ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーター

申请号 JP2013539777 申请日 2011-11-22 公开(公告)号 JP5797768B2 公开(公告)日 2015-10-21
申请人 ソ、スンワン; 发明人 ソ、スンワン;
摘要
权利要求

内部にガスボンベを収容し、前記ガスボンベから供給されたガスを燃焼させ、熱を発生させる発熱部を備えた本体と、 内部にを収容するように前記本体に装着される水筒と、 前記水筒の流入口と流出口との間に連結され、前記水筒に収容された水が循環されるようにする循環管とを含み、 前記循環管は、前記発熱部を経るように設けられ、内部で流動する水が加熱されるようにする金属材質の温水パイプを含み、 前記発熱部の周辺には放熱板が設けられ、前記発熱部の後方にはコーヒーポットが位置付けられるホルダー部が形成され、前記放熱板は前記ホルダー部と前記発熱部との間に、輻射熱が通過して前記コーヒーポットが加熱されるように切開された切開部を備えることを特徴とする、 携帯用ヒーター。前記循環管は、椅子のカバーシート又は座布団の内部を貫通するように設けられたことを特徴とする請求項1に記載の携帯用ヒーター。前記循環管のうち、前記水筒の流出口と前記温水パイプとの間に連結された部分は、水筒から前記温水パイプに向けて所定度下方に傾くように設けられたことを特徴とする請求項1に記載の携帯用ヒーター。前記水筒は、蓋に空気排出孔を備えることを特徴とする請求項3に記載の携帯用ヒーター。前記水筒の内部には、前記流出口を介して水が流入されるのを防止するチェック弁が設けられたことを特徴とする請求項1に記載の携帯用ヒーター。前記チェック弁の上部には空気圧排出孔が備えられ、前記空気圧力排出孔にはスポンジが挿入されることを特徴とする請求項5に記載の携帯用ヒーター。

说明书全文

本発明は携帯用ヒーターに関するものであって、さらに詳しくは、野外で使用する椅子や座布団の内部に温を循環させる循環管を設けるとともに、コーヒーポットの内部を加熱することができる温水ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーターに関するものである。

一般的に、携帯用ヒーターは、ブタンガスを原料として使用し、そのサイズが小型で携帯が便利な一方、狭い空間で使用可能であり、寒い冬にも野外で便利かつ安全に使用することができるように製作されたものである。このような理由で、携帯用ヒーターは、冬や気温の低い時期に野外で登山、釣りといったレジャー活動を楽しんだり、又は各種作業を行う場合、寒さを克服するために多く使用されている。

このような従来の携帯用ヒーターは、図1に示したように、底面には脚2が備えられ、上方部には取っ手3が備えられた本体1、及び四函状ヒーター固定具5を介して本体1の前方下部に設けられたセラミックヒーター4を含む。 そしてセラミックヒーター4の周縁部には反射板6が設けられ、セラミックヒーター4の前方部には安全網7が設けられ、セラミックヒーター4の上方部と本体1の上面部には内部熱吐出口8が設けられ、セラミックヒーター4の下端中央部にはパイロットバーナー9とスパーカー10が設けられる。 また、本体1の背面底部には携帯用ブタンガス容器が設けられる空間部(図示せず)が備えられ、本体1の上面又は一側面部には点消火、及びガス供給量調節レバー13が設けられた構成を有している。

しかし、このような従来の携帯用ヒーターは、単に野外で寒さを克服するために熱を発散する機能のみしか有していないため、セラミックヒーター4の前方又は吐出口8の近くでのみ暖かさが感じられるだけであって、使用者の体全体に暖かさを与えることには至らなかった。

また、従来は、野外でコーヒー又は茶を飲むためには、別途加熱手段を備えなければならず、携帯用ヒーターから発生する熱を効果的に利用することができないという欠点があった。

本発明は上記のような実情を鑑みてなされたものであって、野外で使用する椅子や座布団の内部に温水を循環させる循環管を設けるとともに、コーヒーポットの内部を加熱することができる温水ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーターを提供することを目的とする。

上記の目的を達成するための本発明の形態は、内部にガスボンベを収容し、前記ガスボンベから供給されたガスを燃焼させ、熱を発生させる発熱部を備えた本体と、内部に水を収容するように前記本体に装着される水筒と、前記水筒の流入口と流出口との間に連結され、前記水筒に収容された水が循環されるようにする循環管とを含み、前記循環管は前記発熱部を経るように設けられ、内部で流動する水が加熱されるようにする金属材質の温水パイプを含むことを特徴とする。

