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Visually impaired electronic cane for recognizing the Rfid tag

申请号 JP2012546996 申请日 2010-12-22 公开(公告)号 JP2013516210A 公开(公告)日 2013-05-13
申请人 プソン リサイクリング カンパニー リミテッドPusung Recycling Co., Ltd.; 发明人 ソンジェ キム;
摘要 本発明は視覚障害者がRFIDタグが実装された点字ブロックに沿って歩く時、RFIDリーダー器が装着されてRFIDタグを無線で 感知 して歩道を誘導案内することができるようにする電子杖を、伸縮式に形成したRFIDタグを認識するための視覚障害者電子杖に関する。 電子杖を伸縮式に形成する場合、電線ケーブルの捻じれを防止して電線ケーブルや電線ケーブルの電線半田付け部位が断線されないようにするとともに、縮めてカバンの中に保管するようにして携帯が簡便になるようにした。
【選択図】図1
权利要求
  • RFIDタグを認識するための視覚障害者電子杖において、
    取っ手として使われ、基板回路が内部に設置された支柱管と、
    支柱管に形成された第1挿入通孔の上端部から下端部に第1連結管が挿入され、第1連結管に形成された第2挿入通孔の上端部から下端部に第2連結管が挿入され、第2連結管に形成された第3挿入通孔の上端部から下端部に第3連結管が挿入され、第3連結管に形成された第4挿入通孔の上端部から下端部に第4連結管が段階的に挿入される複数の連結管と、
    前記支柱管の上側内部に形成された第1固定部と前記複数の連結管の中の最下端に設置される第4連結管の第2固定部に両端部がそれぞれ固定され、内部に長さ方向に複数の被覆電線が内設されたコイル状ケーブルと、
    前記コイル状ケーブルの内側に挿入され、前記支柱管と前記複数の連結管の中の第4連結管の第2固定部にそれぞれ固定されて前記コイル状ケーブルの捻じれを防止し、複数の連結管が互いに離脱されないように支柱管と第4連結管を引っ張る弾性部材と、
    前記複数の連結管の上部側内部端部に円筒状に設置されて前記杖の揺れによって前記弾性部材及び前記コイル状ケーブルが前記複数の連結管にぶつかる時の騷音を低減させる複数の緩衝材と、を含むことを特徴とするRFIDタグを認識するための視覚障害者電子杖。
  • 前記複数の連結管は4段に形成されることを特徴とする請求項1に記載のRFIDタグを認識するための視覚障害者電子杖。
  • 前記弾性部材はコイルスプリングまたは輪ゴムであることを特徴とする請求項2に記載のRFIDタグを認識するための視覚障害者電子杖。
  • 前記支柱管と前記複数の連結管は、上部側から下部側に行くほど漸次に細くなる形態に形成されることを特徴とする請求項1乃至請求項3の中の何れか一項に記載のRFIDタグを認識するための視覚障害者電子杖。
  • 说明书全文

    本発明はRFIDタグを認識するための視覚障害者電子杖に関し、さらに詳しくは、視覚障害者がRFIDタグが実装された点字ブロックに沿って歩く時、RFIDリーダー器が装着されて、REタグを無線で感知して歩道を誘導案内することができるようにする電子杖を伸縮式に形成するRFIDタグを認識するための視覚障害者電子杖に関する。

    一般に、視覚障害者が移動するためには、杖で地面にある誘導ブロックの突出部を感知して位置及び危険を認知して移動する。 しかし、このような方法では正確な現在の位置または行こうとする進行方向を知ることができず、初めて行く所ではその位置情報を周りの人から得るしかない実情である。 そこで、初めて行く所は位置をガイドしてくれる他人が必要である。

    現在は、踏切や地下鉄のドア、階段などのように注意が必要であったり、特定位置まで案内するために歩道ブロックの中間に誘導ブロックを追加して利用している。

    しかし、このような従来の誘導ブロックは、ゴム、ステンレススチール、プラスチック、磁器質などのような一般の地面材質とは異なる材質を使用し、視覚障害者が突出された部分を杖や足で感知するようにした。 また、視覚障害者が所持している杖でたたいたり、ひきながら音や感覚を通じて感知する。

    視覚障害者が杖をあちこち振ってぶつかる点字ブロック上の突出形状のみで感覚的に感知し、このように形状によって視覚障害者に伝達されるメッセージの種類は大きく3種類の形態に分類して、非常に制限されている。 実際、視覚障害者が歩行の時、これらメッセージだけで所望の場所まで誘導されること及び安全に誘導されるには感知速度が遅くて不便であり、且つ正確でないという問題点があった。

