Umbrella with a slider release mechanism |
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申请号 | JP26434984 | 申请日 | 1984-12-14 | 公开(公告)号 | JPH07112444B2 | 公开(公告)日 | 1995-12-06 |
申请人 | コルテンバツハ ウント ラウ コマンデイツトゲゼルシヤフト; | 发明人 | ステイラー クラウス; シユルテス テイルマン; | ||||
摘要 | |||||||
权利要求 | 【請求項1】柄と前記柄に固着されたハンドルと、前記柄に沿って摺動可能なスライダと、前記スライダを前記柄に対して係止するように構成された係止部材と、前記ハンドルで支持され、前記柄に対する軸線方向の作動移動をするように構成されたトリガスリーブとを有し、前記トリガスリーブは前記係止部材と協働し、前記トリガスリーブの前記軸線方向の作動移動により前記係止部材を作動させ、それにより前記スライダを解除して前記柄の上を摺動できるようにした傘において、前記軸線方向に移動可能なトリガスリーブは、二次トリガを形成する半径方向内方に作動する弾力部分を有し、前記トリガスリーブ及び二次トリガは、前記係止部材に隣接した位置では、前記ハンドルの上部に突出し、前記二次トリガは、前記トリガスリーブの上方への作動移動の際に、前記トリガスリーブとは独立に、前記係止部材に係合してこれを半径方向内方に作動するように手で移動させることができることを特徴とする傘。 |
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说明书全文 | 【発明の詳細な説明】 本発明は、固定ハンドル及びスライダを支持する柄を備えている種類(以下、記載の種類と称する。)の傘に関し、このスライダは係止部材によって柄に対して係止可能であり、係止部材はハンドルによって支持されるトリガスリーブのばね作用に抗して柄に対する作動的な軸線方向の移動によってスライダを解除するように作動される。 傘のハンドルを握るとき、傘のスライダの不本意な解除を防ぐ機構は、既に例えばドイツ国特許出願第1242813 他方、傘のスライダ用の押しボタン形態の解除機構は、 又、例えばドイツ国実用新案第1958868号には、傘ハンドルと別に構成され、そして傘ハンドルに装着され、さらに、スライダそれ自体の係止部材に直接、かつ、積極的に連結されているスライダスリーブの形態の傘のスライダ用解除機構が既に存在する。 この解除機構は、短縮できない剛性の柄を有する種類の傘に限られ、この種の傘では、ハンドルに装着したスライダスリーブ装置の構造に必要な追加長さは、役をなさない。 本発明の目的は、記述した種類の傘の骨組のスライダ解除機構を、傘ハンドル内に又は傘ハンドル上に十分一体性を保持しながら、より容易に、とりわけ簡単な方法で、操作することができるように改良することにある。 本発明によれば、記述した種類の傘の骨組は、トリガスリーブが、ハンドルの頂に突出し、かつ、係止部材をトリガスリーブの軸線方向の作動運動と独立にそしてこれによって操作するために、半径方向内方に押される二次トリガを支持していることを特徴とする。 このようにして、傘のスライダ用解除機構は、この種の従来の解除機構に比べて非常に容易に、いわば簡単な方法で作動することができるように創作されている。 このことは、スライダの係止部材の解除が、トリガスリーブを柄と平行に下向きの圧力によって軸線方向に移動させ、かつ、関連した二次トリガに半径方向の圧力を同時に加えることによって、或は又二次トリガに半径方向の圧力を加えることだけで、即ち、軸線方向と半径方向の圧力によって或は半径方向の圧力だけによって行なわれるという事実に基づいている。 これらの移動は、人の手の自然な反射運動から直接変換される(これら反射運動には先の説明の必要はない。)から、不器用な又は機能的に無知な傘の使用者でも、何ら問題なく解除機構を作動することができる。 そのこととは別に、傘のハンドルの握り領域は、傘を保持する手の握りのためにもっぱら残されており、これにより不意の解除は回避される。 本発明の有利な実施例では、二次トリガがトリガスリーブの揺動可能な部分である場合、トリガスリーブが軸線方向に作動移動するとき、前記揺動可能な部分が、ハンドルに設けられ、さもなければ柄に対し固定されている縁部と協働し、かつ、この縁部に半径方向内方に当る。 