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Electronic cash register

阅读:1027发布:2020-08-27

专利汇可以提供Electronic cash register专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且PROBLEM TO BE SOLVED: To independently use a control part unit concerning an electronic cash register provided with the control part unit, printing unit and key input unit. SOLUTION: This electronic cash register is provided with a display control unit 1 integrally equipped with a display part 3 rising at a prescribed setting angle on the fore part of a control part unit 2 for controlling entire equipment, key input unit 4 arranged in front of this display control unit 1, printing unit 5 placed on the control part unit 2 at the back of the display part 3 on the display control unit 1, and cash storage devices 6 and 7 for loading the display control unit 1 loading this printing unit 5 and the key input unit 4 in front of that unit 1. Then, as the cash storage device, there is the combination of a small drawer 7 and a rear integrated stand 8 or a medium drawer 6. Then, the display control unit 1 is provided with a touch panel on the display screen of the display part 3 as an input device for independently performing data processing.,下面是Electronic cash register专利的具体信息内容。

【特許請求の範囲】
  • 【請求項1】機器全体を制御する制御部ユニットの前部上に所定の設定角度をもって起立する表示部を一体的に設けた表示制御ユニットと、 この表示制御ユニットの前方に配置されるキー入力ユニットと、 前記表示制御ユニット上で前記表示部の後方に載置される印字ユニットと、 この印字ユニットを載置した前記表示制御ユニット及び前記キー入力ユニットを載置する金銭収納装置と、 を具備してなること、を特徴とする電子式金銭登録機。
  • 【請求項2】前記表示制御ユニットには、独立にデータ処理が行われる入力装置を設けたこと、を特徴とする請求項1記載の電子式金銭登録機。
  • 【請求項3】前記入力装置は、前記表示部の表示面に設けたタッチパネルであること、を特徴とする請求項2記載の電子式金銭登録機。
  • 【請求項4】前記表示制御ユニットには、独立にデータ処理が行われる読み取り装置を設けたこと、を特徴とする請求項1から3の何れか記載の電子式金銭登録機。
  • 【請求項5】前記読み取り装置は、前記表示部と一体に設けたカードリーダであること、を特徴とする請求項4
    記載の電子式金銭登録機。
  • 【請求項6】前記表示部の内部には、表示装置と前記カードリーダとの間に電磁波シールド用の遮蔽部材を設けたこと、を特徴とする請求項5記載の電子式金銭登録機。
  • 【請求項7】前記表示部の角度を可変として前記表示部を所定角度状態に保持するストッパー部材が設けられ、 このストッパー部材は、前記表示部に対し上下方向に複数の取付位置を有すること、を特徴とする請求項1から6の何れか記載の電子式金銭登録機。
  • 【請求項8】前記表示部の角度を可変として前記表示部を前記ストッパー部材による態様とは別の態様により所定角度状態に保持する第2のストッパー部材を設けたこと、を特徴とする請求項7記載の電子式金銭登録機。
  • 【請求項9】前記印字ユニットの前面に、前記第2のストッパー部材が突き当たって前記表示部を所定角度状態に保持するための突き当て部を設けたこと、を特徴とする請求項8記載の電子式金銭登録機。
  • 【請求項10】前記表示部の背面を前記印字ユニットの前面に重ねた状態に保持する固定手段を設けたこと、を特徴とする請求項1から9の何れか記載の電子式金銭登録機。
  • 说明书全文

    【発明の詳細な説明】

    【0001】

    【発明の属する技術分野】本発明は、制御部ユニット、
    印字ユニット及びキー入ユニットを備える電子式金銭登録機に関するものである。

    【0002】

    【従来の技術】POSシステム(Point Of S
    cales System:販売時点情報管理システム)に用いられる管理機として従来は、例えば、図12
    に示したように、三つに分離された制御部ユニット10
    1、印字ユニット102、キー入力ユニット103から構成されており、キー入力ユニット103は、キーボード104に表示部105及びカードリーダ106を一体に備えたものである。 以上のように、三つに分離された制御部ユニット101と印字ユニット102及びキー入力ユニット103は、インテグレーテッド台107に載せられている。

    【0003】また、前述したPOSシステムの管理機や端末機として用いられるECR(Electronic
    Cash Register:電子式金銭登録機)において、その機器本体上に表示部を度調節可能に起立させて備えたものがある。 即ち、図13は従来の電子式金銭登録機の表示角度設定機構の一例を示すもので、図示のように、機器本体111上には、ヒンジ部112により表示部113が起倒自在に組み付けられており、この表示部113の背面側上部に連結軸114を介してストッパー部材115を備える一方、機器本体111の上面には、ストッパー部材115の先端部が係合する多数の溝によるチルト角設定溝116が形成されている。

    【0004】ここで、表示部113の表示面は、タッチ入力が可能なタッチ面となっており、例えば、図13に示されるようなストッパー部材115が無くて、ダンパーなどによるチルト角調節機能部のみを設けた場合では、表示部113のタッチ面に対しタッチ入力する際に表示面に力が加わるため、その押圧力により表示部11
    3の角度が不用意に変わってしまう。 従って、図13に示したように、表示部113の背面側に、機器本体11
    1上のチルト角設定溝116に係合するストッパー部材115を設けることで、表示部113の表示面へのタッチ入力の際のチルト角度の変化を防止できる。