    視覚障害者のための情報提供は音声や音響などのような聴覚的情報伝達と、点字板のような触覚を利用した伝達のみが可能である。 聴覚的情報伝達は触覚による情報伝達に比べて早くて正確な伝達が可能である。 視覚障害者が自ら得ることができる位置情報を受けるための方法はたくさん研究されている。

    一方、視覚障害者用歩行案内器具に関する先行技術として、韓国登録実用新案20−0203332号には杖に超音波発生装置及び振動装置を装着して超音波で周辺障害物を検出し、障害物を検出した時、振動子を駆動させて障害物があることを知らせる案内器具が提案されている。 しかし、このような超音波を利用した案内装置は、近接位置の障害物に対しては感知して知らせることができるが、人が多い所では移動中の人と固定障害物を区別することができなくて、むしろ邪魔になって混乱を誘発させる虞があるという問題点がある。

    このような問題を解決するために、ブロックにRFIDタグを装着し、RFIDタグを非接触式で読み取って音声で案内することができるようにし、誘導路に赤外線反射路を形成して杖に接触・非接触に関係なく反射誘導路が分かることができる機能を加え、杖の前、後、左、右方向を感知して進行方向を音声で案内する技術が大韓民国公開特許10−0647069号に開示されている。

    大韓民国登録特許10−0647069号に開示された従来の視覚障害者用歩行案内システムは、歩道に設置されたブロックにRFIDタグを装着し、障害者用杖の下部分にRFIDリーダーを装着した後、RFIDリーダーのアンテナを通じて無線信号を放射して近接されるRFIDタグから情報を読み取って、前、後、左、右進行方向を音声で案内するようにしている。

    視覚障害者用電子杖ではない一般の伸縮式杖は、大韓民国実用新案登録公開公報1998−6674号に開示されており、実用新案登録公開公報1998−6674号に開示された視覚障害者用ボタン式自動弛緩歩行杖は、既存の歩行杖の各節にスプリングを添付してボタンを押すと、これを支持していた掛けがねが上に上げられると同時に収縮されていたスプリングが一斉に弛緩されることによって杖が自動に一度に伸びるようにした。

    また収縮する時にも杖の下部分を地面につけて上でを加えて押せば、弛緩されていたスプリングが一斉に収縮されると同時に、掛けがねが栓部分の固定装置に掛けられることによって杖を容易に短縮させることができる。 この固定装置は、杖が収縮された状態で使用者が任意に弛緩ボタンを押さない以上、間違って弛緩されることを防止するように構成されている。

    しかし、このような一般の伸縮式杖には電線ケーブルが装着されないことから、使う時問題にならないが、最近、点字ブロックにRFIDタグを装着し、杖にRFIDリーダーを装着する場合、杖の下端部にアンテナが装着されるためRFIDリーダーが具備される回路基板まで電線ケーブルを連結しなければならない。

    杖の下端部から上端部にRFIDリーダーが具備される回路基板まで電線ケーブルを連結することが困難であり、一直線の電線ケーブルを連結しても杖を縮めたり伸ばす時回転によって電線ケーブルが捻じられたり断線されたり、半田付け部位が取れて電子杖を使うことができないという問題があった。

    このような問題によって従来の電子式杖は伸縮式を使わないで、一体型に形成された長い棒状杖を使うため、地下鉄やバスに乗る時、保管が不便であるという問題があった。

    韓国登録実用新案20−0203332号

    大韓民国公開特許10−0647069号

    大韓民国実用新案登録公開公報1998−6674号

    本発明の目的は、RFIDタグを利用した歩行案内システムの電子杖を伸縮式に形成する場合、電線ケーブルの捻じれを防止して電線ケーブルや電線ケーブルの電線半田付け部位が断線されないようにするRFIDタグを認識するための視覚障害者電子杖を提供することにある。

    本発明の他の目的は、地下鉄やバスに乗る時、縮めてかばんの中に保管するようにして、携帯が簡便なRFIDタグを認識するための視覚障害者電子杖を提供することにある。

    上記目的を達するための本発明のRFIDタグを認識するための視覚障害者電子杖は、取っ手として使われ、基板回路が内部に設置された支柱管と、支柱管の挿入通孔に上部側から下部側に挿入されて下部側内部に固定され、連続的に上部側から下部側に挿入されて下部側内部で互いに段階的に固定される複数の連結管と、支柱管と複数の連結管の中の最下端連結管に両端部がそれぞれ固定されて、その内部に長さ方向に複数の被覆電線が内設されたコイル状ケーブルと、コイル状ケーブルの内側に挿入され、支柱管と複数の連結管の中の最下端連結管にそれぞれ固定されてコイル状ケーブルの捻じれを防止する弾性部材と、支柱管の上側内部に形成されて、弾性部材及びコイル状ケーブルの一側を固定させる第1固定部と、複数の連結管の中の最下端に挿入された連結管の下側内部に形成されて、弾性部材及びコイル状ケーブルの他側を固定させる第2固定部と、複数の連結管の上部側内部端部に円筒状に設置されて、杖の揺れによって弾性部材及びコイル状ケーブルが複数の連結管にぶつかる時の騷音を低減させる複数の緩衝材とを含むことを特徴とする。

