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記憶部およびシンクライアントシステム

阅读:276发布:2024-02-21

专利汇可以提供記憶部およびシンクライアントシステム专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且【課題】シンクライアント端末を構成するためのOSを記憶したリムーバブルメモリユニットを、OSにバージョンアップがあった場合にも容易に対応できるように構成する。 【解決手段】表示手段と入 力 手段とリムーバブルメモリユニットを接続するポートを有するコンピュータ装置に接続されるリムーバブルメモリユニット34aにおいて、リムーバブルメモリユニット34aは、ロールバック部341dを備え、カーネル341bとOS本体341cを記憶するとともに、これらを新たなバージョンにアップデートするために用いるメンテナンスOS341aを記憶する。前記カーネル341bとOS341cを新たなバージョンにアップデートする際に、前記メンテナンスOS341aを起動し、前記ロールバック部341dに前記カーネル341bおよびOS341cと新たなバージョンのカーネル341bおよびOS341cの更新履歴を記憶する。 【選択図】図3,下面是記憶部およびシンクライアントシステム专利的具体信息内容。

表示手段と入手段とリムーバブルメモリユニットを接続するポートを有するコンピュータ装置に接続されるリムーバブルメモリユニットにおいて、 前記リムーバブルメモリユニットは、ロールバック部を備え、カーネルとOS本体を記憶するとともに、前記カーネルとOSを新たなバージョンのカーネルとOSにアップデートするために用いるメンテナンスOSを記憶し、 前記カーネルとOSを新たなバージョンのカーネルとOSにアップデートする際に、前記メンテナンスOSを起動し、前記ロールバック部に前記カーネルおよびOSと新たなバージョンのカーネルおよびOSの更新履歴を記憶することを特徴とするリムーバブルメモリユニット。前記更新履歴は、前記カーネルおよびOSと新たなバージョンのカーネルおよびOSの差分を記憶することを特徴とする請求項1に記載のリムーバブルメモリユニット。前記カーネルとOSを新たなバージョンのカーネルとOSにアップデートする際に、前記OSを起動して、所定のサーバから、前記新たなバージョンのカーネルとOSをダウンロードすることを特徴とする請求項1に記載のリムーバブルメモリユニット。表示手段と入力手段とリムーバブルメモリユニットを接続するポートを有するコンピュータ装置に接続されたリムーバブルメモリユニットからなるシンクライアント端末と、前記シンクライアント端末と接続されるシンクライアントサーバから構成されるシンクライアントシステムにおいて、 前記リムーバブルメモリユニットは、ロールバック部を備え、カーネルとOS本体を記憶するとともに、前記カーネルとOSを新たなバージョンのカーネルとOSにアップデートするために用いるメンテナンスOSを記憶し、 前記シンクライアント端末は、前記シンクライアントサーバから新たなバージョンのカーネルとOSを取得し、前記カーネルとOSを新たなバージョンのカーネルとOSにアップデートする際に、前記メンテナンスOSを起動し、前記ロールバック部に前記カーネルおよびOSと新たなバージョンのカーネルおよびOSの更新履歴を記憶することを特徴とするシンクライアントシステム。前記更新履歴は、前記カーネルおよびOSと新たなバージョンのカーネルおよびOSの差分を記憶することを特徴とする請求項4に記載のシンクライアントシステム。前記カーネルとOSを新たなバージョンのカーネルとOSにアップデートする際に、前記OSを起動して、前記シンクライアントサーバから、前記新たなバージョンのカーネルとOSをダウンロードすることを特徴とする請求項4に記載のシンクライアントシステム。

