【発明の詳細な説明】 【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、一般にディスプレ上に陳列物品等を保持するための装置に関するものであり、より詳しくは多面型のディスプレスタンド組立体の提供に関するものである。 【0002】 【従来の技術】種々の構造のディスプレ装置、特に、陳列すべき物品のための棚、箱または容器をその一つ以上の側面に有する多面型のディスプレスタンドは、既に公知である。 この種のディスプレスタンドは、潜在的な顧客が種々の方向からディスプレスタンドに近づいたり、 スタンドのまわりを回ってディスプレスタンドのすべての方向から陳列物品を見て調べることができるように、 店の通路や似たような場所で使うように意図されている。 【0003】この種のディスプレスタンドの公知の構成の一つでは、ディスプレスタンドの他の部分と同様に、 この種のディスプレスタンドでよく使われる材料、すなわち段ボールで作られた四角い断面をもつ中空の中心柱が提供される。 この柱は、その稼働の状態において、店の床などの上で直立の位置に支持されている。 四つのディスプレ容器構成体が中心柱の側面の一つにそれぞれ併置され、それを越えて片持ち梁態様のものとして横にのびている。 ディスプレ容器構成体は中心柱とは分離しているが、ステープルのような公知の手段でそれに連結されている。 そのようなディスプレ容器構成体は、それぞれ陳列する物品を支持および/または収容するためのいくつかの棚またはポケットを有する。 【0004】上記の型のディスプレスタンドの構成例によれば、一面においては有利なものではあるが、他の面においては要望事項が多く残されていることが指摘されてきている。 例えば、ディスプレ容器構成体を中心柱に取りつける(ステープする)方法は、生産工場で行われたとしても、かなり手間がかかり面倒である。 また、よくあるように使用の時点で、すなわち店などで行われるときは、特に、組立者の側に比較的高度の技能と普通以上の注意が要求される。 【0005】さらに、この種の組み立て式ディスプレスタンドの組み立ては、より適切になされたものであっても必ずしも完全なものとして供し得るものではない。 なぜなら、組み立てたスタックが輸送され、および/または立てられるとき、ステープルにかかる力、および容器構造上の陳列物品の重量の影響に帰すべき力がステープルの変形を起こし、場合によってはそのまわりの段ボールが裂けて、そのようなファスナーの連結機能を付随的に無くしてしまう。 【0006】 【発明が解決しようとする課題】従って、この発明の一般的な目的は、上記するような先行技術にみられる幾つかの短所を避けることである。 より詳しくは、この発明の一つの目的は、この種の公知のディスプレスタンドの欠点を持たない多面型のディスプレスタンド装置を提供することである。 【0007】この発明のもう一つの目的は、使用の時点で容易に組み立てられるここで考慮する種類のディスプレ装置を創造することである。 この発明のさらに別の目的は、使用中にばらばらになる可能性を、たとえなくすることはなくても、減らすような方法で上記の手順を設計することである。 この発明の付随的な目的は、構築が比較的簡単で、製造の費用が安く、使用し易く、なおかつ操作に信頼性のあるように上記の種類のディスプレ手順を構築することである。 【0008】 【課題を解決するための手段】後記で明らかになる上記の目的その他を達成するために、この発明の一つの特徴とする点は、中央スタンドと複数のディスプレ容器構成体とを含む多面型のディスプレスタンド組立体を構成するものである。 この発明において、中央スタンドは、使用状態では直立の位置をとり、それぞれ異なった方向に向いた複数の垂直にのびるチャンネルを境界付けるための境界決めの手段を含んでいる。 各ディスプレ容器構成体は、当該ディスプレスタンド組立体の組み立てられた状態で垂直のチャンネルの一つに適合収容されており、 陳列する物品を支持するための支持手段を含むものからなっている。 さらに、それぞれのチャンネルにはディスプレ容器構成体を保持するための保持手段が備えられている。 【0009】上記のディスプレスタンド組立体は、中央スタンドがそれぞれのチャンネルを境界付ける境界決め手段を含んでいるので、ディスプレスタンド組立体が非常に丈夫な構造をもつという長所がある。 一方、ディスプレ容器構成体は、中央スタンドとは別の部材として構成されているが、スタンドの各々の垂直のチャンネルに適合収容され、適当な保持手段によってそれに保持されており、また少なくとも当該組立体の組み立てられた状態で優れた安定性を示す。 【0010】この発明の有利な特徴によれば、各々のディスプレ容器構成体は、一対の側壁を含み、各々のディスプレ容器構成体の保持手段は、側壁の間にのび側壁に連結された多数の棚を含んでいる。 これは、それ自身各ディスプレ容器構成体に比較的高度の安定性を与える。 