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System providing electronic check and money and electronic bill settlement by providing transaction agent between payer and payee and using internet, password number fingerprint system replacing password number and visual telephone type atm system

阅读:348发布:2020-06-20

专利汇可以提供System providing electronic check and money and electronic bill settlement by providing transaction agent between payer and payee and using internet, password number fingerprint system replacing password number and visual telephone type atm system专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a system providing an electronic check and money and an electronic bill settlement via a transaction agent by safely using the Internet, and providing content deposit and withdrawal from a remote place by a password number fingerprint replacing a password number and a broadband visual telephone type ATM system. SOLUTION: When using the electronic money, electronic check or electronic bill, a member deposits cash into a transaction agent account or receives a certification of payment of a financial institution, and the electronic money is issued to an electronic net money account. The member receives authentication of the transaction agent by Internet communication. The transaction agent carries out a settlement by transferring the electronic net money into an electronic net money account of a payee by an instruction of the authenticated member. Service points are transferred into a net point account of the payee by using a store ID authenticated by a store card, payee card ID data, and a visual telephone type ATM terminal or the like. COPYRIGHT: (C)2003,JPO,下面是System providing electronic check and money and electronic bill settlement by providing transaction agent between payer and payee and using internet, password number fingerprint system replacing password number and visual telephone type atm system专利的具体信息内容。

  • 【特許請求の範囲】 【請求項1】電子小切手&マネー決済システム代理受け払い人(既に特許申請中 CEMセンター)
    が、小切手、現金に代わる代理通貨として電子小切手、
    電子マネー、CEMカードを発行する。 通信はインターネットを使用。 CEMカード用端末を使用して直接IC
    カードからICカードへ受け渡しする。 バーチャル決済は代理受け払いシステム(既に特許申請中)を使用して決済するシステム。 (CEMカード電子小切手&マネーは預貯金とは連動させない) 【請求項2】電子手形決済システム代理受け払い人が、約束手形に代わる電子手形帳(総額記載の手形帳に該当)を発行し、通信はインターネットを使用、電子小切手&マネー用端末を使用してICカードに手形帳(振出し予定額)を引出し、手形事項記入を記入して受取人のICカードに電子手形を振出す。 また、バーチャル取引の支払も代理受け払いシステムを使用し電子手形の発行を可能にするシステム。 【請求項3】暗証番号として指紋の使用を可能にするセキュリティーシステム。 CEMセンターに複数の指紋を登録する。 1本は暗証番号として、1本をCEMカード所有者の認証用。 C.E.
    M.センターATMを使用し預入れ・引出しをする場合。 まず、ICカード内指紋とICカード所有者指紋を照合。 暗証番号として、先にCEMセンターに登録した指紋と、CEMセンターATMの暗証番号入力案内時にその暗証番号用指紋をスキャナー入力して照合確認する事により、盗難出来ない暗証番号となる。 【請求項4】テレビ電話型ATM端末システムテレビ電話、指紋スキャナー、ブロードバンド、代理受け払いシステムなどを融合させた、預入れ・引出し・振り込み用のテレビ電話ATM端末を開発。 CEMセンターATM端末が金融機関のカウンターのように使用できるキャッシュレスの端末システム。
  • 说明书全文

    【発明の詳細な説明】 【0001】電子小切手&マネー、電子手形のCEMカード(ICカード)システム電子小切手&マネーの支払人、受取人共にCEMセンター会員となる。 C.E.M.センターは、現金、小切手に代わる電子小切手&マネー、CEMカードを会員それぞれに発行する。 CEMカードには、別に特許申請中の指紋、取引履歴、暗唱指紋(番号も可能)、会員IDなどを組み込み顔写真をプリント。 電子小切手&マネーの使用パターンは2種類 ネット上小切手&ネット上マネーとして使用する。
    (バーチャル決済) 現金、預金をCEMセンター口座に預入れした時、現金、預金の利用パターンがに代る。 ネット上で預入れ・引出し・支払をする。 をテレビ電話ATM端末を介してCEMカードに引出し電子小切手&マネーとしてCEMカードからCE
    M.カードへ移動して使用する。 電子手形の使用パターンは2種類 ネット上の電子手形として使用する。 (バーチャル決済) CEMセンターより電子手形帳をネット上に受取り、C.
    EMセンターを介して電子手形を振出し使用する。 の電子手形をテレビ電話ATM端末を介してCE
    M.カードに引出し、CEMカードからCEMカードへ移動して使用する。 電子小切手&マネー用の預り金保証制度CEMセンターが現金・預金を預り、電子小切手&マネーを発行するため預り金に対する保険の意味で、CEM
    センターは預り金を提携金融機関の口座からCEMセンターの単独判断では出金できない提携金融機関の拘束預金扱いとする。 税、マネーロンダリングなどの対応会員のCEMセンターへの預入れ、CEMセンターから会員への支払いは振込を原則とするので、調査の必要な会員については、CEMセンターから会員取引金融機関口座への振込内容を調査すれば売上等の調査は可能。 また、更にマネーロンダリングなどの不正防止面については、電子小切手&マネーは預り金として入金後、金融機関口座への振込出金に至るまで全データが保存可能なため犯罪者にとっては扱いにくいお金である。 端末機器の説明金融機関のカウンター並みのテレビ電話ATM ブロードバンドインターネット接続によるテレビ電話と指紋スキャナー連動ATMにより、通常の預入れ・引出しが困難なお年寄りもテレビ電話でC.E.M.センター担当者と話し乍ら手続が出来る。 現金を扱わないATM
    の為、管理コスト、現金メンテナス不要、ATMの個室化も不要、現金が無いATMなので人の多い場所なら設置可能、通信料も格安インターネット利用が可能。 指紋スキャナー、テレビ電話機能付きパソコンがあれば、企業や自宅からも預入れ・引出し、決済が可能。 預入れ・
    引出しの際、CEMセンター職員がテレビ電話で対面しながらセキュリティーチェックができる。 セキュリティー対策電子小切手&マネーの内、CEMカードに引出した電子マネーは、連続流通するが1回の使用限度額を小額(1〜3万円程度)とし、それを超える額は電子小切手による支払を原則とする。 (高額電子小切手履歴の追跡により犯罪防止。) 電子小切手の流通性は、支払人から受取人へ一回のみとし、受取人は一旦、CEMセンターに預入れする。 (複数への支払は可能。小切手の流通履歴を利用するセキュリティーシステム。クローズドループ型。電子マネーの場合は、支払人Aから受取人B 受取人Cへと連続した流通が可能。オープンループ型) テレビ電話ATM端末により引出しする場合、C.E.