    【0005】

    【発明が解決しようとする課題】ところで、前述した図12の従来例では、特に、CPU(Central P
    rocessing Unit:中央処理装置)を内蔵した制御部ユニット101は、キーボードも表示部も付いておらず、それ自体では独立して使用できない単なる箱に過ぎないものとなっていた。

    【0006】また、前述した図13の従来例では、表示部113の背面側上部にストッパー部材115が連結軸114により連結されており、即ち、ストッパー部材1
    15の表示部113に対する回転中心点が連結軸114
    部分の一箇所しかないため、表示部113のチルト角を図13に実線と仮想線で示したような限られた範囲(例えば、40゜〜48゜の範囲)でしか設定できないものとなっていた。

    【0007】本発明の課題は、制御部ユニット、印字ユニット及びキー入力ユニットを備える電子式金銭登録機において、制御部ユニットを独立して使用できるようにすることである。 また、本発明は、表示部のチルト角範囲を広げるようにすることも課題としている。

    【0008】

    【課題を解決するための手段】以上の課題を解決すべく請求項1記載の発明は、例えば、POSシステムの管理機や端末機として用いられる電子式金銭登録機であって、機器全体を制御する制御部ユニットの前部上に、例えば、起倒自在等、所定の設定角度をもって起立する、
    例えば、液晶表示装置等の表示装置が内蔵された表示部を一体的に設けた表示制御ユニットと、この表示制御ユニットの前方に配置される、例えば、キーボードユニット等のキー入力ユニットと、前記表示制御ユニット上で前記表示部の後方に載置される印字ユニットと、この印字ユニットを載置した前記表示制御ユニット及び前記キー入力ユニットを載置する、例えば、スモールドロアー及びインテグレーテッド台またはミディアムドロアー等による金銭収納装置と、を具備してなる構成、を特徴としている。

    【0009】ここで、電子式金銭登録機は、制御部ユニット、印字ユニット、キー入力ユニット及び表示部を備えるものをいう。 そして、表示制御ユニットは、制御部ユニットに表示部を一体的に設けたものをいうものとする。 また、表示部は、薄型化の面から液晶表示装置を内蔵したものが代表的であるが、他の表示装置を組み込んだものでもよい。 さらに、金銭収納装置としては、スモールドロアー及びインテグレーテッド台を組み合わせたもの、または、ミディアムドロアーを単独で用いる他、
    例えば、ラージドロアーを用いてもよい。 なお、キー入力ユニットは、いわゆるキーボードユニットであり、また、印字ユニットは、いわゆるプリンターユニットである。

    【0010】以上のように、請求項1記載の発明によれば、所定の設定角度をもって起立する表示部を制御部ユニットの前部上に一体的に設けた表示制御ユニットと、
    その前方に配置されるキー入力ユニットと、表示制御ユニット上で表示部後方に載置される印字ユニットと、この印字ユニットを載置した表示制御ユニット及びキー入力ユニットを載置する金銭収納装置と、を具備した電子式金銭登録機なので、制御部ユニットの前部上に表示部を備えた表示制御ユニット上に印字ユニットを載置して、金銭収納装置上に、印字ユニットを載置した表示制御ユニットとその前方のキー入力ユニットを載置することにより、POSシステムの管理機や端末機として使用できる。 しかも、制御部ユニットの前部上に表示部を備えた表示制御ユニットなので、このような表示制御ユニットのみでも独立して、POS端末機として使用できる。

    【0011】そして、請求項2記載の発明は、請求項1
    記載の電子式金銭登録機であって、前記表示制御ユニットには、例えば、その表示部に、独立にデータ処理が行われるタッチパネル等の入力装置を設けた構成、を特徴としている。 例えば、入力装置としては、表示部の表示面に設けるタッチパネルが代表的であるが、書き込み式等の他の入力方法によるものであってもよい。

    【0012】このように、請求項2記載の発明によれば、請求項1記載の表示制御ユニットに入力装置を設けた電子式金銭登録機なので、表示制御ユニットにおいて、入力装置により独立してデータ処理が行える。 従って、独立してデータ処理が行える入力装置を備えた表示制御ユニットとして、独立にPOS端末機として使用できる。

    【0013】なお、請求項3記載の発明は、請求項2記載の電子式金銭登録機であって、前記入力装置は、前記表示部の表示面に設けたタッチパネルである構成、を特徴としている。

    【0014】このように、請求項3記載の発明によれば、請求項2記載の入力装置が、表示部の表示面に設けたタッチパネルである電子式金銭登録機なので、表示制御ユニットにおいて、表示部の表示面に設けたタッチパネルに対するタッチ操作により独立してデータ処理が行える。 従って、独立してデータ処理が行えるタッチパネルを表示部の表示面に備えた表示制御ユニットとして、
    独立にPOS端末機として使用できる。

    【0015】さらに、請求項4記載の発明は、請求項1
    から3の何れか記載の電子式金銭登録機であって、前記表示制御ユニットに、例えば、独立にデータ処理が行われるカードリーダ等の読み取り装置を設けた構成、を特徴としている。 例えば、読み取り装置としては、カードリーダが代表的であるが、他にOCR(Optical
    Character Reader:光学的文字読み取り装置)等であってもよい。