シンクライアント端末に接続され、シンクライアントOSを備える記憶部において、 前記シンクライアントOSは、ロールバック部と、カーネルと、OS本体と、前記カーネルと前記OSとを新たなバージョンの新カーネルと新OS本体にアップデートするメンテナンスOSとを有し、 前記シンクライアント端末の記憶装置に前記カーネルと前記OS本体が展開され、起動され、前記新カーネルと前記新OS本体とがダウンロードされた後に、 前記メンテナンスOSが起動され、前記カーネルと前記OS本体とが、前記新カーネルと前記新OS本体とにアップデートされ、前記カーネルと前記新カーネルとの差分と、前記OS本体と前記新OS本体との差分が前記ロールバック部に記憶され、 前記メンテナンスOSによって、前記各差分に基づいて、前記新カーネルと前記新OS本体とを、前記カーネルと前記OS本体とに再生できることを特徴とする記憶部。前記新カーネルと前記新OS本体とは、所定のサーバから、ダウンロードされることを特徴とする請求項1に記載の記憶部。シンクライアントOSを備える記憶部が接続するシンクライアント端末と、前記シンクライアント端末が接続するシンクライアントサーバとを備えるシンクライアントシステムにおいて、 前記シンクライアントOSは、ロールバック部と、カーネルと、 OS本体と、前記カーネルと前記OSとを新たなバージョンの新カーネルと新OS本体にアップデートするメンテナンスOSとを有し、 前記シンクライアント端末の記憶装置に前記カーネルと前記OS本体が展開され、起動され、前記新カーネルと前記新OS本体とがダウンロードされた後に、 前記メンテナンスOSが起動され、前記カーネルと前記OS本体とが、前記新カーネルと前記新OS本体とにアップデートされ、前記カーネルと前記新カーネルとの差分と、前記OS本体と前記新OS本体との差分が前記ロールバック部に記憶され、 前記メンテナンスOSによって、前記各差分に基づいて、前記新カーネルと前記新OS本体とを、前記カーネルと前記OS本体とに再生できることを特徴とするシンクライアントシステム。前記新カーネルと前記新OS本体とは、前記シンクライアントサーバから、ダウンロードされることを特徴とする請求項3に記載のシンクライアントシステム。

说明书全文

本発明は、コンピュータ装置のOS(オペレーティングシステム)を記憶したリムーバブルメモリユニットおよびシンクライアントシステムに関するものであり、特に、認証システムを外付けできる接続ポートを備え、コンピュータ装置がリムーバブルメモリユニットに記憶されたOSを起動するとともに、所定の認証システムによる認証を行うことができるようにしたリムーバブルメモリユニットおよびシンクライアントシステムに関するものである。

近年、コンピュータ装置は、企業等における機密性の高い情報を作成、保存する作業にも使用されることから、コンピュータ装置の盗難や本来使用を許されていない第3者によりコンピュータ装置が使用され機密情報が流出するような事態を防止するために、コンピュータ装置やネットワークに対するセキュリティ対策として種々の方法が提案されている。

また、企業内にてテレワークが促進され、社内だけではなくサテライトオフィスや、自宅にて仕事を行うワークスタイルが登場してきた。できる限り社内と同じ環境で仕事をするために、社外からセキュアに社内IT資産(サーバ、情報処理端末等)を利用できる仕組みとしてシンクライアントシステム、シンクライアント端末が利用されている。

通常、シンクライアントシステムに用いられるシンクライアント端末(コンピュータ装置)は、個人専用の認証キーを用いて、社員が社外利用する情報処理端末を専用シンクライアント端末化するように構成される。例えば、下記の特許文献1(特許第3918827号公報)には、シンクライアント端末として機能させるために、認証情報などを記憶した耐タンパストレージ機能を有したストレージデバイスを挿入し、サーバに対して遠隔操作させるようにしたセキュアリモートアクセスシステムが開示されている。

また、コンピュータ装置のセキュリティ対策として、例えば、下記の特許文献2(特開2008−176729号公報)には、USBメモリスティックのようなリムーバブルメモリユニットを使用したコンピュータの起動方法が開示されている。この特許文献2に開示されたコンピュータの起動方法は、コンピュータ本体から着脱可能なリムーバブルメモリユニットが、通常のコンピュータ装置のようにOS起動プログラムやOSをインストールしたハードディスク装置に相当するプロセッシングモジュールおよび所有者を認証するための指紋認証ユニットを含み、指紋認証ユニットにより認証が確立した場合にプロセッシングモジュールへのアクセスを許可することによりOSを起動することができるように構成されたものである。