    M.センターとの通信により暗証番号用の指紋及びIC
    カード内本人確認用指紋の照合も可能なセキュリティーシステム。 仮に指紋データを盗んでも暗証番号用指紋にどの指の指紋が使用されてるか解らない、また、油紙等で指紋を盗んでもテレビ電話の前では使用出来ない。 更に、CEMセンターに登録された顔写真照合も可能。 CEMカードは、インターネットを使用出来ない人もテレビ電話ATM端末を使用し、写真、指紋、履歴などで認証する決済システム。 更に、インターネットを使用できる人は、バーチャル取引にネット口座電子小切手&
    マネーを使用し、メールパスワード、ログインパスワード等を組み合わせ可能なセキュリティーシステム。 CEMカードのセキュリティーシステムは、ICカードに収納するプログラムが小さく独立できるので、他のICカードと容易に併用が可能である。 これらのシステム運営費は、電子小切手&マネー決済額の1%を目安に代金受取人から受領する。 補足説明 1 代理受け払いシステム (別に特許申請済み) 通常取引は支払人と受取人との間で終了するが、代理受け払いシステムでは信用ある第3者のC.E.M.センター(City Electronic Money Center )が中間に入り決済迄の取引を確認し、クーリングオフ制度も取り入れる。 補足説明 2 指紋照合によるセキュリティーシステム (別に特許申請済み) 身分証のように本人確認方法として、カード内ICに本人の指紋データを登録。 ICカード使用時、端末にカード所有者の指紋データ読取機能をもたせ前記ICカードに登録された指紋データと所有者データを照合する。 多くの指紋データをサーバーに登録し、本人確認時にサーバーと通信により照合する必要の無い指紋照合システム。 補足説明 3 取引履歴照合システム (別に特許申請済み) お金が電子小切手&マネーとしてCEMカードに引出し使用開始からCEMセンターに預入れするまでの使用日時、使用者と受領者ID、使用金額、など履歴記録)をカード内ICからATM端末を介してCEMセンターに記録。 電子小切手&マネーICカードからC.E.M.センターに預入れ・引出しをする際、そのICに記録されている前回迄の電子小切手の使用履歴とC.E.M.センターの記録を照合し犯罪を防止。 また、IC内データ破損、紛失データの復元も可能にする。 また、履歴データからはどの店舗で誰がいくら使用したかも検出が容易なため、ポイント制度にも利用可能、さらに金銭への換算率を考慮すればエコマネー(地域通貨)としての利用も可能なシステム。 電子小切手代理受け払い方法対面での電子小切手&マネー支払いの流れ 例支払人A は、電子小切手&マネーで支払う予定金額を、CEMセンターの金融機関口座に振込する。 CEMセンターは、の入金をインターネット上のA
    会員ネット口座(A会員専用マイページに電子小切手と電子マネーを通帳形式で表示)にプラス表示。 Aは支払い予定額を請求項4C.EMセンターのテレビ電話ATM端末よりCEMカードに引出す。 C.E.M.センターは、の引出し金額をA会員のネット口座からマイナス表示。 支払の際、電子小切手&マネー用端末に支払金額を入、支払人の顔写真を確認。 Aと受取人BがCEMカードを端末に挿入。 端末の指紋スキャナーによりCEMカード所有者AとCEMカード内に登録済みのAの指紋データを照合。 A、B相互に取引内容確認後、AのCEM
    カードからBのCEMカードに同金額を移動して支払。 受取人Bは、電子小切手&マネーをATM端末により
    CEMセンターに預入れる。 (クーリングオフ期間終了まで現金化は出来ない。) CEMセンターは、B会員のネット口座の電子小切手&マネー通帳にの額をプラス。 会員は、インターネットにより自分の電子小切手&マネー残高を確認可能。 CEMセンターは、クーリングオフ期間終了後、受取人Bの銀行口座へ同額を振込む。 (Bがネット口座から取引金融機関への口座振込を希望する場合)(クーリングオフ制度を利用するかどうかは支払人が選択可能)
    同時にBのネット電子小切手&マネー通帳をマイナス。
    (テレビ電話型ATM端末は、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、コンビニなどに多数設置する。) バーチャル取引での電子小切手&マネー支払いの流れ
    例支払人A は、電子小切手&マネーで支払う予定金額を、CEMセンターの金融機関口座に振込する。 CEMセンターは、の入金をインターネット上のA
    会員ネット口座にプラス表示。 支払人A・受取人Bの間でバーチャル取引成立時、B
    は取引番号を附加しC.E.M.センターへ取引日時、取引相手ID、取引金額、自分のIDなどの内容を送信。 C.E.M.センターは、AにBからの取引内容確認メールを送る、同時にBが附加した取引番号をAのマイページログインサイト(盗聴防止)に表示する。 Aは、メールの取引内容を確認、マイページログインサイトの取引番号をクリックしてC.E.M.センターに対しBへの支払いを承認及び取引番号を通知する。 C.E.M.センターは、A承認の取引金額をAのネット電子小切手&マネー口座よりマイナスする。 (同金額は、C.E.M.センターがクーリングオフ後まで一時預り) C.E.M.センターは受取人Bに対し、クーリングオフ後に代金を振込む事を保証し、商品の発送を指示する。 Bは、CEMセンターに商品発送を通知、同メールをCEMセンターはA会員に転送。 Aが商品受領。 C.E.M.センターは、商品受け渡し終了、クーリングオフ期間後、Bのネット電子小切手&マネー口座、又は、金融機関口座へ商品代金を振込。 電子手形による決済方法対面での電子手形支払いの流れ 例CEMセンターが約束手形振出人Aに対し、振出人が希望する金額の電子手形帳(振出し限度額記載の手形帳)を同会員ネット上に発行する、と同時にネット電子手形帳をプラス表示。 (振出人専用インターネットサイトには、手形帳と振出した手形の2種類の口座を表示、
    両方の管理をインターネットで可能にする。 ) 支払人Aはテレビ電話ATM端末によりの電子手形帳から必要額をCEMカードに引出す。 CEMセンターは、A会員の電子手形帳を同額マイナス。 手形支払時、支払人AはCEMセンター受払用端末に支払金額、支払期日、などを入力(受取人ID入力はその相手カードに支払うので不要)受取人Bは支払人A、支払金額、支払期日などを確認、直接CEMカードからC.