    【0016】このように、請求項4記載の発明によれば、請求項1から3の何れか記載の表示制御ユニットに読み取り装置を設けた電子式金銭登録機なので、表示制御ユニットにおいて、読み取り装置により独立してデータ処理が行える。 従って、独立してデータ処理が行える読み取り装置を備えた表示制御ユニットとして、独立にPOS端末機として使用できる。

    【0017】なお、請求項5記載の発明は、請求項4記載の電子式金銭登録機であって、前記読み取り装置は、
    前記表示部と一体に設けたカードリーダである構成、を特徴としている。

    【0018】このように、請求項5記載の発明によれば、請求項4記載の読み取り装置が、表示部と一体に設けたカードリーダである電子式金銭登録機なので、表示制御ユニットにおいて、表示部と一体に設けたカードリーダによるカードデータの読み取りにより独立してデータ処理が行える。 従って、独立してデータ処理が行えるカードリーダを表示部に一体に備えた表示制御ユニットとして、独立にPOS端末機として使用できると共に、
    カードリーダ端末機としても使用できる。

    【0019】また、請求項6記載の発明は、請求項5記載の電子式金銭登録機であって、前記表示部の内部には、表示装置、例えば、液晶表示装置のバックライト用インバータ等と前記カードリーダとの間に電磁波シールド用の、例えば、遮蔽板等の遮蔽部材を設けた構成、を特徴としている。 例えば、表示装置は、バックライトを用いる液晶表示装置であり、そのバックライト用インバータを備えている。 また、遮蔽部材としては、遮蔽板等、電磁波シールド機能を有するものであれば何でもよく、材質や形状は問わない。

    【0020】このように、請求項6記載の発明によれば、表示部の内部において、表示装置と請求項5記載のカードリーダとの間に電磁波シールド用の遮蔽部材を設けた電子式金銭登録機なので、表示装置から発生する電磁波がカードリーダに影響を及ぼすのを遮蔽部材により防止して、カードリーダを保護できる。 従って、表示部と一体にカードリーダを設けながら、カードリーダの読み取り率を向上できる。

    【0021】そして、請求項7記載の発明は、請求項1
    から6の何れか記載の電子式金銭登録機であって、前記表示部の角度を可変として前記表示部を所定角度状態に保持する、例えば、表示部の背面側に連結されて表示制御ユニットの上面に形成したチルト角設定溝に係合する等のストッパー部材が設けられ、このストッパー部材は、前記表示部に対し上下方向に複数、例えば、上部と中間部の二箇所等の取付位置を有する構成、を特徴としている。 例えば、ストッパー部材は、表示部の背面側に連結されて表示制御ユニットの上面に形成したチルト角設定溝に係合する板材等であるが、他の構成によるものでもよい。 また、ストッパー部材の表示部に対する複数の取付位置としては、例えば、表示部の背面側に対する上部と中間部の二箇所が挙げられるが、三箇所以上でもよい。

    【0022】このように、請求項7記載の発明によれば、請求項1から6の何れか記載の表示部の角度を可変としてその表示部を所定角度状態に保持するために設けたストッパー部材が、表示部に対し上下方向に複数の取付位置を有する電子式金銭登録機なので、表示部に対するストッパー部材の上下方向の取付位置を変えることにより、表示部のチルト角範囲が広げられる。 なお、ストッパー部材を設けることで、表示部の表示面へのタッチ入力の際のチルト角度の変化を防止できる。

    【0023】さらに、請求項8記載の発明は、請求項7
    記載の電子式金銭登録機であって、前記表示部の角度を可変として前記表示部を前記ストッパー部材による態様とは別の態様、例えば、印字ユニットと干渉する等により所定角度状態に保持する第2のストッパー部材を設けた構成、を特徴としている。 例えば、第2のストッパー部材は、第1のストッパー部材より短くて、表示部の背面側に連結されて印字ユニットの前面に係合する板材等であるが、他の構成によるものでもよい。

    【0024】このように、請求項8記載の発明によれば、表示部の角度を可変としてその表示部を請求項7記載のストッパー部材による態様とは別の態様により所定角度状態に保持する第2のストッパー部材を設けた電子式金銭登録機なので、この第2のストッパー部材を用いることにより、第1のストッパー部材による態様とは別の態様で表示部の角度を変えられる。 従って、表示部のチルト角範囲をさらに広げられる。 なお、第1のストッパー部材に加えて、第2のストッパー部材を設けることによっても、第1のストッパー部材と同様に、表示部の表示面へのタッチ入力の際のチルト角度の変化を防止できる。

    【0025】なお、請求項9記載の発明は、請求項8記載の電子式金銭登録機であって、前記印字ユニットの前面に、前記第2のストッパー部材が突き当たって前記表示部を所定角度状態に保持するための突き当て部を設けた構成、を特徴としている。 例えば、突き当て部は、印字ユニットの前面に形成された爪付き凹部であり、この爪付き凹部に、第2のストッパー部材先端部の引掛け用リブが引掛かるようになっているが、他の構造によるものでもよい。

    【0026】このように、請求項9記載の発明によれば、印字ユニットの前面に、請求項8記載の第2のストッパー部材が突き当たって表示部を所定角度状態に保持するための突き当て部を設けた電子式金銭登録機なので、表示制御ユニット上の印字ユニット前面の突き当て部に第2のストッパー部材を突き当てることにより、第1のストッパー部材による態様とは別の態様で表示部を所定角度状態に保持できる。

