Umbrella with a slider release mechanism

申请号 JP26434984 申请日 1984-12-14 公开(公告)号 JPH07112444B2 公开(公告)日 1995-12-06
申请人 コルテンバツハ ウント ラウ コマンデイツトゲゼルシヤフト; 发明人 ステイラー クラウス; シユルテス テイルマン;
摘要
权利要求 【特許請求の範囲】
  • 【請求項1】柄と前記柄に固着されたハンドルと、前記柄に沿って摺動可能なスライダと、前記スライダを前記柄に対して係止するように構成された係止部材と、前記ハンドルで支持され、前記柄に対する軸線方向の作動移動をするように構成されたトリガスリーブとを有し、前記トリガスリーブは前記係止部材と協働し、前記トリガスリーブの前記軸線方向の作動移動により前記係止部材を作動させ、それにより前記スライダを解除して前記柄の上を摺動できるようにした傘において、前記軸線方向に移動可能なトリガスリーブは、二次トリガを形成する半径方向内方に作動する弾力部分を有し、前記トリガスリーブ及び二次トリガは、前記係止部材に隣接した位置では、前記ハンドルの上部に突出し、前記二次トリガは、前記トリガスリーブの上方への作動移動の際に、前記トリガスリーブとは独立に、前記係止部材に係合してこれを半径方向内方に作動するように手で移動させることができることを特徴とする傘。
  • 说明书全文

    【発明の詳細な説明】 本発明は、固定ハンドル及びスライダを支持する柄を備えている種類(以下、記載の種類と称する。)の傘に関し、このスライダは係止部材によって柄に対して係止可能であり、係止部材はハンドルによって支持されるトリガスリーブのばね作用に抗して柄に対する作動的な軸線方向の移動によってスライダを解除するように作動される。

    傘のハンドルを握るとき、傘のスライダの不本意な解除を防ぐ機構は、既に例えばドイツ国特許出願第1242813
    号により知られている。 この場合、傘のハンドルの中で軸線方向に移動することができるようにブッシュによって柄の上を案内されるトリガスリーブは、圧縮ばねによって準備位置に保持される。 トリガスリーブを押すことによってスリーブをばねの圧に抗して軸線方向に作動移動させている間、スリーブは、柄の上を摺動し、かつ、係止部材を移動させてスライダとの係止位置から外す。 この従来の開示の別の変形例によれば、スライダの係止部材の解除は、柄内を摺動し、かつ、柄に形成されたくさびと協働する部品を介して行われ、かくしてスライダの係止部材を押して、柄との係止係合から外す。 両方の場合において、トリガスリーブは、傘のハンドルを握る手のために設けられた握り部の領域が機能的に完全に自由のままであるような程度まで傘のハンドル並びに解除機構の内縁部に又は外縁部に一体に形成されている。 この結果、この種の解除機構を有する傘を購入したとき、不注意にも使用説明書を捨ててしまった使用者は、傘を使う必要があるとき、傘を正確に開き、次いでとりわけ解除トリガをさがしながら、長い間、使用者の手の中で傘を回す際にひどく苦労する。

    他方、傘のスライダ用の押しボタン形態の解除機構は、
    例えばドイツ国実用新案第1916932号より既知であり、
    解除機構は明らかにハンドルの握り領域内に位置している。 これら押しボタンは、傘のハンドルに又は傘の柄に弾性的る取付けられている。 押しボタンは、傘のハンドルの壁の開口を通して突出し、かつ、半径方向に押されているとき、スライダの係止部材に作用する。 ハンドルの表面に押しボタンを良く見えるように置くことによって、傘の使用者は、必要とするときに傘スライダをどのようにかつどこで解除しなければならないか瞬時に認識する。 しかしながら、この型式の解除押しボタンは、それが不意で例えばハンドルを手荒く握る際に大変たやすく作動するようになるという欠点を有し、特に自動的に開く傘の場合には好ましくない結果をもたらす。

    又、例えばドイツ国実用新案第1958868号には、傘ハンドルと別に構成され、そして傘ハンドルに装着され、さらに、スライダそれ自体の係止部材に直接、かつ、積極的に連結されているスライダスリーブの形態の傘のスライダ用解除機構が既に存在する。 この解除機構は、短縮できない剛性の柄を有する種類の傘に限られ、この種の傘では、ハンドルに装着したスライダスリーブ装置の構造に必要な追加長さは、役をなさない。