    EMカードへ支払する。 (の金額を複数の受取人への支払可能。) 受取人Bは、テレビ電話ATM端末によりCEMカードから電子手形ネット口座に預入れる。 (CEMセンターに取立を依頼)CEMセンターは、支払人Aの電子手形ネット口座をマイナス、受取人Bの電子手形ネット口座をプラス表示する。 支払人Aは、支払期日までに金融機関の手形決済用当座預金口座へ振出した電子手形金額を入金する。 (資金不足は通常の不渡り手形同様の手続) 支払期日、CEMセンターは、A会員が振出した電子手形額を決済用金融機関の当座預金口座から自動引落しする。 同額を支払人Aの電子手形ネット口座をプラス。
    同じく決済金額を受取人Bの電子手形用ネット口座をマイナスし、Bの取引金融機関の当座預金口座に振込する。 バーチャル取引の電子手形による支払いの流れ 例CEMセンターが約束手形振出人Aに対し、振出人が希望する金額の電子手形帳を同会員ネット上に発行する、と同時にネット電子手形帳をプラス表示。 支払人A・受取人Bの間でバーチャル取引成立時、B
    は取引番号を附加しC.E.M.センターへ取引日時、取引相手ID、取引金額、支払期日、自分のIDなどの内容を送信。 C.E.M.センターは、AにBからの取引内容確認メールを送る、同時にBが附加した取引番号をAのマイページログインサイト(盗聴防止)に表示する。 Aは、メールの取引内容を確認、マイページログインサイトの取引番号をクリックしてC.E.M.センターに対しBへの支払い承認及び取引番号を通知する。 C.E.M.センターは、A承認の取引金額、支払期日にて、Aの電子手形ネット口座をマイナス、電子手形帳をマイナス。 (電子手形は、C.E.M.センターがクーリングオフ後まで一時預り) C.E.M.センターは受取人Bに対し、クーリングオフ後にAの電子手形により代金を支払う事を保証し、商品の発送を指示する。 Bは、CEMセンターに商品発送を通知、同メールをCEMセンターはAに転送。 C.E.M.センターは、商品受け渡し終了、クーリングオフ期間後、Bの電子手形用ネット口座へA支払の電子手形金額をプラス。 支払人Aは、手形の支払期日までに振出した電子手形金額を当座預金口座へ入金する。 支払期日、CEMセンターは、A会員が振出した電子手形金額をAの金融機関当座預金口座から自動引落しする。 同額を支払人Aの電子手形ネット口座をプラス。 同じく決済金額を受取人Bの電子手形用ネット口座をマイナスし、Bの取引金融機関の当座預金口座に振込する。 【発明が属する技術分野】 【0002】通貨、小切手、約束手形などの支払を電子通貨に置き換えICカード決済、バーチャル決済を可能にするビジネスモデル代理受払人を介し安全にインターネットを使用し電子小切手&マネー、電子手形決済を可能にする。 また、暗証番号に代わる暗証番号用指紋とブロードバンドのテレビ電話型ATMシステムにより離れた場所で安心して預入れ・引出しの出来るシステムを提供するビジネスモデルである。 【従来の技術】 【0003】現金、小切手、約束手形、暗証番号、金融機関のATMの場合金融機関発行の小切手帳、約束手形帳を使用、支払い額を記入し受取人に渡す。 受取人は、小切手を取引先金融機関に持参、取り立てを依頼、金融機関は小切手、手形振出人の当座預金口座よりその金額を受取人の口座に振込支払して終了。 ATMは、カードと暗証番号の一致により本人確認を行う。 現金は受け払い毎に所有者が替わる、利便性、流通性の高い通貨。 【発明が解決しようとする課題】 【0004】現金の課題、カウント、金種、保管、移動、送る、管理、盗難、預入れ、引出し小切手、約束手形の課題、振出手続、印鑑等の偽造、決済までの不安、
    送る、管理、盗難、預入れ、バーチャル取引決済への利用方法と増大する詐欺、クレーム処理等ATMの課題、現金のストックとメンテナンス手数、暗証番号忘れやカードの紛失。 【課題を解決するための手段】 【0005】代理受け払い人(CEMセンター)の活用と通貨手形の電子化。 キャッシュレスのテレビ電話AT
    M.端末と通信不要の受払端末を制作。 指紋その他、犯罪、間違いの発生しにくい認証システムで、CEMカードプログラムの簡素化と他社のICカードとの共用を可能にする。 これによりCEMカード及び受払端末の低コスト化を図り、端末を多数の店舗や施設に配置する。 クーリングオフ制度を活用する事によりバーチャル取引問題などの課題は、解決または縮小できる。 また、組織において金銭管理、支払管理、売上管理なども組織内の個人別にCEMカード発行すれば、受け渡し管理業務を大幅省力化が可能。 【発明の実施の形態】 【0006】現在、テスト中のポータルサイトhttp:/
    /www.City 21net.com へのローカル会員を募集、同サイトにCEMセンターの決済用プログラムを組み込む。 ローカル地域別に金融機関の協力を得てC.E.M.センター(代理受け払いセンター)を設置。 当初は、京都府福知山市地域において実験的に形態作りを始める。 ローカルサイト会員ICカード兼用でCEMカードを発行。 今後、他に発行されるICカードにもCEMカードシステム併用を促す。 電子小切手&マネーCEMカードの受渡し用端末を開発する。 CEMセンター加盟を様々な住民団体、企業、物流店舗などへ勧める。 【実施例】 【0007】下記工程にてシステム実施予定。 2003年中にhttp://www.City 21net.com に組み込む決済用機能プログラムをを開発。 2002〜3年中 シティー電子小切手&マネーCE
    M.カード、同受払用端末などを開発。 2002年〜 ローカル地域の京都府福知山市地域で
    CEMセンター会員を募集し、シティー電子小切手&マネー
    CEMカードを発行。 2003年〜 京都府福知山市地域で電子小切手&マネーの運用実験を開始。 2004年〜 運用上の問題解決後、他の市町村にC.E.M.センター決済システムの普及を計る。 【発明の効果】 CEMカード発行コストを一部負担し、住民カード(指紋は高齢者も可能)、デビッドカード、社員カード、モールカード、エコマネーカード、企業カード(小切手、手形)、その他カードのICカード化の促進可能。 グローバル社会のバーチャル取引方法、犯罪防止、
    管理コスト削減、通信コスト削減。 バーチャル取引の問題解決 商品発送前にC.E.