    複数の連結管は4段に形成されることを特徴とする。

    弾性部材はコイルスプリングまたは輪ゴムであることを特徴とする。

    支柱管と複数の連結管は上部側から下部側に行くほど漸次に細くなる形態に形成されることを特徴とする。

    本発明は、視覚障害者が電子杖を伸縮式に形成して杖を伸長したり収縮させる時、電線ケーブルの捻じれを防止して、電線ケーブルや電線ケーブルの電線半田付け部位が断線されないようにする長所がある。

    本発明は、視覚障害者が電子杖を伸縮式に形成して地下鉄やバスに乗る時杖を収縮させて簡便に保管することができる長所がある。

    本発明の一実施例による視覚障害者用電子杖が伸長された状態の構造図である。

    本発明の一実施例による視覚障害者の電子杖が収縮された状態の構造図である。

    以下、本発明の好ましい実施例が図示された添付図面を参照してより詳しく説明する。 しかし、本発明は複数の異なる形態で具現されることができ、記述された実施例に制限されないことを理解すべきである。 下記に説明される本発明の実施例は当業者にとって本発明の思想を説明するためのものに過ぎないということに留意すべきであり、本発明の要旨を不必要に曖昧にする虞がある当業界において公知機能及び構成に対する詳細な説明が省略されることに留意すべきである。

    図1は本発明の一実施例による視覚障害者用電子杖が伸長された状態の構造図であり、図2は本発明の一実施例による視覚障害者の電子杖が収縮された状態の構造図である。

    回路装着部11が結合された支柱管10と、支柱管10の上部側内部に挿入されて下部側内部に固定される第1連結管12と、第1連結管12の上部側内部に挿入されて下部側内部に固定される第2連結管14と、第2連結管14の上側内部に挿入されて下部側内部に固定される第3連結管16と、第3連結管16の上側内部に挿入されて下部側内部に固定され、下部末端部の内部にアンテナ20が設置される第4連結管18と、支柱管10と第4連結管18の両端部にそれぞれ固定されて、その内部に長さ方向に複数の被覆電線が内設されたコイル状ケーブル22と、コイル状ケーブル22の内側に挿入され、支柱管10と第4連結管18の両端部にそれぞれ固定されてコイル状ケーブル22の捻じれを防止する弾性部材24と、支柱管10の上部側内部に形成されてコイル状ケーブル22及び弾性部材24の一側を固定させる第1固定部26と、第4連結管18の下部側内部に形成されて、コイル状ケーブル22及び弾性部材24の他側を固定させる第2固定部28と、第1連結管12の上部側内部端部に円筒状に設置されて杖の揺れによってコイル状ケーブル22及び弾性部材24が第1連結管12にぶつかる時の騷音を低減させる第1緩衝材32と、第2連結管14の上部側内部端部に円筒状に設置されて杖の揺れによってコイル状ケーブル22及び弾性部材24が第2連結管14にぶつかる時の騷音を低減させる第2緩衝材34と、第3連結管16の上側内部端部に円筒状に設置されて杖の揺れによってコイル状ケーブル22及び弾性部材24が第3連結管16にぶつかる時の騷音を低減させる第3緩衝材36と、第4連結管18の上部側内部端部に円筒状に設置されて杖の揺れによってコイル状ケーブル22及び弾性部材24が第4連結管18にぶつかる時の騷音を低減させる第4緩衝材38とで構成されている。

    前述した図1及び図2を参照して本発明の好ましい障害者用電子杖を詳しく説明する。

    支柱管10には回路装着部11に基板回路(図示しない)が設置されており、第1連結管12を挿入するための第1挿入通孔13が形成されている。 第1連結管12には第2連結管14を挿入するための第2挿入通孔15が形成されている。 第2連結管14には第3連結管16を挿入するための第3挿入通孔17が形成されている。 第3連結管16には第4連結管18を挿入するための第4挿入通孔19が形成されている。

    また、支柱管10の上部側内部にはコイル状ケーブル22及び弾性部材24の一側を固定させる第1固定部26が形成されている。

    第4連結管18の下部側内部にはコイル状ケーブル22及び弾性部材24の他側を固定させる第2固定部28が設置されている。

    支柱管10、第1連結管12、第2連結管14、第3連結管16及び第4連結管18がそれぞれ互いに挿入されて固定される時、その内部に長さ方向に4つの被覆電線が内設されたコイル状ケーブル22とコイル状ケーブル22の内側に挿入されてコイル状ケーブル22の捻じれを防止する弾性部材24が第1固定部26及び第2固定部28で離脱されないように固定される。

