260mmである。

    本発明の変換可能な兼用器具が、重量が比較的軽くかつ耐久性のある多くの適切な材料で作製されてもよいことも、当業者には明らかであろう。 器具が、飲料カップホルダーまたは傘支持体などの便利な追加的な物品を含んでもよいことも明らかであろう。

    上記より、本発明の様々な利点があることもさらに直ちに明らかであろう。

    利点の1つは、本発明の変換可能な兼用器具を使用することによって、使用者はもはや物品を屋外の娯楽イベントへと運ぶという、労力を要し、時間がかかる仕事に直面することがないことである。

    別の利点は、使用者は、娯楽用のねこ車としての使用の後、椅子として使用できるように単純に器具の配向を配置し直すことができ、またその逆も可能であることである。

    またさらなる利点は、器具は、保管および輸送が容易なように、小型で、可搬式で、折り畳み可能であることである。

    変換可能な兼用器具の実施形態の設計の詳細および構築について、および上記の器具の折り畳みおよび展開の手順で、本発明の範囲または領域から逸脱することなく、様々な構造的な変更がなされてもよいことも、当業者には直ちに明らかであろう。

    任意の先行刊行物(またはこれに由来する情報)、もしくは既知の任意の印刷物への本明細書中の参照は、先行刊行物(またはこれに由来する情報)もしくは任意の既知の印刷物がこの明細書が本特許出願の出願日以前に関連する試みの分野における共通の一般知識の一部を形成する任意の形態の自認、許可または暗示としては受け取られず、かつ受け取られるべきではない。

    QQ群二维码
    意见反馈