Novelty hat with a fan-shaped structure

申请号 JP2002537142 申请日 2001-02-23 公开(公告)号 JP2004512432A 公开(公告)日 2004-04-22
申请人 ファン ハッツ エルエルシーFan Hats Llc; 发明人 ワード・フレミング;
摘要 ノベルティー帽子は、複数のひだがついたひれ(36)により形成される折り畳まれたアコーディオン構造(34)のついた線維製のストリップ(32)を有している。 ストリップ(32)は、帽子着用者の頭上に装着され、同時に扇状構造(34)に閉じたり或いは開いたりできる。 最後部のひれ(36B)には扇状構造(34)を完全に開 位置 に維持するために例えば金属棒(44)を含むおもりがついている。
权利要求
  • (a) ドーム形状本体(b) 折り畳まれ、扇状に開くことが可能な構造の可撓性のあるアコーディオン構造のストリップであって、上記折り畳まれたアコーディオン構造が、底部ひれ状部材を含む複数のひれ状部材を含んでおり、上記底部ひれ状部材にはおもりが取り付けられており、及び(c)上記アコーディオンの折り畳み構造を扇状構造に開くように、上記折り畳まれたアコーディオン構造のストリップを上記ドーム形状本体に取り付ける手段を含む扇形のノベルティー道具。
  • 上記道具が道具着用者の頭に着用され、上記ドーム形状本体が着用者の頭に適合して装着され、かつ着座する形状の帽子である請求の範囲1記載の道具。
  • 上記帽子が前端部及び後端部を有し、上記可撓性材料のストリップが上記帽子の当該端部に旋回可能に装着されており、上記アコーディオンの折り畳みが扇状構造を形成するように閉位置から開位置へと旋回可能である請求の範囲1記載の道具。
  • 上記帽子が前端部及び後端部を有し、上記可撓性材料のストリップが上記帽子の当該端部に旋回可能に装着されており、上記アコーディオンの折り畳みが扇状構造を形成するように閉位置から開位置へと旋回可能である請求の範囲2記載の道具。
  • 上記道具が筆記具の端部に装着され、上記ドーム形状本体が上記筆記具の上部に取り付けられた字消しである請求の範囲1記載の道具。
  • 上記帽子が繊維製である請求の範囲2記載の道具。
  • (a)ドーム形状の帽子と、(b)折り畳まれた可撓性のあるアコーディオンのストリップと、(c)上記アコーディオン構造の上記ストリップを該ドーム型本体に取り付ける手段とを含む扇形のノベルティー道具であって、
    (a)上記帽子は、着用者の頭に帽子を装着するための底部開口、上記帽子の底部からその上部にむかって延びる1対の対向する側壁であって、各側壁は上部に折り畳み可能な部分を有し、上記上部の折り畳み可能な部分がそれぞれの長さ方向に沿って中央に配置された可撓性材料のストリップに結合され、上記ストリップは上記帽子の前部から後部に延びており、
    (b)上記ストリップは、折り畳まれた可撓性のあるアコーディオン構造で、扇状の構造に開くことが可能な構造のストリップであって、
    上記折り畳まれたアコーディオンの構造は、底部ひれ状部材を含む複数のひれ状部材と、上記底部ひれ部材に取り付けられたおもりとを含み、
    及び(c) 上記手段が、折り畳まれたアコーディオン構造を扇状の構造に開くように、折り畳まれた上記アコーディオン構造の上記ストリップを上記ドーム形状の本体に取り付ける手段を含む扇形のノベルティー道具。
  • 上記上部の折り畳み可能な部分が閉鎖手段によって開閉する請求の範囲7記載のノベルティー道具。
  • 上記閉鎖手段がジッパーである請求の範囲8記載のノベルティー道具。
  • 上記各ひれ状部が上記帽子の後端部に共に固定されており、上記端部に旋回可能に取り付けられている請求の範囲7記載のノベルティー道具。
  • 上記ひれ状部が上記帽子の後端部にて共に固定されており、上記端部に旋回可能に取り付けられている請求の範囲8記載のノベルティー道具。
  • 上記ひれ状部が上記帽子の後端部に共に固定されており、上記端部に旋回可能に取り付けられている請求の範囲9記載のノベルティー道具。
  • 说明书全文

    【0001】
    (技術分野)
    本発明は、扇状構造が帽子上に装着された一般的にはノベルティー道具(デバイス、device)、及び、特に、ノベルティー帽子に関する。 この扇状構造は自由に開閉可能である。 扇状ノベルティー帽子は人目をひくのみならず、娯楽的、販売促進的であり、マーケティング上の価値を有する。