    M.センターが代金を預るので詐欺も不可能。 クーリングオフ制度の利用でバーチャル取引の返品、まがい物などの問題も、C.E.M.センターが第3者調整可能。 前記請求項3の暗証番号用指紋による紛失、間違い、
    犯罪防止。 暗証番号用指紋により増加する高齢者も、忘れるたり盗視される心配が無い。 ICカードと端末の多機能化によりカード利用手数料1%以下が可能。

    【図面の簡単な説明】 【図1】ローカルインターネット会員システム図地域単位の電子小切手&マネー決済ICカードシステムを運営する、ローカル地域のポータルサイトを市民+産官学の共同運営メディアとして運営、他のローカルサイトへとリンクしその会員をCEMセンター会員と連携する形態図【図2】CEMセンター会員電子小切手&マネー用IC
    カード図会員がCEMセンターの発行する電子小切手&マネーを収納するICカード。 【図3】店舗用電子小切手&マネー受払用端末 イメージ図【図4】テレビ電話ATM端末 イメージ図電子小切手&マネー、電子手形をCEMセンターとIC
    カード(CEMカード)の間で預入れ・引出し用の端末。 マーケット、カ゛ソリンスタント゛、コンビニ、その他用【図5】電子小切手&マネー用財布&計算器 イメージ図電子小切手&マネーICカードに有る残高を確認するための端末。 【図6】現金、預金がCEMセンター(代理受払い人)
    を介して電子小切手&マネーに変換し、インターネット、CEMカード、テレビ電話ATM端末などを使用しながら流通する流れのイメージ図【図7】約束手形支払人がCEMセンターを介して電子手形帳の発行を受け、電子手形がインターネット、CE
    M.カード、テレビ電話ATM端末などを使用しながら流通する流れのイメージ図【符号の説明】 図1〜5は図面内に説明文、イメージ図を記載図6〜7は、〜の番号を付し、説明文、イメージ図を流れ順に配置

    【手続補正書】 【提出日】平成14年3月28日(2002.3.2
    8) 【手続補正1】 【補正対象書類名】明細書【補正対象項目名】全文【補正方法】変更【補正内容】 【書類名】 明細書【発明の名称】 支払人と受取人の間に代理受払人を設け、インターネットを使用し、電子小切手&マネー、電子手形決済を可能にするシステム。 暗証番号に代わる暗証番号用指紋システムとテ レビ電話型ATMシステム【特許請求の範囲】 【請求項1】電子小切手&マネーなどの電子通貨決済システム代理受け払い人(既に特許申請中City Electronic Mone
    y センターことセム株式会社)が、 小切手、現金に代わる代理通貨としてセム株式会社がセムマネーの電子マネー 電子小切手 電子手形 ポイント エコマネーを発行する。 通信はインターネットを使用するシステム。 支払人が「ネットセムマネー」をインターネット通信とセム株式会社を介 して受取人に支払う方法。 更に支払人にセム株式会社がセムカードを発行し、
    「ネットセムマネー」をセム株式会社の受払端末にて、
    セムカードに引出し「カードセムマネー」として、カードからカードへ受け渡して支払う方法。 これら二種類の決済方法は代理受け払い人(CEM センター=セム株式会社 既に特許申請中)を仲介し、決済するシステム。 【請求項2】電子小切手&マネー決済システムセム 会員(支払人)がセム株式会社の金融機関口座にセムマネー発行希望額を預入れる。 セム株式会社が現金に変わる代理通貨として、セム 電子マネー電子小切手を発行する。 支払人はインターネット、セムテレビ電話ATM端末、受払端末、セムカードを使用してセム発行の電子小切手&マネーを支払う。 受取人もテレビ電話ATM端 末などを使用して電子小切手&マネーをセム株式会社に預入れる。 現金化する場合は、セム株式会社に対し電子小切手&マネーを受取人が指定する金融機関口座への振込を依頼し、同預金を引出して現金化するシステム。 【請求項3】電子手形決済システムセム電子手形の振出人は金融機関に担保提供、電子手形金額の融資保証を受けるなどにより、セム株式会社は、
    金融機関から電子手形決済資金(限度額を設定)の融資保証受ける。 セム株式会社(代理受け払い人)は、振出し人のネット電子手形口座に支払保証電子手形(金融機関の融資保証限度額以下)を発行する。 振出人はセム株式会社の保証の電子手形の発行が可能。 電子手形振出し方法は、ネット電子手形の場合決済期日を記入し、セム株式会社を介し受取人のネット手形口座に振出す。 カード電子手形の場合、テレビ電話ATM端末からセムカードに電子手形を引出し、受払端末により受取人のセムカードに電子手形を振出す。 受取人は セム株式会社に電子手形取立てを依頼する方法で電子手形の発行を可能にするシステム。 【請求項4】 セムマネーに種目を附加、種類を分類する事により多種のマネーシステムを提供す る方法セムカード内のセムマネー用出納簿の記入項目を 種目
    (例 マネー=M、小切手=C、手形=T、エコマネー=E、サービスポイント=Pなど) 受払年月日(履歴保存)、取引相手ID、金額、決済期日とし 、セムマネー通貨出納項目の中に種目分類項目を設け請求項1の からのセムマネーを一枚のカードに出納可能とし、汎用性を高める方法。 【請求項5】暗証番号として指紋の使用を可能にするセキュリティーシステム。 CEMセンターに複数の指紋を登録する。 1本は暗証番号として、1本をCEMカード所有者の認 証用の2指の指紋を登録する。 セム株式会社ATMを使用し預入れ・引出しをする場合。 まず、ICカード内指紋とICカード所有者指紋を照合。 更に、暗証番号として先にセム株式会社に登録した指紋と、セム株式会社ATMのスキャナーにて暗証番号用指紋を入力して認証する事により、盗難出来ない暗証番号となる。 【請求項6】 テレビ電話機能付きパソコン(会社、自宅)及びテレビ電話ATM端末による認証シ ステムテレビ電話、指紋スキャナー、ブロードバンド、代理受け払いシステムなどを融合させた、預入れ・ 引出し・