このように、コンピュータ装置にOS起動プログラムやOSそのものをインストールせず、コンピュータ装置は表示手段やキーボード等の入手段とUSBポートのようなリムーバブルメモリユニット接続手段のみを設け、リムーバブルメモリユニットが接続されない状態ではコンピュータ装置として機能しないように構成することが可能である。

このようなセキュリティ対策をとるコンピュータ装置は、プロセッシングモジュールの先頭番地から512バイトの領域にMBR(Master Boot Record:マスタブートレコード)が記憶されており、コンピュータ装置の電源が投入されるとBIOS(Basic Input Output System)が起動され、BIOSによってMBRが読み出される。MBRにはOSが記憶された記憶領域のアドレスや初期表示画面情報などが記録されているから、BIOSは表示手段に初期画面を表示し、OSを起動することができる。

このようにすれば、コンピュータ装置本体にはOS、ハードディスクが不要であり、コンピュータ装置本体内にはデータがいっさい残らない為、情報漏洩を完全にシャットアウトできる。更に、このUSBメモリユニット(メモリスティック型クライアント装置ということもできる)には、認証システムが組み合わされているためより高いレベルの個別セキュリティを併せ持たせることができる。

ところで、上記特許文献2に示すようにセキュリティ対策として認証システムをリムーバブルメモリユニットに組み合わせる場合、コンピュータ装置にどのような認証システムを接続して使用するかは各企業によってそれぞれ異なるものであるから、認証システムのタイプによる依存性がないことが好ましい。

例えば、ICカードを従業員証として利用している企業にとっては、このICカードを各事業所に置かれているコンピュータ装置のセキュリティ対策にも併用することができれば、新たな認証システムの導入を避けることができ、システム開発のための経費節減にも寄与するところが大きい。

下記の特許文献3(特開2010−211406号公報)には、シンクライアント端末(コンピュータ装置)に、コンピュータ装置のOSを記憶したUSBメモリなどのリムーバブルメモリユニットを接続し、リムーバブルメモリユニット上でOSを起動してシンクライアント端末化するリムーバブルメモリユニットが開示されている。このリムーバブルメモリユニットの発明は、USBメモリユニットは、コンピュータ装置と接続する入出力部とメモリ部とが接続され、メモリ部に記憶されたマスタブートレコードがコンピュータ装置に搭載されたBIOSにより読み出され、マスタブートレコードに基づいてOS本体を起動し、正規のユーザを認証するための認証システムが接続ポートに接続され、入出力部と接続ポートとが接続されて認証が行われるように構成されたものである。

すなわち、特許文献3に開示された発明は、接続ポートによって外付けされた認証システムを用いた個別認証を行うとともに、リムーバブルメモリユニットに記憶されたOSをコンピュータ装置によって起動するように構成することにより、認証システムのタイプによる依存性を小さくしたものである。

特許第3918827号公報

特開2008−176729号公報

特開2010−211406号公報

上記特許文献2や3に開示されたシンクライアントシステムにおいて、リムーバブルメモリユニットに記憶されたOSは、認証を経た後に、リムーバブルメモリユニット内で展開されて動作するか、あるいは、シンクライアント端末(PC)に読み込まれ、内部のRAM上に展開されて作動する。いずれにしてもOSの作動中にアクセスされるファイルはシンクライアントサーバのブラウザを通して閲覧、処理されるので、シンクライアント端末にファイルが残ることはなく、OSの作動が終了した後には、シンクライアント端末に展開されたOSも消去される。従って、シンクライアント端末がリムーバブルメモリユニットを用いることなく単独でシンクライアントサーバに接続され、不正使用されることはない。