    【0002】
    (背景技術)
    種々のノベルティー帽子が入手可能であり、人目をひくための目的で、また販売促進的、マーケティング上の目的で、スポーツ業界、社交活動、政治活動に使用されてきた。 そうしたノベルティー帽子の一例が1999年5月18日付で発された本願発明者ワード・フレミングに帰属する米国特許5903626に記載されている。 この特許に記載された帽子は、これを着用する者の頭の上で適合して装着される帽子などのドーム形状本体、少なくとも3点、即ち、図2及び3に示すようなドーム形状本体の前端部、後端部、中央部にて旋回可能に取り付けられた扇状構造を有している。
    【0003】
    扇状構造そのものはアコーディオン構造の折り畳みを有する繊維のストリップより形成される。 アコーディオン構造の折り畳みが閉位置では、ドーム形状本体に静止しており、ドーム形状本体の表面に粘着、縫込み、ホッチキス、テープ、VelcroRマジックテープ(登録商標)など、様々な手段で取り付けられている。 上記特許の開示は引用例としてここに全て包含されている。
    本願発明は、上記特許のノベルティー帽子とは構成が異なる扇状構造を有するノベルティー帽子を提供するものである。 そして本願発明のノベルティー帽子は人目をひく、或いは娯楽的、販売促進的、マーケティング上の目的に使用可能である。 本願発明のノベルティー帽子は、先に述べた特許にて記載したノベルティー帽子を含め、今まで使用されてきた帽子に変化を持たせ及び/或いは改良を加えたものである。
    【0004】
    (発明の開示)
    本発明は、ドーム形状本体、例えば帽子の上部に帽子後端部に旋回点を作り出すように扇状構造が旋回可能に取り付けられた構造を有するノベルティー道具を提供する。 扇状構造が帽子の後端部に旋回可能に取り付けられた複数のひれ状部材により形成されたアコーディオン構造の折り畳みを有する繊維のストリップにより形成されている。 閉位置では、上記ストリップが帽子の上部に適合して装着されている。 上記帽子着用者が頭を後方に傾けると、アコーディオン構造の折り畳みが開いて扇状構造を呈する。
    【0005】
    底部の扇状部にはおもりがついている。 即ち、例えば金属棒などのおもりが備え付けられ、これが扇状構造を完全に開位置に維持する。 この位置は手により、或いは頭を前方に傾けておもりをつけた扇状部の効果を拮抗させることで閉位置に戻すことが可能である。 要望に応じて、上部に扇状構造が取り付けられた帽子は、ハロウィーンや謝肉祭の仮面と併せて着用可能である。 また、扇状構造は上記構造が取り外し可能な状態で扇状構造を維持するために設計されたファスナー付ポケットに縫いこんだ形でバックパックやバッグに取り付けられていてもよい。
    【0006】
    扇状構造は、上記構造が開位置になると目視可能になるスローガンや販売促進物を掲げてもよい。 扇状構造の取り付けが可能なドーム形状本体は帽子類に限定されず、鉛筆の端部に合った字消しに取り付けるものでもよい。
    【0007】
    (発明を実施するための最良の形態)
    続く記載において、本発明が個々の特定のドーム形状本体に関して例示され記載される。 即ち、米国の軍隊で男性たちが着用する帽子のタイプに関して例示され記載される。 ただし、ここで記載する扇状構造は、そのような帽子に限定されず、一般的に別のドーム形状の道具においても類似した目的に使用可能である旨理解されねばならない。
    【0008】
    図面を参照すると、図1及び2において、図3及び4で示した人の頭に着用されるよう調整されて開いた底部12を有する10として示したドーム形状の帽子がある。 帽子10は、相応の繊維製であればよく、帽子の底部から帽子の上部に向ってのびる対向側或いはパネル14,16により形成される。 各側或いはパネル14,16は、上部の折り畳み可能部18,20を有し、これらは外向き或いは内向きに反転していてよいし、ファスナー22のような閉鎖手段により、開閉されてもよい。 折り畳み可能部18,20は、可撓性があり、帽子が頭上に装着されている際、折り畳み可能部18,20はドーム形状の帽子に適合している。
    【0009】