    振り込み用のテレビ電話ATM端末を開発。 セム株式会社ATM端末が金融機関のカウンターのように使用できるキャッシュレスATM端末システム。 インターネットを使用しない人がセムカードとテレビ電話ATM端末を使用して容易に電子マネー・電子小切手・電子手形が利用できるシステム。 また、高額なセム・マネー・小切手・手形の引出し及び振込は、・テレビ電話機能による目視による認証と(カメラの顔とセム株式会社に登録された利用者の顔を照合) Q&A 認証を使用(ローカル別のセム センターに 接続するのでQ&A認証が容易)。 また、テレビ電話ATM端末による認証の場合、前記の機能にプラスして、スキャナーによる所有者用指紋と暗証番号用指紋も附加したシステム【請求項7】テレビ電話ATM端末の安全性、利便性、
    附加サービスセム テレビ電話ATM端末は、一定額以上の引出しやパスワード指紋認証率が低い場合、自動 的にセム株式会社と通話状態で請求項6の認証方法が可能。 セム テレビ電話ATM端末は、受話器を外すと通話可能、受話使用せずATM機能のみも可能。 セム テレビ電話AT
    M.端末は、高齢者子供も受話器を取って通話が可能。 また、情報提供、相談、などの附加サービス事業もできる方法【請求項8】 セムマネーと所有者 IDをセットしたセキュリティーシステム(お金に所有者IDが記載されている) セム株式会社が代理通貨のセムマネーを発行し、セム株式会社が代理受け払いを行う。 セムマネー支払時、 マネーの種目、金額、支払人IDがセットで記録されており、誰が誰から受け取ったセムマネーを誰に支払ったのかを、後日でも追跡が可能。 仮に犯罪で得たマネーを使用できても、後日、犯罪者の特定が可能な犯罪防止セキュリティーシステムシステム【請求項9】 セム電子マネー連続流通と電子小切手・
    電子手形の流通を制限するセキュリティー システムセム 電子マネーはカードへの引出し限度額を3〜5万円程度とし、カードからカードへの連続流通を可能とする。 セム 電子小切手・電子手形は 1回のみの流通に限定し、受取ったセムマネーを使用するには、一旦セム株式会社に預入れた後に次の流通を可能とし、連続流通を制限するセキュリティーシステム。 悪意の電子小切手・電子手形受取人も支払に使用する前に、一旦、自分のネット口座預入れが条件となる。 【請求項10】 セムマネーは現所有者と次の所有者間でのみ移動が可能として、セムマネーの所有者移動を次から次へと追跡できるセキュリティーシステムカード セムマネーは、支払人カードと受取人カードの2枚を受け払い端末に差し込まなければ、 セムマネーの移動は出来ない。 支払人カードプラス受取人カードのセムマネー合計が、移動後の両カードのマネー合計も同一の場 合のみ セムマネー移動が可能。 ネット セムマネーは、支払人と受取人の間にセム株式会社の担当者が仲介し、3者間で認証しなけれ ばセムマネー移動は出来ない。 セム株式会社の担当者も通信装置にセム ID
    カードを入れないと仲介業務が出来ない制限を加え、セム株式会社の担当社員名も記録する。 セムマネーの現金化は、セム株式会社に依頼、認証、セム株式会社が振込送金でのみ可能。 会員が直接金 融機関口座預金の移動は出来ない。 電子犯罪防止のためセムマネーシステム
    と金融機関の既存システムを連動しないセキュリティ
    ーシステムセムマネーの発行額は、金融機関のセム株式会社口座に預った資金と同額とする。 (ローカル地域別に セム センターで管理) 【請求項11】 IDカードとしてセムカードのスタンダード化を計る方法セムカード内の個人認証項目を セムID、名前、指紋(カード所有者用)の原則的に不変の3項目と、所有者確認用顔写真プリントのみとする。 タイムカード、保健カードなどとセムカードとのマル チ利用を可能にするため、マルチカード利用者のパソコン側に (例)セムIDNo 620-0066-0001=利用者側IDNo 0001 のようにリンクを設定するプログラムを作れば、セムカードをベースカードとして安全性の高い指紋・写真認証機能も利用できる。 多用途利用により安価なICカードや端末を提供し互換性のあるICカードのスタンダード化を計る方法【請求項12】 企業内社員IDとしてセムIDカードを使用する事により一般業務、経理業務を合 理化する方法企業内社員別IDによる、各種電子伝票・電子請求書・
    電子領収書の発行が可能。 経理部などが各担当者の会社内社員ID口座をセム 口座に設ける。 会社は社員の業務に応じた支払限度額のセムマネーを社員ID口座へ振込。 また、経費支出なども担当者別口座で管理する。 入金は社員ID口座を通して会社のID口座に直接入金とする。 これら入出金状況を会社はネット上管理も可能、
    社員はネット上で閲覧を可能とする経営合理化方法【請求項13】 IDカードをベースカードにする事により複数カード所有のパスワード管理などの問 題を解決する方法請求項4のようにIDカードとしての個人認証項目をセムID、名前、指紋(カード所有者用)と所有者確認用 顔写真プリントのように不変項目のみにしたセムカードをベースカードとすれば、複数のカードを使用してもセムIDと指紋は一つなので、ネットマネーは一つの口座に集計される(カードマネーはカード別)。 また、併用カードのベースがセムカードであれば、どの種類のセムカードでもセムIDなどが同じなため、一枚のカードでタイムカード、保健カード、マーケットカード、医療保健カードなどへとマルチ利用を可能とする方法。 【請求項14】 マーケットリサーチ情報 (利用者別・商品別・店舗種類別・地域別)の提供セムマネーが流通する経過の記録データは、セム株式会社側で 利用者別・店舗種類別・地域 別 に分類できる。 また、商品別データは店舗側がセム株式会社と共に提供すれば、精度・附加価値の高いマーケットリサーチ情報を提供できるシステム【発明の詳細な説明】 【0001】ビジネスでは対面取引、バーチャル取引の通信手段が電子化され、バーチャル取引もグローバル