ところで、リムーバブルメモリユニットにOSを記憶しておき、認証を経た後に、リムーバブルメモリユニット内で展開されて動作させ、あるいは、シンクライアント端末(PC)に読み込まれ、内部のRAM上に展開させてコンピュータ装置(PC)をシンクライアント端末化する場合、OSの更新、バージョンアップをどのようにするかが問題となる。

通常、コンピュータ装置のOSはOSの基本機能からなるカーネル(カーネルプログラム)とOS本体(OSプログラム)とから構成される。カーネル(カーネルプログラム)は、コンピュータ装置のハードウエア資源を動作させる各種のデバイスドライバ(ドライバー・モジュール)の初期的機能を遂行し、コンピュータ装置が正常に動作することを保証するためのプログラムを含んでいる。

一般に組み込み型でない一般のOSでは、カーネルの変更に際して各種のデバイスドライバ(ドライバー・モジュール)を対応させるためのルートファイルシステムなどの手順が予め設定されている。従って、組み込み型でない一般のOSでは、カーネルを変更しても次回のOS起動時に新しいカーネルが自動的に起動されるので、問題は少ない。組み込み型の場合は、カーネルとドライバー・モジュールが別々に保管されており、カーネルの変更に際して各種のデバイスドライバ(ドライバー・モジュール)を対応させるためのルートファイルシステムなどの手順は用意されておらず、カーネルを変更してOS本体を入れ替える際、カーネルも同時に入れ替えないと次回の起動が出来ない。

OSの入れ替えは、OSにバージョンアップがあった場合に必要となる。特許文献2や特許文献3のリムーバブルメモリユニットは後者に属するので、リムーバブルメモリユニットに記憶されたOSを用いてOS本体の入れ替えなどの作業を行うと、何も操作できない状態が作り出される可能性があり、リスキーであるという問題がある。このような状態になると、リムーバブルメモリユニットを製造元に送りOSバージョンアップ作業を依頼するなどユーザにとって手間がかかるという問題がある。

本発明は上記の問題点を解消すべくなされたものであり、OSにバージョンアップがあった場合にも容易に対応できるように構成したリムーバブルメモリユニットおよびシンクライアントシステムを提供することを目的とするものである。

前記課題を解決するために、本願の請求項1にかかる発明は、 表示手段と入力手段とリムーバブルメモリユニットを接続するポートを有するコンピュータ装置に接続されるリムーバブルメモリユニットにおいて、 前記リムーバブルメモリユニットは、ロールバック部を備え、カーネルとOS本体を記憶するとともに、前記カーネルとOSを新たなバージョンのカーネルとOSにアップデートするために用いるメンテナンスOSを記憶し、 前記カーネルとOSを新たなバージョンのカーネルとOSにアップデートする際に、前記メンテナンスOSを起動し、前記ロールバック部に前記カーネルおよびOSと新たなバージョンのカーネルおよびOSの更新履歴を記憶することを特徴とする。

本願の請求項2にかかる発明は、請求項1にかかるリムーバブルメモリユニットにおいて、前記更新履歴は、前記カーネルおよびOSと新たなバージョンのカーネルおよびOSの差分を記憶することを特徴とする。

本願の請求項3にかかる発明は、請求項1にかかるリムーバブルメモリユニットにおいて、前記カーネルとOSを新たなバージョンのカーネルとOSにアップデートする際に、前記OSを起動して、所定のサーバから、前記新たなバージョンのカーネルとOSをダウンロードすることを特徴とする。

本願の請求項4にかかる発明は、 表示手段と入力手段とリムーバブルメモリユニットを接続するポートを有するコンピュータ装置に接続されたリムーバブルメモリユニットからなるシンクライアント端末と、前記シンクライアント端末と接続されるシンクライアントサーバから構成されるシンクライアントシステムにおいて、 前記リムーバブルメモリユニットは、ロールバック部を備え、カーネルとOS本体を記憶するとともに、前記カーネルとOSを新たなバージョンのカーネルとOSにアップデートするために用いるメンテナンスOSを記憶し、 前記シンクライアント端末は、前記シンクライアントサーバから新たなバージョンのカーネルとOSを取得し、前記カーネルとOSを新たなバージョンのカーネルとOSにアップデートする際に、前記メンテナンスOSを起動し、前記ロールバック部に前記カーネルおよびOSと新たなバージョンのカーネルおよびOSの更新履歴を記憶することを特徴とする。