    【0027】また、請求項10記載の発明は、請求項1
    から9の何れか記載の電子式金銭登録機であって、前記表示部の背面を前記印字ユニットの前面に重ねた状態に保持する、例えば、マグネットキャッチと鉄板との組み合わせ等による固定手段を設けた構成、を特徴としている。 例えば、固定手段は、表示部の背面に備えるマグネットキャッチと印字ユニットの前面に取り付けた鉄板との組み合わせによるものが挙げられるが、取付関係を逆にしたり、さらに、他の構成によるものでもよい。

    【0028】このように、請求項10記載の発明によれば、請求項1から9の何れか記載の表示部の背面を印字ユニットの前面に重ねた状態に保持する固定手段を設けた電子式金銭登録機なので、ストッパー部材を用いずに、印字ユニット前面に表示部背面を重ねた状態において、表示部が手前側に戻ろうとするのを固定手段により防止できる。

    【0029】

    【発明の実施の形態】以下に、本発明に係る電子式金銭登録機の実施の形態例を図1から図11に基づいて説明する。 先ず、図1は本発明を適用した一例としての電子式金銭登録機のユニット構成を示した分解側面図で、図2はそのユニット構成例の分解正面図である。 これらの図1及び図2において、1は表示制御ユニット、2は制御部ユニット、3は表示部、3aは表示面、3bはヒンジ部、4はキー入力ユニット、5は印字ユニット、6はミディアムドロアー(金銭収納装置)、6aはケーブル通し孔、7はスモールドロアー(金銭収納装置)、8はインテグレーテッド台、9a,9b,9c,9dはケーブル、11はタッチパネル(入力装置)、12はカード(データ記憶媒体)、13はカードリーダ(読み取り装置)、14はカード挿入溝である。

    【0030】図示のように、この実施の形態例の電子式金銭登録機は、表示制御ユニット1と、キー入力ユニット4と、印字ユニット5と、金銭収納装置であるミディアムドロアー6またはスモールドロアー7及びインテグレーテッド台8とを組み合わせてなるものである。 即ち、表示制御ユニット1は、図1に示すように、従来(図12の制御ユニット101参照)に比べて薄い箱状の制御部ユニット2の前部上に表示部3を備えたものである。 この表示部3は、図2に示すように、前面に表示面3aを有して、図1に示すように、下部のヒンジ部3
    bを介して制御部ユニット2の前部上に角度調節自在に組み付けられている。 なお、制御部ユニット2に内蔵されたCPUは、パソコンとしての機能も具備している。
    また、ヒンジ部3bは、表示部3の図示しないチルト中心軸にスリップ機構を設けたもので、これにより、表示部3には、後述するタッチパネル11を押した後、手前側に若干戻るような多少のいわゆるスプリングバックが残るものとなっている。

    【0031】以上の表示制御ユニット1の前方にキー入力ユニット4が配置されて、制御部ユニット2上に印字ユニット5が載置される。 こうして、制御部ユニット2
    上に印字ユニット5を載置した表示制御ユニット1とその前方のキー入力ユニット4は、金銭収納装置であるミディアムドロアー6上またはスモールドロアー7及びその後方のインテグレーテッド台8上に載置される。 なお、インテグレーテッド台8は、表示制御ユニット1とその前方のキー入力ユニット4を加えた前後方向の寸法よりも小さいスモールドロアー7を使用した場合に、その後方に生じる隙間を埋めて表示制御ユニット1(制御部ユニット2)の後部を載置するためのものである。

    【0032】ここで、制御部ユニット2と印字ユニット5はケーブル9aで接続され、制御部ユニット2はケーブル9bを介して管理機側または端末機側と接続される。 なお、制御部ユニット2とキー入力ユニット4も図示しないケーブルを介して接続される。 そして、インテグレーテッド台8には、図示しないケーブル通し孔が上下方向に貫通して形成されており、そのケーブル通し孔にケーブル9cが通される。 このように、インテグレーテッド台8は、ケーブル9cを隠す役目もしている。 また、ミディアムドロアー6の後部には、上下方向に貫通するケーブル通し孔6aが形成されている。 従って、ミディアムドロー6を使用した場合には、その後部のケーブル通し孔6aにケーブル9dを通す。

    【0033】以上の電子式金銭登録機において、表示制御ユニット1の表示部3前面の表示面3aには、図2に示すように、入力装置であるタッチパネル11が設けられている。 そして、表示部3前面の図示右側部には、データ記憶媒体としてのカード12に記憶されたデータ内容を読み取るための読み取り装置であるカードリーダ1
    3が内蔵されている。 さらに、表示部3前面の図示右側部には、その前方に開放されてカード12を図示矢印で示した如く上方から挿入するカード挿入溝14が形成されている。

    【0034】以上の通り、この実施の形態例の電子式金銭登録機によれば、制御部ユニット2の前部上に表示部3を備えてなる表示制御ユニット1の制御部ユニット2
    上に印字ユニット5を載置し、こうして印字ユニット5
    を載置した表示制御ユニット1とその前方のキー入力ユニット4を、ミディアムドロアー6上またはスモールドロアー7及びその後方のインテグレーテッド台8上に載置して構成するため、POSシステムの管理機や端末機として使用できるものである。 特に、制御部ユニット2
    の前部上に表示部3を備えてなる表示制御ユニット1であるため、このような表示制御ユニット1のみでも独立して、POS端末機として使用できるものとなっている。