    化が進んでいる。 時代の変化に応じ決済手段や認証手段も電子化が求められている。 決済と認証の電子化には、ICカードとインターネットをツールとして、互換性のある電子決済と電子認証システムが必要である。
    ICカードに互換性を持たせるには、請求項11のID
    カードとしてのスタンダード化が必要。 安全性の低いインターネットを通信手段にするには、請求項1の代理受け払い人(セム株式会社)が代理通貨のセムマネーを発行する。 また、電子認証に指紋と取引履歴(既に特許申請中)を使用する。 請求項2、請求項3の電子マネーの高額・電子小切手・電子手形決済時には、セム株式会社による請求項5の暗証番号指紋と請求項6のテレビ電話ATM端末を使った認証方法を使用する。 これらの電子認証、電子決済方法をスタンダード化するには、
    ICカード、テレビ電話ATM端末、受払端末などの価格を下げる。 【0002】セム 電子マネー・電子小切手・電子手形・サービスポイント・エコマネーの流通システム請求項1の 電子マネー 電子小切手 電子手形を使用する場合は、会員がセム株式会社 口座に現金を預入れ、または、金融機関の支払保証を受け、セムマネーをセムネットマネー口座に発行する。 会員はインターネット通信にてセム株式会社の認証を受ける。 セム株式会社は認証会員の指示により、セムネットマネーを受取人のセムネットマネー口座に振込して決済する。
    サービスポイントは、店舗用セムカード認証を受けた店舗ID、受取人セムカード IDデータ、ポイント数をテレビ電話ATM端末などを使用して受取人のセムネットポイント口座に振込する。 エコマネーもサービスポイントと同様の方法にて決済する。 セム株式会社は、セムネットマネーの各口座を会員マイページのセムネットマネー口座に表示する。 【0003】電子小切手&マネー決済方法バーチャル決済の流れ (現金をセムマネーに変えてネット口座からネット口座へ移動して決済) 支払人は、電子小切手&マネーで支払う予定金額を、
    セム株式会社 の金融機関口座に振込する。 金融機関からセム株式会社への支払人より入金があった旨を通知セム株式会社は、の入金額のセム電子小切手&マネーを支払人のセム ネット口座に発行する。 支払人と受取人の間でバーチャル取引成立時、受取人は取引番号を附加してセム株式会社に対し、取引日時、支払人I
    D、取引金額、自分のIDなどを送信。 セム株式会社 は、支払人に受取人からの取引内容確認メールを送信。 同時に受取人が附加した取引番号を支払人のマイページログインサイト(盗聴防止)に表示する。 支払人は、メールの取引内容を確認(メールパスワード)、マイページログインサイト(ログイン パスワード)の取引番号をクリックし、セム株式会社に対し受取人への支払いを承認した証に取引番号を送信する。 セム株式会社は、支払人承認の取引金額を支払人のネット電子小切手&マネー口座よりマイナスす る。 同金額は、セム株式会社がクーリングオフ後まで一時預りとし、セム株式会社のネット電子小切手&マネー口座に移動する。 セム株式会社は受取人に対し、クーリングオフ後に代金を振込む事を保証し、商品の発送を指示する。 受取人は商品発送時に、セム株式会社にメールにて発送通知、
    セム株式会社は、そのメールを支払人に転送する。 支払人が商品を受領。 10 セム株式会社は、商品受け渡し終了、クーリングオフ期間後、受取人のネット電子小切手&マネー口 座へ商品代金セムマネーを振込。 11 取引完了までにのクーリングオフ問題が発生した場合は、セム株式会社が仲裁を行い、不成立の 場合は司法の場にゆだねる。 12 受取人がセム電子小切手&マネーの現金化を希望する場合、受取人がテレビ電話ATM端末を介し、セム株式会社の認証を受けた後、セムマネーを受取人指定の金融機関口座への預金振込を依頼する。 セム株式会社は依頼人のセム電子小切手&マネー口座から、セム株式会社の口座に振替する。 同時に金融機関のセム株式会社口座から依頼人指定の金融機関口座へ預金を振込。 この振込金はセム株式会社が金融機関に拘束預金として預金している預金の中から送金する。 預金の減額分と同額のセムマネーを償却する。 【0004】対面でのセム電子小切手&マネー支払いの流れ (セムマネーをネット口座からセムカードへ引出し、セムカードへ移動して支払) 支払人は、電子小切手&マネーで支払う予定金額を、
    セム株式会社の金融機関口座に振込する。 金融機関からセム株式会社への支払人より入金があった旨を通知セム株式会社は、の入金額のセム電子小切手&マネーを支払人のセム ネット口座に発行する。 支払人は支払い予定額を請求項6のテレビ電話ATM
    端末よりセムカードに引出す。 セム株式会社はの引出し金額を支払人のネット電子小切手&マネー口座からマイナスする。 支払の際、セム電子小切手&マネー用端末に支払金額を入力、受取人は支払人の顔写真を確 認。 支払人と受取人が受払端末にセムカードを挿入。 3,000円未満は写真認証、3,000円以 上の支払は端末の指紋スキャナーにより、セムカード所有者とセムカード内に登録してある支払人の指紋データを照合し認証。 支払人、
    受取人の両者が取引内容確認、支払人セムカードから受取人セムカードに同金額のセム電子小切手&マネーを移動して支払完了。 受取人は、セム電子小切手&マネーを テレビ電話A.