本願の請求項5にかかる発明は、請求項4にかかるシンクライアントシステムにおいて、前記更新履歴は、前記カーネルおよびOSと新たなバージョンのカーネルおよびOSの差分を記憶することを特徴とする。

本願の請求項6にかかる発明は、請求項4にかかるシンクライアントシステムにおいて、前記カーネルとOSを新たなバージョンのカーネルとOSにアップデートする際に、前記OSを起動して、前記シンクライアントサーバから、前記新たなバージョンのカーネルとOSをダウンロードすることを特徴とする。

本願の請求項1〜3にかかる発明においては、補助エンジンとも呼べるメンテナンスOS、ロールバック部を設け、メンテナンスOSを起動して、カーネル、OS本体のアップデートを行う際に、新旧OSの更新履歴(差分)をロールバック部に記憶しておく構成とした。このような構成によれば、アップデートしたカーネルとデバイスドライバとの整合がとれず、新しいバージョンのOS本体が起動できない場合に、メンテナンスOSを用いて旧OSを再生することができるようになる。

また、本願の請求項4〜6にかかる発明によれば、請求項1〜3にかかるリムーバブルメモリユニットを接続したシンクライアント端末を用いたシンクライアントシステムを構成することができるようになる。

本発明の実施例にかかるリムーバブルメモリユニットを用いるシンクライアントシステムの構成を示す図である。

本発明の実施例にかかるリムーバブルメモリユニットを用いるシンクライアント端末の構成を示す図である。

図1のリムーバブルメモリユニットに記憶されるコンテンツの構成を示す模式図である。

本発明の実施例にかかるリムーバブルメモリユニットに記憶されたシンクライアントOSをアップデート(バージョンアップ)する処理の手順を示すフローチャートである。

図4の処理手順に続く処理手順を示すフローチャートである。

以下、本発明の具体例を実施例及び図面を用いて詳細に説明する。但し、以下に示す実施形態は、本発明の技術的思想を具体化するためのリムーバブルメモリユニット、シンクライアントシステムを例示するものであって、本発明をこのリムーバブルメモリユニットおよびシンクライアントシステムに特定することを意図するものではなく、特許請求の範囲に含まれるその他の実施形態のリムーバブルメモリユニットおよびシンクライアントシステムにも等しく適応し得るものである。

図1は、本発明の実施例にかかるリムーバブルメモリユニットを用いるシンクライアントシステムの構成を示す図である。図1に示すように、本発明の実施例にかかるシンクライアントシステムは、インターネットなどのネットワークNWを介してシンクライアントサーバ20に接続される複数のシンクライアント端末30(30a〜30c)等から構成される。

シンクライアントシステムにおけるシンクライアント端末30a〜30c等の利用者は、例えば、上記特許文献2や3に開示されるように、OSが記憶されたリムーバブルメモリユニットをパーソナルコンピュータ装置に装着し、所定の認証手段により認証を受けた後、OSを起動する。

図2は、シンクライアント端末30の構成を示すブロック図である。シンクライアント端末30は、図2に示すように、パワースイッチ31、BIOS(基本入出力システム)32、記憶装置34、ハードウエア部36を備えている。ハードウエア部36は、マイクロプロセッサなどのCPU37、RAMなどのメモリ38、プリンタや表示デバイスあるいはネットワークへの入出力を行う入出力デバイス39などから構成される。

リムーバブルメモリユニット(半導体記憶装置)34aには、シンクライアントOS341、アプリケーション342を記憶しておき、リムーバブルメモリユニット34aからシンクライアントOS、アプリケーションを読み出して記憶装置34に展開して、シンクライアント端末30を動作させるようにされている。シンクライアントOS341は、PCなどの端末をシンクライアント端末30として動作させるためのOSであり、また、アプリケーション342にはシンクライアントOS341のもとで動作する通信処理プログラムなどの各種アプリケーションプログラムが記憶される。