    そして、第1緩衝材32は第1連結管12の上側内部端部に円筒状に設置されて杖の揺れによってコイル状ケーブル22及び弾性部材24が第1連結管12にぶつかる時の騷音を低減させる。

    第2緩衝材34は第2連結管14の上側内部端部に円筒状に設置されて杖の揺れによってコイル状ケーブル22及び弾性部材24が第2連結管14にぶつかる時の騷音を低減させる。

    第3緩衝材36は第3連結管16の上側内部端部に円筒状に設置されて杖の揺れによってコイル状ケーブル22及び弾性部材24が第3連結管16にぶつかる時の騷音を低減させる。

    第4緩衝材38は第4連結管18の上側内部端部に円筒状に設置されて杖の揺れによってコイル状ケーブル22及び弾性部材24が第4連結管18にぶつかる時の騷音を低減させる。

    第1緩衝材32、第2緩衝材34、第3緩衝材36及び第4緩衝材38は、例えばスポンジまたはコルク材質または発泡スチロールなどを使うことができ、その他にすべての緩衝材を適用することができる。

    このように形成された視覚障害者電子杖100は、支柱管10に形成された第1挿入通孔13の上端部から下端部に第1連結管12が挿入され、第1連結管12に形成された第2挿入通孔15の上端部から下端部に第2連結管14が挿入され、第2連結管14に形成された第3挿入通孔17の上端部から下端部に第3連結管16が挿入され、第3連結管16に形成された第4挿入通孔19の上端部から下端部に第4連結管18が挿入される。 支柱管10及び第1連結管12、第2連結管14、第3連結管16及び第4連結管18は上端部から下端部に行くほど漸次に細くなる形態に形成されて、支柱管10の下端部に第1連結管12の上端部が掛けられて固定され、第1連結管12の下端部に第2連結管14の上端部が掛けられて固定され、第2連結管14の下端部に第3連結管16の上端部が掛けられて固定され、第3連結管16の下端部に第4連結管18の上端部が掛けられて固定される構造を有する。 支柱管10と第1連結管12、第2連結管14、第3連結管16及び第4連結管18は互いに力強く引っ張ると互いに上部側と下部側が緊密に固定され、弾性部材24が引っ張る力より互いに上部側と下部側が締める力が大きくなって、電子杖100が伸長された状態を保持する。

    このように組み立てられた視覚障害者電子杖100は伸長させた状態で、使用中に、第1連結管12、第2連結管14、第3連結管16及び第4連結管18の中の特定連結管を互いに回転させても回転させた状態で第1連結管12、第2連結管14、第3連結管16及び第4連結管18の中で、回転させた連結管を放すと、弾性部材24の弾性によって弾性部材24とコイル状ケーブル22が原位置に復帰されて、コイル状ケーブル22が捻じられなくなり、この時、コイル状ケーブル22の内部に内設された4つの被覆電線が断線されたり被覆電線がアンテナ20及び回路装着部11に内設された回路基板に形成された被覆電線の半田付けが取れることを防止する。 弾性部材24はコイルスプリングまたは輪ゴムなどを使うことができ、本発明の一実施例ではコイルスプリングを使うことを例示した。

    コイル状ケーブル22に内設された4つの被覆電線の中の2つの電線は「+」、「−」を有する電源供給線と異なる2つの電線を送信線Tx、受信線Rxに使われ、送信線Tx、受信線Rxはそれぞれ2つの電線が必要となるので、送受信の時、電源線の「−」電線を共通に使う。

    電子杖100は、本発明の一実施例で、支柱管10と第1連結管12、第2連結管14、第3連結管16及び第4連結管18を含んで5段に構成したが、2乃至8段の範囲内で携帯しようとするサイズに合わせて構成することができる。

    このように視覚障害者電子杖100を使ってから、例えば地下鉄やバスまたは乗用車に乗って使わない場合、第1連結管12、第2連結管14、第3連結管16及び第4連結管18にそれぞれ力を加えて押し入れるようにすると、電子杖100が収縮されてかばんなどに入れて携帯することになるが、視覚障害者電子杖を収縮するためには支柱管10に第1連結管12を挿入し、第1連結管12に第2連結管14を挿入し、第2連結管14に第3連結管16を挿入し、第3連結管16に第4連結管18を挿入すれば図2のように電子杖の長さが短くなる。

    本発明は記載された具体的な例について詳しく説明したが、本発明の技術思想範囲内で多様な変形及び修正が可能であることは当業者にとって明確であり、このような変形及び修正が特許請求の範囲に属することは自明である。

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