    本発明の目的は、記述した種類の傘の骨組のスライダ解除機構を、傘ハンドル内に又は傘ハンドル上に十分一体性を保持しながら、より容易に、とりわけ簡単な方法で、操作することができるように改良することにある。

    本発明によれば、記述した種類の傘の骨組は、トリガスリーブが、ハンドルの頂に突出し、かつ、係止部材をトリガスリーブの軸線方向の作動運動と独立にそしてこれによって操作するために、半径方向内方に押される二次トリガを支持していることを特徴とする。

    このようにして、傘のスライダ用解除機構は、この種の従来の解除機構に比べて非常に容易に、いわば簡単な方法で作動することができるように創作されている。 このことは、スライダの係止部材の解除が、トリガスリーブを柄と平行に下向きの圧力によって軸線方向に移動させ、かつ、関連した二次トリガに半径方向の圧力を同時に加えることによって、或は又二次トリガに半径方向の圧力を加えることだけで、即ち、軸線方向と半径方向の圧力によって或は半径方向の圧力だけによって行なわれるという事実に基づいている。 これらの移動は、人の手の自然な反射運動から直接変換される(これら反射運動には先の説明の必要はない。)から、不器用な又は機能的に無知な傘の使用者でも、何ら問題なく解除機構を作動することができる。 そのこととは別に、傘のハンドルの握り領域は、傘を保持する手の握りのためにもっぱら残されており、これにより不意の解除は回避される。

    本発明の有利な実施例では、二次トリガがトリガスリーブの揺動可能な部分である場合、トリガスリーブが軸線方向に作動移動するとき、前記揺動可能な部分が、ハンドルに設けられ、さもなければ柄に対し固定されている縁部と協働し、かつ、この縁部に半径方向内方に当る。

    二次トリガは、縁部に係合し、かつ、前記係止部材を操作する軸線方向の作動移動の準備位置まで二次トリガの固有の弾力によりトリガスリーブを二次トリガの軸線方向に付勢する傾斜摺動面を有するのがよい。

    トリガスリーブは、張出し端部を有し、二次トリガはこの端部において突出し、この二次トリガは実質的に張出し部分と一致するように形作られている。

    別の構造では、二次トリガはトリガスリーブ上で半径方向に摺動することができ、かつ一方の側に、ハンドルに設けられ、さもなければ柄に対して固定されている縁部に係合する傾斜摺動面を有し、他方の側に、係止部材に係合する面を有している。

    トリガスリーブは、その軸線方向の移動とその整列が、
    長孔に係合する舌部又はピンのような突起によって制限され、突起及び長孔のうち一方はトリガスリーブに設けられ、他方はハンドル又は柄に設けられるのが良い。

    本発明を以下添付図面の助けで詳細に説明する。

    好ましい実施態様の詳細な説明 本発明における骨組のスライダ解除機構は、傘を短縮することができるかどうかについて区別なく手動で開かなくてはならない種類の傘と、自動的に開閉する種類の傘との両方に適用できる。 従って図面に示す例は、傘の下部では本発明にとって本質的であるスライダ解除機構に限られているに過ぎない。 そのために、柄を中空として示す。 柄1が、短縮自在の傘の一部であるときには、柄は、2つ、3つ又はそれ以上の入れ子式部材に細分割されている。

    柄1の下端部には、ハンドル2が横ピン3によって動かないように固定されている。 傘のハンドル2は、本質的に中空であり、かつ、傘の使用者の手の握り部分2aと、
    下部が環状溝2cの中に入り込んでいる円筒内壁2bとを有している。 従って、任意の種類の外部設計をもつことのできる傘のハンドルは、縁部2eをもつカラー状壁2dを有し、縁部2eには好適には丸味が付けられ又は斜が付けられている。

    握りカラー4aの付いた傘のスライダ4が傘の柄1上を軸線方向に摺動することができる。 図示しない傘布用スポークの支骨5が在来方法で傘のスライダ4にヒンジ止めされ、傘のスライダ4は、第1図及び第2図からわかるように、係止部材6によって傘を閉じた状態に係止される。 係止部材6は傘の柄1に固定され、2つの突出部6a
    及び6bは、固有のばね張力の作用で傘1の柄1の対応する開口1a及び1bを通して突出している。 突出部6aは、傘のスライダ4の開口4bに係合して矢印7の方向に動かないようにスライダ4を係止する。 突出部6aが傘のスライダ4の開口4bとの係合から外れるまで、突出部6bを係止部材6の固有のばね張力に抗して、傘の柄1の中へ半径方向内方に押せば傘のスライダ4は解除されて傘を開くように軸線方向に移動する。 しかし、係止部材6のこの構成及び構造は、多くの他の可能な変形例のうちの一つにすぎない。 かくして、係止部材6を、例えば第5図に示すように、傘のスライダ4に、係止つめ6′の形態で回動自在に支持し、傘の柄1の開口に係止突出部6′a
    によってばね作用で係合し、かつ、レバーアーム6′b
    の半径方向の作動によって傘の柄1との係止係合から解除される。