好ましくは、前記発熱部の周辺には放熱板が設けられ、前記発熱部の後方にはコーヒーポットが位置付けられるホルダー部が形成され、前記放熱板は前記ホルダー部と前記発熱部との間に、輻射熱が通過して前記コーヒーポットが加熱されるように切開された切開部を備えることを特徴とする。

好ましくは、前記循環管は、椅子のカバーシート又は座布団の内部を貫通するように設けられたことを特徴とする。

好ましくは、前記循環管のうち、前記水筒の流出口と前記温水パイプとの間に連結された部分は、水筒から前記温水パイプに向けて所定角度下方に傾くように設けられたことを特徴とする。

好ましくは、前記水筒は、上部に空気排出孔を備えることを特徴とする。

好ましくは、前記水筒の内部には、前記流出口を介して水が流入されるのを防止するチェック弁が設けられたことを特徴とする。

好ましくは、前記チェック弁の上部には空気圧排出孔が備えられ、前記空気圧力排出孔にはスポンジが挿入されることを特徴とする。

本発明による温水ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーターは、一つの熱源を用いて、野外で使用する椅子や座布団の内部に、温水が循環される循環管が通るようにして暖房を行うことができ、輻射熱を用いてコーヒーポットや容器を加熱することができる効果がある。

従来の携帯用ヒーターを示した斜視図である。

本発明に係る温水ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーターを示した分解斜視図である。

本発明に係る温水ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーターを他方から見た斜視図である。

本発明に係る温水ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーターを示した平面図である。

本発明に係る温水ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーターの使用例を示した例示図である。

以下、添付の図面を用いて、本発明に係る温水ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーターの好ましい実施例を説明する。 なお、下記の本発明の説明において、本発明の構成要素を指す用語は各々の構成要素の機能を考慮して名づけたものであって、本発明の技術的構成要素を限定する意味で捉えてはいけない。

図2は本発明に係る温水ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーターを示した分解斜視図であり、図3は本発明に係る温水ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーターを他方から見た斜視図であり、図4は本発明に係る温水ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーターを示した平面図であり、図5は本発明に係る温水ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーターの使用例を示した例示図である。

図2乃至図5に示されたように、本発明に係る温水ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーターは、本体100、水筒200、及び循環管310、320を含んでなる。

本体100は、内部に発熱のための部品が収容される所定の空間を有し、底面には支え脚110が備えられ、上部には使用者が取付け可能な取っ手120が備えられる。取っ手120は回動可能なヒンジで結合されて、一定角度の回動が可能である。

そして、本体100の後方下側には携帯用ガスボンベ130が挿入されるガスボンベ締結部140が備えられ、ガスボンベ締結部140の一側には本体100の外側に露出するガスボンベ操作ノブ180が備えられる。 また、本体100の前面には後方に湾入されて形成された空間が備えられ、この空間には、ガスボンベ締結部140に挿入されたガスボンベ130から供給されたガスを燃焼させて熱を発生させる発熱部150が備えられる。 そして、発熱部150の周辺には放熱板160が設けられ、発熱部150から発生される熱を本体100の前方に放出させ、放熱板160の外側には使用者が発熱部150に接触して火傷を負うことを防止するための安全網170が設けられる。

内部に水を収容する水筒200は本体100の後方上部側に装着され、上面には水を投入する投入口210が備えられる。また、水筒200の一側面には水筒200内部の水が流出されるようにする流出口220、及び流出された水が循環されて水筒200内部に流入されるようにする流入口230が備えられる。

循環管310、320は、水筒200の流入口230と流出口220との間に連結され、水筒200内部の水が流出口220から流出され、流入口230を通して再び水筒200に流入されて循環されるようにする。 そして、この循環管310、320の一部は、熱が発生される発熱部150を貫通するように設けられる。すなわち、循環管は、発熱部150から発生する熱によって内部を流動する水を加熱する金属材質の温水パイプ320を含む。そして、温水パイプ320を除いた循環管の他の部分は、設置容易性のために、可撓性チューブ310を使用することが好ましい。

ここで、発熱部150の周辺に設けられた放熱板160は、水平板161と、水平板161の両側に位置した一対の側面板162と、後方板163とからなる。そして、放熱板160の水平板161上に発熱部150が設けられる。