    TM端末よりセム株式会社に預入れる。 但し、小切手はクーリングオフ期間終了までセム株式会社の預りとなり現金化は出来ないセキュリティーシステムセム株式会社は、受取人のセム電子小切手&マネー口座にの額をプラス(小切手はクーリングオフ期間終了後)。 ネットマネー出納状況はインターネットマイページにより確認ができる。 【0005】電子手形による決済方法ネット電子手形口座間の支払いの流れ(金融機関の支払保証電子手形をネット口座からネット口座へ移動して決済) 電子手形振出人は金融機関に担保提供、電子手形決済資金の融資保証を受ける。 セム株式会社は、金融機関から電子手形決済資金(限度額を設定)の融資保証承認を受ける。 セム株式会社(代理受け払い人)は、振出し人のネット電子手形口座にセム株式会社の支払保証電子手形(金融機関の融資保証限度額以下)を発行する。 セムの支払保証電子手形は、決済期日記入するが、期日までに未発行の手形は、再度テレビ電話ATM端末により、
    決済期日を変更して使用する。 セム株式会社が振出人のネット電子手形口座をプラス表示。 支払人と受取人の間でバーチャル取引成立時、受取人は取引番号を附加しセム株式会社に対し、取引日 時、
    支払人ID、取引金額、自分のIDなどを送信。 セム株式会社は、受取人からの取引内容確認メールを支払人に送信。 同時に受取人が附加した取 引番号を支払人のマイページログインサイト(盗聴防止)に表示する。 支払人は、メールの取引内容を確認(メールパスワード)、マイページログインサイト(ログイン パスワード)の取引番号をクリックし、セム株式会社に対し受取人への支払いを承認し取引番号を送信する。 セム株式会社は、支払人承認の取引金額を支払人のネット電子手形口座よりマイナスする。 同金額 は、セム株式会社がクーリングオフ後まで一時預りとし、セム株式会社のネット電子手形口座に移動する。 セム株式会社は受取人に対し、クーリングオフ後に代金の電子手形を振込む事を保証し、商品の発送を指示する。 受取人は商品発送時に、セム株式会社にメールにて発送の通知、セム株式会社は、そのメールを支払人に転送する。 支払人が商品を受領。 セム株式会社は、商品受け渡し終了、クーリングオフ期間後、受取人のネット電子手形口座へセム電子手形を振込。 10 電子手形決済期日にセム株式会社は、振出人の電子小切手&マネー口座をマイナス、受取人の電子小切手&
    マネー口座をプラスする。 同時に振出人電子手形口座の振出電子手形と受取人電子 手形口座の受取電子手形を消却する。 消却データは決済記録としてバックアップ保存11 セム株式会社が電子手形金額を支払人の電子小切手&マネー口座から引落す際、セムマネー残高に不足あれば、支払人の融資を保証した金融機関に同額の融資振込を請求する。 【0006】対面でのカード電子手形間の支払いの流れ前記0005のネット電子手形口座間のとは同じに同じ支払人はテレビ電話ATM端末によりの電子手形口座から必要額をセムカードに引出す。 手形支払時、支払人はセムマネー受払用端末に支払金額、決済期日、などを入力(受取人ID入力はその相手カードに支払うので不要)受取人は支払人、支払金額、
    決済期日などを確認、直接セムカードからセムカードへ支払する。 (の引出し金額は、複数の受取人への支払も可能。) 受取人は、テレビ電話ATM端末によりセムカードから電子手形ネット口座に預入れる。 (セム株式会社に手形取立を依頼) セム株式会社は、支払人の電子手形ネット口座をマイナス、受取人の電子手形ネット口座をプラス表示する。 電子手形決済手順も、前記0005のネット電子手形口座間の10 11 と同様【0007】電子小切手&マネー用の預り金保証制度セム株式会社が現金・預金を預り、電子小切手&マネーを発行するため預り金を保護する意味で、セ ム 株式会社は、預り金を該当金融機関口座からセム株式会社単独判断では出金できない金融機関の拘束預金扱いとする。 【0008】税、マネーロンダリングなどの対応会員のセム株式会社への預入れ、セム株式会社から会員への支払いは振込を条件とするので、不正調査 の必要な会員については、セム株式会社から会員取引金融機関口座への振込内容を調査すれば売上等の調査は可能。 また、更にマネーロンダリングなどの不正防止面については、電子小切手&マネーは預り金として入金後、金融機関口座への振込出金に至るまで全データが保存されるため犯罪者にとっては扱いにくいお金である。 【0009】指紋照合によるセキュリティーシステム
    (別に特許申請済み) 身分証のように本人確認方法として、カード内ICに本人の指紋データを登録。 ICカード使用 時、端末にカード所有者の指紋データ読取機能をもたせ前記ICカードに登録された指紋データと所有者データを照合する。
    多人数の指紋を大型サーバーに登録し、本人確認の際にもサーバーとの通信照合の必要が無い 指紋照合システム。 【0010】代理受け払いシステム (別に特許申請済み) 通常取引は支払人と受取人との間で終了するが、代理受け払いシステムでは信用ある第3者の C.E.M.センター(City Electronic Money Center )が中間に入り決済迄の取引を確認し、クーリングオフ制度も取り入れる。 【0011】取引履歴照合システム (別に特許申請済み) お金が電子小切手&マネーとしてセムカードに引出し使用開始からセム株式会社に預入れするまで の使用日時、使用者と受領者ID、使用金額、など履歴記録をカード内ICからATM端末を介してセム株式会社に記録。 電子小切手&マネーICカードからC.E.M.センターに預入れ・引出しをする際、そのICに記録されている前回迄の電子小切手の使用履歴とセム株式会社の記録を照合し犯罪を防止する。 この照合履歴は、テレビ電話ATM端末にセムカードを接続するたびに、ランダムに変化するので偽造困難。 また、IC内データ破損、紛失データの復元も可能にする。 【0012】端末機器金融機関のカウンター並みのテレビ電話ATM ブロードバンドインターネット接続によるテレビ電話と指紋スキャナー連動ATMにより、通常の預 入れ・引出しが困難なお年寄りもテレビ電話でC.E.M.センター担当者と話し乍ら手続が出来る。 現金を扱わないAT
    M.の為、管理コスト、現金メンテナス不要、ATMの個室化も不要、現金ストックが無いATMなので人の多い場所に設置可能。 請求項5、請求項6、請求項7 指紋スキャナー、テレビ電話機能付きパソコンがあれば、
    会社や自宅からも預入れ・引出し、決済が可能。 預入れ・引出しの際、セムセンター職員がテレビ電話で対面しながらセキュリティーチェックができる。 【発明が属する技術分野】 【0013】通貨、小切手、約束手形などの支払を電子通貨に置き換えICカード決済、バーチャル決済を可能 にするビジネスモデル代理受払人を介し安全にインターネットを使用し電子小切手&マネー、電子手形決済を可能に する。 また、暗証番号に代わる暗証番号用指紋とブロードバンドのテレビ電話型ATMシステムに より離れた場所で安心して預入れ・引出しの出来るシステムを提供するビジネスモデルである。 【従来の技術】 【0014】現金、小切手、約束手形、暗証番号、金融機関のATMの場合現金には所有者名が無い、流通も連続流通の渡すだけで済む利便性の高い通貨。 金融機関発行の小切手帳、約束手形帳は、支払金額、決済期日などを記入し受取人に渡す。 受 取人は、小切手を取引先金融機関に持参、取り立てを依頼、金融機関は小切手、手形振出人の当座預金口座よりその金額を受取人の口座に振込支払して終了。