    【0035】そして、以上の表示制御ユニット1は、表示部3の表示面3aのタッチパネル11をタッチ操作することによって、独立してデータ処理できるものである。 さらに、表示制御ユニット1は、表示部3に内蔵したカードリーダ13によりカードデータの読み取ることによっても、独立してデータ処理できるものである。 従って、各々独立してデータ処理できるタッチパネル11
    とカードリーダ13を表示部2に一体に備えてなる表示制御ユニット1として、独立にPOS端末機として使用できると共に、カードリーダ端末機としても使用できるものとなっている。

    【0036】なお、以上の表示制御ユニット1は、次のようにパソコンとしても使用できる。 即ち、前述したように、制御部ユニット2は、パソコンとしての機能も持っているため、パソコン用キーボードを繋ぐことにより、タッチパネル11をマウス代わりにしたパソコン用ソフト搭載のパソコンとしても使用できる。 また、制御部ユニット2にマウスを繋いで、通常のソフト搭載パソコンと同様に使用することもできる。

    【0037】次に、以上の表示制御ユニット1の表示部3に内蔵したカードリーダ13部分を含むその周辺の具体的な構成について図3及び図4に基づいて説明する。
    先ず、図3は表示部3のカードリーダ13部分の内部構造を示す縦断正面図で、図4はその矢印A−A線に沿った断面図である。 これらの図3及び図4において、前述と同様に、3は表示部、13はカードリーダ、14はカード挿入溝であり、15はカードリーダヘッド、16はカードリーダ取付板、17は取付ビス、21は液晶表示装置、22はバックライト用インバータ、23は回路基板、24はトランス、25,26,27は遮蔽部材、2
    8はアース線、29はビスである。

    【0038】即ち、図示のように、カードリーダ13の前方に開放した垂直方向のカード挿入溝14に臨む部分にカードリーダヘッド15が位置しており、カードリーダ13は、前方に開放された断面コ字形のカードリーダ取付板16により覆われて、取付ビス17により表示部3のケース内に固定されている。 また、表示部3のケース内には、図4に示すように、液晶表示装置21が固定されており、この液晶表示装置21とカードリーダ13
    との間にバックライト用インバータ22が配設されている。 このバックライト用インバータ22は、板面を垂直方向とした回路基板23の一面にトランス24を実装したもので、このトランス24が実装された面を液晶表示装置21の側に向けて、図示したように、表示部3のケース内に固定されている。

    【0039】そして、以上のバックライト用インバータ22は、電磁波シールド用金属材料により形成された遮蔽部材25により周囲を覆われている。 こうして、遮蔽部材25により周囲を覆われたバックライト用インバータ22とカードリーダ13との間には、さらに、2枚の遮蔽板26,27が配設されている。 即ち、電磁波シールド用金属材料により形成された遮蔽板26を、バックライト用インバータ22の遮蔽部材25の側に配置して、カードリーダ13との間を区画するようにして、図示のように、表示部3のケース内に固定する。 また、この遮蔽板26の隣でカードリーダ13の側に、同じく電磁波シールド用金属材料により形成された遮蔽板27を配置して、さらに、カードリーダ13との間を区画するようにして、図示のように、表示部3のケース内に固定する。

    【0040】ここで、バックライト用インバータ22の周囲を覆った遮蔽部材25は、図3に示すように、アース線28にビス29により接続して、電気的にグランドへ落とすようにする。 なお、カードリーダ取付板16と遮蔽板26,27については、例えば、アース線28で電気的にグランドへ落とすようにしても、電磁波対策としての効果が薄くなることから、アース線に接続する必要はない。

    【0041】以上の通り、カードリーダ13を内蔵した表示部3において、液晶表示装置21のバックライト用インバータ22を電磁波シールド用の遮蔽部材25で覆って、この遮蔽部材25をアースした上で、バックライト用インバータ22とカードリーダ13との間を電磁波シールド用の2枚の遮蔽板26,27により仕切ってあるため、バックライト用インバータ22から発生する電磁波がカードリーダ13に影響を及ぼすのを、遮蔽部材25及び遮蔽板26,27により防止でき、この結果、
    カードリーダ13を保護できるものとなる。 従って、表示部3にカードリーダ13を内蔵しながら、そのカードリーダ13の読み取り率を向上できるものとなっている。

    【0042】次に、前述した表示制御ユニット1における表示部3の角度設定機構について図5から図11に基づいて説明する。 先ず、図5は表示制御ユニット1の表示角度設定機構を示すもので、要部を破断して示した概略側面図であり、図6はその矢印B部の拡大断面図である。 そして、図7は図5の表示制御ユニット1を上方から見た平面図で、図8は同じく図7の表示制御ユニット1を矢印C方向から見た背面図である。 さらに、図9は図5の表示制御ユニット1上に載置した印字ユニット5
    の前面に表示部3を重ねた状態を示すもので、要部を破断して示した概略側面図であり、図10はその矢印D部の拡大断面図で、図11は同じく図9の表示制御ユニット1及び印字ユニット5を上方から見た平面図である。