具体的に、発熱部150は、ガスボンベ130に収容されたガスを供給するガス供給部(図示せず)、ガス供給部から供給されたガスに着火させる点火プラグ(図示せず)、及びガス供給部の上部に延び、燃焼されるガスの火炎によって加熱されながら発熱する発熱網151を含む。そして、前述した温水パイプ320は、発熱網151を貫通するように設けられ、発熱網151から熱の供給を受けて内部の水を加熱する。

よって、本発明による携帯用ヒーターは、発熱部150によって暖房をするとともに、水筒200及び発熱部150を貫通して水筒200の水を循環させる循環管310、320により、水筒200内部の水を加熱して温水にすることができる。

好ましくは、発熱部150の後方と水筒200との間にはコーヒーポット又は水を収容して加熱することができる金属材質の容器410が位置付けられるホルダー部400が備えられる。このホルダー部400は、コーヒーポット又は容器410が挿入されて固定されるように、下方に窪んだ凹部となっている。

また、発熱部150から発生した輻射熱が通過してホルダー部400まで到達するように、ホルダー部400と発熱部150との間の放熱板160は、所定サイズに切開された切開部165を備える。ここで、切開部165は、複数の通孔からなり、該通孔はおよそ20パイ直径の円形となっている。

よって、発熱部150の発熱時に発熱部150から発生する輻射熱は、放熱板160の切開部165を通過してホルダー部400に位置付けられたコーヒーポット又は容器410に伝達されるため、別途加熱機構を備えることなく、コーヒーポット又は容器410に収容された液体を加熱することができる。

また、図示しないが、温水を循環させる循環管310、320のうち、可撓性チューブ310は、野外用の簡易椅子500のカバーシート又は座布団の内部をジグザグに貫通するように設けることができる。すなわち、温水が循環される循環管自体を暖房のための熱線として使用することができる。

一方、循環管のうち、水筒200の流出口220と温水パイプ320との間に連結された部分、すなわち、可撓性チューブ310は、水筒200から温水パイプ320に向けて所定角度(およそ30〜45度)下方に傾くように設けることが好ましい。

このような可撓性チューブ310の設置角度は、水筒200内部に収容された水が温水パイプ320に向けて円滑に流出されるようにするとともに、温水パイプ320で温水が加熱されることにより発生する空気を可撓性チューブ310に向けて円滑に流出するためのものである。

さらに好ましくは、水筒200の投入口210を開閉する蓋260には空気排出孔270が備えられる。この空気排出孔270は、水筒200内部が真空となる現象を防止して、水筒200及び循環管310、320を通して温水の円滑な循環がなされるようにする役割をする。

また、水筒200及び循環管310、320の円滑な温水循環のために、水筒200の流出口220及び流入口230の位置も同様に重要な役割をする。具体的に、流出口220は水筒200の下部側面に備えられ、流入口230は水筒200の上部側面に備えられることが好ましい。

このような水筒200の流入口230及び流出口220の高さの差により初期の水供給が円滑に行われ、流入口230及び流出口220での逆流現象を防止することができる。

好ましくは、水筒20の内部には流出口220側にチェック弁250が設けられる。このチェック弁250は、流出口220を介して温水パイプ320に流出される水が逆流することを確実に防止する。

また、チェック弁250の上部には空気圧力排出孔240が形成され、この空気圧力排出孔240にスポンジ241を嵌め込むことが好ましい。このような空気圧力排出孔240とスポンジ241によって、温水パイプ320で加熱された水の圧力が上昇し過ぎた場合でも、空気圧力排出孔240の水に濡れたスポンジの中から空気が水筒200に排出され、圧力による爆発危険を防止する機能である。

このように本発明に係る温水ボイラー及びコーヒーポット兼用の携帯用ヒーターは、温水を循環させる循環管310、320を、野外用の簡易椅子500のカバーシート又は座布団の内部にジグザグに設けて、循環管310、320自体を暖房のための熱線として使用することができる。すなわち、携帯用ヒーターが温水ボイラーの役割をすることができる。

また、発熱部150の後方に備えられたホルダー部400にコーヒーポット又は取っ手410が備えられた容器410を挿入してコーヒーや水を沸かすことができ、本発明に係る携帯用ヒーターを加熱機構として使用することができる。

以上に述べた本発明の実施例は本発明の技術思想を例示的に示したものに過ぎなく、本発明の保護範囲は特許請求範囲によって解釈されなければならない。 また本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者なら、本発明の本質的な特性から逸脱しない範囲内で多様な修正及び変形が可能であり、本発明と同等な範囲内にある全ての技術思想は本発明の権利範囲に含まれるものとして解釈されなければならない。

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