    いずれか一の方法で係止された傘のスライダ4の解除は、傘のハンドル2で案内されるトリガスリーブ8を傘の柄と平行に移動させることによって(第3図)、及び/又は、弾力部分8aを半径方向に動作することによって随意に行われ、この弾力部分8aは、二次トリガを形成しかつ好適にはスライダ8の壁8bから切断され、又は、スリーブと一体に射出成形された(第4図)ばね舌部の形態であるスリーブ8の、柄と平行な軸線方向の移動は、
    矢印9の方向に、傘のハンドル2の外に即ち握り部2aの外側に突出しているスリーブの端部によって行われ、一方、弾力部分8aの半径方向の作動は、ハンドルの頂において傘のハンドル2のカラーの縁部2eの上にボタンの形態で突出しているスキッド8dによって矢印10の方向に行われる。

    スリーブ8cは、好適には張出しじょうごの形に形作られている。 スキッド8dは、少なくともある程度までこのじょうご形状に一致し、かつ、湾曲又は傾斜面8eを有し、
    この面は、弾力部分8aの固有の張力で、従って傘のハンドル2のカラーの縁部2eに摩擦的に当るスキッド8dとカラーの縁部2eとこの弾性摩擦の協働は、別のばね要素を不必要にし、スリーブ8のストロークの制限によって、
    好適には傘のハンドル2を傘の柄1に固定し、又スリーブの壁8gに互いに向い合って配置された二つの長孔8fを通して突出する横ピン3によって保証される。 ピンと長孔との案内は、例えば第2図に点線で示すように、傘の柄1の長孔1c及び、この長孔に沿って摺動できるように長孔内に係合し、かつ、スリーブ8に設置されているピン又は他の突起8f″によって行なうようにしてもよい。
    この構成は、又逆にしてもよい。 上方へのスリーブ8のストロークのこの制限によってスリーブの解除準備位置及び、スキッド8dとカラーの縁部2eとの遊びのない接触が確保される。 変形例として、カラーが柄に固定され他の部品の縁部であってもよい。

    スリーブ8のストロークのストップ3、8fは、又他の方法で、例えば第6図でわかるように、舌部と長孔の案内
    8f′、2fの形態に作られても良く、この場合、舌部8f′
    又は長孔2fの一方がハンドル2の柄部分に、他方がスリーブ8に設けられる。 適当に撓む材料で構成されている場合には、舌部8f′と長孔2dfとが容易に係合または解除することにより、掛け金を、従ってその結果スリーブ8を、容易に取付けおよび取り外しすることができる。
    スリーブ8の上方ストロークの制限は、第6図に関して長孔2fがハンドル側にあるときは、舌部8f′と長孔2fの上端部との接触によって、或は長孔がスリーブ8にあるときには舌部8f′と長孔2fの下端部との接触によって生じる。 スリーブ8の解除準備位置を定めるこの位置は、
    弾力部分8aと同様に半径方向に揺動又は回転するレバー形態ではなく、スリーブ8内で半径方向に動くことのできるスライダの形態を有した二次トリガに係止部材6から圧力を作用させることによって作られる。 ノブ8a′として作られたこのスライダは、一端が係止部材6の突出部6bに当り、他端が、ノブの側面に位置する傾斜面8e、
    8e′によって傘のハンドルに固定した傾斜部2e′に当る。 係止部材6がノブ8a′に半径方向の圧力を加えるとスリーブ8には、上方に向いた軸線方向の圧力が加えられることになる。 スリーブ8を下方に作動するとき、ノブ8a′は壁2dと長孔2g内へ摺動するから、傾斜面8e、8
    e′は傾斜部2e′に沿って摺動し、これによりノブ8a′
    を係止部材6に抗して半径方向に自動的に進める。 スライダのこの制御を保証するために、傾斜面8e′の付いたノブ8a′の内側部は、断面において長孔2gより広く、ノブ8a′の部分は長孔を通して摺動することができる。