    図2及び5に示した態様において、折り畳み可能部18,20は、帽子の前端部26から後端部28へとのび、例えば折り畳み可能部18,20の各内部端から内部端へ沿った縫い合わせによって確保されているうね部24によって隔てられている。 相応の繊維製である可撓性のあるストリップ30は、うね部24上で確保され、ほぼ上記うねの長さに沿う形で、帽子の前端部26から後端部28へとのびている。 上記ストリップ30はうね部24と付着させるため粘着性の底部表面を有し、またここで記載した扇状構造とかみあわせるため上部にVelcroRマジックテープ(登録商標)表面を有する。
    【0010】
    本発明のノベルティー帽子に使用される扇状構造が図3,4,及び6に示されている。 そこで示すように、複数のひだがついたひれ36により形成されるアコーディオン構造の折り畳み34のストリップ32がドーム形状の帽子10の上に装着されている。 上記ストリップ32は、最前部ひれ36Aに取り付けられ、例えば糊付けなど、上記ひれ36Aの表面に対して被粘着面を有しており、また、先に述べたように、うね部24の上にのっている上記ストリップ30の対応するVelcroRマジックテープ(登録商標)表面にかみあうVelcroRマジックテープ(登録商標)表面を有している。 上記ストリップ30及び32は、長さにおいて同延であるのが好ましく、図5に示すようにドーム形状の帽子に適合して装着されるために十分に可撓性のあることが好ましい。 扇状構造34が図6に示すように上部で互いに積み重ねられた複数のひれ36により形成される。 後端部28において、ひれが38のようにともに留められ或いは縫い付けられ、一方、上端部では、ひれが42のようにひだ状になっている。
    【0011】
    図5は、扇状構造が殆ど中途でアコーディオン構造の折り畳みが開位置で帽子の上に装着されている状況を示している。 実際には、頭が後方にそると、扇状構造が開き、図4に示すように、通常はアコーディオン構造のようなひだ付ひれ構造の最底部36Bのポケット46におかれた金属棒44の形態のおもりによって完全に開位置を維持する。
    上記記載及び図3及び4から分かるように、帽子着用者は単にその頭を後方へゆらし、動かすと、扇状構造が開き、アコーディオン構造状の構造の後端部のおもりのついたひれにより、完全に開位置を維持する。 扇状構造を閉じるためには、手で前方に動かすか、前方へ体を揺らせばよい。
    【0012】
    具体的な構成を参照しながら帽子が例示、記載されたが、他の形状、形態を想定することも可能である。 しかし、それでもなお、扇状構造は、同じ目的のために帽子の上に装着され、同じ娯楽上の及び商業上の価値を有する。 例えば、扇状構造はひれ状部材の先端部を切り、半円形や弓形、或いは要望があるなら扁平形に形成されてよい。 また、扇状構造は、様々なスローガン或いはその他の表示を印刷し、扇状構造が開位置で目視可能な形態にすることも可能である。
    【0013】
    要望があれば、扇状構造が帽子の上に装着された帽子は仮面と併用することも可能であるが、この仮面は帽子に単に取り付けられたものであってよい。 また、扇状構造は、上記構造が取り外し可能な状態で使用可能であるために、また、手の使用・不使用にかかわらず、扇を開くには後方にそり、閉じた状態に戻すには前方にかがむことで開閉可能なようにファスナー付ポケットに縫いこんだ形で、バックパックやバッグに取り付けられていてもよい。 扇状構造を有する帽子は、また個々で記載したものと同じ効果及び同じ外観を有する服飾品とともに使用することも可能である。 他の自明の調整は自明であって、以上の詳細な記載から示唆されるものである。
    【図面の簡単な説明】
    図面においては参照番号として部品を示す。
    【図1】
    本願における扇状構造を有する帽子の斜視図である。
    【図2】
    図1において帽子の上部が開いた状態を表す斜視図である。
    【図3】
    図2において扇状構造が帽子着用者に取り付けられこれが一部開位置を表す斜視図である。
    【図4】
    帽子着用者の頭上に完全に開位置である扇状構造の側面図である。
    【図5】
    図2において帽子着用者の頭の上部に扇状構造が取り付けられる手段を例示する帽子の斜視、一部分解図である。
    【図6】
    扇状構造の底部のひれにおもりが取り付けられた閉じた状態のアコーディオン構造型扇状構造の斜視図である。

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