パワースイッチ31はシンクライアント端末30の電源スイッチであり、パワースイッチ31をオンすると、各部への電源が供給される。パワースイッチ31がオンされると、BIOS(Basic Input Output System:基本入出力システム)32が起動される。

BIOS32は、リムーバブルメモリユニット34aからシンクライアントOS341を読み出して記憶装置34に展開し、その先頭領域からマスタブートレコード(MBR)を読み出して、表示画面にデスクトップ画面を表示する。これによりPCなどの端末装置はシンクライアント端末装置30として動作するようになる。この間の処理の手順、認証等の処理動作は上記特許文献2や特許文献3のシンクライアントシステムと同様である。

次に、図3を参照して本実施例におけるリムーバブルメモリユニット34aに記憶されるOS等のコンテンツの構成を説明する。シンクライアントOS341は、メンテナンスOS部341a、カーネル341b、OS341cとから構成され、ロールバック部341dを有している。メンテナンスOS部341aに記憶されたメンテナンスOSは、OS341cのメンテナンス専用のOSであって、カーネルとOS本体を新たなバージョンのカーネルとOSにアップデートする際に起動するOSである。このメンテナンスOSは、例えば、現行バージョンのカーネルとOS本体のうちOSとしての最低限の機能を果たすプログラム部分が記憶されている。最低限の機能を果たすプログラム部分とは、例えば、ファイルの読み出し機能、ファイルの圧縮および解凍機能、ファイルの暗号化および復号化機能などである。

カーネル341b、OS341cには、それぞれ現行バージョンのカーネル、OS本体が記憶されている。ロールバック部341dには、カーネルおよびOS本体のバージョンアップがあり、ユーザにより新バージョンのカーネルおよびOS本体を、所定のサーバ(例えばシンクライアントサーバ)からダウンロードしてアップデート(更新、書き換え)が行われた際に、新旧バージョンのカーネル、OS本体の履歴(差分)が書き込まれる。

本発明においては、カーネル341b、OS341cに記憶されたカーネルおよびOS本体のバージョンアップがあり、現行のシンクライアントOS(カーネル341b、OS341cに記憶されたカーネルおよびOS本体)を用いてユーザが新バージョンのカーネルおよびOSを所定のサーバからダウンロードした後、メンテナンスOS部341aに記憶されたメンテナンスOSを用いて、アップデートする。メンテナンスOSによるアップデートの際に、ロールバック部341dに新旧バージョンのカーネル、OS本体の履歴(差分)を書き込んでおく。シンクライアントOSおよびメンテナンスOSを切り替えて起動する手法は、本願出願人が既に出願した特願2010−175194号出願のシンクライアントコンピュータ装置の発明手法を適用することができる。

その後、メンテナンスOSをシャットダウンして、更新、アップデートされた新しいバージョンのOS本体を起動する。メンテナンスOSは、最低限のプログラムであるので、キャラクターベース・ユーザインタフェース(CUI)でも機能できるためサイズ的に大きくなることもない。また、全くメンテナンスOSが起動できないという状態は起こりにくいので、もしも更新した新しいバージョンのカーネル、OS本体の起動が正常に行われない場合には、メンテナンスOSを再度起動して、ロールバック部341dに記憶された新旧バージョンのカーネル、OS本体の履歴(差分)から、旧バージョンのOS本体を再生することが可能である。

次に、図4,図5に示すフローチャートを参照して、本発明の実施例にかかるリムーバブルメモリユニットに記憶されたシンクライアントOSをアップデート(バージョンアップ)する手順を説明する。図4,図5に示すフローチャートは、リムーバブルメモリユニット34aをコンピュータ装置(例えば、図1のシンクライアント端末30a)に装着し、OS341cに記憶されたOS本体を起動した後に、新バージョンのカーネルおよびOSを提供する所定のサーバにログインする手順から後の処理手順を示している。サーバは、例えば、図1のシンクライアントサーバ20である。