    第1図から第5図によるスリーブを下方に移動させると、スリーブ8は傘のハンドルの中へそして環状溝2cの中へ摺動する。 そうしている間にスリーブ8の長孔8f
    は、固定横ピン3に沿って移動し、スキッド8dの丸味の付いた斜面8eは、カラーの縁部2eに沿って摺動し、この結果、部分8aが撓んで曲るとき、スキッド8dは、傘の柄1に向けて半径方向に移動し、これにより向い合って位置する係止部材6の突出部6dを傘の柄1の中へ押し入れ、ついには突出部6aが傘の手動又は自動の開きのためにスライダ4を解除する。 トリガ8aを解除するとき、弾力部分8aの固有の復元力のため、及びカラーの縁部2eを摺動するスキッド8dのじょうろ形の丸味の付いた傾斜面
    8eによる湾曲変位のため、スリーブ8は、いかなる特別な戻りばねも必要とすることなく、第1図及び第2図に示す位置へ戻りストロークを行なう。 万一傘の使用者が解除トリガを柄と平行に軸線方向に押圧すること(第3
    図)によりスライダの解除に信頼が持てない場合、又は、この解除がうまく行かない場合には、第4図に従ってスキッド8dに傘の柄1と交わる向きに圧力を加えて解除機構を作動することにより使用者は容易に所望の解除を行なえる。 この場合、好適には解除ボタンとして視覚的によく見えるように形作られているスキッド8dを矢印
    10の方向に半径方向に直接押し、これにより突出部6dを押圧することによって、スライダ4から係止部材6を外す。 スキッド8dを進ませた後、スキッドは弾力部分8aの固有のばね力によって、再度開始位置へ戻る。

    第5図及び第6図によれば、スライダ係止部材の解除は引張と圧力又は圧力だけで可能である。 第5図による変形例の場合には、係止部材の突出部6bの代りに、係止部材はそのレバーアーム6′bであるに過ぎず、このレバーアームはスキッド8dに作用し、この結果、係止突出部6′aは、傘の柄1の止め部から外される。 第6図による変形例の場合には、弾力部分8aの半径方向の揺動運動の代わりに、ノブ8a′の半径方向の移動が行われるにすぎない。

    スリーブ8を、ハンドルの円筒内壁2bに対して(第6
    図)、及び/又は環状溝2c内で、及び/又は、カラー部
    8hによって傘の柄1に対して(第1図〜第4図)案内するのがよい。 弾力部分8aを、スリーブ8に別の部分として固定してもよく、この弾力部分は、まっすぐ傘の柄1
    と平行に延びる板ばね又は、傘の柄1と交差し又は斜めに位置する湾曲した板ばねの形態を有してもよい。

    いわばスリーブ8の壁の断面が薄すぎ又は厚すぎのために、スリーブ8に直接成形した弾力部分8aの固有の可撓性が弾力部分自体の戻りは別として、スリーブ8の戻りをもたらすのには、又、スリーブ8を第1図による解除準備位置に摩擦的に保持するのには、半径方向の揺動について、低すぎる場合には、スリーブを、詳細には示してないスリーブ自体の戻りばねの力によって傘のハンドル2内に支持してもよい。

    【図面の簡単な説明】

    第1図は、本発明に従って構成された傘の骨組の下部の軸線方向の断面図であって柄の端部、ハンドル及びスライダが、最初の解除準備位置にある図; 第2図は、90°廻してみたときの第1図に示す部分の正面図; 第3図は、二次トリガを柄と平行に作動することによって解除したスライダを示す第1図と同様な断面図; 第4図は、柄の半径方向に二次トリガを作動することによって解除したスライダを示す第3図と同様な断面図; 第5図は、他の骨組のハンドル及びスライダ部分の、一部断面正面図; 第6図は、さらに他の骨組の第1図と同様な断面図;及び、 第7図は、90°廻して見たときの第6図の骨組の一部正面図である。 1……柄、1a、1b……開口、1c……長孔、2……ハンドル、2a……握り部分、2b……円筒内壁、2c……環状溝、
    2d……壁、2e……縁部又は傾斜部、2f……長孔、3……
    横ピン、又はストップ、4……スライダ、4a……握りカラー、4b……開口、5……支骨、6……係止部材、6a、
    6b、6′a……突出部、6′……つめ、6′b……レバーアーム、7、9、10……矢印、8……トリガスリーブ、8a……弾力部分、8a′……ノブ、8b……スキッド、
    8e、8e′……摺動面、8g……壁、8f′……舌部、8f″…
    …突起

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