    【0043】これらの図5から図11において、前述と同様に、1は表示制御ユニット、2は制御部ユニット、
    3は表示部、3bはヒンジ部、5は印字ユニットであり、31は第1のストッパー部材、32は上部取付孔、
    33は中間部取付孔、34は取付軸、35は着脱用操作部、36はチルト角設定溝、37はズレ防止溝、38はズレ防止リブ、41は第2のストッパー部材、42は取付軸、43は引掛け用凹部(突き当て部)、44は爪、
    45は引掛け用リブ、46はマグネットキャッチ、47
    は鉄板である。 即ち、表示部3の背面には、図8に示すように、中央部に一枚の大きな板状をなす第1のストッパー部材31と、その左右両側方に離れて短くて細い小さな板状で対をなす第2のストッパー部材41,41とが備えられている。

    【0044】先ず、第1のストッパー部材31は、制御部ユニット2上に印字ユニット5を載置しない場合に使用するもので、図5に示すように、表示部3の背面に形成した左右一対ずつの上部取付孔32,32及び中間部取付孔33,33に対し、第1のストッパー部材31の上端部両側端に設けた取付軸34,34を挿入して取付位置が可変となっている。 なお、第1のストッパー部材31の上部には、図8に示すように、着脱用操作部35
    が設けられている。 この着脱用操作部35は、バネ力が付与されていて、上下方向に操作することにより、第1
    のストッパー部材31の上端部両側端において、取付軸34,34を出没動作させるものである。

    【0045】また、制御部ユニット2の上面の中央部には、図7に示すように、多数の溝を平行に並べたチルト角設定溝36が形成されている。 即ち、このチルト角設定溝36は、図6に示すようなズレ防止溝37を平行に並べて形成したものであり、第1のストッパー部材31
    の下端部には、ズレ防止溝37に係合するズレ防止リブ38が形成されている。

    【0046】そして、第2のストッパー部材41は、制御部ユニット2上に印字ユニット5を載置した場合に主に使用するもので、図9に示すように、表示部3の背面に形成した図示しない左右一対の取付孔に対し、第2のストッパー部材41の上端部両側端に設けた取付軸4
    2,42を挿入して取付位置が固定となっている。 なお、この第2のストッパー部材41は、図5に仮想線で示したように、表示部3の背面に対しほぼ直角の状態で姿勢が制限されるようになっている。 また、印字ユニット5の前部傾斜面の上部左右には、図11に示すように、左右一対の第2のストッパー部材41,41が突き当てられる突き当て部としての引掛け用凹部43,43
    が形成されている。 この引掛け用凹部43は、図10に示すように、前部に上方に若干起立する爪44を有しており、第2のストッパー部材41の下端部には、爪44
    を乗り越えて引掛け用凹部43内に係止状態となる引掛け用リブ45が形成されている。

    【0047】さらに、図8及び図9に示すように、表示部3の背面で片方の第2のストッパー部材41の上方部には、マグネットキャッチ46が組み込まれており、また、印字ユニット5の前部傾斜面の上端部には、マグネットキャッチ46と対応するよう鉄板47が固定されている。 このようなマグネットキャッチ46は、その磁気吸着力により鉄板47に固定状態となる。 従って、以上のマグネットキャッチ46と鉄板47によって、印字ユニット5の前部傾斜面に表示部3を重ねた状態に固定する固定手段が構成されている。

    【0048】以上のような構成の表示角度設定機構及び固定手段の使い方を次に説明する。 先ず、制御部ユニット2上に印字ユニット5を載置しないで表示制御ユニット1を使用する場合は、図5に実線と仮想線とで示したように、第1のストッパー部材31の上端部両側端の取付軸34を、図8に示した着脱用操作部35の操作により、表示部3背面の上部取付孔32または中間部取付孔33の何れかに挿入して取り付ける。 こうして、表示部3背面の上部取付孔32または中間部取付孔33の二箇所の何れかに取付軸34で取り付けた第1のストッパー部材31を、図5に仮想線で示されるように、上端部の取付軸34を中心に後方に回動して開き、第1のストッパー部材31の下端部を、制御部ユニット2上面のチルト角設定溝36の適当な一つの溝に係合する。 この時、
    チルト角設定溝36には、図6に示すように、ズレ防止溝37が形成されているので、このズレ防止溝37に、
    第1のストッパー部材31の下端部のズレ防止リブ38
    が係合して、図示のように、第1のストッパー部材31
    の後方へのズレが防止される。

    【0049】ここで、図5に仮想線で示したように、表示部3背面の上部取付孔32に上端部の取付軸34で第1のストッパー部材31を取り付けた場合、表示部3のチルト角範囲は、従来(図13参照)と同様に、40゜〜48゜である。 そして、同じく図5に仮想線で示したように、表示部3背面の中間部取付孔33に上端部の取付軸34で第1のストッパー部材31を取り付けた場合には、表示部3のチルト角範囲を最大で74゜まで拡大できる。 また、表示部3の背面に第1のストッパー部材31を重ねて、この第1のストッパー部材31を使用せずに、同じく図5に仮想線で示したように、第2のストッパー部材41を使用した場合には、表示部3のチルト角を最小の10゜にできる。