    ATMは、登録されているパスワードとATMから入力されたパスワード照合により本人確認。 【発明が解決しようとする課題】 【0015】現金の課題、 カウント、金種、保管、移動、送る、管理、盗難、預入れ、引出し手数などが掛かる。 小切手、約束手形の課題、 振出手続、印鑑等の偽造、決済までの不安、送る、管理、盗難、預入 れ、バーチャル取引決済への利用方法と増大する詐欺、クレーム処理等。 ATMの課題、 現金のストックとメンテナンス手数、暗証番号忘れやカードの紛失。 【課題を解決するための手段】 【0016】電子小切手&マネーは、金融機関系列別にシステム開発がなされている。 それぞれのシステムに互換性を持たせるには、利用者が直接預金を操作できる必要がある。 このためシステム、データ の暗号化等も複雑なシステムとなる。 セムマネーシステムは、金融機関のシステムと遮断している。 セムマネーだけで循環できるので預金操作の必要が無いし、できない。 セムマネー受払端末であればIDカードとしても互換性がもてる。
    キャシュレスのテレビ電話ATM端末は、公衆電話の設置場所であれば設置が可能である。 セムマネーというキャシュレスな通貨を使用すれば、犯罪行為、取り扱い手数の問題が解決できる。 バーチャル取引の電子決済も安全、また、代理受け払いシステムによりエスクローサービス、クーリングオフサービスが可能である。 現金の犯罪に対する弱点は、所有者・支払人名の記載がない。 電子マネーの弱点は、パスワード を盗聴される、忘れる。 セムマネーの良い点は、所有者・支払人名の記録が残る、所有者指紋・暗証番号用指紋は、個有のもので盗聴も忘れるも無い。 さらにテレビ電話ATM端末は、目視という人間の判断もプラスできる。 クーリングオフ制度を活用する事により、バーチャル取引問題などの課題を解決縮小できる。 ま た、企業などにおいて個人別に企業内セムカード発行すれば、金銭管理、支払管理、売上管理、 受け渡し管理などの業務を大幅省力化と企業内犯罪も防止できる。 【発明の実施の形態】 【0017】ローカル都市別にインターネットポータルサイトを設ける。 現在、テスト中のポータルサイトht
    tp://www.City 21net.com へのローカル会員を募集、同サイトにCEMセンターの決済用プログラ ムを組み込む。 セムマネーの発行と代理受け払いシステムを行う 「セム 株式会社」を設立し、ローカル都市 別に支店を設ける。 ローカル都市別金融機関の協力を得てセム株式会社支店(代理受け払いセンター)を設置。 当初は、 京都府福知山市地域において実験的に形態作りを始める。 セムカードを IDカードとして普及促進セムカードに名前、写真プリント、指紋データ記録、セム ID、とセムマネー記録フォームを入力 したベースカードとして、社員タイムカード、物流店舗カードなどへの販売を先行する。 他に発行さ れているICカードにもCEMカードシステム併用を促す。 電子セムマネーの決済システムを構築する。 テレビ電話ATM端末、受払端末を開発する。 インターネット通信を使用する電子マネー口座をポータルサイトの会員別マイページに設け、請求 項2、請求項3の電子マネーの電子決済口座とする。 セムマネーの預入れ・引出し、セムカードマネー受払端末を開発、マーケット、コンビニ、カ゛ソリンスタント゛、などに多数設置する。 会員別にローカルポータルサイトのeメールアドレスを配賦する。 会員マイページ口座へのログイ ンパスワード配賦。 【実施例】 【0018】下記工程にてシステム実施予定。 2002年〜 セムカードを IDカードとしてを発行。 2003年中にhttp://www.City 21net.com に組み込むセムマネー決済用機能プログラムをを 開発。 2002〜3年中 セムマネーの発行と代理受け払いシステムを行う 「セム株式会社」 を設立。 2002〜4年中 セムカード、セムマネー受払用端末などを開発。 2003年〜 京都府福知山市地域で電子小切手&マネーの運用実験を開始。 2004年〜 運用上の問題解決後、他の市町村にC.E.M.センター決済システムの普及を計る。 【発明の効果】 【0019】セムカードを IDカードとしてベースカード提供する。 住民基本カード、クレジットカード、
    デビッ ドカード、社員カード、モールカード、企業内カード、などへの併用、ICカード化の促進ができる。 グローバル社会のバーチャル取引方法、犯罪防止、管理コスト削減、通信コスト削減。 バーチャル取引の問題解決 商品発送前にセム株式会社が代金を預るので詐欺も不可 能。 クーリングオフ制度の利用でバーチャル取引の返品、不良品などの問題も、セム株式会社が第3者的な調整が可能。 前記請求項5の暗証番号用指紋による紛失、間違い、
    犯罪防止。 暗証番号用指紋により増加する高齢者も、忘れるたり盗視される心配が無い。 セムカード、セム 端末を IDカードとして普及する事により、 ICカードと端末の汎用性を高め る事が可能となる。 これらの併用によりカードや端末のコストダウンが可能。 セムカードは、電子 小切手・電子手形への多機能化によりカード利用手数料1%以下が可能。 【図面の簡単な説明】 【図1】セムマネーシステムにおける電子マネー・電子小切手・電子手形などのネットマネーとしての使用 方法と、ネットマネーをセムカードに引出して使用するカードマネーの流れ図【図2】セム 電子マネー・電子小切手のネット上決済の流れ図【図3】セムマネー を金融機関口座へ振込み預金化する場合の流れ図【図4】セム 電子マネー・電子小切手をセムカードに引出して決済する場合の流れ図【図5】セム 電子手形をネット上で決済する場合の流れ図【図6】セム 電子手形をセムカードに引出して決済する場合の流れ図【図7】セム テレビ電話ATM端末 イメージ図 (ミニ電話ボックスイメージ) 現在、テレビ電話ATM端末のスキャナー付き以外の機器は市販 されている。 【図8】セムマネー受払端末 イメージ図 (ポータブル型) 【手続補正2】 【補正対象書類名】図面【補正対象項目名】全図【補正方法】変更【補正内容】 【図1】

    【図3】 【図2】 【図4】 【図5】 【図6】 【図7】 【図8】

    フロントページの続き (54)【発明の名称】 支払人と受取人の間に代理受払人を設け、インターネットを使用し、電子小切手&マネー、電子 手形決済を可能にするシステム。 暗証番号に代わる暗証番号用指紋システムとテレビ電話型A. T. M. システム

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