まず、ステップS101でシンクライアント端末30aはシンクライアントサーバ20にログインする。ステップS102で認証を受け、認証がとれるとシンクライアントサーバ20にログインが完了する(ステップS103)。認証がとれなければ、ステップS101に戻りログイン処理をやり直す。認証の方法、手段は、特許文献2や特許文献3に開示される方法、手段であってよい。ステップS104では、通信方式を選択し、通信接続が行われる(ステップS105)。何らかの原因で通信接続が不調であれは、ステップ104に戻り、通信方式の選択からやり直す。端末、サーバ間の通信方式が特定された1つの通信方式しかない場合には、これらの手順を省略することもできる。

次に、シンクライアント端末30aのユーザは、ステップS106の処理で、新しいバージョンのカーネル、OS本体のダウンロードを行うか否かを選択する。ダウンロードが選択されると、処理はステップS107に進み、シンクライアントサーバ30から新しいバージョンのカーネル、OS本体がダウンロードされる(ステップS108)。続くステップS109で、カーネル、OSをシャットダウンし(ステップS109のYES)、図5のフローチャートのステップS201の処理に進む。

ステップS201の処理で、シンクライアント端末30aのユーザは、リムーパブルメモリユニット34aの領域341aに記憶されているメンテナンスOSを起動する。メンテナンスOSは、ステップS202の処理で、旧カーネル、OS本体をリネームして保存する。次いで、メンテナンスOSは、旧新カーネルおよびOS本体をロールバック341dに記憶する(ステップS203)。ロールバック部341dへの旧新カーネルおよびOS本体の記憶は、新、旧のカーネル、OS本体の更新履歴の差分を記憶することで行う。

ロールバック部341dへ記憶を終えると、ステップS204の処理に進み、メンテナンスOSは、ダウンロードした新しいバージョンのカーネルおよびOS本体を341bのカーネル、341cのOSに上書き、あるいは書き換えることでアップデート(更新)する。アップデートが完了すると(ステップS205のYES)、メンテナンスOSをシャットダウンし(ステップS206)、ステップS207の処理に進み、更新されたカーネッルおよびOSを起動してカーネルおよびOSのアップデートが終了する。その後、シンクライアント端末30aとしての処理がなければ、シンクライアントサーバ20からログアウトしてユーザ処理を終了する。

もしも更新した新しいバージョンのカーネル、OSの起動が正常に行われない場合には、メンテナンスOSを再度起動して、ロールバック部341dに記憶された新旧バージョンのカーネル、OS本体の履歴(差分)から、旧バージョンのOS本体を再生することが可能であり、旧バージョンのOSを用いてユーザ処理をすることができる。

以上、詳細に説明したように、本発明にかかるリムーバブルメモリユニットによれば、補助エンジンとも呼べるメンテナンスOS、ロールバック部を設け、メンテナンスOSを起動して、カーネル、OS本体のアップデートを行う際に、新旧OSの更新履歴(差分)をロールバック部に記憶しておく構成とした。このような構成によれば、アップデートしたカーネルとデバイスドライバとの整合がとれず、新しいバージョンのOS本体が起動できない場合に、メンテナンスOSを用いて旧OSを再生することができるようになる。

20・・・・・シンクライアントサーバ 30a〜30c・・・・・シンクライアント端末 31・・・・・パワースイッチ 32・・・・・BIOS(基本入出力システム) 34・・・・・記憶装置 36・・・・・ハードウエア部 37・・・・・CPU 38・・・・・メモリ 39・・・・・入出力デバイス 34a・・・・リムーバブルメモリユニット 341・・・・シンクライアントOS記憶部 341a・・・メンテナンスOS部 341b・・・カーネル 341c・・・OS 341d・・・ロールバック部 342・・・・アプリケーション

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