    【0050】以上の通り、制御部ユニット2上に印字ユニット5を載置しない状態で使用する表示制御ユニット1において、表示部3背面に対し第1のストッパー部材31の上端部の取付位置を上下方向に離れた二箇所に変えられるため、従来に比べて、表示部3のチルト角範囲を広げられるものである。 また、第1のストッパー部材31を使用せずに、第2のストッパー部材41を使用することによって、表示部3のチルト角範囲をさらに広げられるものとなる。 しかも、以上のような第1及び第2
    のストッパー部材31,41を設けることによって、表示部3の表示面3aのタッチパネル11へのタッチ入力の際のチルト角度の変化を防止できるものとなる。

    【0051】次に、制御部ユニット2上に印字ユニット5を載置した状態で表示制御ユニット1を使用する場合は、例えば、図9に仮想線で示したように、表示部3背面に上端部の取付軸42で取り付けた第2のストッパー部材41を、上端部の取付軸34を中心に後方に回動して開き、この第2のストッパ部材41下端部の引掛け用リブ45を、印字ユニット5の前部傾斜面上部の引掛け用凹部43に突き当てる。 この時、第2のストッパー部材41下端部の引掛け用リブ45が、図10に示したように、引掛け用凹部43前部の上方に若干起立した爪4
    4を乗り越えて、引掛け用凹部43内に係止状態となっている。 従って、前述したように、表示部3のヒンジ部3bにおいて、チルト中心軸にスリップ機構を設けたことから、タッチパネル11を押した後の表示部3に残る手前側に若干戻ろうとする多少のスプリングバックを、
    第2のストッパー部材41下端部の引掛け用リブ45
    が、印字ユニット5前部傾斜面の爪44を乗り越えて引掛け用凹部43に確実に係止状態となっていることによって、防止できる。

    【0052】また、表示部3の背面に第2のストッパー部材34を重ねて、この第2のストッパー部材41を使用せずに、図9に実線で示したように、表示部3を印字ユニット5の前部傾斜面に重ねた状態で表示制御ユニット1を使用する場合には、表示部3の上部に設けたマグネットキャッチ46が、印字ユニット5の前部傾斜面上端部に設けた鉄板47に対し磁気吸着力によって固定状態となっている。 このように、表示部3を印字ユニット5の前部傾斜面に重ねた確実な固定状態が得られるため、前述と同様のタッチパネル11を押した後の表示部3に残る手前側に若干戻ろうとする多少のスプリングバックを防止できる。

    【0053】以上の通り、制御部ユニット2上に印字ユニット5を載置した状態で使用する表示制御ユニット1
    において、第2のストッパー部材41下端部の引掛け用リブ45が印字ユニット5前部傾斜面の爪44を乗り越えて引掛け用凹部43に確実に係止状態となるため、タッチパネル11を押した後の表示部3に残る手前側に若干戻ろうとする多少のスプリングバックを防止できるものである。 そして、第2のストッパー部材41を使用せずに、表示部3を印字ユニット5の前部傾斜面に重ねた場合、表示部3背面のマグネットキャッチ46がその磁気吸着力により印字ユニット5前部傾斜面の鉄板47に固定状態となって、表示部3を印字ユニット5の前部傾斜面に重ねた確実な固定状態が得られるため、同じくタッチパネル11を押した後の表示部3に残る手前側に若干戻ろうとする多少のスプリングバックを防止できるものとなっている。

    【0054】なお、以上の実施の形態例においては、入力装置としてタッチパネル、読み取り装置としてカードリーダとしたが、本発明はこれに限定されるものではなく、入力装置として書き込み式等の他の入力方法によるものや、読み取り装置として他にOCR等であってもよい。 さらに、実施の形態例では、液晶表示装置としたが、他の表示装置を用いてもよい。 また、遮蔽部材や表示角度設定機構や固定手段の構成、ストッパー部材の形状や個数等も任意であり、その他、具体的な細部構造等についても適宜に変更可能であることは勿論である。

    【0055】

    【発明の効果】以上のように、請求項1記載の発明に係る電子式金銭登録機によれば、制御部ユニットの前部上に表示部を一体的に設けた表示制御ユニットと、印字ユニット、キー入力ユニット及び金銭収納装置とを組み合わせてなるため、前部上に表示部を一体的に設けた制御部ユニット上に印字ユニットを載置した表示制御ユニットとその前方のキー入力ユニットとを金銭収納装置上に載置して、POSシステムの管理機や端末機として使用することができ、特に、制御部ユニットの前部上に表示部を備えた表示制御ユニットであるため、このような表示制御ユニットのみでも独立して、POS端末機として使用することができる。

    【0056】そして、請求項2記載の発明に係る電子式金銭登録機によれば、表示制御ユニットに入力装置を設けたため、請求項1記載の発明により得られる効果に加え、表示制御ユニットにおいて、入力装置により独立してデータ処理することができるといった利点が得られる。 従って、独立してデータ処理できる入力装置を備えた表示制御ユニットとして、独立にPOS端末機として使用することができる。

    【0057】なお、請求項3記載の発明に係る電子式金銭登録機によれば、表示部の表示面にタッチパネルを設けたため、請求項2記載の発明により得られる効果と同様に、表示制御ユニットにおいて、表示部の表示面に設けたタッチパネルに対するタッチ操作により独立してデータ処理することができる。 従って、独立してデータ処理できるタッチパネルを表示面に備えた表示制御ユニットとして、独立にPOS端末機として使用することができる。