二次トリガは、縁部に係合し、かつ、前記係止部材を操作する軸線方向の作動移動の準備位置まで二次トリガの固有の弾力によりトリガスリーブを二次トリガの軸線方向に付勢する傾斜摺動面を有するのがよい。 トリガスリーブは、張出し端部を有し、二次トリガはこの端部において突出し、この二次トリガは実質的に張出し部分と一致するように形作られている。 別の構造では、二次トリガはトリガスリーブ上で半径方向に摺動することができ、かつ一方の側に、ハンドルに設けられ、さもなければ柄に対して固定されている縁部に係合する傾斜摺動面を有し、他方の側に、係止部材に係合する面を有している。 トリガスリーブは、その軸線方向の移動とその整列が、 本発明を以下添付図面の助けで詳細に説明する。 好ましい実施態様の詳細な説明 本発明における骨組のスライダ解除機構は、傘を短縮することができるかどうかについて区別なく手動で開かなくてはならない種類の傘と、自動的に開閉する種類の傘との両方に適用できる。 従って図面に示す例は、傘の下部では本発明にとって本質的であるスライダ解除機構に限られているに過ぎない。 そのために、柄を中空として示す。 柄1が、短縮自在の傘の一部であるときには、柄は、2つ、3つ又はそれ以上の入れ子式部材に細分割されている。 柄1の下端部には、ハンドル2が横ピン3によって動かないように固定されている。 傘のハンドル2は、本質的に中空であり、かつ、傘の使用者の手の握り部分2aと、 握りカラー4aの付いた傘のスライダ4が傘の柄1上を軸線方向に摺動することができる。 図示しない傘布用スポークの支骨5が在来方法で傘のスライダ4にヒンジ止めされ、傘のスライダ4は、第1図及び第2図からわかるように、係止部材6によって傘を閉じた状態に係止される。 係止部材6は傘の柄1に固定され、2つの突出部6a いずれか一の方法で係止された傘のスライダ4の解除は、傘のハンドル2で案内されるトリガスリーブ8を傘の柄と平行に移動させることによって(第3図)、及び/又は、弾力部分8aを半径方向に動作することによって随意に行われ、この弾力部分8aは、二次トリガを形成しかつ好適にはスライダ8の壁8bから切断され、又は、スリーブと一体に射出成形された(第4図)ばね舌部の形態であるスリーブ8の、柄と平行な軸線方向の移動は、 スリーブ8cは、好適には張出しじょうごの形に形作られている。 スキッド8dは、少なくともある程度までこのじょうご形状に一致し、かつ、湾曲又は傾斜面8eを有し、 スリーブ8のストロークのストップ3、8fは、又他の方法で、例えば第6図でわかるように、舌部と長孔の案内 第1図から第5図によるスリーブを下方に移動させると、スリーブ8は傘のハンドルの中へそして環状溝2cの中へ摺動する。 そうしている間にスリーブ8の長孔8f 第5図及び第6図によれば、スライダ係止部材の解除は引張と圧力又は圧力だけで可能である。 第5図による変形例の場合には、係止部材の突出部6bの代りに、係止部材はそのレバーアーム6′bであるに過ぎず、このレバーアームはスキッド8dに作用し、この結果、係止突出部6′aは、傘の柄1の止め部から外される。 第6図による変形例の場合には、弾力部分8aの半径方向の揺動運動の代わりに、ノブ8a′の半径方向の移動が行われるにすぎない。 スリーブ8を、ハンドルの円筒内壁2bに対して(第6 いわばスリーブ8の壁の断面が薄すぎ又は厚すぎのために、スリーブ8に直接成形した弾力部分8aの固有の可撓性が弾力部分自体の戻りは別として、スリーブ8の戻りをもたらすのには、又、スリーブ8を第1図による解除準備位置に摩擦的に保持するのには、半径方向の揺動について、低すぎる場合には、スリーブを、詳細には示してないスリーブ自体の戻りばねの力によって傘のハンドル2内に支持してもよい。 第1図は、本発明に従って構成された傘の骨組の下部の軸線方向の断面図であって柄の端部、ハンドル及びスライダが、最初の解除準備位置にある図; 第2図は、90°廻してみたときの第1図に示す部分の正面図; 第3図は、二次トリガを柄と平行に作動することによって解除したスライダを示す第1図と同様な断面図; 第4図は、柄の半径方向に二次トリガを作動することによって解除したスライダを示す第3図と同様な断面図; 第5図は、他の骨組のハンドル及びスライダ部分の、一部断面正面図; 第6図は、さらに他の骨組の第1図と同様な断面図;及び、 第7図は、90°廻して見たときの第6図の骨組の一部正面図である。 1……柄、1a、1b……開口、1c……長孔、2……ハンドル、2a……握り部分、2b……円筒内壁、2c……環状溝、 |