しかし、この発明の別の態様により、各々のディスプレ容器構成体が、さらに、側壁および棚の一つにそれぞれ連結され、かつ組立体の組み立てられた状態で中央スタンドから離れているその縁に沿って後者に対して実質上直角にのびる多数の柵素子を含む場合、この安定性はさらに向上するものである。 【0011】中央スタンドの境界決めの手段が複数の壁群を含み、各壁群が垂直のチャンネルの一つを境界付け、壁群が全体として中央スタンドの中央の中空の空間を境界付ける場合、さらに有利である。 中央スタンドの各壁群は一対の横壁とその横壁の間にのびて中央の中空の空間を境界付ける後壁を含むのが有利である。 これらの環境の下では、各ディスプレ容器構成体が開いた背部を持っていて、中央スタンドの各壁群の後壁が、各壁群によって境界付けられる各々の垂直チャンネルに適合されるディスプレ容器構成体のそれのために後壁を構成する場合、やはり有利である。 つぎに、保持手段は各ディスプレ容器構成体の側壁のうちの少なくとも一つを通り、そのディスプレ容器構成体のその特定の一つに適合する各垂直のチャンネルを境界付ける壁群のそれの横壁の一つを通る多数のステープルを含むのが有利である。 【0012】この発明の別の態様によれば、保持手段は垂直の使用状態において中央スタンドを下から保持し、 ディスプレ容器構成体に噛み合って組立体の組立られた状態においてそれが適合される垂直チャンネルのそれにディスプレ容器構成体を支持する皿形の台を含んでもよい。 この台は、組立体の組立られた状態において支持面の上に下から台を支持する少なくとも二つの長い支持素子を有してもよく、これらの支持素子は互いに横に離れ、実質上互いに平行にのびるものである。 この台の他に、またはその代わりに、保持手段は使用の直立の状態で中央スタンドの頂部に位置して保持手段は垂直の使用状態においてディスプレ容器構成体に噛み合ってそれが適合される垂直チャンネルのそれにディスプレ容器構成体を支持する皿形のキャップを含んでもよい。 【0013】この発明により、中央スタンドは板状材料、例えば段ボール紙の単一の板で構成するのが特に有利であり、それはすべての壁群を形成するような方法で折り曲げて連結する多数の一体部分を含むものである。 【0014】 【発明の実施の態様】以下、この発明になる多面型ディスプレスタンド組立体について図面に示す具体的な実施例にもとづいて説明する。 まず、図1を参照すると、参照符号10は、この発明の多面型ディスプレスタンド組立体を示すのに使用されていることがわかる。 この多面型ディスプレスタンド組立体10は、その主な部品として上部部品すなわちキャップ20、底部部品すなわち台30、中央部品すなわち中央スタンド40、および多数のディスプレ容器構成体50a〜50nを含むものである。 ここにnは所望の正の整数を表す。 図示の実施態様では、nは4であり、これは四つのディスプレ容器構成体50a〜50dがあることを意味し、そのうち最初と最後のものだけが図1に図示されている。 【0015】これに関連して、方向、相対位置または配置について参照が行われた場合、それらは図1に分解的に示した位置に関するものと理解されるべきであることを注意されたい。 すなわち、キャップ20は頂部に、台30は底部に、中央スタンド40は中間に、ディスプレ容器構成体50a〜50dは中央スタンド40の四つの側面に位置している。 ついでながら、この同じ配置でつぎにキャップ20、台30、中央スタンド40および一つ以上(普通全部)のディスプレ容器構成体50a〜5 0dを組み立てたものは、小売店などで選ばれた品目、 物品、品物または商品を陳列するために実際に使用するときにディスプレスタンド組立体10によって示されるものであり、ここではディスプレスタンド組立体10の稼働位置と称する。 【0016】前記キャップ20および台30は、実質上同じ皿形の基本構造をもち、かなり少しの余裕で、前記中央スタンド40のそれぞれ上端および下端、ならびに中央スタンド40に組み立てた場合、ディスプレ容器構成体50a〜50dの上端および下端を受けるような寸法にされている。 中央スタンド40は、ディスプレスタンド組立体の組み立てた状態でディスプレ容器構成体5 0a〜50dの一つをそれぞれ受けるための四つの実質上垂直なチャンネルを有する。 ディスプレ容器構成体5 0a〜50dは、それぞれ外向きの方向に付随するチャンネル41a〜41dから意味のある程度に突き出ることなしにそれらのチャンネルに実質上きちんと受けられるように、また稼働位置において考えられるようにそれぞれのチャンネル41a〜41dと同一の外延をもって実質上垂直であるように、中央スタンド40に対して寸法が決められている。 このことは、これらの部品40および50a〜50dが皿形の台30および皿形のキャップ20に受けられる最小の余裕とあいまって、図面のうち図2に見られるように、ディスプレスタンド組立体がその稼働位置にあるとき、少なくとも台30が部品40 および50a〜50dを一緒に保持することを確実にする。 