    【0058】さらに、請求項4記載の発明に係る電子式金銭登録機によれば、表示制御ユニットに読み取り装置を設けたため、請求項1から3の何れか記載の発明により得られる効果に加え、表示制御ユニットにおいて、読み取り装置により独立してデータ処理することができるといった利点が得られる。 従って、独立してデータ処理できる読み取り装置を備えた表示制御ユニットとして、
    独立にPOS端末機として使用することができる。

    【0059】なお、請求項5記載の発明に係る電子式金銭登録機によれば、表示部と一体にカードリーダを設けたため、請求項4記載の発明により得られる効果と同様に、表示制御ユニットにおいて、表示部と一体に設けたカードリーダによるカードデータの読み取りにより独立してデータ処理することができる。 従って、独立してデータ処理できるカードリーダを表示部に一体に備えた表示制御ユニットとして、独立にPOS端末機として使用することができると共に、カードリーダ端末機としても使用することができる。

    【0060】また、請求項6記載の発明に係る電子式金銭登録機によれば、表示部の内部において、表示装置とカードリーダとの間に電磁波シールド用の遮蔽部材を設けたため、請求項5記載の発明により得られる効果に加え、表示装置から発生する電磁波がカードリーダに影響を及ぼすのを遮蔽部材により防止して、カードリーダを保護することができるといった利点が得られる。 従って、表示部と一体にカードリーダを設けながら、カードリーダの読み取り率を向上することができる。

    【0061】そして、請求項7記載の発明に係る電子式金銭登録機によれば、表示部の角度を可変として所定角度状態に保持するストッパー部材が、表示部に対し上下方向に複数の取付位置を有するため、請求項1から6の何れか記載の発明により得られる効果に加え、表示部に対するストッパー部材の上下方向の取付位置を変えることによって、表示部のチルト角範囲を広げることができるといった利点が得られる。

    【0062】さらに、請求項8記載の発明に係る電子式金銭登録機によれば、表示部の角度を可変として別の態様により所定角度状態に保持する第2のストッパー部材を設けたため、請求項7記載の発明により得られる効果に加え、この第2のストッパー部材を用いることによって、第1のストッパー部材による態様とは別の態様で表示部の角度を変えることができ、従って、表示部のチルト角範囲をさらに広げることができるといった利点が得られる。

    【0063】なお、請求項9記載の発明に係る電子式金銭登録機によれば、印字ユニットの前面に、第2のストッパー部材が突き当たって表示部を所定角度状態に保持する突き当て部を設けたため、請求項8記載の発明により得られる効果に加え、表示制御ユニット上の印字ユニット前面の突き当て部に第2のストッパー部材を突き当てることによって、第1のストッパー部材による態様とは別の態様で表示部を所定角度状態に保持することができるといった利点が得られる。

    【0064】また、請求項10記載の発明に係る電子式金銭登録機によれば、表示部の背面を印字ユニットの前面に重ねた状態に保持する固定手段を設けたため、請求項1から9の何れか記載の発明により得られる効果に加え、ストッパー部材を用いずに、印字ユニット前面に表示部背面を重ねた状態において、表示部が手前側に戻ろうとするのを固定手段により防止することができるといった利点が得られる。

    【図面の簡単な説明】

    【図1】本発明を適用した一例としての電子式金銭登録機のユニット構成を示した分解側面図である。

    【図2】図1のユニット構成例の分解正面図である。

    【図3】図2の表示部の読み取り装置部分の内部構造を示す縦断正面図である。

    【図4】図3の矢印A−A線に沿った断面図である。

    【図5】図1の表示制御ユニットの表示角度設定機構を示すもので、要部を破断して示した概略側面図である。

    【図6】図5の矢印B部の拡大断面図である。

    【図7】図5の表示制御ユニットを上方から見た平面図である。

    【図8】図7の表示制御ユニットを矢印C方向から見た背面図である。

    【図9】図5の表示制御ユニット上に載置した図1の印字ユニットの前面に表示部を重ねた状態を示すもので、
    要部を破断して示した概略側面図である。

    【図10】図9の矢印D部の拡大断面図である。

    【図11】図9の表示制御ユニット及び印字ユニットを上方から見た平面図である。

    【図12】従来の電子式金銭登録機のユニット構成例を示した分解斜視図である。

    【図13】従来の電子式金銭登録機の表示角度設定機構を示すもので、要部を破断して示した概略側面図である。

    【符号の説明】

    1 表示制御ユニット 2 制御部ユニット 3 表示部 3a 表示面 3b ヒンジ部 4 キー入力ユニット 5 印字ユニット 6,7 金銭収納装置 8 インテグレーテッド台 11 タッチパネル(入力装置) 13 カードリーダ(読み取り装置) 14 カード挿入溝 21 表示装置 22 バックライト用インバータ 23 回路基板 24 トランス 25,26,27 遮蔽部材 31 第1のストッパー部材 32,33 取付孔 34 取付軸 35 着脱用操作部 36 チルト角設定溝 41 第2のストッパー部材 42 取付軸 43 引掛け用凹部(突き当て部) 45 引掛け用リブ 46 マグネットキャッチ 47 鉄板

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