【0017】また図面のうち図1で理解されるように、 図示のディスプレ容器構成体50aおよび50d(および図示されていない各ディスプレ容器構成体50bおよび50cも)は、二つの側壁51aおよび52aまたは51dおよび52d、ここに説明する必要のない公知の方法でそれに直接連結された側壁51aおよび52aまたは51dおよび52dの間に実質上水平にのびる三つの棚53a、54a、55aまたは53d、54d、5 5d、および少なくとも各々の側壁51aおよび52a または51dおよび52dに連結され(好ましくはそれと一体である)、かつ好ましくは棚53a、54a、5 5aまたは53d、54d、55dのそれぞれに付随する一つに連結された三つの前部柵56a、57a、58 aまたは56d、57d、58dを有する。 前部柵56 a、57a、58aまたは56d、57d、58dは基本的に二つの機能を持つ。 棚53a、54a、55aまたは53d、54d、55dを強化することおよびディスプレ上の物品が棚53a、54a、55aまたは53 d、54d、55dからの滑落を防ぐことである。 側壁51aおよび52aまたは51dおよび52dには、それぞれ切れ込み59a〜64aまたは59d〜64dがあり、これらは棚53a、54a、55aまたは53 d、54d、55dの上の陳列物品をもっとよく調べたり購入したりするために手に取りたいときに、それに接近するのを容易にする。 【0018】特に、図1および図4に関連して、中央スタンド40はそれぞれチャンネル41a、41b、41 cおよび41dの境界を決める複数の垂直の壁42a、 43a、44aと、42b、43b、44bと、42 c、43c、44c、および42d、43d、44dとを含む。 さらに、壁43a、43b、43cおよび43 dは、共同で中央スタンド40の中央の中空の空間を境界付ける。 壁43a、43b、43cおよび43dには、陳列物品に見込み顧客の注意をひくような情報的、 広告的または装飾的な要素を外に向いた面に付けるのが有利である。 【0019】図4から確かめられるのは、壁42a、4 3a、44aと、42b、43b、44bと、42c、 43c、44c、および42d、43d、44dとが、 例えばチャンネル41a〜41dの一つの境界をそれぞれ決める段ボールの別々の片から形成されるのではなく、適当に折り畳まれ、好ましくは二重壁42a〜42 dおよび44a〜44dを通り、かつ壁43a〜43d を構成する二つの並列の縁層を通るステープルによって、相互に連結された単一の段ボール板の一体の部分で構成されることである。 【0020】ディスプレ容器構成体50a〜50dは、 解放された背部をもち、それは一方で壁43aおよび4 2d、43bおよび42a、43cおよび42b、および43dおよび42cがそれぞれ部品50a、50b、 50cおよび50dのための後壁を二重にすること、および存在しない後壁にステープルを通すことによってディスプレ容器構成体50a、50b、50cおよび50 dを中央スタンド40に接続することはできないことを意味することがわかろう。 一方、部品50a〜50dの側壁52a〜52dを中央スタンド40の壁42a〜4 2dに、または側壁51a〜51dを壁44a〜44d に、この順に、または一緒に連結するためにステープルを使用することを妨げるものはない。 事実、そのようなステープル操作は比較的簡単で、自動化でき、またステープルの応力が主に剪断力で、ステープルの通る段ボールの部分が容易に持ちこたえて破損しないという長所をもたらす。 【0021】ディスプレスタンド組立体10は、どんな所望の寸法にも製作できるが、ほぼ平均的な人の身長にあわせて作ることが現在意図されている。 特に、この用途には、その下向きの主要面に皿形の台30を備え、この皿形の台を木貫31aおよび31bの乗る地面または他の水平面から離す一対の段ボール板のリブまたは木貫31aおよび31bがこれに付いているのが提案されている。 このスペース空けは、少なくとも組立体10のまわりの床を洗うとき台30が濡れたり湿ったりして、その結果段ボール板材料が弱化または劣化するのを防ぐ。 一方、多分もっと重要なことは、このスペース空けが台30の下にフォークリフト車のフォークを入れることを可能にし、その結果最初に上に乗せた陳列物品を除けることなしに組立体10を持ち上げ、移動し、または操作することが可能になる。 【0022】新規なものとして請求し、特許証によって保護されることを希望する事項を添付の請求の範囲に述べる。 【図面の簡単な説明】 【図1】図1は、この発明になる多面型ディスプレスタンド組立体の具体的な実施例について、これを分解して示す分解透視図である。 【図2】図2は、図1の組立品の組み立てた状態での上面図である。 【図3】図3は、図2の線3─3に沿って切断したこの発明になる組立体の上部を若干拡大して示す縦断面図である。 【図4】図4は、図3の線4─4に沿って切断したこの発明になる組立体の横断面図である。 【符号の説明】 10 多面型ディスプレスタンド組立体 20 キャップ 30 台 40 中央スタンド 41a〜41d チャンネル 42、43、44 垂直な壁 50a〜50d ディスプレ容器構成体 51、52 側壁 53、54、55 棚 56、57、58 前部柵 59〜64 切れ込み |